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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
定めての類語・言い回し・別の表現方法
定めて |
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意味・定義 | 類義語 |
確実にまたは明確に [英訳]
定めて:例文 - 結果はきっと励みになっている
- 彼女は確かに働き者である
- 必ず良い日になるだろう
- 彼らは必ず来る
- 彼らは、彼が確実に殺されたと思った
- 彼は必ず勝つだろう
- それらは本当によく臭いがする
- 確実に、彼は来るだろう
| 確かに 必ず 誓って 確か かならず 必ずや 定めし きっと 相違なく さだめて 確実 断じて 定めて 慥かに 屹度 急度 いかさま |
定めての例文・使い方
- 市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき(当該市町村を包括する都道府県の知事が都道府県方針を定めているときは、基本方針に基づくとともに、当該都道府県方針を勘案して)、内閣府令で定めるところにより、当該市町村の区域内におけるアイヌ施策を推進するための計画(以下「アイヌ施策推進地域計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
- 内閣総理大臣は、第九項の認定をしようとするときは、その旨を当該認定に係るアイヌ施策推進地域計画を作成した市町村を包括する都道府県の知事に通知しなければならない。この場合において、当該都道府県の知事が都道府県方針を定めているときは、同項の認定に関し、内閣総理大臣に対し、意見を述べることができる。
- 民族共生象徴空間構成施設管理業務規程には、民族共生象徴空間構成施設管理業務の実施の方法、民族共生象徴空間構成施設の入場料等その他の国土交通省令・文部科学省令で定める事項を定めておかなければならない。
- 愛玩動物看護師が第四条各号のいずれかに該当するに至ったときは、農林水産大臣及び環境大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて愛玩動物看護師の名称の使用の停止を命ずることができる。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
- 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき(過失がなくて第一項の助言若しくは指導又は第二項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第三項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。)は、市町村長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、市町村長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。
- 前項の規定は、同項に規定するもので使用目的を定めて財務大臣の許可を受けたものを、その目的のために製造し、輸入し、販売し、頒布し、又は使用する場合には、これを適用しない。
- 厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者について、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
- 施術者が、第三条各号の一に掲げる者に該当するときは、厚生労働大臣は期間を定めてその業務を停止し、又はその免許を取り消すことができる。
- 都道府県知事は、施術所の構造設備が第九条の五第一項の基準に適合していないと認めるとき、又は施術所につき同条第二項の衛生上の措置が講じられていないと認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、その施術所の全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又はその構造設備を改善し、若しくは衛生上必要な措置を講ずべき旨を命ずることができる。
- 都道府県知事は、前条第一項に規定する者の行う医業類似行為が衛生上特に害があると認めるとき、又はその者が次の各号のいずれかに掲げる者に該当するときは、期間を定めてその業務を停止し、又はその業務の全部若しくは一部を禁止することができる。
- 大赦は、政令で罪の種類を定めてこれを行う。
- 減刑は、刑の言渡を受けた者に対して政令で罪若しくは刑の種類を定めてこれを行い、又は刑の言渡を受けた特定の者に対してこれを行う。
- 復権は、有罪の言渡を受けたため法令の定めるところにより資格を喪失し、又は停止された者に対して政令で要件を定めてこれを行い、又は特定の者に対してこれを行う。
- 栄養士が第三条各号のいずれかに該当するに至つたときは、都道府県知事は、当該栄養士に対する免許を取り消し、又は一年以内の期間を定めて栄養士の名称の使用の停止を命ずることができる。
- 管理栄養士が第三条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、当該管理栄養士に対する免許を取り消し、又は一年以内の期間を定めて管理栄養士の名称の使用の停止を命ずることができる。
- この場合においては、なお、その者について、期間を定めて管理栄養士国家試験を受けることを許さないことができる。
- 国土交通大臣は、登録試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録試験機関に対して、その登録を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 医療機器(一般医療機器並びに第二十三条の二の二十三第一項の規定により指定する高度管理医療機器及び管理医療機器を除く。)又は体外診断用医薬品(厚生労働大臣が基準を定めて指定する体外診断用医薬品及び同項の規定により指定する体外診断用医薬品を除く。)の製造販売をしようとする者は、品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
