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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
幼稚の類語・言い回し・別の表現方法
幼稚 |
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意味・定義 | 類義語 |
(生物、特に人について使用され)生命、発達、または成長の初期の段階に [英訳]
幼稚:例文 | 幼稚 年少 未成熟 稚い 年若い ちさい ちっちゃい 小さい 若い 幼い 片生 年若 |
幼稚 |
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意味・定義 | 類義語 |
成熟が欠如しているの特徴 [英訳]
幼稚:例文 | 幼稚 未成熟 初心 生煮え 生熟れ 未練 乳臭い 生馴れ 生馴 稚拙 若い 生煮 未熟 片生い 幼い 片生 生半熟 青臭い |
幼稚 |
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意味・定義 | 類義語 |
幼児の、にふさわしい、または特徴 [英訳]
幼稚:例文 | 幼稚 |
幼稚 |
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意味・定義 | 類義語 |
成熟の不足を見せる、または示すさま [英訳]
幼稚:例文 - 思春期の不安定さ
- 我々の問題への幼稚な反応
- 彼らの言動は子供じみていた
- 幼稚な冗談
| 幼稚 |
幼稚 |
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意味・定義 | 類義語 |
成長または発達の早い段階 [英訳]
| 幼稚 幼年時代 |
幼稚 |
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意味・定義 | 類義語 |
幼年期と青年期の間の年齢の子供のこと [英訳]
| 幼年 幼稚 幼少 揺籃期 |
幼稚 |
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意味・定義 | 類義語 |
未熟期の一番最初の時期 [英訳]
| 幼年 幼稚 |
幼稚の例文・使い方
- 幼稚園、幼保連携型認定こども園その他保護者の委託を受けてその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設をいう。
- 学校、幼稚園、店舗その他の居住者の利便に供する施設で政令で定めるものをいう。
- 次に掲げる者に対して、住宅の建設、住宅の用に供する土地の取得若しくは造成又は借地権の取得、幼稚園等又は関連利便施設の建設、関連公共施設の整備その他の政令で定める使途に充てるため必要な長期資金を貸し付けること及びこれらに関する業務で政令で定めるものを行うこと。
- 第十九条第一項第三号の規定による幼稚園等の建設に必要な資金その他政令で定める資金の貸付けを受けた者で同号ハ、ニ又はホの規定に該当するもの(政令で定める事業に関し同号の規定による貸付けを受けた者を除く。)は、当該貸付金に係る幼稚園等その他政令で定める施設又は土地若しくは借地権を当該施設を必要とする者に対し、賃借人又は譲受人の資格、賃借人又は譲受人の選定方法その他賃貸又は譲渡の条件に関し主務省令で定める基準に従い、賃貸し、又は譲渡しなければならない。
- この場合において、第三十五条第二項及び第三項中「住宅の建設」とあるのは「幼稚園等の建設又は政令で定める施設の建設若しくは整備」と、同条第二項中「住宅の家賃」とあるのは「幼稚園等又は政令で定める施設の賃貸料」と、前条第二項中「住宅の建設」とあるのは「幼稚園等の建設」と、「土地若しくは借地権の取得及び土地の造成若しくは土地の造成に必要な費用」とあるのは「政令で定める施設の建設若しくは整備に必要な費用(政令で定める費用を含む。)」と、「住宅、土地又は借地権」とあるのは「幼稚園等若しくは政令で定める施設又は土地若しくは借地権」と読み替えるものとする。
- 第三十五条第一項又は第三十五条の三第一項に規定する基準に従わないで住宅又は第十九条第二項第三号から第三号の三までに規定する幼稚園等、関連利便施設若しくは関連公共施設(以下この条において「関連施設等」という。)を賃貸したとき。
- 学校教育費については、幼稚園、小中学校、高等学校教育等が実施されている
- ア 幼児教育・保育の無償化 幼児教育・保育の無償化については、「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律」(令和元年法律第7号)の施行に伴い、令和元年10月から実施されており、3歳から5歳までの全ての子ども及び0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもの認定こども園、幼稚園、保育所等に係る利用料が無償化(一部施設については、一定額まで無償化)されている
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