[
類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
察の類語・言い回し・別の表現方法
察 |
---|
意味・定義 | 類義語 |
警察官と警官の力 [英訳]
察:例文 | 其の筋 御回り 警察 察 警察隊 官憲 警官 お巡り 其筋 その筋 御回 警察当局 サツ 巡査 御巡 刑事警察 御巡り ポリス お回り 警官隊 さつ |
察の例文・使い方
- 事故の通報があり、10分後に警察官が現場に到着した。
- 診察の際に受け付けにお出し下さい。
- 警察官が強盗の通報を受けて駆け付けた。
- 警察官が繁華街をパトロールしている
- 熱心に視察を重ねている
- 現地を視察
- マグロ養殖場を視察
- 高めの診察料
- 警察の家宅捜索を受けた
- 視察に同行
- 警察沙汰を起こしていた
- パターンを観察
- 検察当局の捜査に協力する
- メリットについて考察してみました
- 警察と泥棒、どちらが賢いか
- 敏感に察知
- 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
- 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権があつたときは、検察官は、判決の原本にその旨を附記しなければならない。
- 疾病の治療(助産を含む。)をなす場所であつて、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。
- 検察官であつた者又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の職員、特別職に属する国家公務員、地方公務員若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下「行政執行法人職員等」という。)であつた者が、引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、第十一条の三第二項第一号の一級地に係る地域及び官署以外の地域又は官署に在勤することとなつた場合において、任用の事情、当該在勤することとなつた日の前日における勤務地等を考慮して前二項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところに
- 検察官であつた者、行政執行法人職員等であつた者その他の人事院規則で定める者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める者に限る。)又は異動等に準ずるものとして人事院規則で定めるものがあつた職員であつて、これらに伴い勤務場所に変更があつたものには、人事院規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、広域異動手当を支給する。
- 前項の規定は、検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者のうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
- 検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)その他第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員には、前二項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
- 検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつて特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)、新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員でその特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日前三年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
- 検察官であった者又は一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項に規定する給与特例法適用職員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き同法の俸給表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第十項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、総務大臣の定めるところにより、附則第十項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
- 政令で定める日において、沖縄の法令の規定による裁判官、検察官又は弁護士の職の一又は二以上にあつてその年数(沖縄の法令の規定による弁護士となる資格を得た後の年数に限る。)を通算して三年以上になる者
- 沖縄の法令の規定による弁護士となる資格を有する者で前項各号の一に該当しないもの又は沖縄の法令の規定による司法修習生となる資格を有する者で、この法律の施行の日において引き続き一年以上沖縄に住所を有するものは、司法試験管理委員会が裁判、検察及び弁護士事務の実務に関する基礎的素養があるかどうかを判定するために行なう試験(以下「試験」という。)を受けることができる。
- 司法試験管理委員会は、前条第一項又は第三項に規定する者で選考を受けようとするもののために、本邦の法令並びに裁判、検察及び弁護士事務の実務に関する講習(以下「講習」という。)を行なうものとする。
- 海上保安官、警察官及び市町村長は、船舶事故等が発生したことを知つたときは、直ちに委員会にその旨を通報しなければならない。
- 第1節では、中国経済の緩やかな減速、情報関連財の調整、米中通商問題など海外経済の動向が、我が国経済に与えている影響について現状を分析するとともに、今後のリスクについて考察する。
- 第2節では、雇用の改善や賃上げに支えられて持ち直しが続く家計の所得・消費動向について分析する。また、2019年10月に予定されている消費税率引上げに関し、過去の経験等を踏まえ、考察を行う。
- ここでは、GDPの需要面と供給面の構成が過去四半世紀でどのように変化してきたのかを確認するとともに、中国経済の減速など海外経済の動向の影響を受けている現在の日本経済の状況を、需要面・供給面に分けて考察してみましょう。
- 本節では、こうした個人消費の持ち直しの背景にある、雇用・所得環境の改善状況や、それに支えられた最近の消費の動向を確認するとともに、消費活性化に向けた課題について考察する
- さらに、2014年4月の消費税率引上げ時の経験を踏まえ、2019年10月に予定されている消費税率引上げに向けた課題に関し、考察を行う
- ここでは最近の個人消費の動向を確認するとともに、消費を活性化するための課題について考察する
- 3 消費税率引上げに際しての考察 消費税率の10%への引上げは、財政健全化のみならず、社会保障の充実・安定化、教育無償化をはじめとする「人づくり革命」の実現に不可欠なものであり、2019年10月に実施される予定である
- ドイツや英国では付加価値税率の引上げ前後の景気変動が小さかった 2014年4月の消費税率引上げの際には、内閣府(2015)によると、3兆円程度の駆け込み・反動が観察されたが、日本における過去の引上げ時の駆け込み・反動は、諸外国と比較して大きいことが指摘されている
- 一方で、「趣味には十分にお金を使いたい」は逆に駆け込みをする傾向が低く、趣味など買いたいものが固定的にある者については、消費税率にかかわらず必要なものに対して必要な時に支出している行動様式が推察できる
- 人手不足感の高い企業ほど、資本装備率が低く労働生産性が低い傾向 次に、人手不足と労働生産性の関係について考察する
- まず、新技術により消費を押し上げる潜在力がありそうな商品の一例として、自動運転の自動車について潜在的な需要を考察する
- このような問題意識の下、この章では、<1>多様な人材の活躍が進んでいる背景、<2>多様な人材の活躍のために必要な雇用制度等の見直し、<3>多様な人材の活躍が生産性等の経済に与える影響の3つの論点を詳細に分析し、今後の日本経済の成長のためのインプリケーションを考察する
- その後、特に高齢層の就業促進に必要な制度について詳細に考察する
- 第3節では、多様な人材の活躍が経済に与える影響について分析を行い、多様な人材がプラスの効果をもたらすための条件について考察する
- 推計結果をみると、65歳超の就業意欲と関係性がみられる要素として、経済的な側面、健康維持・社会貢献等の就業理由、自己管理的なキャリア形成、ワーク・ライフ・バランス等が観察されている
- なお、この10項目から3項目を選ぶ組合せは全部で120通りあるが、実際の回答の組合せにおいても120通りすべてが観察されており、就業に対する考え方の多様化を確認することができる11
- 多様性な人材の活躍により、企業業績・生産性の向上や人手不足の緩和等の効果が期待されるが、現状ではどのような点が課題となっているのか等について考察を行う
- しかし、実際には管理職は男性が多いなど、男女間の格差が観察されています
- 具体的には、内閣府の企業意識調査と個人意識調査を用いて、多様な人材の活躍に向けてどのような取組が行われているのか、どのような取組の効果が高いのか、企業側と雇用者側が考える必要な制度はかいりしていないか等の論点について考察を行う
- 多様な人材が働きやすい職場:雇用者の視点 以上は多様な人材の活躍について主に企業側(労働需要側)から考察してきたが、多様な人材がいる職場で働くことになった雇用者(労働供給側)はどのような制度が必要と感じているだろうか
- また、独立志向がある場合、仕事のやりがいに対する効用値が大きく、性別等では違いが観察されなかったが、やりがいが大きい場合と普通の場合で2倍以上の差が生じている
察:類語リンク
察 連想語を検索