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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
小の類語・言い回し・別の表現方法
小 |
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意味・定義 | 類義語 |
比較的小さいサイズであるという特質 [英訳]
| 小ささ 小ぶり ちっちゃさ 小 小形 |
小の例文・使い方
- 司会の進行を小池さんにお願いする。
- 中小企業が後継者不足によって廃業する可能性
- 最後まで読める小説
- 小学生向けプログラミング教育事業
- ダメージを最小限に抑える
- 赤字の縮小に取り組む意欲
- 無数の小さな穴
- 小屋から顔を出す
- 小夏の栽培
- 小麦色に変化
- 一時的に縮小する
- 上げ幅を縮小している
- 市場の縮小
- 縮小から拡大に転換
- 支援縮小
- 小声でしゃべる
- 小事にこだわらない
- 最小限に絞り込む
- 規模の大小問わず
- 最小の値動き
- 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
- がん、結核、小児まひその他特殊な疾病の学術的研究、治療又は予防を行う事業
- 高等学校等教育職員級別俸給表又は中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける教育職員(人事院の指定する者を除く。)のうち、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)若しくは学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(同法第百九条の大学を除く。)を卒業した者、旧教員免許令(明治三十三年勅令第百三十四号)による中学校高等女学校教員免許状若しくは高等学校高等科教員免許状を有する者又は人事院がこれらの者と同等以上の資格を有すると認める者(以下「教育職員」という。)については、人事院の定めるところにより、その定める日において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則別表によつて、その者の俸給月額を同表に掲げ
- 昭和三十二年三月三十一日において一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)による改正前の法の規定による高等学校等教育職員級別俸給表又は中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける職員として在職し、引き続き施行日まで教育職俸給表(二)又は教育職俸給表(三)の適用を受ける職員として在職した者で、同年四月一日から施行日までの間に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定により学士と称することができる者又は学位を授与された者(以下この項において「学士等」という。)となつたものに対する施行日以降における最初又はその次の法第八条第六項又は第八項の規定の適用については、予算の範囲内で、人事院の定めるところにより、通じて
- この法律において「液化石油ガス販売事業」とは、液化石油ガスを一般消費者等に販売する事業(ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第二項のガス小売事業及び同条第五項の一般ガス導管事業を除く。)をいう。
- 国及び地方公共団体は、認定産業振興促進計画に記載された計画区域において、中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。)が認定産業振興促進計画に基づいて事業活動を行う場合には、当該中小企業者に対して必要な情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう適切な配慮をするものとする。
- 基金の資本金は、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第十一号)附則第六条第六項の規定により政府及び地方公共団体から出資があつたものとされた金額の合計額とする。
- 奄美群島において振興開発計画に基づく事業を行う中小規模の事業者(次号に規定する事業者を除く。)で銀行その他の金融機関から資金の融通を受けることを困難とするものに対する小口の事業資金の貸付けを行うこと。
- この法律は、小笠原諸島(孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。以下同じ。)の復帰に伴い、法令の適用についての暫定措置その他必要な特別措置を定めるものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島の復帰に伴い、旧島民(昭和十九年三月三十一日に小笠原諸島に住所を有していた者で、この法律の施行の日の前日において小笠原諸島以外の本邦の地域に住所を有するものをいう。以下同じ。)ができるだけすみやかに帰島し、生活の再建をすることができるように配慮するとともに、この法律の施行の際現に小笠原諸島に住所を有する者の生活の安定がそこなわれることのないように努めなければならない。
- この法律に特別の定めがあるもののほか、当分の間、小笠原諸島における最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)による国民審査及び公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)による選挙については、政令で特別の定めをすることができる。
- この法律の施行の際現に小笠原諸島に住所を有する者に対する国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。
- この法律の施行の日の前日までの間に小笠原諸島において行なわれていた事業又は小笠原諸島にあつた事務所で政令で定めるものに使用されていた者については、政令で、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)及び失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)の規定の適用につき特例を設けることができる。
