[
類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
従前の類語・言い回し・別の表現方法
従前 |
---|
意味・定義 | 類義語 |
経過した時間 [英訳]
従前:例文 | 従来 こし方 昔時 既往 往昔 過去 過越し方 旧時 過ぎ越し方 過ぎ来し方 往代 昔年 従前 来し方 往年 往日 往者 過来し方 古 来しかた 往時 昔歳 昔 |
従前の例文・使い方
- 従前の例
- 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- 従前の機関及び職員は、この法律に基く相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
- 未帰還職員の給与の取扱については、この法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
- この法律の施行の際、現に旧法(特別未帰還者給与法第二条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は従前の公務員給与法附則第三項(他の法令において準用し、又は例による場合を含む。以下同じ。)の規定により、俸給又は扶養手当(以下単に「俸給」という。)の支払を受けている者で、この法律の規定により留守家族手当の支給を受けることができるものに対しては、第五条第二項の申請を要しないで、昭和二十八年八月分から留守家族手当を支給する。
- この法律の施行の際、現に旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けている者が、第七条の規定に該当する留守家族である場合には、その者が後順位者である場合においても、その者を先順位者とみなして、その者及び第六条第一項の規定によりその者と同順位にある者に、留守家族手当を支給する。
- この法律の施行の際、現に旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けている者が、この法律による留守家族手当の支給を受けることができない場合には、その者及び従前の例によりその者と同順位にある者に対して、昭和二十八年八月以降、毎月、その俸給の額に相当する額の特別手当を支給する。
- この法律の施行後留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなつた場合において、他に従前の例による扶養親族たる資格を有する者(この法律の施行後その資格を有するに至つた者を除く。)があるときは、その者に対して、その日の属する月の翌月以降、毎月、従前の例により計算した俸給の額に相当する額の特別手当を支給する。
- 前項の場合において、従前の例による扶養親族たる資格を有する者が二人以上であるときは、特別手当は、同項の規定にかかわらず、従前の例による順位により先順位にある者に支給するものとし、同順位者が数人あるときは、その全員に対して支給するものとする。
- 従前の扶養手当の計算の基礎となつた扶養親族のうち、この法律の施行後死亡し、又は従前の例による扶養親族たる資格を欠く者があるに至つたときは、その日の属する月の翌月から特別手当の額を改定するものとし、改定後の額については、従前の例による。
- 附則第九項但書又は前項に規定する場合に支給する留守家族手当の額は、第八条の規定にかかわらず、同条に規定する額に、従前の例による扶養親族たる資格を有する者(この法律の施行後その資格を有するに至つた者及び第七条の規定に該当する者を除く。)一人につき四百円を加えた額とする。
- 前項の規定は、この法律の施行の際現に旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けている者に支給する留守家族手当の額について準用する。
- 従前の公務員給与法附則第三項の規定による未帰還職員につき、この法律の規定により支給する留守家族手当について、附則第十五項(前項において準用する場合を含む。)又は第八条に規定する額が、左に掲げる額より少額であるときは、その差額を留守家族手当に加えて支給する。
- 前項各号に規定する額は、これらの額の計算の基礎となつた扶養親族のうち、留守家族手当の支給開始後死亡し、又は従前の例による扶養親族たる資格を欠く者があるに至つたときは、その日の属する月の翌月から減額するものとし、減ずべき額については、従前の例による。
- 昭和二十八年四月から七月までの間において、旧法の規定により扶養手当の支払を受けた者(未帰還職員に関し、従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けていた者を除く。)に対しては、その者に支払われた同年四月分から七月分までの扶養手当を左の各号に定めるところにより算定した場合の総額からこれらの月分としてすでに支払つた扶養手当の総額を控除した額をとりまとめて支給するものとする。
- 旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定による給与であつて、この法律の施行の際まだ支給していないものについては、なお、従前の例による。
- 旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により、俸給の支給を受けていた者が、すでに死亡し、又は未復員者、特別未帰還者若しくは未帰還職員でなくなつていたことが判明した場合には、その者が死亡し、又は未復員者、特別未帰還者若しくは未帰還職員でなくなつた日以降の分として、その事実が判明した日までの間に、すでに支給された俸給は、国庫に返還させないことができる。
- 但し、その者が療養の給付を受けることができる期間については、従前の例による。
- この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
- この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- 昭和四十一年一月一日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に一般職の職員の給与に関する法律第十一条の二第一項第一号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から十五日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
