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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
希の類語・言い回し・別の表現方法
希 |
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意味・定義 | 類義語 |
新鮮さまたは色の明るさが失われるさま [英訳]
希:例文 - 太陽で漂白されたデッキチェア
- 色あせたジーンズ
- 非常に淡いくたびれた青
- 薄い色
| 希 |
希 |
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意味・定義 | 類義語 |
一般的に出会わない [英訳]
希:例文 | 稀有 珍しい 奇 珍 希有 希 稀 |
希 |
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意味・定義 | 類義語 |
広く知られていない [英訳] 特に普通でないものに価値を置いた [英訳]
希:例文 | 滅多にない まれ 稀代 稀有 珍しい 希覯さ 珍奇 希少 珍 希有 希代 希 珍か 稀少 稀 滅多に無い 珍らか |
希 |
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意味・定義 | 類義語 |
一般的でない、または通常遭遇されない [英訳] 量が異常に大きいか、品格または種類が注目に値する [英訳]
希:例文 - 珍しい鳥
- 霜と洪水は、これらの月にまれである
- 珍しいかなりのビジネスを行うこと
- お金に関する珍しい好み
- 彼は、彼の母のまれな正確と能力を最大限に受け継いだ
| 稀代 稀有 非凡 並みはずれ 超凡 珍しい 人並み外れた 徒ならぬ 奇矯 並外れ 異色 風変わり 異常 希有 希代 希 稀 只ならぬ 並み外れ |
希 |
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意味・定義 | 類義語 |
長い休止期間を経てのみ再発するさま [英訳]
希:例文 | 滅多にない まれ 稀代 稀有 希覯 珍しい 偶 希少 珍 希有 希代 希 珍か 稀覯 稀少 稀 滅多に無い たま 珍らか |
希の例文・使い方
- 希望の大学に入学出来たので、親友は満面の笑顔を見せた。
- 希少な物は高く売れる可能性がある。
- 努力が実り、希望校へ進学できた。
- 生涯、現役選手として活躍するのが希望です。
- 希望を持てる社会
- 希望者がさらに増加
- 妊娠を希望している
- 希望者が殺到している
- 生きる希望につなげたい
- 大きな希望を感じている
- 希望が蘇っている
- 希望する人は飛躍的に増えている
- 危機意識が希薄
- コミュニケーションの希薄化
- 希望を抱かせる
- 希少性が上がります
- 御希望に添えない場合があります
- 希望を与えてくれる
- 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
- 希少疾病用医薬品その他厚生労働省令で定める医薬品として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものについては、その承認のあつた日後六年を超え十年を超えない範囲内において厚生労働大臣の指定する期間
- 厚生労働大臣は、第一項の承認の申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品が、希少疾病用医療機器又は希少疾病用医薬品その他の医療上特にその必要性が高いと認められるものであるときは、当該医療機器又は体外診断用医薬品についての第二項第三号の規定による審査又は第六項若しくは前項の規定による調査を、他の医療機器又は体外診断用医薬品の審査又は調査に優先して行うことができる。
- 前各号に掲げるもののほか、帰島を希望する旧島民の帰島の促進及び小笠原諸島の振興開発に関する基本的な事項
- 公庫は、主務大臣の認可を受けて、第十九条第一項第三号イに掲げる者で同号の規定による貸付けを希望するものその他政令で定める者が引き受けるべきものとして、沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券(以下「住宅宅地債券」という。)を発行することができる。
- そこで、パーソルキャリア「転職求人倍率レポート」をみると、求人数が増加を続ける中で、転職希望者数が大きく増加しており、2019年には2014年の2.5倍となっている
- 人手不足感の高い企業は労働生産性が低く、投資が不十分 生産年齢人口が減少する中で、希少な人材を有効に活用し、労働者一人当たりが一定期間に生み出す付加価値、つまり労働生産を高めていくことは重要な課題です
- 50代では、60歳以下との回答割合が19.2%であるのに対し、65歳超を希望する割合は28.8%であり、長く働くことに対する意欲が高いことが確認できる
- 60~64歳の雇用者では、65歳を超えて働きたいと考えている人は約50%あり、約14%は71歳以上を希望している
- こうして年代別に就業期間に対する意識をみると、比較的若い層でも65歳を超えて働くことを希望する者が4分の1程度存在するほか、年齢が高くなるにつれてその割合が高くなっていることが確認できる
- つまり、年齢によらず希望すれば働くことができる環境の構築は労働供給側からみても望ましいことが指摘できる
- また、65歳を超えて働くことを希望している雇用者にはどのような特徴があるのかについても確認しておこう