- この法律の施行の日の前日までの間に小笠原諸島にあつたアメリカ合衆国軍隊及びその関係機関で政令で定めるものに労務を提供するために雇用されていた者のうち、小笠原諸島の復帰に伴うアメリカ合衆国軍隊の撤退等により離職を余儀なくされた者については、政令で、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定の適用につき特例を設けることができる。
- 小笠原諸島においては、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)は、政令で定める日の前日までは施行しない。
- 第三条から前条まで及び次章から第六章までに規定するもののほか、小笠原諸島に関し次に掲げる事項については、当分の間、他の法律の規定にかかわらず、政令で必要な規定を設けることができる。
- 前各号に掲げるもののほか、法令の適用についての経過措置その他小笠原諸島の復帰に伴い必要とされる事項
- この法律の施行の際、小笠原諸島において政令で定める建物その他の工作物を所有する目的で他人の土地を引き続き六月以上使用している者(その所有者との間に締結された賃貸借契約に基づき使用している者を除く。)があるときは、当該所有の目的で使用している土地について、その所有者は、その使用している者のために従前の使用の目的に従い賃借権を設定したものとみなす。
- 法定賃借権(国有の土地に係るものを除く。)に係る賃貸借の借賃その他の条件について当事者間に協議がととのわないときは、当事者は、第二十六条に規定する小笠原総合事務所の長(以下「小笠原総合事務所長」という。)にあつせんを求めることができる。
- 小笠原諸島においてその所有する土地を自己の居住する家屋及びその附帯施設の敷地として使用しようとする者が、当該土地につき法定賃借権が設定されたためその使用をすることができなくなつた場合において、政令で定めるところにより小笠原諸島に存する国有の土地(以下この条において「国有地」という。)の貸付け又は当該賃借権の目的となつた土地と国有地との交換を申し出たときは、国は、政令で定めるところにより、その申出をした者の土地の使用の目的に応じ、適当と認める国有地を貸し付け、又はその者の有する当該土地と当該国有地とを交換することができる。
- この法律の施行の際小笠原諸島に存する施設又は工作物(アメリカ合衆国軍隊が使用していた区域を含む。)のうち、公用(条約に基づく提供の用を含む。次条第二項において同じ。)又は公共の用に供するものとして国又は地方公共団体が決定したものが、他人の所有する土地にあるときは、国又は地方公共団体は、次項から第四項までの規定に従つて当該土地を使用することができる。
- 国及び地方公共団体以外の者は、この法律の施行の際小笠原諸島に存する施設又は工作物を、土地収用法その他の法令により土地を収用し又は使用することができる事業の用に供しようとする場合において、当該施設又は工作物が他人の所有する土地にあるときは、小笠原総合事務所長の承認を得て当該土地を使用することができる。
- 小笠原諸島内にある土地につき昭和十九年三月三十一日(以下この章において「基準日」という。)において耕作(耕作に必要な防風林、道路、水路、ため池その他の施設の設置又は利用を含む。以下この条及び次条において同じ。)を目的とする地上権、永小作権又は賃借権(政令で定める理由による一時貸付けに係るものを除く。)を有していた者(基準日においてこれらの権利に係る土地をこれらの者に貸し付けていた者を除く。)又はその一般承継人(その承継の時においてその被承継人がこれらの権利を有していた場合にあつては、その権利を承継した者)である個人は、基準日からこの法律の施行後一年を経過する日までの間にこれらの権利が消滅している場合には、その日の翌日から一年以内に、これらの権利に係る土
- 第一項の規定により設定された賃借権又は小笠原諸島内にある土地につき基準日に存していた耕作を目的とする賃借権でこの法律の施行の際存するもの(次項及び次条において「特別賃借権」と総称する。)に係る賃貸借の借賃その他の条件について当事者間に協議がととのわないときは、当事者は、東京都知事にあつせんを求めることができる。
- 小笠原諸島周辺の海域で農林省令で定めるものにおいて定置漁業及び区画漁業以外の漁業で農林省令で定めるものを営もうとする者は、当該海域における漁業秩序がおおむね安定することとなる期間を考慮して農林省令で定める日までは、東京都知事の許可を受けなければならない。
- 東京都知事は、前項の農林省令で定める小笠原諸島周辺の海域において、基準日に旧漁業法(明治四十三年法律第五十八号)第五条の免許に係る漁業権を有していた同法第四十二条第一項に規定する漁業組合の組合員であつた者又はその一般承継人で小笠原諸島に住所を有するものその他農林省令で定める者以外の者には、前項の許可をしてはならない。
- 小笠原諸島において基準日に旧鉱業法(明治三十八年法律第四十五号)による鉱業権者であつた者(以下この条において「旧鉱業権者」という。)又はその承継人が、この法律の施行の日から六月以内に、小笠原諸島における当該旧鉱業権者の旧鉱業法による鉱業権の目的となつていた鉱物と同種の鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該旧鉱業権者の鉱区であつた区域については、その者は、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第二十七条の規定にかかわらず、他の出願に対し優先権を有するものとし、同法第十四条第二項の規定は、その出願には適用しない。
- 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第五条第一項及び第七条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日に、東京都に属する小笠原諸島の区域をもつて小笠原村を置く。
- 旧大村、旧扇村袋沢村、旧沖村、旧北村又は旧硫黄島村に属していた権利義務は、小笠原村に帰属する。
- 小笠原村の設置による議会の議員の一般選挙及び長の選挙に関する公職選挙法第三十三条第三項の規定の適用については、同項中「地方自治法第七条第六項((市町村の設置の告示))の告示による当該市町村の設置の日」とあるのは、「自治大臣の指定する日」と読み替えるものとする。
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