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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
品目の類語・言い回し・別の表現方法
品目 |
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意味・定義 | 類義語 |
全体の一つ一つの単位 [英訳] 特にリストまたは収集に含まれるとき、 [英訳]
品目:例文 | アイテム 品目 事項 種目 項目 条目 科目 品 |
品目 |
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意味・定義 | 類義語 |
全体から分離して考えられる独立した事実 [英訳]
品目:例文 | 箇所 アイテム 作目 委細 個所 論点 箇条 ディテール 個条 詳細 眼目 品目 主点 デテール ポイント 約款 焦点 ケ所 種目 項目 条目 カ所 条項 科目 か所 ヶ所 科条 細部 点 |
品目 |
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意味・定義 | 類義語 |
リスト上で列挙される物も集団で別々に特定できる独立した部分 [英訳]
品目:例文 - 彼はニューヨークタイムスの一項に気づいた
- 彼女の買い物リストには数個の商品が入っていた
- その予定表の主要事項は最初に始められた
| アイテム 箇条 個条 品目 事項 条款 約款 項目 条目 アーティクル 条項 科目 科条 |
品目の例文・使い方
- 申請者が、第十二条第一項の許可(申請をした品目の種類に応じた許可に限る。)を受けていないとき。
- 申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品を製造する製造所が、第十三条第一項の許可(申請をした品目について製造ができる区分に係るものに限る。)又は前条第一項の認定(申請をした品目について製造ができる区分に係るものに限る。)を受けていないとき。
- 医療機器(一般医療機器並びに第二十三条の二の二十三第一項の規定により指定する高度管理医療機器及び管理医療機器を除く。)又は体外診断用医薬品(厚生労働大臣が基準を定めて指定する体外診断用医薬品及び同項の規定により指定する体外診断用医薬品を除く。)の製造販売をしようとする者は、品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
- 申請者が、第二十三条の二第一項の許可(申請をした品目の種類に応じた許可に限る。)を受けていないとき。
- 第二項第三号の規定による審査においては、当該品目に係る申請内容及び第三項前段に規定する資料に基づき、当該品目の品質、有効性及び安全性に関する調査を行うものとする。
- この場合において、当該品目が同項後段に規定する厚生労働省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品であるときは、あらかじめ、当該品目に係る資料が同項後段の規定に適合するかどうかについての書面による調査又は実地の調査を行うものとする。
- 第一項の承認を受けた者は、当該品目について承認された事項の一部を変更しようとするとき(当該変更が厚生労働省令で定める軽微な変更であるときを除く。)は、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
- 第二十三条の二の五の承認の申請者が製造販売をしようとする物が、次の各号のいずれにも該当する医療機器又は体外診断用医薬品として政令で定めるものである場合には、厚生労働大臣は、同条第二項、第五項、第六項、第八項及び第十項の規定にかかわらず、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その品目に係る同条の承認を与えることができる。
- 厚生労働大臣は、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、前項の規定により第二十三条の二の五の承認を受けた者に対して、当該承認に係る品目について、当該品目の使用によるものと疑われる疾病、障害又は死亡の発生を厚生労働大臣に報告することその他の政令で定める措置を講ずる義務を課することができる。
- 第二十三条の二の五の承認を受けた者(以下この条において「医療機器等承認取得者」という。)について相続、合併又は分割(当該品目に係る厚生労働省令で定める資料及び情報(以下この条において「当該品目に係る資料等」という。)を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該医療機器等承認取得者の地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該品目に係る資料等を承継した法人は、当該医療機器等承認取得者の地位を承継する。
- 医療機器等承認取得者がその地位を承継させる目的で当該品目に係る資料等の譲渡しをしたときは、譲受人は、当該医療機器等承認取得者の地位を承継する。
- 医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者は、第二十三条の二の五第一項又は第二十三条の二の二十三第一項に規定する医療機器及び体外診断用医薬品以外の医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売をしようとするときは、あらかじめ、品目ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
