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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
常の類語・言い回し・別の表現方法
常 |
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意味・定義 | 類義語 |
いつも、常に [英訳] いつもそしてあらゆる機会に [英訳]
常:例文 - 私はいつでもあなたを助ける
- 常に時間通りに着く
- 空気中には、常に何らかの汚染が潜んでいる
- 常に、思いがけなく大金を得ることを望んでいる
- つねに忙しい
| 極まって 四六時中 常住 絶えず 常 常に いつでも 極って きまって 何時も つねづね 日夕 年がら年じゅう 毎々 年百年中 いつも たえず 常住坐臥 年中 始終 明暮 年がら年中 つねに 常々 末始終 毎毎 年がら年百 しょっちゅう 常常 何時でも 決って 決まって 明け暮れ |
常 |
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意味・定義 | 類義語 |
永遠に、または、無期限に続けるさま [英訳]
常:例文 - 愛と報復の不老のテーマ
- 永遠の真理
- 永久花
- 地獄の永久の炎
- 天国の果てしない幸福
| 悠久 幾久しい 無限 弛み無い 果てしが無い 永続的 永遠 常しなえ 限りない 万古不易 果てし無い 長しえ 千古不易 連綿たる 長しなえ 万代不易 綿綿たる 果てしがない 綿々たる 限り無い 縷縷たる 常しえ 不易 縷々たる 永久 無窮 常 恒久的 尽きない 果てしない |
常 |
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意味・定義 | 類義語 |
状態、条件、または場所を大きく変えることなく続く、または持ちこたえる [英訳]
常:例文 | 悠久 永続的 永遠 常しなえ 長しえ パーマネント 長しなえ 持続性 常しえ 永久 常 恒久的 不滅 |
常の例文・使い方
- 就職活動と親の介護で、非常に多忙な毎日を過ごしています。
- 正確な情報は非常に大切だ。
- 常に論争の的になってきた
- 交渉は非常に順調
- 危険で異常な言動
- 個々の日常生活
- 尋常なものではない
- 何一つ異常が発見されない
- 非常にデリケートな時期
- 非常に大きな変化が一つあります
- 日常的に作業をしている
- 常時オンにしておく
- 通常通りに出荷出来なくなった
- 議会の正常化
- 非常に手間取っている
- 心配するほど異常なもの
- 非常に滑稽
- 非常に親しい人
- 常に離れることがない
- 非常に遠い所
- 非常に美しい
- 非常な困難の中
- 非常な辛苦
- 非常に悲惨
- 非常に待ち遠しい
- 遺伝子の異常
- 日常生活に欠かせなくなった
- 非常に強い光
- 日常生活に支障をきたす
- 一見すると健常者
- 検査では異常が見られない
- 日程的に非常に厳しい
- 常識の範囲を超えた
- 恒常的な労働力不足
- 常識が通用しなくなっている
- 非常に大きな意味を持ちます
- 非常に危険なこと
- 正常な判断が下せない状況
- 世の中の常識に照らして
- 所有者は非常に限られた数
- 平常心で挑んで下さい
- 非常に有利になる
- この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
- 国会の常会は、毎年一回これを召集する。
- 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
- 国派遣職員(国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、指定法人の職員(常時勤務に服することを要しない者を除き、第二十一条に規定する業務に従事する者に限る。以下この項において同じ。)となるため退職し、引き続いて当該指定法人の職員となり、引き続き当該指定法人の職員として在職している場合における当該指定法人の職員をいう。次項において同じ。)は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二及び第二十条第三項の規定の適用については、同法第七条の二第一項に規定する公庫等職員とみなす。
- この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
- この法律において「屋外広告物」とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
- 風水害、震災等非常災害による被災者の救助又はこれらの災害の予防を行う事業
- 前項の規定は、検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者のうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
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