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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
地所の類語・言い回し・別の表現方法
地所 |
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意味・定義 | 類義語 |
はっきりとした境界がある土地 [英訳]
地所:例文 | 敷地 地所 区画 敷き地 土地 用地 料地 地面 |
地所 |
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意味・定義 | 類義語 |
人が自分が利用するために保有する広い地所(特に田舎にある) [英訳]
地所:例文 - その家族はロングアイランドに広大な土地を持っていた
| 地所 土地 所有地 私有地 |
地所 |
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意味・定義 | 類義語 |
不動産が所在する土地 [英訳]
地所:例文 | 地所 土地 用地 |
地所 |
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意味・定義 | 類義語 |
地表の固体の部分 [英訳]
地所:例文 - 飛行機は方向転換して海から陸地へと引き返した
- 地面は数分間揺れた
- 彼は丸太を地面に落とした
| ランド 地所 土 大地 アース 陸地 土地 地 地びた 土壌 地維 地面 グランド 地べた グラウンド |
地所の例文・使い方
- 第一項第六号に掲げる土地の利用に関する計画においては、同項第三号の権利を取得させるべき入会権者の全部又は一部が当該権利を取得した後にその取得に係る権利の全部又は一部を生産森林組合又は農地所有適格法人(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人をいう。以下同じ。)に出資する計画(以下「出資計画」という。)がある場合には、その出資計画を当該土地の利用に関する計画の一部として定めなければならない。
- 第十二条の規定により所有権又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を取得した者からその取得に係る権利の全部又は一部の出資(その者が、第十一条第三項の規定による公告があつた入会林野整備計画において定められている出資計画を実施するために行なうものに限る。)を受けた生産森林組合又は農地所有適格法人が、第十一条第三項の規定による公告があつた日の翌日から起算して二十日を経過する日までに、農林水産省令で定めるところにより、当該出資をした者の氏名及び住所、当該出資の目的たる権利の種類、当該権利に係る土地の所在、地番、地目及び面積並びに当該権利が所有権以外の権利である場合には、その存続期間、対価その他の条件を都道府県知事に届け出たときは、都道府県知事は、
- 土地所有者等は、第一項の申出を受けた日から六十日以内に拒絶の意思を表示しないときは、その期間満了の時に、その申出を承諾したものとみなす。
- 土地所有者等は、基準日からこの法律の施行後一年を経過する日までの間に第一項に規定する賃借権に係る賃貸借が合意により解約されている場合その他政令で定める特別の理由がある場合でなければ、同項の申出を拒絶することができない。
- 前三項に定めるもののほか、第一項の申出をしようとする者がその申出に係る土地の土地所有者等を知ることができず、又はその所在を知ることができない場合の申出その他同項の申出に関し必要な事項は、政令で定める。
- 土地所有者等は、前条第一項の規定により設定された賃借権を有する者がその設定された日から相当の期間を経過してもなおその賃借権に係る土地について耕作(開墾を含む。)をしていないときは、東京都知事の承認を受けて、その賃借権に係る賃貸借の解除をすることができる。
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