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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
摩の類語・言い回し・別の表現方法
摩 |
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意味・定義 | 類義語 |
損傷の印 [英訳]
| 傷ぐち すり傷 摺 掻き傷 擦過傷 擦疵 爪痕 掻き疵 疵痕 古疵 疵 擦りきず 瘡痕 疵あと 古創 擦痕 掠傷 引っ攣り 掠り傷 微瑕 傷痕 かすり傷 微傷 掻傷 傷口 創痍 痕跡 擦り疵 創痕 疵口 疵跡 かすり疵 残痕 掠疵 引っつり 切り疵 擦傷 瘢痕 摺れ 浅傷 引っつれ 切傷 掻疵 切疵 摩 痕 引き攣り 擦り傷 疵ぐち 摩れ 古傷 引っ攣れ 擦れ 掠り 傷 引攣 傷跡 引攣り きず口 掠り疵 爪跡 すり疵 |
摩の例文・使い方
- 貿易摩擦を激化させる状況
- 摩擦を生む
- 摩擦への耐久性に優れる
- 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。
- 免許は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者(この項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、三年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校又は次の各号に掲げる者の認定した当該各号に定める養成施設において解剖学、生理学、病理学、衛生学その他あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師となるのに必要な知識及び技能を修得したものであつて、厚生労働大臣の行うあん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゆう師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して
- 厚生労働大臣は、厚生労働省に置くあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師試験委員(次項において「試験委員」という。)に、試験の問題の作成及び採点を行わせる。
- 厚生労働省にあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿及びきゆう師名簿を備え、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師(以下「施術者」という。)の免許に関する事項を登録する。
- 免許は、試験に合格した者の申請により、あん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿に登録することによつて行う。
- 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、あん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証(以下「免許証」という。)を交付する。
- 指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点をあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師試験委員(次項から第四項まで、次条及び第三条の十一第一項において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
- 指定登録機関が登録事務を行う場合における第三条の二及び第三条の三第二項の規定の適用については、第三条の二中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機関」と、第三条の三第二項中「厚生労働大臣は、」とあるのは「厚生労働大臣が」と、「あん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証(以下「免許証」という。)」とあるのは「指定登録機関は、あん摩マツサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書又はきゆう師免許証明書」とする。
- 指定登録機関が登録事務を行う場合において、あん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師の登録又は免許証若しくはあん摩マツサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書若しくはきゆう師免許証明書(以下「免許証明書」という。)の記載事項の変更若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
- あん摩マツサージ指圧師は、医師の同意を得た場合の外、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。
- あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
- この法律に規定するもののほか、学校又は養成施設の認定の取消しその他認定に関して必要な事項は政令で、試験科目、受験手続その他試験に関して必要な事項、免許の申請、免許証又は免許証明書の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出並びにあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿及びきゆう師名簿の登録、訂正及び消除に関して必要な事項並びに指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎ並びに指定登録機関及びその行う登録事務並びに登録事務の引継ぎに関して必要な事項は厚生労働省令でこれを定める。
- この法律の公布の際引き続き三箇月以上第一条に掲げるもの以外の医業類似行為を業としていた者であつて、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百二十号。以下一部改正法律という。)による改正前の第十九条第一項の規定による届出をしていたものは、前条の規定にかかわらず、当該医業類似行為を業とすることができる。
- 2017年から2018年初にかけて元高方向に動いた後、アメリカの金利上昇や米中貿易摩擦の高まりに伴う中国の景気減速懸念などを背景に2018年後半に元安方向に動いた。
- 2019年に入ってからは元高方向で推移したが、5月以降は、米中貿易摩擦の再度の高まりを背景に、再び元安傾向となっている。
- 2018年半ば以降は、米中間の貿易摩擦の高まりや、景気の減速懸念を背景に、中国政府の経済運営スタンスは、景気安定をより配慮し、デレバレッジには引き続き取り組みつつも景気安定とのバランスをとる方向に変化した
- 2018年については米中貿易摩擦や景気減速懸念を背景に株価が低下し引締め方向に寄与した一方、金融緩和政策を反映したスプレッドの低下などがそれを相殺し、全体の金融環境に大きな変動はなかった
- この背景には、製造業では、1980年代の貿易黒字を背景にしたアメリカとの貿易摩擦回避のための現地生産化の動きに加え、1980年代半ばに生産コストの安いアジア諸国で生産拠点が拡大したこと等がある
- 1980年代の貿易黒字を背景にした貿易摩擦もあり、海外での現地生産が拡大したほか、部品生産や組立などの工程をアジア各地域の拠点に分散して行うサプライチェーンの構築が進み、さらに、近年では海外企業の買収も活発になっています
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