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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
地震の類語・言い回し・別の表現方法
地震 |
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意味・定義 | 類義語 |
一瞬の地核の激しい揺れ [英訳]
地震:例文 - 労働者が昼食中だった間、地震の最初の衝撃は正午直後に来た
| 地震 震動 衝撃 |
地震 |
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意味・定義 | 類義語 |
火山活動により断層面に沿った地下運動によって、地球の表面が揺れて震動すること [英訳]
| 地震 アースクェイク |
地震 |
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意味・定義 | 類義語 |
小さな地震 [英訳]
| 地震 脈動 |
地震の例文・使い方
- 地震、雷、火事、親父。怖い順に並んでいる様だ。
- 地震の余震とみられる
- 地震に伴う通信障害
- 地震のリスクが高い
- 我が国の国土は,地震,津波,暴風,竜巻,豪雨,地滑り,洪水,崖崩れ,土石流,高潮,火山噴火,豪雪など極めて多種の自然災害が発生しやすい自然条件下に位置する
- 本計画は,現実の災害に対する対応に即した構成としており,第1編の総則に続いて,第2編において各災害に共通する事項を示し,以降,個別の災害に対する対策について,第3編を地震災害対策編,第4編を津波災害対策編,第5編を風水害対策編,第6編を火山災害対策編,第7編を雪害対策編,第8編を海上災害対策編,第9編を航空災害対策編,第10編を鉄道災害対策編,第11編を道路災害対策編,第12編を原子力災害対策編,第13編を危険物等災害対策編,第14編を大規模な火事災害対策編,第15編を林野火災対策編とし,それぞれ災害に対する予防,応急,復旧・復興のそれぞれの段階における諸施策を具体的に述べている
- 地震に伴う被害としては,主に揺れによるものと津波によるものとがあるが, 第1編総則第2章防災の基本理念及び施策の概要-2-第3編「地震災害対策編」は,主として揺れによるものを対象として記述し,第4編「津波災害対策編」は,主として津波によるものを対象として記述している
- 第1節災害に強い国づくり,まちづくり1大規模広域災害への即応力の強化に関する事項-3-・災害に強い国づくり,まちづくりを実現するため,主要交通・通信機能の強化,避難路の整備等地震に強い都市構造の形成,学校,医療施設等の公共施設や住宅等の建築物の安全化,代替施設の整備等によるライフライン施設等の機能の確保策を講じる
- ・地震災害対策については,都道府県地域防災計画等において,想定される地震災害を明らかにして,当該地震災害の軽減を図るための地震防災対策の実施に関する目標を定めるよう努めるものとする
- この教訓を踏まえ,近い将来発生が懸念される南海トラフ地震等の大規模災害の発生に備え,更なる防災対策の充実を図ることが必要である
- ・非常用電源設備を整備するとともに,その保守点検の実施,的確な操作の徹底,専門的な知見・技術を基に耐震性があり,かつ浸水する危険性が低いなど堅固な 第2編各災害に共通する対策編第1章災害予防-24-場所(地震災害においては耐震性があること,津波災害及び風水害においては浸水する危険性が低い場所)への設置等を図ること
- (7)公的機関等の業務継続性の確保国〔中央省庁〕は,首都中枢機能が地震により激甚な被害を被った場合等に備え,発災後に実施する災害応急対策業務及び継続する必要性の高い通常業務等を行うための業務継続計画を策定し,そのために必要な中央省庁の業務の実施体制を整えることとする
- 第1節災害発生直前の対策1災害情報の収集・連絡-107-た場合の対応については,「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」に定めるところによる
- 大規模地震が発生したときに行う応急対策活動は,本章に定めるところに加え,「大規模地震・津波災害対策対処方針」に定めるところによるほか,別表の上欄に掲げる場合に行う具体的な広域応急対策活動は,それぞれ同表の下欄に掲げる計画等に定めるところによるものとする
- 第1節災害発生直前の対策国〔気象庁〕は,地震による被害の軽減に資するため,緊急地震速報を発表し,日本放送協会に伝達するとともに,官邸,関係省庁,地方公共団体への提供に努める
- ),ワンセグ等を用いて広く国民一般への緊急地震速報の提供に努めるものとする
- 消防庁は,気象庁から受信した緊急地震速報,地震情報等を全国瞬時警報システム(J-ALERT)により,地方公共団体等に伝達するものとする
- 地方公共団体,放送事業者等は,伝達を受けた緊急地震速報を市町村防災行政無線(戸別受信機を含む
- 市町村は,住民への緊急地震速報等の伝達に当たっては,市町村防災行政無線を始めとした効果的かつ確実な伝達手段を複合的に活用し,対象地域の住民への迅速かつ的確な伝達に努めるものとする
