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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
方針の類語・言い回し・別の表現方法
方針 |
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意味・定義 | 類義語 |
政府のとるべき行動を理論化する議論 [英訳]
方針:例文 - 彼らは提案された法案の政策または愚策について話した
| 施策 方策 方針 手段 政策 |
方針 |
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意味・定義 | 類義語 |
行為の様式 [英訳]
方針:例文 - あなたがそのコースに固執するならば、あなたはきっと失敗する
- 一旦国が行動方針に関して着手されれば、撤回することはとても難しくなる
| 遣方 方針 行動様式 遣り方 やり方 |
方針 |
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意味・定義 | 類義語 |
個人あるいは社会的グループによって採用されている計画あるいは活動 [英訳]
方針:例文 - それは報復の方針だった
- 政治家は自分の方針をすぐに変える
| 政綱 建前 施策 方策 たて前 方針 ポリシー 政策 |
方針 |
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意味・定義 | 類義語 |
それにそって発達する傾向を持った一般的な道筋 [英訳]
方針:例文 - 私は彼の考えの指示に従うことができなかった
- 彼の理念は、職業の方向性を決定づけた
- 彼らは会社のための新しい方向性を提案した
| 方針 向 方角 方面 方向 向き |
方針 |
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意味・定義 | 類義語 |
相互に結びついた出来事や活動や発展の連続 [英訳]
方針:例文 - 政府は着実な道をたどった
- 歴史家は、証拠が有効である路線を指摘できるだけだ
| 過程 路線 方針 方角 方向 コース |
方針の例文・使い方
- 大規模な再開発を行う方針
- 販売を順次やめる方針
- 不服申し立てをする方針
- 静観する方針
- 見直す方針
- 方針を相談しましょう
- 条例案を提出する方針
- 方針とは逆の主張
- 慰留する方針
- チームの方針が明確
- 方針に不満を抱く
- 力を注ぐ方針
- 方針を明らかにする
- 来年度に実施する方針
- 自治体や国の方針に沿った
- この法律は、日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族であるアイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化(以下「アイヌの伝統等」という。)が置かれている状況並びに近年における先住民族をめぐる国際情勢に鑑み、アイヌ施策の推進に関し、基本理念、国等の責務、政府による基本方針の策定、民族共生象徴空間構成施設の管理に関する措置、市町村(特別区を含む。以下同じ。)によるアイヌ施策推進地域計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けたアイヌ施策推進地域計画に基づく事業に対する特別の措置、アイヌ政策推進本部の設置等について定めることにより、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現を図り、もっ
- 政府は、アイヌ施策の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
- 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 政府が実施すべきアイヌ施策に関する基本的な方針
- 内閣総理大臣は、アイヌ政策推進本部が作成した基本方針の案について閣議の決定を求めなければならない。
- 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
- 政府は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更しなければならない。
- 第三項及び第四項の規定は、基本方針の変更について準用する。
- 都道府県知事は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内におけるアイヌ施策を推進するための方針(以下この条及び第十条において「都道府県方針」という。)を定めるよう努めるものとする。
- 都道府県方針には、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
- 当該都道府県が実施すべきアイヌ施策に関する方針
- 都道府県知事は、都道府県方針に他の地方公共団体と関係がある事項を定めようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該他の地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。
- 都道府県知事は、都道府県方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、関係市町村長に通知しなければならない。
- 前二項の規定は、都道府県方針の変更について準用する。
- 市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき(当該市町村を包括する都道府県の知事が都道府県方針を定めているときは、基本方針に基づくとともに、当該都道府県方針を勘案して)、内閣府令で定めるところにより、当該市町村の区域内におけるアイヌ施策を推進するための計画(以下「アイヌ施策推進地域計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
- 第二項第二号イからホまでのいずれかの事業を実施しようとする者は、市町村に対して、アイヌ施策推進地域計画を作成することを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係るアイヌ施策推進地域計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
- 基本方針に適合するものであること。
- 内閣総理大臣は、第九項の認定をしようとするときは、その旨を当該認定に係るアイヌ施策推進地域計画を作成した市町村を包括する都道府県の知事に通知しなければならない。この場合において、当該都道府県の知事が都道府県方針を定めているときは、同項の認定に関し、内閣総理大臣に対し、意見を述べることができる。
- 基本方針の案の作成に関すること。
- 基本方針の実施を推進すること。
- 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関する対策に関する基本的な方針
- この法律は、奄美群島(鹿児島県奄美市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。)の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振興開発計画を策定し、及びこれに基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、その基礎条件の改善並びに地理的及び自然的特性に即した奄美群島の振興開発を図り、もつて奄美群島の自立的発展、その住民の生活の安定及び福祉の向上並びに奄美群島における定住の促進を図ることを目的とする。
- 主務大臣は、第二条の基本理念にのつとり、奄美群島の振興開発を図るため、奄美群島振興開発基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
- 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 基本方針は、平成三十一年度を初年度として五箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならない。
- 主務大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、奄美群島振興開発審議会の議を経るとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。
- 主務大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
- 鹿児島県は、基本方針に基づき、奄美群島振興開発計画(以下「振興開発計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
- 奄美群島の振興開発の基本的方針に関する事項
- 国土交通大臣は、第二条の基本理念にのつとり、小笠原諸島の振興開発を図るため、小笠原諸島振興開発基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
- 国土交通大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、小笠原諸島振興開発審議会の議を経るとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。
- 国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 東京都は、基本方針に基づき、小笠原諸島振興開発計画(以下「振興開発計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
- この法律は、卸売市場が食品等の流通(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第二条第二項に規定する食品等の流通をいう。)において生鮮食料品等の公正な取引の場として重要な役割を果たしていることに鑑み、卸売市場に関し、農林水産大臣が策定する基本方針について定めるとともに、農林水産大臣及び都道府県知事によるその認定に関する措置その他の措置を講じ、その適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もって国民生活の安定に資することを目的とする。
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