- 切替期間において、改正前の法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。
- 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の法第十条の三第一項第三号又は第四号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第二項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十条の三第一項又は第二項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、人事院規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
- 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)において、職員が俸給月額の百分の二十以上の割合による俸給の特別調整額を受けるべき官職を占める職員(以下「管理職員」という。)である期間(当該俸給の特別調整額を支給されない期間を含む。以下「管理職員である期間」という。)に係る当該職員に支払う俸給及び扶養手当(これらの給与の月額が他の手当(期末手当及び勤勉手当を除く。)の算定の基礎となる場合における当該他の手当を含む。)並びに初任給調整手当の額は、改正後の法の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該俸給につき附則第五項から第七項までの規定の適用を受ける場合その他人事院が定める場合にあつては、これらの規定を適用
- 調整期間において、管理職員である期間のある職員のその管理職員である期間における住居手当及び通勤手当については、改正後の法の規定及び附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
- 切替期間において、改正前の法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間(管理職員である期間を除く。)のうちに、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の七及び附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
- 切替期間において、改正前の法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。
- 昭和二十六年度分以前の予算に係る歳出予算及び支出予算の区分については、なお従前の例による。
- 改正前の財政法第二十五条の規定により翌年度に繰り越して使用することについて国会の承認を経た昭和二十六年度の歳出予算に係る繰越については、なお従前の例による。
- この法律施行前、改正前の財政法第三十四条の規定により承認された支出負担行為の計画については、なお従前の例による。
- 第三条の認可を申請しようとする入会権者の代表者、申請人代表者若しくは第十一条第一項の規定による認可を受けた者の代表者の変更があつた場合又は第三条の認可の申請があつた日以後において入会林野整備計画に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件の所有者その他これらの土地若しくは物件に関し権利を有する者の変更があつた場合には、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により又はこの法律の規定に基づいてする行政庁の処分により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者に対してしたものとみなす。
- 第三条第一項の登録を受けた者(以下「液化石油ガス販売事業者」という。)は、同項の登録を受けた後次の各号の一に該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行おうとする場合(第十条第一項の規定により他の液化石油ガス販売事業者の地位を承継したことにより次の各号の一に該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行おうとする場合を除く。)において第三条第一項の規定により経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を従前の登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 液化石油ガス販売事業者が第六条に規定する場合において第三条第一項の規定により経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けたときは、その者に係る従前の経済産業大臣又は都道府県知事の同項の登録は、その効力を失う。
- 液化石油ガス販売事業者が第十条第二項の規定により第三条第一項の都道府県知事又は経済産業大臣の登録を受けたものとみなされたときは、それぞれ、その者に係る従前の経済産業大臣又は都道府県知事の同項の登録は、その効力を失う。
- この法律の施行の際、小笠原諸島において政令で定める建物その他の工作物を所有する目的で他人の土地を引き続き六月以上使用している者(その所有者との間に締結された賃貸借契約に基づき使用している者を除く。)があるときは、当該所有の目的で使用している土地について、その所有者は、その使用している者のために従前の使用の目的に従い賃借権を設定したものとみなす。
- この場合において、第十条第一項中「土地又は建物等の状況」とあるのは、「従前の権利の内容、その土地の自然的条件」と読み替えるものとする。
- 従前の沖縄県は、当然に、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)に定める県として存続するものとする。
- 具体的には、従前から対象としている光ファイバの新設に、光ファイバの高度化等を追加することとしている
従前:類語リンク
従前 連想語を検索