[
類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
広告の類語・言い回し・別の表現方法
広告 |
---|
意味・定義 | 類義語 |
宣伝する [英訳] 売ろうとする(製品を) [英訳]
広告:例文 - セールスマンは、新しいコンピューター・モデルを攻撃的に推進している
- 同社は、新しいノートパソコンをかなり広告している
| 広告 プロモウト 宣伝 触散らかす ピーアール 触れ散らかす 売りこむ 公告 触れちらかす 触歩く 触れあるく プロモート 喧伝 |
広告 |
---|
意味・定義 | 類義語 |
ある製品あるいはサービスの一般宣伝 [英訳]
| 広告 アドバタイズメント 宣伝 パブリシティー アドバタイジング アド |
広告 |
---|
意味・定義 | 類義語 |
財貨とサービスに対する一般の人達の注意を引く業務 [英訳]
| 広告業 広告 アドバタイズメント 宣伝 アドバタイジング アド コマーシャル |
広告 |
---|
意味・定義 | 類義語 |
いくつかの製品、理念、アイデア、人、設定に出されるメッセージ [英訳]
広告:例文 | 広告 アドバタイズメント 宣伝 アド コマーシャル |
広告 |
---|
意味・定義 | 類義語 |
正式な公式声明 [英訳]
広告:例文 - 政府は、麻薬戦争における変化について発表した
- 独立宣言
| 社告 声明 宣言発表 宣言 告示 触れ アナウンス 広告 公表 アナウンスメント 告知 発表 布告 宣布 公示 布達 |
広告 |
---|
意味・定義 | 類義語 |
広告として公共の場所に貼られた掲示 [英訳]
広告:例文 | 貼出 お知らせ 貼出し びら 張札 広告 看板 告知 貼り紙 ポスター 掲示 張り出し 張出 張り出 ポスタ ビラ 張り紙 貼り札 貼札 貼紙 張り札 貼り出し 張出し 張紙 広告塔 |
広告の例文・使い方
- 広告規制の対象
- 新聞広告でもよく見ます
- 広告料を削減した
- 広告が増加した
- 企業からの広告の出稿
- あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
- 前項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。
- この法律は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告業について、必要な規制の基準を定めることを目的とする。
- この法律において「屋外広告物」とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
- この法律において「屋外広告業」とは、屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置を行う営業をいう。
- 都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観又は風致を維持するために必要があると認めるときは、次に掲げる地域又は場所について、広告物の表示又は掲出物件の設置を禁止することができる。
- 都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観又は風致を維持するために必要があると認めるときは、次に掲げる物件に広告物を表示し、又は掲出物件を設置することを禁止することができる。
- 都道府県は、条例で定めるところにより、公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、広告物の表示又は掲出物件の設置を禁止することができる。
- 都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、広告物の表示又は掲出物件の設置(前条の規定に基づく条例によりその表示又は設置が禁止されているものを除く。)について、都道府県知事の許可を受けなければならないとすることその他必要な制限をすることができる。
- 前条に規定するもののほか、都道府県は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、条例で、広告物(第三条の規定に基づく条例によりその表示が禁止されているものを除く。)の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法の基準若しくは掲出物件(同条の規定に基づく条例によりその設置が禁止されているものを除く。)の形状その他設置の方法の基準又はこれらの維持の方法の基準を定めることができる。
- 景観法第八条第一項の景観計画に広告物の表示及び掲出物件の設置に関する行為の制限に関する事項が定められた場合においては、当該景観計画を策定した景観行政団体(同法第七条第一項の景観行政団体をいう。以下同じ。)の前三条の規定に基づく条例は、当該景観計画に即して定めるものとする。
- 都道府県知事は、条例で定めるところにより、第三条から第五条までの規定に基づく条例に違反した広告物を表示し、若しくは当該条例に違反した掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は相当の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
- 都道府県知事は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。
- 都道府県知事は、第三条から第五条までの規定に基づく条例(以下この項において「条例」という。)に違反した広告物又は掲出物件が、はり紙、はり札等(容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているはり札その他これに類する広告物をいう。以下この項において同じ。)、広告旗(容易に移動させることができる状態で立てられ、又は容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられている広告の用に供する旗(これを支える台を含む。)をいう。以下この項において同じ。)又は立看板等(容易に移動させることができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられている立看板その他これに類する広告物又は掲出物件(これらを支える台を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であ
- ただし、はり紙にあつては第一号に、はり札等、広告旗又は立看板等にあつては次の各号のいずれにも該当する場合に限る。
- 都道府県知事は、前条第二項又は第四項の規定により広告物又は掲出物件を除却し、又は除却させたときは、当該広告物又は掲出物件を保管しなければならない。
- ただし、除却し、又は除却させた広告物がはり紙である場合は、この限りでない。
- 都道府県知事は、前項の規定により広告物又は掲出物件を保管したときは、当該広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)に対し当該広告物又は掲出物件を返還するため、条例で定めるところにより、条例で定める事項を公示しなければならない。
- 都道府県知事は、第一項の規定により保管した広告物若しくは掲出物件が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から次の各号に掲げる広告物若しくは掲出物件の区分に従い当該各号に定める期間を経過してもなお当該広告物若しくは掲出物件を返還することができない場合において、条例で定めるところにより評価した当該広告物若しくは掲出物件の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、条例で定めるところにより、当該広告物又は掲出物件を売却し、その売却した代金を保管することができる。
- 前条第四項の規定により除却された広告物
- 特に貴重な広告物又は掲出物件
- 前二号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件
- 都道府県知事は、前項に規定する広告物又は掲出物件の価額が著しく低い場合において、同項の規定による広告物又は掲出物件の売却につき買受人がないとき、又は売却しても買受人がないことが明らかであるときは、当該広告物又は掲出物件を廃棄することができる。
- 前条第二項及び第四項並びに第一項から第三項までに規定する広告物又は掲出物件の除却、保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき広告物又は掲出物件の所有者等(前条第二項に規定する措置を命ずべき者を含む。)に負担させることができる。
- 第二項の規定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第一項の規定により保管した広告物又は掲出物件(第三項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該広告物又は掲出物件の所有権は、当該広告物又は掲出物件を保管する都道府県に帰属する。
- 都道府県は、条例で定めるところにより、その区域内において屋外広告業を営もうとする者は都道府県知事の登録を受けなければならないものとすることができる。
- 都道府県知事は、条例で定めるところにより、屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
- 屋外広告業を営む法人が当該条例の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しない者
- 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからニまで又はヘのいずれかに該当するもの
- 国土交通大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験機関」という。)が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者
- 広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的として都道府県の行う講習会の課程を修了した者
- 不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき。
広告:類語リンク
広告 連想語を検索