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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
対照の類語・言い回し・別の表現方法
対照 |
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意味・定義 | 類義語 |
違いを示すまたは、強調するために、反対に加える [英訳]
対照:例文 - 中学校の教師は彼女の最高学生の作品を彼女の最もできの悪い学生のそれと比較した
| 対比 引き合せる 対照 比する 比較 較べる 引きあわせる 引合す 比す 較する 比べる |
対照 |
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意味・定義 | 類義語 |
違いを比べて区別する行為 [英訳]
| 対照 対比 |
対照 |
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意味・定義 | 類義語 |
科学的な実験で、他の条件を比べるための標準 [英訳]
対照:例文 - 対照の条件は彼が導き出したかった結論には不適当であった
| 対照 |
対照 |
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意味・定義 | 類義語 |
比較された物事の対立点または相違点 [英訳]
対照:例文 | コントラスト 差 対照 |
対照 |
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意味・定義 | 類義語 |
類似点と相違点を基にした関係 [英訳]
| 引き合い 引合い 比較 引合 較べ 対照 対比 較 参照 |
対照の例文・使い方
- 登録試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第三十三条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間登録試験機関の事務所に備えて置かなければならない。
- 前前年度の損益計算書、貸借対照表及び財産目録
- 前年度及び当該事業年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表
- 公庫は、予算の作成後に生じた事由に基づき予算に変更を加える必要がある場合には、補正予算を作成し、これに補正予算の作成により変更した第三条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる書類(前年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表を除く。)を添え、主務大臣を経由して財務大臣に提出することができる。
- 公庫は、毎事業年度、損益計算書、貸借対照表及び財産目録(これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。次条第一項において同じ。)を含む。以下「財務諸表」という。)を作成し、当該財務諸表に関する監事の意見を付して、決算完結後一月以内に主務大臣を経由して財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
- 登録認証機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第九十一条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
- 国内登録検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百三条の二第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
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