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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
施主の類語・言い回し・別の表現方法
施主 |
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意味・定義 | 類義語 |
商品やサービスにお金を払う人 [英訳]
| 御客 買い手 御客様 施主 得意 贔負 取り引き先 お客様 お客さん 依頼人 顧客 お客さま 得意先 取引き先 お客 クライアント 客筋 依頼者 カスタマ 御客さん 買手 カスタマー 得意客 取引先 客 |
施主 |
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意味・定義 | 類義語 |
人々または機関を助ける人(特に財政援助で) [英訳]
| 支援者 支持者 施主 後援者 後押し 篤志家 寄進者 |
施主の例文・使い方
- 特許庁長官は、認定アイヌ施策推進地域計画に記載された商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七条の二第一項に規定する地域団体商標の商標登録をいう。以下この項及び次項において同じ。)について、同法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の登録料を納付すべき者が当該商品又は役務に係る商品等需要開拓事業の実施主体であるときは、政令で定めるところにより、当該登録料(実施期間内に地域団体商標の商標登録を受ける場合のもの又は実施期間内に地域団体商標の商標登録に係る商標権の存続期間の更新登録の申請をする場合のものに限る。)を軽減し、又は免除することができる。この場合において、
- 特許庁長官は、認定アイヌ施策推進地域計画に記載された商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録について、当該地域団体商標の商標登録を受けようとする者が当該商品又は役務に係る商品等需要開拓事業の実施主体であるときは、政令で定めるところにより、商標法第七十六条第二項の規定により納付すべき商標登録出願の手数料(実施期間内に商標登録出願をする場合のものに限る。)を軽減し、又は免除することができる。
- 前号の業種の振興を促進するために行う事業の内容及び実施主体に関する事項
- 奄美群島市町村は、産業振興促進計画に第二項第三号に掲げる事項を記載しようとするときは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。
- 加えて、複数団体が連携して実施する集約化・複合化事業の取組において、実施主体を拡充するとともに、長寿命化事業の対象として、昭和53年以降の技術基準で設計された砂防施設を追加することとしている
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