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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
帯の類語・言い回し・別の表現方法
帯 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かを一緒にするのにそれの周りに巻く押さえ [英訳]
| 囃子 群れ 帯 徒党 鉢巻き バンド |
帯 |
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意味・定義 | 類義語 |
柔軟な材質の薄くて平たい一片で、(特に体を飾るため)体または四肢の1つに巻き付けるもの [英訳]
| 囃子 群れ 帯 徒党 バンド |
帯 |
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意味・定義 | 類義語 |
(通例ウェストのところで)体の周りを結んだりバックルで止めたりする帯 [英訳]
| 胴締 ベルト 胴締め 帯 下紐 腰帯 サンチュール 三尺帯 三尺 バンド 帯皮 帯革 |
帯 |
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意味・定義 | 類義語 |
包囲構造(歯の根元の周りの畝のような) [英訳]
| 帯 |
帯の例文・使い方
- 看護師さんに包帯を巻いてもらいました。
- 日の出の時間帯に
- 携帯電話の使用
- 低価格帯の商品
- 高価格帯の商品
- 登下校の時間帯
- 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
- 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
- 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
- 前項の規定により立入検査、質問又は集取(以下「立入検査等」という。)をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
- 第二項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
- 前項の規定によつて臨検検査をする当該職員は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。
- 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
- 基準世帯等区分
- 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の寒冷地手当法第二条第一項、第二項及び第四項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第一項若しくは第二項の規定による加算額又は同条第四項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
- 経過措置対象職員につき、改正後の寒冷地手当法第一条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を五で除して得た額をいう。
- 第一項の場合には、都道府県又は市町村の職員はその身分を示す証明書を、第二項の許可を受けた入会権者はその許可を受けたことを証する書面を携帯し、当該土地の占有者又は立木竹の所有者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
- 一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。
- 液化石油ガス設備士は、液化石油ガス設備工事の作業に従事するときは、液化石油ガス設備士免状を携帯していなければならない。
- 前各項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
- 第九項の規定により機構の職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
- 前三号の業務に附帯する業務を行うこと。
- 基金は、業務方法書で定めるところにより、前条第一号から第三号までに掲げる業務(債務の保証の決定又は貸付けの決定を除く。)及びこれらに附帯する業務の一部を政令で定める金融機関(債権の回収に係るものにあつては、政令で定める金融機関及び債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社)に委託することができる。
- 小笠原諸島においてその所有する土地を自己の居住する家屋及びその附帯施設の敷地として使用しようとする者が、当該土地につき法定賃借権が設定されたためその使用をすることができなくなつた場合において、政令で定めるところにより小笠原諸島に存する国有の土地(以下この条において「国有地」という。)の貸付け又は当該賃借権の目的となつた土地と国有地との交換を申し出たときは、国は、政令で定めるところにより、その申出をした者の土地の使用の目的に応じ、適当と認める国有地を貸し付け、又はその者の有する当該土地と当該国有地とを交換することができる。
- 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
