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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
工作の類語・言い回し・別の表現方法
工作 |
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意味・定義 | 類義語 |
古い建物を治すまたは新しいものを建設することに係る商業活動 [英訳]
工作:例文 | 工作 作り方 構成 組織 作図 敷設 建造 組み立て 建築 構築 営造 構造 設営 組立 普請 架設 建設 結構 建立 |
工作 |
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意味・定義 | 類義語 |
敵をかわすための行動 [英訳]
| 工作 画策 マヌーバー 機動 劃策 |
工作 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かを生み出す行為や過程 [英訳]
工作:例文 - シェークスピアが作成した詩は大変な数に上った
- 白血球の生成
| 工作 制作 生産 出産 生成 産み 産出 生み出すこと 産 プロダクション 生み 製造 製作 作 |
工作 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かを建設する、または建築する行為 [英訳]
工作:例文 - 工事の間、私たちは迂回しなければならなかった
- 彼の趣味は船を組み立てることだった
| 工作 作り 新築 建造 築造 建築 構築 造営 営造 設営 新造 建設 建立 造り |
工作 |
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意味・定義 | 類義語 |
材料および部品を合成して作る [英訳]
工作:例文 - この小さいブタはわらで家を作った
- 何人かの変わり者がブラジャーを温める電気製品を作った
| 建てる 構成 組み立てる 組み上げる 築造 築く 建築 組立てる 建立 建設 構築 工作 組む 組みたてる 築き上げる |
工作 |
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意味・定義 | 類義語 |
形成することで、または構成要素を一緒にすることで作る [英訳]
工作:例文 | 製出 製する 形づくる 組み立てる 創る 形造る 創造 造り上げる 製作 作りだす 造りだす 製造 拵える 作る 作製 造出す 造り出す 成形 組立てる 作成 作出す 制作 建設 造作 工作 形作る 創作 造る 作り上げる 作り出す |
工作 |
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意味・定義 | 類義語 |
人工の製品を作成または製造する [英訳]
工作:例文 - 私たちは販売できる以上の車を生産する
- 会社は2世紀にわたって、おもちゃを作っている
| 製出 製する 造り上げる 製作 作りだす 造りだす 製造 拵える 作る 作製 造出す 造り出す 生産 作成 作出す 工作 造る 作り上げる 作り出す |
工作 |
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意味・定義 | 類義語 |
ある種の方法で作成し設計する [英訳]
工作:例文 - 部屋を青くしてください
- 森林に対する愛情を表現するために、木でこの作品を作った
| 形づくる 仕立て上げる 創る 形造る 創造 造り上げる 製作 作りだす 造りだす 仕立てる 作る 作製 造り出す 作成 作出す 制作 造作 工作 形作る 創作 造る 作り上げる 作り出す |
工作 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かのために計画を立てる [英訳]
工作:例文 | 設計 企画 考える 仕組む 企劃 謀る 図る 企てる 巧む 計画 企む 策す 構想 企図 目論む 工作 按ずる 策する 企らむ 劃策 意図 画策 案ずる |
工作の例文・使い方
- この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
- この法律において「屋外広告物」とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
- 都道府県知事は、第三条から第五条までの規定に基づく条例(以下この項において「条例」という。)に違反した広告物又は掲出物件が、はり紙、はり札等(容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているはり札その他これに類する広告物をいう。以下この項において同じ。)、広告旗(容易に移動させることができる状態で立てられ、又は容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられている広告の用に供する旗(これを支える台を含む。)をいう。以下この項において同じ。)又は立看板等(容易に移動させることができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられている立看板その他これに類する広告物又は掲出物件(これらを支える台を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であ
- この法律の施行の際、小笠原諸島において政令で定める建物その他の工作物を所有する目的で他人の土地を引き続き六月以上使用している者(その所有者との間に締結された賃貸借契約に基づき使用している者を除く。)があるときは、当該所有の目的で使用している土地について、その所有者は、その使用している者のために従前の使用の目的に従い賃借権を設定したものとみなす。
- この法律の施行の際小笠原諸島に存する施設又は工作物(アメリカ合衆国軍隊が使用していた区域を含む。)のうち、公用(条約に基づく提供の用を含む。次条第二項において同じ。)又は公共の用に供するものとして国又は地方公共団体が決定したものが、他人の所有する土地にあるときは、国又は地方公共団体は、次項から第四項までの規定に従つて当該土地を使用することができる。
- 第一項の規定による使用の期間は、この法律の施行の日から五年をこえない範囲内において当該施設又は工作物の種類及び設置場所等を考慮して必要と認められる期間として政令で定める期間をこえることができない。
- 国及び地方公共団体以外の者は、この法律の施行の際小笠原諸島に存する施設又は工作物を、土地収用法その他の法令により土地を収用し又は使用することができる事業の用に供しようとする場合において、当該施設又は工作物が他人の所有する土地にあるときは、小笠原総合事務所長の承認を得て当該土地を使用することができる。
- ただし、次条の規定に違反して行なわれた土地の形質の変更又は工作物の新築に係る損失については、この限りでない。
- 小笠原諸島の復興の計画的かつ円滑な推進を図るため、この法律の施行の日から三年をこえない範囲内において政令で定める日までの間は、何人も、小笠原諸島において土地の形質の変更又は施設若しくは工作物の新築(以下この条において「土地の形質の変更等」という。)をしてはならない。
- 小笠原諸島に移住する者が、その者の用に供する建物その他の工作物の新築のためにする場合において、あらかじめ小笠原総合事務所長の許可を得たとき。
- 第3-1-2図(2)は、日本からの輸出金額が大きい製品として、輸送機械(自動車など)、一般機械(半導体等製造装置や工作機械など)、電気機械(電子部品・デバイスなど)に着目して、中間財(部品や製造途中の半製品など)と最終財(完成品)に分けて、主要国の比較優位の程度を示すRCA指数を確認したものである
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