- 表中の()内は比較基準になるベースラインであり、それぞれの項目についてベースラインと比較して65歳超の就業を希望する確率が統計的に有意にプラス(マイナス)であれば、表中には+(-)と記載されている6
- さらに、仕事と私生活の両立が取れていることと、65歳超の就業を希望する確率にも正の関係性が確認できることから、働き方改革等によりワーク・ライフ・バランスを改善させることが、長期就業に対しても重要な要素であることを示唆している
- そこで、内閣府個人意識調査を利用して、上司とのコミュニケーションが、部下のWLBや希望する仕事との不一致(ミスマッチ)にどのように影響しているのかについて、個人属性(年齢・性別・労働時間・年収等)をコントロールした上で推計を行った
- 推計結果をみると、現在の仕事が、自身の能力やスキル、希望する仕事内容、希望する労働条件と一致していると感じる確率に対して、上司とのコミュニケーションの状況は有意に影響を与えている
- 仕事が自分のスキルや希望内容と合致していない場合、雇用者のモチベーションが上がらず、生産性が低下する可能性も考えられるが、上司が積極的にコミュニケーションを図っている場合においては、雇用者が仕事に対してミスマッチと感じる確率を低下させることができる可能性がある
- 高齢期の望む就業環境の実現には、年功による賃金制度の見直し等が必要 65歳以降の雇用者は人数的にも増加しており、65歳以降も就業意欲のある雇用者は一定程度存在しているものの、30~50代の正社員の半数以上は65歳を超えて就業することを希望していない現状がある(前掲第2-1-4図)
- そこで、内閣府個人意識調査において、現状では65歳超の就業を希望していない30~64歳の者に対して、どのような変化があれば65歳以降も働いても良いと感じるにようになるかについて尋ねた
- 次に希望する変化としては、30~40代では残業がなくなるとの回答が多い一方、50歳以上では就労に対して中立的な公的年金制度を希望する割合が高くなっている
- 内閣府個人意識調査によると(第2-2-7図(2))、50代までの雇用者は、定年60歳と継続雇用の組合せを希望する割合が4割程度と多くなっているが、現在働いている60~64歳は、定年65歳と継続雇用の組合せを希望する割合が45%程度と最も多い
- このように、引き続き定年制度自体を支持する声が多いものの、高齢層を中心にそもそも定年制の廃止を希望する声も一定程度存在している
- しかし、実際の企業における定年の制度は、このような雇用者の定年に関する希望と大きくかいりしている
- 少子化の背景には、核家族化の進展など家族を取り巻く環境の多様化や、個々人の結婚や出産、子育ての希望の実現を阻む様々な要因が絡み合っている
- 新たな大綱では、基本的な目標として「希望出生率1.8」の実現を掲げ、そのための具体的な道筋として、結婚支援、妊娠・出産への支援、男女共に仕事と子育てを両立できる環境の整備、地域・社会による子育て支援、多子世帯への支援を含む経済的支援など、ライフステージに応じた総合的な少子化対策に大胆に取り組むこととしており、具体的に、以下の施策などを盛り込んでいる
- •新たな大綱に基づく施策の具体化に速やかに取り組み、個々人の結婚や出産、子育ての希望の実現を阻む隘路の打破に強力に取り組んでいく
- 「新しい経済政策パッケージ」(平成29年12月8日閣議決定)では、「人づくり革命」を断行し、子育て世代、子供たちに大胆に政策資源を投入することで、社会保障制度をお年寄りも若者も安心できる全世代型へと改革し、子育て、介護などの現役世代の不安を解消し、希望出生率1.8、介護離職ゼロの実現を目指すとされ、また、「経済財政運営と改革の基本方針2019」(令和元年6月21日閣議決定)では、一人一人の人材の質を高めるとともに、人生100 年時代に向けて誰もが生きがいを感じてその能力を思う存分に発揮できる社会を構築するため、「人づくり革命」を推進するとされた
- 国の第1期「総合戦略」においては、<1>「地方にしごとをつくり、安心して働けるようにする」、<2>「地方への新しいひとの流れをつくる」、<3>「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」、<4>「時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する」の4つの基本目標の下、成果指標や政策パッケージが示され、これを受け、ほぼ全ての地方公共団体が「地方版総合戦略」を策定し、地方創生の取組が進められてきた
- ク 「移住・交流情報ガーデン」の充実等地方への移住・交流の推進等 地方移住を希望する都市住民等の様々なニーズに応え、地方移住を考える人へのしごと・すまい・生活環境等についてのワンストップ相談体制を一層充実するため、平成27年3月に開設した「移住・交流情報ガーデン」では、平成30年度に約10,000件にのぼる移住あっせんを行っている
- これまでの地方分権一括法等により、国から地方公共団体への事務・権限の移譲については、看護師など各種資格者の養成施設等の指定・監督等の国(地方厚生局)の事務・権限を都道府県へ移譲する改正や、自家用有償旅客運送の登録、監督等の国(地方運輸局)の事務・権限を希望する市町村へ移譲する改正等が、都道府県から基礎自治体への事務・権限の移譲については、都市計画に関する事務を市町村へ移譲する改正や、県費負担教職員の給与等の負担、定数の決定等に係る権限を道府県から政令指定都市へ移譲する改正等が行われた
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