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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
売却の類語・言い回し・別の表現方法
売却 |
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意味・定義 | 類義語 |
誰かに勧めて購入させる活動 [英訳]
売却:例文 | 売却 売り込み 販売 |
売却 |
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意味・定義 | 類義語 |
賞金または報酬をあきらめる [英訳]
売却:例文 | 売りわたす 売渡す 譲る 売却 |
売却 |
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意味・定義 | 類義語 |
金銭または等価物のために交換する、または引き渡す [英訳]
売却:例文 - 彼は、1月に自宅を売った
- 彼女は、生活のためと、彼女の麻薬常用のために、体を売る
| 販売 売りわたす 売渡す 譲る 売却 捌く 売る 鬻ぐ |
売却 |
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意味・定義 | 類義語 |
売ることによって一掃する、通常割引価格で [英訳]
売却:例文 | 売却 |
売却の例文・使い方
- 全て売却すると発表
- 都道府県知事は、第一項の規定により保管した広告物若しくは掲出物件が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から次の各号に掲げる広告物若しくは掲出物件の区分に従い当該各号に定める期間を経過してもなお当該広告物若しくは掲出物件を返還することができない場合において、条例で定めるところにより評価した当該広告物若しくは掲出物件の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、条例で定めるところにより、当該広告物又は掲出物件を売却し、その売却した代金を保管することができる。
- 都道府県知事は、前項に規定する広告物又は掲出物件の価額が著しく低い場合において、同項の規定による広告物又は掲出物件の売却につき買受人がないとき、又は売却しても買受人がないことが明らかであるときは、当該広告物又は掲出物件を廃棄することができる。
- 第三項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
- 前条第二項及び第四項並びに第一項から第三項までに規定する広告物又は掲出物件の除却、保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき広告物又は掲出物件の所有者等(前条第二項に規定する措置を命ずべき者を含む。)に負担させることができる。
- 第二項の規定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第一項の規定により保管した広告物又は掲出物件(第三項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該広告物又は掲出物件の所有権は、当該広告物又は掲出物件を保管する都道府県に帰属する。
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