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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
成立の類語・言い回し・別の表現方法
成立 |
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意味・定義 | 類義語 |
完成または結実にいたらせる行為 [英訳]
| 達成 成立 貫徹 |
成立 |
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意味・定義 | 類義語 |
特定の形で何かを作る行為 [英訳]
| 構成 形成 編隊 成立 フォーメーション 陣容 組成 結成 |
成立の例文・使い方
- 意図しない取引が成立してしまう確率
- 民事調停を成立させる
- 名古屋地裁で和解が成立した
- 成立した法律
- 法案の成立に期待
- 売買が成立する
- 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
- この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
- 暫定予算は、当該事業年度の予算が成立したときは失効するものとし、この暫定予算に基く支出があるときは、これを当該事業年度の予算に基いてしたものとみなす。
- 都道府県知事が第六条第一項の規定により第三条の認可の申請を適当とする旨の決定をした後において当該入会林野に係る入会権者についての変更(入会権者の死亡を除く。以下この項において「入会権者変更」という。)があつたとき、又は第七条第二項の協議がととのい若しくは前条第二項の調停が成立したことにより入会林野整備計画の変更を必要とするときは、当該入会林野整備計画につき第三条の認可を申請した入会権者(入会権者変更があつた場合には、その変更後のすべての入会権者。以下この条において同じ。)は、その申請人代表者によつて、都道府県知事に当該入会林野整備計画の変更の申請をしなければならない。
- 都道府県知事は、第七条第二項の規定により協議をすべき旨を命じた場合(前条第五項の規定による場合を含む。)において、第七条第三項に規定する期日までに同項の規定による報告がなかつたとき、同条第二項の協議をすることができなかつた旨若しくはその協議がととのわなかつた旨の同条第三項の規定による報告があつたとき、又は第八条第二項の調停が成立しなかつたときは、第六条第一項の規定により適当とする旨の決定をした第三条の認可の申請を却下しなければならない。
- 都道府県知事は、第七条第一項の規定による異議の申出(第九条第五項の規定によるものを含む。)がないとき、又は当該異議の申出があつた場合において、その全てについて、第七条第四項において準用する行政不服審査法第四十五条第一項若しくは第二項の規定による裁決をしたとき、若しくは第七条第二項の協議が調つた旨の同条第三項の規定による報告があり若しくは第八条第二項の調停が成立したとき(当該協議が調い又は当該調停が成立したことにより入会林野整備計画の変更を必要とするときを除く。)は、第三条の認可の申請に係る入会林野整備計画(第九条第一項又は第二項の規定による変更の申請があつた場合には、当該申請に係る変更後の入会林野整備計画。以下この条において同じ。)の認可をしなければな
- 第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、意匠権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
- 第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第二十六条の他人は、第七項において準用する特許法第八十四条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。
- 協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その意匠について意匠登録を受けることができない。
- 特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第二項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。
- 小笠原村は、議会が成立するまでの間においては、政令で定めるところにより、執行機関の附属機関として村政審議会を置かなければならない。
- 小笠原村においては、議会が成立するまでの間は、地方自治法第九十六条第一項第一号の規定にかかわらず、職務執行者が村政審議会の意見をきいて、条例を設け又は改廃することができる。
- 職務執行者は、議会が成立するまでの間においては、その事務を管理し及び執行する場合において、地方自治法その他の法令により議会の議決を要することとされているときは、これらの法令の規定にかかわらず、当該議決に代えて村政審議会の意見をきかなければならない。
- この法律の成立後に沖縄において法令の制定、改正又は廃止が行なわれたことにより、この法律の規定の適用につき支障を生ずることとなつた場合には、この法律の趣旨に照らし合理的に必要と判断される範囲内において、この法律の規定にかかわらず、政令で必要な規定を設けることができる。
- 日本的雇用慣行は、そもそも緩やかな環境変化や画一的な構成員の存在を前提とすることで成立している制度であるため、多様な人材の活躍に向けては弊害がみられる38
- また、世界経済全体として複雑な多国・地域間の貿易・投資関係が成立している中で、今後、米中通商協議の動向がどうなるかや、英国のEU離脱の先行きも不透明であることには、引き続き十分注意が必要である
- 不確実性の高まりによる企業活動への影響にも注意が必要 このように、世界経済全体として複雑な多国・地域間の貿易・投資関係が成立している中で、今後、米中間の通商問題が長期化し、先行きの不確実性が高まる場合には、投資などの企業活動が慎重化する可能性もあり、引き続き注意が必要です
- 消費税を巡る税制抜本改革については、平成24年8月に「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(平成24年法律第68号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律」(平成24年法律第69号)が成立し、消費税率を平成26年4月より8%に、平成27年10月より10%に段階的に引き上げることとされた
- その後、平成24年8月に成立した「社会保障制度改革推進法」(平成24年法律第64号)に基づき、内閣に設置された社会保障制度改革国民会議における審議の結果等を踏まえ、平成25年8月に「社会保障制度改革推進法第4条の規定に基づく「法制上の措置」の骨子について」が閣議決定された
- が成立し、改革に向けた具体的な検討事項とその実施時期・法案の提出時期の目途について定められたほか、改革推進体制(社会保障制度改革推進本部及び社会保障制度改革推進会議の設置)や地方自治に重要な影響を及ぼす措置に係る協議なども定められた
- その後の改革の推進に際しては、一体改革において示された改革項目や工程といった具体的内容に基づき、子ども・子育て支援については、地域の実情に応じた保育等の量的拡充、幼保一体化などの機能強化を行う子ども・子育て新システムの創設等、医療・介護については、地域の実情に応じた医療・介護サービスの提供体制の効率化・重点化と機能強化や、保険者機能の強化を通じた医療・介護保険制度のセーフティネット機能の強化等といった改革に取り組むことで、社会保障の機能強化を図ることとされており、プログラム法の規定に基づいた関連法の成立等を踏まえ、消費税率の引上げによる増収分及びプログラム法等に基づく重点化・効率化による財政効果を活用し、順次、社会保障の充実が図られた
- (3)地方創生の動き ア 地方創生の動き 平成26年9月にまち・ひと・しごと創生本部が設置され、同年11月には、「まち・ひと・しごと創生法」(平成26年法律第136号)及び「地域再生法の一部を改正する法律」(平成26年法律第128号)が成立、さらに、同年12月には、「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」(平成26年12月27日閣議決定)及び、平成27年度からの5か年を対象期間とする第1期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」(平成26年12月27日閣議決定)が策定された(以下、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を「総合戦略」という
- (2)マイナンバーシステムの積極的な活用 ア マイナンバー制度の意義 マイナンバー制度は、平成25年5月に成立した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号
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