- 厚生労働大臣は、第二十三条の二の五第一項に規定する医療機器又は体外診断用医薬品であつて本邦に輸出されるものにつき、外国においてその製造等をする者から申請があつたときは、品目ごとに、その者が第三項の規定により選任した医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者に製造販売をさせることについての承認を与えることができる。
- 第一項の承認を受けようとする者は、本邦内において当該承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品による保健衛生上の危害の発生の防止に必要な措置を採らせるため、医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者(当該承認に係る品目の種類に応じた製造販売業の許可を受けている者に限る。)を当該承認の申請の際選任しなければならない。
- 第一項の承認を受けた者(以下「外国製造医療機器等特例承認取得者」という。)が前項の規定により選任した医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者(以下「選任外国製造医療機器等製造販売業者」という。)は、第二十三条の二の五第一項の規定にかかわらず、当該承認に係る品目の製造販売をすることができる。
- 前項に規定する場合の選任外国製造医療機器等製造販売業者は、第二十三条の二の五第一項の規定にかかわらず、前項において準用する第二十三条の二の八第一項の規定による第二十三条の二の十七の承認に係る品目の製造販売をすることができる。
- この節に定めるもののほか、製造販売業の許可又は許可の更新、製造業又は医療機器等外国製造業者の登録又は登録の更新、製造販売品目の承認又は使用成績に関する評価、製造所の管理その他医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業又は製造業(外国製造医療機器等特例承認取得者の行う製造を含む。)に関し必要な事項は、政令で定める。
- 厚生労働大臣が基準を定めて指定する高度管理医療機器、管理医療機器又は体外診断用医薬品(以下「指定高度管理医療機器等」という。)の製造販売をしようとする者又は外国において本邦に輸出される指定高度管理医療機器等の製造等をする者(以下「外国指定高度管理医療機器製造等事業者」という。)であつて第二十三条の三第一項の規定により選任した製造販売業者に指定高度管理医療機器等の製造販売をさせようとするものは、厚生労働省令で定めるところにより、品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録認証機関」という。)の認証を受けなければならない。
- 申請者(外国指定高度管理医療機器製造等事業者を除く。)が、第二十三条の二第一項の許可(申請をした品目の種類に応じた許可に限る。)を受けていないとき。
- 申請者(外国指定高度管理医療機器製造等事業者に限る。)が、第二十三条の二第一項の許可(申請をした品目の種類に応じた許可に限る。)を受けておらず、かつ、当該許可を受けた製造販売業者を選任していないとき。
- 第一項の認証を受けた者は、当該品目について認証を受けた事項の一部を変更しようとするとき(当該変更が厚生労働省令で定める軽微な変更であるときを除く。)は、その変更についての当該登録認証機関の認証を受けなければならない。
- 外国指定高度管理医療機器製造等事業者が第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けた場合にあつては、その選任する指定高度管理医療機器等の製造販売業者は、同項の規定にかかわらず、当該認証に係る品目の製造販売をすることができる。
- 第二十三条の二の二十三の認証(以下「基準適合性認証」という。)を受けた者(以下この条において「医療機器等認証取得者」という。)について相続、合併又は分割(当該品目に係る厚生労働省令で定める資料及び情報(以下この条において「当該品目に係る資料等」という。)を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該医療機器等認証取得者の地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該品目に係る資料等を承継した法人は、当該医療機器等認証取得者の地位を承継する。
- 医療機器等認証取得者がその地位を承継させる目的で当該品目に係る資料等の譲渡しをしたときは、譲受人は、当該医療機器等認証取得者の地位を承継する。
- 第二十三条の二第一項の許可(基準適合性認証を受けた品目の種類に応じた許可に限る。)について、同条第二項の規定によりその効力が失われたとき、又は第七十五条第一項の規定により取り消されたとき。
- この節に定めるもののほか、指定高度管理医療機器等の指定、登録認証機関の登録、製造販売品目の認証その他登録認証機関の業務に関し必要な事項は、政令で定める。
- 卸売業者の生鮮食料品等の品目ごとのせり売又は入札の方法、相対による取引の方法その他の売買取引の方法
- 卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、その取扱品目その他売買取引の条件(売買取引に係る金銭の収受に関する条件を含む。)を公表すること。
