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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
服すの類語・言い回し・別の表現方法
服す |
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意味・定義 | 類義語 |
従順である [英訳]
| 遵従 循守 服する 順守 付随う 靡く 遵守 打ちなびく 従う 打ち靡く 則する 服す 体する 奉ずる 随う 服従 添う 遵奉 つき従う 奉じる 付き従う 打靡く うち靡く 順従 随順 |
服す |
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意味・定義 | 類義語 |
液体を中に入れる [英訳]
服す:例文 - 患者は、毎日数リットルを飲まなくてはいけない
- 子供は、ソーダを飲むのが好きである
| 戴く 上がる 飲用 服する 召す 取る 喰う 食らう 酌む 聞こしめす 聞し召す 召される 服す 呑む 仰ぐ 飲む 汲む 喰らう 頂く 聞こし召す |
服すの例文・使い方
- 国派遣職員(国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、指定法人の職員(常時勤務に服することを要しない者を除き、第二十一条に規定する業務に従事する者に限る。以下この項において同じ。)となるため退職し、引き続いて当該指定法人の職員となり、引き続き当該指定法人の職員として在職している場合における当該指定法人の職員をいう。次項において同じ。)は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二及び第二十条第三項の規定の適用については、同法第七条の二第一項に規定する公庫等職員とみなす。
- 大会運営者の職員(常時勤務に服することを要しないものを除く。以下次項において同じ。)は、国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二の規定の適用については、同条第一項に規定する公庫等職員とみなす。
- 博覧会協会の職員(常時勤務に服することを要しないものを除く。次項において同じ。)は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二の規定の適用については、同条第一項に規定する公庫等職員とみなす。
- 2018年以降の有効求人倍率の高止まりの背景として、失業者数の減少トレンドが2018年以降一服する中で、有効求職者数の減少スピードが緩やかになっている点がある
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