- 公庫は、主務大臣の認可を受けて、独立行政法人住宅金融支援機構の行う独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項第一号から第三号までに規定する業務若しくはこれらに附帯する業務の一部、株式会社日本政策金融公庫の行う株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第二号の規定による同法別表第二第一号から第五号までに掲げる業務若しくはこれらに附帯する業務又は特別の法律によつて設立された法人で政令で定めるものの行う貸付けの業務を受託することができる。
- 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
- 前項の規定により第二項第四号に掲げる処分をする者は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
- インバウンド需要や共働き世帯の増加などにより外食が好調であることから宿泊・飲食業において建設投資が増加し、またeコマースの普及もあり運輸業も物流センターなどの建設投資が増えている。
- 現役世帯で、勤め先収入は増加している 次に、家計調査を利用し、世帯主の年齢ごとに可処分所得の動向をみてみよう
- ここでは世帯人員の平方根で除した等価可処分所得としているため、世帯人員の変動の影響は除いている
- 国全体の雇用者報酬のみならず、世帯単位でみても雇用・所得環境の改善が及んでいることがわかる
- 60歳以上の勤労者世帯においては、勤め先収入が2012年に比べて低くなっており、可処分所得も2012年に比べて低い状態にある
- ただし、本データは勤労者世帯の所得をみていることに留意が必要で、定年後に継続雇用で働く高齢者が増えた結果、契約社員や嘱託社員など相対的に給与水準の低い労働者の割合が増えたことが勤め先の平均収入を押し下げていると考えられる
- 他方で、勤労していない世帯の所得はかなり低い水準にあることを考慮すると、より多くの高齢者が就業することは、勤労していない世帯も含めた高齢者世帯全体でみた所得水準の底上げに寄与していると考えられる
- 世帯の平均所得は、世帯の年齢構成の変化の影響を受ける 我が国では高齢者世帯の増加が続いており、長期的な所得の動向をみる上では、高齢化の影響についても考慮する必要がある
- 家計調査をみると、高齢者世帯は現役世帯に比べ所得が少ないため、高齢者世帯の割合が高まることは世帯当たりの平均所得に押下げに働く
- こうした影響を分析するため、家計調査を用い、世帯当たりの実収入の変化を、60歳以上の勤労者世帯の実収入の変動、60歳未満の勤労者世帯の実収入の変動、年齢分布の変化(所得額が相対的に少ない高齢者世帯の割合が増加したことなどの影響)に分けて動きをみると、60歳未満世帯の実収入が増加する一方、60歳以上世帯は先ほどみたように契約社員や嘱託社員など給与水準が相対的に低い労働者の割合が増えたことなどにより、勤労者世帯の平均でみた年収が減少する中で、若年世帯と比べて所得水準の低い高齢者世帯の割合の上昇がさらなる押下げに寄与しており、全体を平均した世帯の実収入の伸びは緩やかなものにとどまっている
- 世帯当たりの平均所得をみる際には、こうした世帯の年齢構成の変化による影響があることも考慮することが必要である
- ただし、既に述べた通り、より多くの高齢者が就業することは、勤労していない世帯も含めた高齢者世帯全体でみた所得水準の底上げに寄与し、高齢者の消費に活性化にもつながるため、今後も高齢者の活躍推進が期待される
- この背景としては、雇用・所得環境が良好な中、共働き世帯が増加し、単価の高いメニューが売れること、注文の品目数を増やしていることが背景にあるとみられる
- 財の消費に関し、耐久財消費の伸びが限定的である要因の一つとしては、パソコンや携帯電話の普及率が頭打ちとなるとともに、乗用車の普及率が緩やかながら低下傾向にあることが影響していることが考えられる
- 他方で、家電製品については、共働き世帯が増加する中で、家事負担の軽減効果の高い家電の消費が増加している
- そこで、家計調査に基づき、年齢階層別の平均消費性向(2人以上のうち勤労者世帯)をみると、各年代ともにやや低下傾向にあるが、若年層の世帯で特に低下幅が大きくなっている
- 世帯の平均消費は、世帯の年齢構成の変化の影響を受ける 少子高齢化の進展により、世帯主の年齢が60歳以上の世帯数の割合9は2000年の33%から2015年には45%になるなど世帯の年齢構成は大きく変化しているが、高齢者世帯は現役世帯に比べて消費額が少ないことから、高齢世帯の割合が増えることは我が国の消費の伸びを鈍化させる可能性が考えられる
- そこで、家計調査に基づき、世帯主の年齢別に世帯消費支出の動向(名目ベース)をみると、60歳未満の世帯、60歳以上の世帯ともに2015年以降消費額が低下しているが、良好な雇用・所得環境もあり、60歳未満世帯の方が消費の落ち込みは小さい
- また、2012年と2018年の世帯消費額を比較すると、60歳以上世帯では2018年の消費額の方が低いものの、60歳未満世帯では2012年の水準と同程度となっている
- 消費支出の水準を比較すると、60歳未満世帯に比べ60歳以上世帯の支出は月額で2万円程度低くなっており、消費水準の低い高齢世帯のウエイトが増加すると世帯全体の平均消費支出を押し下げる方向に寄与すると考えられる
- こうした影響を分析するため、家計調査に基づき、世帯当たりの平均消費支出の変化(名目ベース)を、60歳以上世帯の等価支出の変動(世帯の人数を調整した消費の変動)、60歳未満世帯の等価支出の変動、世帯人員数の変動、年齢分布の変化(消費額が相対的に少ない高齢者世帯の割合が増加したことなどの影響)に分解した
- これによると、世帯当たりの等価消費支出は、60歳未満世帯、60歳以上世帯どちらも2012年対比では増加している
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