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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
委員の類語・言い回し・別の表現方法
委員 |
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意味・定義 | 類義語 |
委員会のメンバーである女性 [英訳]
| 委員 |
委員 |
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意味・定義 | 類義語 |
委員会のメンバーである男性 [英訳]
| 委員 |
委員の例文・使い方
- 第三者委員会の結論が出る
- 委員会で報告された
- 委員会に付託
- 指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点を愛玩動物看護師試験委員(次項及び第三項並びに次条並びに第三十八条において読み替えて準用する第十三条第二項及び第十七条において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
- 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、農林水産省令・環境省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
- 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、農林水産大臣及び環境大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があったときも、同様とする。
- 試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
- 第十二条第三項及び第四項、第十三条から第十五条まで並びに第十七条から第二十七条までの規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程」と、第十二条第三項中「第一項」とあるのは「第三十四条第一項」と、「前項」とあるのは「同条第二項」と、同条第四項中「第二項の申請」とあるのは「第三十四条第二項の申請」と、第十三条第二項中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。)」と、第十四条第一項中「第十二条第一項」とあるのは「第三十四条第一項」と、第十七条中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。)」と、第二十三条第二項第三号中「又は前条」とあるのは「、前条又は第三十
- 厚生労働大臣は、厚生労働省に置くあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師試験委員(次項において「試験委員」という。)に、試験の問題の作成及び採点を行わせる。
- 指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点をあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師試験委員(次項から第四項まで、次条及び第三条の十一第一項において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
- 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
- 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
- 試験委員に変更があつたときも、同様とする。
- 第三条の五第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。
- 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第三条の四第三項中「前項」とあり、及び同条第四項各号列記以外の部分中「第二項」とあるのは「第三条の二十三第二項」と、第三条の十一第一項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第三条の十七第二項第二号中「第三条の五第二項(第三条の八第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第三条の五第二項」と、同項第三号中「、第三条の八第一項から第三項まで又は前条」とあるのは「又は前条」と、第三条の十八第一項及び第三条の二十二第一号中「第三条の四第一項」とあるのは「第三条の二十三第一項」と読み替えるものとする。
- 管理栄養士国家試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に管理栄養士国家試験委員を置く。
- 管理栄養士国家試験委員その他管理栄養士国家試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
- この法律に定めるもののほか、栄養士の免許及び免許証、養成施設、管理栄養士の免許及び免許証、管理栄養士養成施設、管理栄養士国家試験並びに管理栄養士国家試験委員に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
- 登録試験機関は、第十四条第一号の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 登録試験機関の役員若しくは職員(前条の試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 試験を別表の上欄に掲げる科目について行い、当該科目についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験委員が問題の作成及び採点を行うものであること。
- 委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人事院の指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員(再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。)については、勤務一日につき、三万四千二百円(その額により難い特別の事情があるものとして人事院規則で定める場合にあつては、十万円)を超えない範囲内において、各庁の長が人事院の承認を得て手当を支給することができる。