- 厚生労働大臣が基準を定めて指定する高度管理医療機器、管理医療機器又は体外診断用医薬品(以下「指定高度管理医療機器等」という。)の製造販売をしようとする者又は外国において本邦に輸出される指定高度管理医療機器等の製造等をする者(以下「外国指定高度管理医療機器製造等事業者」という。)であつて第二十三条の三第一項の規定により選任した製造販売業者に指定高度管理医療機器等の製造販売をさせようとするものは、厚生労働省令で定めるところにより、品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録認証機関」という。)の認証を受けなければならない。
- 業務規程には、基準適合性認証の実施方法、基準適合性認証に関する料金その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。
- 厚生労働大臣は、登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて基準適合性認証の業務の全部若しくは一部の停止を命ずること(外国にある登録認証機関の事業所において行われる基準適合性認証の業務については、期間を定めてその全部又は一部の停止を請求すること)ができる。
- 厚生労働大臣は、前項の規定により期間を定めて基準適合性認証の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、登録認証機関が当該請求に応じなかつたときは、その登録を取り消すことができる。
- 入会林野整備計画においては、第一項各号に掲げる事項以外の事項を定めてはならない。
- 都道府県知事は、第一項の規定により第三条の認可の申請を適当とする旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨を公告し、かつ、三十日以上の相当の期間を定めてその決定に係る入会林野整備計画書の写しを公衆の縦覧に供しなければならない。
- 都道府県知事は、前項の規定による異議の申出を受けた場合には、当該異議の申出が同項に規定する期日後にされたものであるとき、その他不適法であるとき、及び当該異議の申出が理由がないときを除き、当該申請人代表者に対し、相当の期間を定めてその期間内に当該異議の申出をした者(以下「異議申出人」という。)との協議をすべき旨を命じなければならない。
- 旧慣使用林野整備計画においては、前項の農林水産省令で定める権利の消滅又は当該権利の目的となつている土地についての権利の設定若しくは移転を内容とする事項を定めてはならない。
- 経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその液化石油ガス販売事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 第一項の認定の申請は、保安業務に係る一般消費者等の数の範囲を定めてしなければならない。
- 経済産業大臣及び都道府県知事は、その認定を受けた認定液化石油ガス販売事業者が第三十五条の七の報告をしない場合であつて、経済産業大臣又は都道府県知事がその認定液化石油ガス販売事業者に対し十日以上の相当な期間を定めて報告すべきことを催告し、当該認定液化石油ガス販売事業者がその期間内に報告をしないときは、当該認定液化石油ガス販売事業者に係る認定を取り消すことができる。
- 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出事業者に対し、一年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の液化石油ガス器具等に第四十八条の規定により表示を付することを禁止することができる。
- 業務規程には、適合性検査の実施方法、適合性検査に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。
- 経済産業大臣は、国内登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 経済産業大臣が、外国登録検査機関が前各号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて適合性検査の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。
- 経済産業大臣は、前条第一項の規定によりその職員に、又は同条第九項の規定により機構に液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者の事務所、営業所、工場、液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、検査をさせ、又は検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められる液化石油ガス器具等があつたときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。
- このため,あらかじめ非常時における運用計画を定めておくとともに,関係機関の間で運用方法について十分な調整を図ること
- (6)都道府県等と自衛隊との連携体制都道府県等と自衛隊は,各々の計画の調整を図るとともに協力関係について定めておくなど,平常時から連携体制を構築し,その強化を図るものとする
- 特に,地方公共団体は,災害時に災害応急対策活動や復旧・復興活動の主体として重要な役割を担うこととなることから,業務継続計画の策定等に当たっては,少なくとも首長不在時の明確な代行順位及び職員の参集体制,本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の特定,電気・水・食料等の確保,災害時にもつながりやすい多様な通信手段の確保,重要な行政データのバックアップ並びに非常時 第6節迅速かつ円滑な災害応急対策,災害復旧・復興への備え3災害の拡大・二次災害防止及び応急復旧活動関係-29-優先業務の整理について定めておくものとする
- 国,地方公共団体等の防災関係機関は,災害対応に当たる要員,資機材等について,後発災害の発生が懸念される場合には,先発災害に多くを動員し後発災害に不足が生じるなど,望ましい配分ができない可能性があることに留意しつつ,要員・資機材の投入判断を行うよう対応計画にあらかじめ定めるとともに,外部からの支援を早期に要請することも定めておくものとする
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