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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
当にの類語・言い回し・別の表現方法
当に |
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意味・定義 | 類義語 |
正確さまたは精密度を示すこと [英訳]
当に:例文 - 彼は彼女に言われたとおり正確にやっていた
- それは、彼が言ったとおりだった??宝石はなくなった
- それは、ちょうど十分な塩がある
| 将に ぴったり かっきり どんぴしゃり まさに 正に きちっと ぴたっと 当に 聢と ぴたり 確と きちんと ちょうど ずばり まさしく きっかり ぴたりと 丁度 きちんきちん かっちり 正しく きっちり 恰度 ちょっきり ちゃんと 正確 |
当に |
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意味・定義 | 類義語 |
全く [英訳]
当に:例文 - もうこれ以上我慢できない
- 彼はロメオとしてただ素晴らしかった
- それはとても美しい!
| 将に まさに 正に 当に まったく |
当にの例文・使い方
- 犬猿の仲と言うが、猿と犬は本当に仲が悪いのだろうか。
- 親子丼の肉と卵は本当に親子なのだろうか。
- 業界の発展が本当にうれしい
- 不当に拘束しているとして
- 本当に美味しい
- 子育ては本当に大変
- 本当に優秀だと思っています
- 本当に素晴らしいコンサートでした。
- 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
- 不当に民族共生象徴空間構成施設管理業務を実施しなかったとき。
- この法律及びこの法律の規定に基づく条例の適用に当たつては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。
- 通勤手当は、支給単位期間(人事院規則で定める通勤手当にあつては、人事院規則で定める期間)に係る最初の月の人事院規則で定める日に支給する。
- この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として人事院規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、一箇月)をいう。
- 職員が官署を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する官署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する官署又はその移転した官署が特地官署又は人事院が指定するこれらに準ずる官署(以下「準特地官署」という。)に該当するときは、当該職員には、人事院規則で定めるところにより、当該異動又は官署の移転の日から三年以内の期間(当該異動又は官署の移転の日から起算して三年を経過する際人事院の定める条件に該当する者にあつては、更に三年以内の期間)、俸給及び扶養手当の月額の合計額の百分の六を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
- 検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつて特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)、新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員でその特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日前三年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
- 前二項の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給される職員が第十一条の八の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員である場合における特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当との調整に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
- ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「一箇月当たりの運賃等相当額」という。)が五万五千円を超えるときは、支給単位期間につき、五万五千円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、一箇月当たりの運賃等相当額の合計額が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
- 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事院規則で定める区分に応じ、前二号に定める額(一箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第一号に定める額又は前号に定める額
- ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額」という。)が二万円を超えるときは、支給単位期間につき、二万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が二以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額の合計額が二万円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、二万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
- 第十三条及び第十四条の規定は、特別手当について準用する。
- 従前の公務員給与法附則第三項の規定による未帰還職員につき、この法律の規定により支給する留守家族手当について、附則第十五項(前項において準用する場合を含む。)又は第八条に規定する額が、左に掲げる額より少額であるときは、その差額を留守家族手当に加えて支給する。
- 昭和二十八年における勤勉手当については、法第十九条の五第二項中「百分の五十」とあるのは「百分の七五」と読み替えて同項の規定を適用する。
- 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(同法第二条、第十九条の三(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である期末手当に関する部分を除く。)及び第十九条の四(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和三十二年改正法」という。)附則第十六項、第二十三項、第二十四項、第二十八項及び第四十項の規定並びに附則第七項から第十三項まで及び第十六項の規定、附則第十八項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十九項の規定による改正後の国
- 人事院は、この法律の施行の日から起算して三年以内に改正後の法第十一条の三に規定する調整手当に関して必要と認められる措置を国会及び内閣に同時に勧告することを目途として、同法第二条第六号に規定する調査研究の一環として調整手当に関する調査研究を行なうものとする。
- 改正前の法の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和四十三年五月一日)からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
- 切替日において在職する職員に対して昭和四十四年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の法第十九条の三及び第十九条の四の規定の適用については、同法第十九条の三第二項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十二号)第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同法第十九条の四第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の法の規定により受けるべきであつた」とする。
- 第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、附則第十三項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十五項の規定による改正後の大学の運営に関する臨時措置法(昭和四十四年法律第七十号)の規定、附則第十六項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。第二百四条第二項中調整手当に係る部分、附則第六条の二及び附則第六条の四を除く。)の規定、附則第十七項の規定による改正後の地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。第二条第三項中調整手当に係る部分を除く。)の規定、附則第十九項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律
- この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定及び附則第十七項の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第百十号)の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。
- 切替期間において、改正前の法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。
- この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和四十九年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
- 職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法(住居手当については、改正後の法第十一条の六又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
- この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十一年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
- 職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法(勤勉手当については、改正後の法第十九条の四又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
- この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十三年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
- この法律(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
- 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の法第十条の三第一項第三号又は第四号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第二項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十条の三第一項又は第二項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、人事院規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
- 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の法第十条の三第一項第三号に該当していた官職(改正後の法第十条の三第一項第三号に該当する官職を除く。)に新たに採用された職員及び人事院規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、人事院規則で定めるところにより、三年以内の期間、月額千五百円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。
- この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十五年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
- 調整期間において、管理職員である期間のある職員のその管理職員である期間における住居手当及び通勤手当については、改正後の法の規定及び附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
- ただし、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の管理職員である期間のある職員(この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当(以下「経過的住居手当」という。)を支給することとされていた管理職員である職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による場合は住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による場合に住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員(以下この項において「旧法有利職員」という。)を除く。)に係る当該管理職員である期間又は旧法有利職員が受けていた経過的住居手当につき人事院規則で定める事由が生じた後に住居手当の支給を受けることとなる場合における当該
- 切替期間において、改正前の法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間(管理職員である期間を除く。)のうちに、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の七及び附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
- この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定により経過的住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和五十七年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間(管理職員である期間を除く。)の住居手当についても、同様とする。
- 昭和五十六年六月又は十二月に支給する期末手当(改正後の法別表第一から別表第七までの俸給表の適用を受ける職員に対して支給するものに限る。次項において同じ。)及び勤勉手当に関する改正後の法第十九条の三第二項及び第十九条の四第二項の規定の適用については、改正後の法第十九条の三第二項中「において職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号俸又は俸給月額につき一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)の規定(同法附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるも
- 昭和五十七年三月に支給する期末手当に関する改正後の法第十九条の三第二項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号俸又は俸給月額につき一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)の規定(同法附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額(以下「旧俸給月額」という。)による俸給の月額及びその日において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」と、「俸給月額」と
- 調整期間において、管理職員である期間のうちに、当該職員の受けるべき附則第三項又は第四項の規定による初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額が、当該職員が管理職員以外の職員であるとして改正後の法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額に満たないこととなる期間のある職員には、それぞれの手当につき、その満たないこととなる期間、その受けることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額からその受ける初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額を減じた額の月額の手当を支給する。
- 昭和五十六年の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第一条に規定する基準日から当該基準日に係る同条後段の内閣総理大臣の定める日までの間において職員が管理職員である期間があるときは、同法及び同法の規定に基づき内閣総理大臣が定めた命令の規定並びに国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)附則第二項の規定を当該期間内に当該職員に対し適用する場合においては、附則第三項の規定の適用がないものとしてこれらの規定を適用する。
- この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下附則第十一項までにおいて「改正後の法」という。)、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)、国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)及び国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
- 切替期間において、改正前の法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の法第十一条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。
- この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和六十三年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
- この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成五年三月三十一日(同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事院規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
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