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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
建築物の類語・言い回し・別の表現方法
建築物 |
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意味・定義 | 類義語 |
建築してできた物 [英訳]
| アーキテクチャー 建築物 アーキテクチャ 建築 結構 |
建築物 |
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意味・定義 | 類義語 |
屋根と壁があり、1つの場所にほぼ永久的に立っている構造物 [英訳]
建築物:例文 - 角に3階建ての建物があった
- それは印象的な大建造物であった
| 大厦 建築物 ビル 建家 堂宇 屋舎 ビルディング 建造物 堂舎 建物 建築 営造物 ビルジング 大建築 家屋 普請 |
建築物 |
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意味・定義 | 類義語 |
建築された物 [英訳] 多くの部品で建設される複雑な実体 [英訳]
建築物:例文 - その構築物は一連のアーチでできている
- 彼女は髪を渦巻きとリボンの驚くべき構築物にまとめていた
| 構造体 建築物 機構 メカニズム ストラクチャ 建造物 ストラクチャー 建物 構築物 建築 営造物 システム 営造 工作物 構造物 結構 |
建築物の例文・使い方
- この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
- 市町村は、空家等(建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するもの(周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理されているものに限る。)を除く。以下第十三条までにおいて同じ。)に関するデータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
- 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。)をとるよう助言又は指導をすることができる。
- 善意に、当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る建築物の建築に用いる物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等について行つた次のいずれかに該当する行為
- 善意に、当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る建築物を譲渡又は貸渡しのために所有した行為
- 学校、病院、興行場その他の多数の者が出入する施設又は多数の者が居住する建築物であつて、経済産業省令で定めるものに係る液化石油ガス設備工事(経済産業省令で定めるものに限る。)をした者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該施設又は建築物の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
- 意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物品、建築物若しくは画像(その画像を表示する機能を有するプログラム等を含む。第六十四条及び第六十五条第一号を除き、以下同じ。)若しくは画像を記録した記録媒体若しくは内蔵する機器(以下「一般画像記録媒体等」という。)又はプログラム等(画像を表示する機能を有するプログラム等を除く。以下同じ。)若しくはプログラム等を記録した記録媒体若しくは記憶した機器(以下「プログラム等記録媒体等」という。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
- 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る建築物の建築にのみ用いる物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等について業として行う次のいずれかに該当する行為
- 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る建築物の建築に用いる物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等(これらが日本国内において広く一般に流通しているものである場合を除く。)であつて当該登録意匠又はこれに類似する意匠の視覚を通じた美感の創出に不可欠なものにつき、その意匠が登録意匠又はこれに類似する意匠であること及びその物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等がその意匠の実施に用いられることを知りながら、業として行う次のいずれかに該当する行為
- 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る建築物を業としての譲渡又は貸渡しのために所有する行為
- 前条第二項の規定により意匠権が回復したときは、その意匠権の効力は、第四十四条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後意匠権の回復の登録前に、輸入をし、若しくは日本国内において製造若しくは取得をした当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品若しくは画像記録媒体等、日本国内において建築若しくは取得をした当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る建築物又は日本国内において作成若しくは取得をした当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る画像には、及ばない。
- 当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る建築物の建築に用いる物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等について行つた次のいずれかに該当する行為
- 当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る建築物を譲渡又は貸渡しのために所有した行為
- この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次条第二項、第三十七条第二項、第三十八条第七号及び第八号、第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き、以下同じ。)であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
- 意匠に係る建築物の建築、使用、譲渡若しくは貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為
- 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがある意匠
- 物品の機能を確保するために不可欠な形状若しくは建築物の用途にとつて不可欠な形状のみからなる意匠又は画像の用途にとつて不可欠な表示のみからなる意匠
- 意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途
- 第一項第三号の意匠に係る物品若しくは意匠に係る建築物の用途の記載又は願書に添付した図面、写真若しくはひな形によつてはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品又は建築物の材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る物品又は建築物の材質又は大きさを願書に記載しなければならない。
- 意匠に係る物品の形状、模様若しくは色彩、建築物の形状、模様若しくは色彩又は画像がその物品、建築物又は画像の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたるその物品の形状等、建築物の形状等又は画像について意匠登録を受けようとするときは、その旨及びその物品、建築物又は画像の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。
- 第一項の規定により提出する図面に意匠を記載し、又は第二項の規定により提出する写真若しくはひな形に意匠を現す場合において、その意匠に係る物品、建築物又は画像の全部又は一部が透明であるときは、その旨を願書に記載しなければならない。
- 同時に使用される二以上の物品、建築物又は画像であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。
- 店舗、事務所その他の施設の内部の設備及び装飾(以下「内装」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、内装全体として統一的な美感を起こさせるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。
- 前項の住宅の建設に必要な費用は、建築物価その他経済事情の著しい変動があつた場合として主務省令で定める基準に該当する場合には、当該変動後において当該住宅の建設に通常要すると認められる費用とする。
- 第1節災害に強い国づくり,まちづくり1大規模広域災害への即応力の強化に関する事項-3-・災害に強い国づくり,まちづくりを実現するため,主要交通・通信機能の強化,避難路の整備等地震に強い都市構造の形成,学校,医療施設等の公共施設や住宅等の建築物の安全化,代替施設の整備等によるライフライン施設等の機能の確保策を講じる
- (2)建築物,構造物の倒壊市町村は,地震による建築物等の倒壊に関して,建築技術者等を活用して,被災建築物や被災宅地等に対する応急危険度判定を速やかに行い,応急措置を行うとともに,災害の発生のおそれのある場合は速やかに適切な避難対策を実施するものとする
- 2災害廃棄物の処理第2編3章2節2項「災害廃棄物の処理」第3節計画的復興の進め方1復興計画の作成第2編3章3節1項「復興計画の作成」2防災まちづくり第2編3章3節2項「防災まちづくり」地方公共団体は,防災まちづくりに当たっては,必要に応じ,避難路,避難場所,延焼遮断帯,防災活動拠点ともなる幹線道路,都市公園,河川,港湾,空港等の骨格的な都市基盤施設及び防災安全街区の整備,ライフラインの共同収容施設と 第4節被災者等の生活再建等の支援2防災まちづくり-115-しての共同溝,電線共同溝の整備等,ライフラインの耐震化等,建築物や公共施設の耐震・不燃化,耐震性貯水槽の設置等を基本的な目標とするものとする
- 第4節被災者等の生活再建等の支援第2編3章4節「被災者等の生活再建等の支援」市町村は,被災建築物の応急危険度判定調査,被災宅地危険度判定調査,住家被害認定調査など,住宅に関する各種調査が個別の目的を有していることを踏まえ,それぞれの調査の必要性や実施時期の違い,民間の保険損害調査との違い等について,被災者に明確に説明するものとする
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