- ただし、第五号に掲げる意見書は、当該入会林野の所在する市町村が農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村である場合には、添付することを要しない。
- 入会林野整備計画に係る土地の全部又は一部が農地又は採草放牧地(農地法第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)又は採草放牧地をいう。以下同じ。)である場合には、農業委員会の意見書
- 前条第四項の場合において、第一項の規定により適否の決定をしようとするときは、都道府県知事は、当該市町村長、農業委員会又は行政機関の意見をきかなければならない。
- 前条第二項において準用する第五条第四項の場合において、前項の規定により認可をしようとするときは、都道府県知事は、当該市町村長、農業委員会又は行政機関の意見をきかなければならない。
- 指定試験機関は、試験事務を行うときは、液化石油ガス設備士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験委員に行わせなければならない。
- 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
- 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。
- 前条の規定は、試験委員に準用する。
- この場合において、教育及び文化の振興に関する事業(関係法令の規定により東京都の教育委員会の権限に属するとされているものに限る。)の実施に関する助言若しくは勧告又は指揮監督については、東京都知事は、あらかじめ東京都の教育委員会と協議しなければならない。
- 前二項の規定は、当該事業の実施について主務大臣の関係法令の規定による助言若しくは勧告若しくは指揮監督又は東京都の教育委員会の関係法令の規定による助言若しくは勧告の権限を妨げるものではない。
- 沖縄の法令の規定による弁護士となる資格を有する者で前項各号の一に該当しないもの又は沖縄の法令の規定による司法修習生となる資格を有する者で、この法律の施行の日において引き続き一年以上沖縄に住所を有するものは、司法試験管理委員会が裁判、検察及び弁護士事務の実務に関する基礎的素養があるかどうかを判定するために行なう試験(以下「試験」という。)を受けることができる。
- 司法試験管理委員会は、前条第一項又は第三項に規定する者で選考を受けようとするもののために、本邦の法令並びに裁判、検察及び弁護士事務の実務に関する講習(以下「講習」という。)を行なうものとする。
- 選考及び試験の合格者は、司法試験管理委員会が定める。
- 司法試験管理委員会は、不正の手段によつて選考若しくは試験を受け、又は受けようとした者に対して、合格の決定を取り消し、又はその選考若しくは試験を受けることを禁止することができる。
- 司法試験管理委員会は、沖縄が復帰するまでの間、司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第十二条に規定する事項のほか、選考、試験及び講習に関する事項を行なうものとする。
- 司法試験管理委員会は、この法律及びこれに基づく政令に定めるもののほか、選考、試験及び講習の実施に必要な細則について、司法試験管理委員会規則を制定することができる。
- 沖縄県の議会の議員及び知事の選挙は、この法律の施行の日から起算して五十日をこえない範囲内において沖縄県の選挙管理委員会が定める日に行なうものとする。
- 沖縄県の公安委員会、選挙管理委員会、人事委員会、地方労働委員会若しくは収用委員会の委員又は監査委員の選任(選挙管理委員にあつては、議会における選挙)は、前条第一項の選挙において沖縄県の議会の議員及び知事が選挙された後に、遅滞なく行なうものとする。
- 沖縄県の海区漁業調整委員会の委員の選任又は選挙は、この法律の施行の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日に行なうものとする。
- この法律の施行の際琉球政府の中央教育委員会、公安委員会、中央選挙管理委員会、人事委員会、中央労働委員会、収用審査会若しくは漁業調整委員会の委員(委員に欠員があるときに補充される地位にある者を含む。以下この項において同じ。)又は会計検査院の検査官の職にある者は、前二項の規定による沖縄県の委員会の委員の選任若しくは選挙又は監査委員の選任が行なわれるまでの間(中央教育委員会の委員にあつては、昭和四十七年十二月三十一日までの間)、それぞれ沖縄県の相当の委員会の委員又は監査委員の職にある者とみなす。
- この場合には、沖縄県に置かれるべき海区漁業調整委員会の数は、一とする。
- この法律の施行の際沖縄の市町村の議会の議員、長、委員会の委員(委員に欠員があるときに補充される地位にある者を含む。以下この項において同じ。)又は委員その他の職員として在職する者は、その市町村の議会の議員、長、委員会の委員又は委員その他の相当の職員となるものとする。
- この法律の施行の際教育区の教育委員会の委員の職にある者は、昭和四十八年三月三十一日までの間、当該教育区と区域を一にする市町村の教育委員会の委員の職にある者とみなす。
- この法律は、航空事故等、鉄道事故等及び船舶事故等の原因並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を適確に行うとともに、これらの調査の結果に基づき国土交通大臣又は原因関係者に対し必要な施策又は措置の実施を求める運輸安全委員会を設置し、もつて航空事故等、鉄道事故等及び船舶事故等の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減に寄与することを目的とする。
- 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、国土交通省の外局として、運輸安全委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
- 委員会は、航空事故等、鉄道事故等及び船舶事故等の原因並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を適確に行うとともに、これらの調査の結果に基づき国土交通大臣又は原因関係者に対し必要な施策又は措置の実施を求めることを任務とする。
- 委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
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