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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
名の類語・言い回し・別の表現方法
名 |
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意味・定義 | 類義語 |
ある人または物が認識される、言語の最小構成単位 [英訳]
名:例文 - 彼の名前は本当にジョージ・ワシントンである
- それらは同じ物を表す2つの名前である
| 銘 見目 外題 名前 題名 姓名 人名 名まえ 名目 名辞 氏名 物名 いみな 称号 呼称 称呼 二字 諱 称 名 名称 題 ネーム |
名 |
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意味・定義 | 類義語 |
好意的な世評 [英訳]
| 令聞 有名 勇名 英名 威名 才名 令名 評判 栄達 名声 名 |
名 |
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意味・定義 | 類義語 |
認可または権限によって [英訳]
名:例文 | 名義 名目 名 |
名 |
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意味・定義 | 類義語 |
姓の前にある名前 [英訳]
| ファーストネーム 名前 名まえ 名 |
名の例文・使い方
- 桜の名所は全国各地に存在する。
- 全聾の作曲家として有名だった彼は、作曲はしていなかった。
- 正義の名の下に子供たちの命が奪われた。
- 悲壮感を漂わせる名演技。
- 公的機関の名前をかたった悪質なケースが多くみられます。
- IDや氏名の悪用などは固く禁じております。
- 手厳しく批評することで有名な映画評論家。
- 葉書きに宛名を書く
- 400名の参加を予定
- 会社名で選びがち
- 札幌市の観光名所
- 名古屋地裁で和解が成立した
- 名前の由来になっている
- 国際的な知名度を得る
- 住所や氏名などを登録する
- インスタ映えする名所
- 自身を指名
- 恒例の名物イベント
- 中秋の名月
- 世俗的な名利
- 名声の高い人
- 名門の家に生まれた
- 名声を引き継ぐ
- 名利を求めない
- 知名度に欠ける
- 財産や名誉を手にした
- 知名度を上げる
- 著名な作家
- 合意文書に署名する
- 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
- 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
- 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
- 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
- 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
- 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
- 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
- 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
- 前二項に定めるもののほか、第二項第二号(ハに係る部分に限る。)に規定する事業に関する事項には、当該市町村における地域の名称又はその略称を含む商標の使用をし、又は使用をすると見込まれる商品又は役務の需要の開拓を行う事業(以下この項及び第十八条において「商品等需要開拓事業」という。)に関する事項を記載することができる。この場合においては、商品等需要開拓事業ごとに、当該商品等需要開拓事業の目標及び実施期間を記載するものとする。
- 国土交通大臣及び文部科学大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下「指定法人」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
- 指定法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣及び文部科学大臣に届け出なければならない。
- この法律において「愛玩動物看護師」とは、農林水産大臣及び環境大臣の免許を受けて、愛玩動物看護師の名称を用いて、診療の補助(愛玩動物に対する診療(獣医師法第十七条に規定する診療をいう。)の一環として行われる衛生上の危害を生ずるおそれが少ないと認められる行為であって、獣医師の指示の下に行われるものをいう。以下同じ。)及び疾病にかかり、又は負傷した愛玩動物の世話その他の愛玩動物の看護並びに愛玩動物を飼養する者その他の者に対するその愛護及び適正な飼養に係る助言その他の支援を業とする者をいう。
- 農林水産省及び環境省にそれぞれ愛玩動物看護師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
- 免許は、試験に合格した者の申請により、愛玩動物看護師名簿に登録することによって行う。
- 愛玩動物看護師は、愛玩動物看護師名簿に登録された免許に関する事項に変更があったときは、三十日以内に、当該事項の変更を農林水産大臣及び環境大臣に申請しなければならない。
- 愛玩動物看護師が第四条各号のいずれかに該当するに至ったときは、農林水産大臣及び環境大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて愛玩動物看護師の名称の使用の停止を命ずることができる。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、免許がその効力を失ったときは、愛玩動物看護師名簿に登録されたその免許に関する事項を消除しなければならない。
- 指定登録機関が登録事務を行う場合において、愛玩動物看護師名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者又は愛玩動物看護師免許証明書の書換交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
- この章に規定するもののほか、免許の申請、愛玩動物看護師名簿の登録、訂正及び消除、愛玩動物看護師免許証又は愛玩動物看護師免許証明書の交付、書換交付及び再交付、第二十六条第二項の規定により農林水産大臣及び環境大臣が登録事務の全部又は一部を行う場合における登録事務の引継ぎその他免許及び指定登録機関に関し必要な事項は、農林水産省令・環境省令で定める。
- 前項の規定は、第九条第一項の規定により愛玩動物看護師の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。
- 愛玩動物看護師でない者は、愛玩動物看護師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
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