- 第2節発災直後の情報の収集・連絡及び活動体制の確立第2編2章2節「発災直後の情報の収集・連絡及び活動体制の確立」1災害情報の収集・連絡(1)地震情報の連絡地震が発生した場合,気象庁は,地震情報等の連絡を官邸〔内閣官房〕,内閣府,警察庁,防衛省,海上保安庁,消防庁等,関係都道府県及び関係指定公共機関に行う
- 内閣府は,気象庁から連絡を受けた地震が一定規模以上であった場合は,地震情報について官邸〔内閣官房〕及び災害対策関係省庁に連絡を行う
- 都道府県は,国〔気象庁〕から連絡を受けた地震情報を,市町村,関係機関等へ連絡する
- (2)被害規模の早期把握のための活動第2編2章2節1項(1)「被害規模の早期把握のための活動」(3)地震発生直後の被害の第一次情報等の収集・連絡第2編2章2節1項(3)「災害発生直後の被害の第一次情報等の収集・連絡」 第3編地震災害対策編第2章災害応急対策-108-(4)一般被害情報等の収集・連絡第2編2章2節1項(4)「一般被害情報等の収集・連絡」(5)応急対策活動情報の連絡第2編2章2節1項(5)「応急対策活動情報の連絡」2通信手段の確保第2編2章2節2項「通信手段の確保」3地方公共団体の活動体制第2編2章2節3項「地方公共団体の活動体制」4広域的な応援体制第2編2章2節5項「広域的な応援体制」5国における活動体制(1)内閣官房,指定行政機関,公共
- 国〔気象庁〕は,応急活動を支援するため,地震活動の状況や被災地を対象とした詳細な気象情報等の提供に努めるものとする
- 国〔国土交通省〕は,地震に伴う大規模崩壊や大規模河道閉塞等に伴う被害の拡大防止のため,緊急工事,必要な資機材の調達,避難誘導に必要な情報の開示等に努めるものとする
- (1)水害・土砂災害対策国〔国土交通省,農林水産省〕及び地方公共団体は,地震,降雨等による二次的な水害・土砂災害等の危険箇所の点検を,専門技術者等を活用して行うものとする
- (2)建築物,構造物の倒壊市町村は,地震による建築物等の倒壊に関して,建築技術者等を活用して,被災建築物や被災宅地等に対する応急危険度判定を速やかに行い,応急措置を行うとともに,災害の発生のおそれのある場合は速やかに適切な避難対策を実施するものとする
- (4)爆発等及び有害物質による二次災害対策原子力発電所,石油コンビナート等の危険物施設等及び火災原因となるおそれのある薬品を管理する施設等の管理者は,爆発等の二次災害防止のため,施設の点 第3編地震災害対策編第3章災害復旧・復興-114-検,応急措置を行うものとする
- 司法警察消防費については、都道府県において、犯罪の防止、交通安全の確保その他地域社会の安全と秩序を維持し、国民の生命、身体及び財産を保護するため、警察行政が推進されるとともに、東京都及び市町村等において、火災、風水害、地震等の災害から国民の生命、身体及び財産を守り、これらの災害を防除し、被害を軽減するため、消防行政が推進されている
- これは、東京都の築地市場跡地取得事業等により、普通建設事業費が4,438億円増加(3.1%増)したこと、平成30年度の7月豪雨、台風第21号、北海道胆振東部地震等の対応により、災害復旧事業費が1,944億円増加(23.0%増)したこと等によるものである
- 地方公共団体は、火災、風水害、地震等の災害から国民の生命、身体及び財産を守り、これらの災害を防除し、被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うため、消防行政を行っている
- 近年の豪雨・台風・地震等の災害を踏まえ、令和元年度補正予算を活用し、これまでの取組に加え、平時は分散型エネルギーを確保しつつ、災害時には避難所等へのエネルギー供給を可能とする地域エネルギーシステムの構築を推進することとしている
- 近年の豪雨、台風、地震など、我が国は、気候変動の影響等による気象の急激な変化や自然災害の頻発化・激甚化に直面している
- )で技術職員を増員し、平時には技術職員不足の市町村を支援するとともに、南海トラフ地震や首都直下地震などの今後の大規模災害に備えて、復旧・復興に必要な中長期の派遣要員を確保する場合に、増員された職員人件費に対して、都道府県分は普通交付税措置、市町村分は特別交付税措置を講じることとしている この新たな仕組みによって、小規模市町村等で確保が困難な技術職員を都道府県等で増員し、新たな技術職員群としてまとめて確保することで、当該市町村の支援と中長期派遣要員の確保の2つを同時に実現することを目指している
- (4)防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策に基づく事業等の推進 平成30年の7月豪雨、台風第21号、北海道胆振東部地震などの頻発する災害を踏まえ、平成30年12月に、特に緊急に実施すべきハード・ソフト対策について、平成30年度から令和2年度までの3年間で集中的に実施することを定める「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」(平成30年12月14日閣議決定
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