- 卸売業者は、その取扱品目に属する生鮮食料品等について当該卸売市場における卸売のための販売の委託の申込みがあった場合には、農林水産省令で定める正当な理由がある場合を除き、その引受けを拒まないこと。
- さらに、アメリカ政府は、これまで対象としていなかった中国からの輸入品目のほぼ全てである残り3,000億ドル相当に対しても、最大25%の追加関税を課す計画を2019年5月に表明していたが、2019年6月の米中首脳会談を踏まえ、トランプ大統領は、米中通商協議を継続し、当面は25%の追加関税の賦課を実施しない方針を表明した。
- この背景としては、雇用・所得環境が良好な中、共働き世帯が増加し、単価の高いメニューが売れること、注文の品目数を増やしていることが背景にあるとみられる
- 第3-1-3図は、各国の輸出額に占める「複雑度の高い製品」(PCIの上位25%に入る品目)のシェアをみたものであるが、日本は、アイルランドに次いで、世界第2位となっている
- 日本の輸出金額が大きい品目でPCIが高いものとしては、半導体等製造装置や産業用ロボットなどがあり、日本がこうした資本財の生産において、高度な技術やノウハウを有していることがうかがえる
- 中国から輸出される主要な品目には、日本の付加価値が相応に含まれている 次に、米中間の通商問題は、中国とアメリカに対してだけでなく、サプライチェーンを通じて、日本をはじめ、部品等を供給している国・地域にも影響を及ぼす可能性があるため、こうしたGVCを通じた中国経済との関係を確認する
- 第3-2-3図は、中国から輸出される工業製品のうち、2015年時点での輸出額の大きい4品目(情報通信機器、繊維・衣服等、電気機械、一般機械)について、中国国内及び海外の主要な国・地域の付加価値の構成を図示したものである25
- 品目別に付加価値の構成を比較すると、中国において、従来輸入していた中間財を国内で生産する(内製化する)度合いが高まってきたため、平均すると中国国内の付加価値の割合が8割、海外の割合が2割となっているが、そうした中にあっても、情報通信機器については、海外の付加価値の割合が約3割と相対的に高くなっている
- これら4品目の海外による付加価値の創出分について、国・地域別に寄与の大きさを確認すると、日本は、いずれの品目についても付加価値の割合が相対的に高く、シェアは第2位ないし第3位となっている
- さらに、アメリカ政府は、これまで対象としていなかった中国からの輸入品目のほぼ全てである残り3,000億ドル相当に対しても、最大25%の追加関税を課す計画を2019年5月に表明していたが、2019年6月の米中首脳会談を踏まえ、トランプ大統領は、米中通商協議を継続し、当面は25%の追加関税の賦課を実施しない方針を表明した(第3-2-4図)
- 他方、アメリカから中国への輸出については、2018年7月以降大きく低下し、大豆や自動車など一部の品目については関税率引上げの影響がみられたものの、2018年12月に、中国側がアメリカ産の農産物輸入の拡大と自動車関税の一時停止を表明したことから、2019年に入ってやや持ち直している
- このように米中間の貿易をみると、通商問題の影響は、2018年後半に一部の品目についてみられたものの、2019年に入ってからは米中間の通商協議の進展もあり、落ち着いていた
- 一方、日本の対中輸出については、2018年半ば頃から増勢が鈍化し、最近では弱含んでいるが、品目別にみると、スマートフォンやタブレット端末等の生産に用いられる情報関連財(半導体等の電子部品・デバイスや、それらの製造装置などの生産用機械等)を中心に輸出が大きく減少している
- 特に、自動車・二輪車・同部品産業においてマイナスの影響として指摘された項目をみると、「賃金条項(高賃金労働者による製造)への対応」を挙げる企業が最も多く(21.3%)、次いで、「鉄鋼・アルミニウムの域内調達比率の達成義務」(18.4%)や、「品目別原産地規則の見直し」(17.9%)を挙げる企業が多くなっている(第3-2-8図(5))
- TPP11における関税の合意内容を詳しくみると、日本からの輸出については、ほとんど全ての参加国との間で、工業製品、農林水産品とも、8~9割以上の品目が関税の即時撤廃の対象となっている(第3-2-9図(1))
- TPP11の参加国からの輸入のうち、工業製品については、一部の品目が即時撤廃の対象ではないものの、段階的撤廃まで含めると、他の参加国からのほぼ全ての品目の輸入に対する関税が撤廃の対象となっている
- 一方、農林水産品については、即時撤廃は約5割にとどめた上で、約2割の関税撤廃の例外とするとともに、重要5品目(米、麦、牛肉・豚肉、乳製品、甘味資源作物)を中心に国家貿易制度・枠外関税の維持、関税割当てやセーフガードの創設、関税削減期間の長期化等の有効な措置をとっている(第3-2-9図(2))
- 日EU・EPAにおける関税の合意内容を詳しくみると、日本からの輸出のうち工業製品については、日本の輸出に占めるEU向けのシェアが高い輸送用機器や一般機械などでは、自動車部品や産業用ロボットなどの品目が関税の即時撤廃の対象となっているほか、乗用車やエアコンなどの品目が関税の段階的撤廃の対象となっている
- 一方、農林水産品については、牛肉、茶、水産物等の輸出重点品目を含め、ほぼ全ての品目が関税の即時撤廃の対象となっている(第3-2-10図(1))
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