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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
合法の類語・言い回し・別の表現方法
合法 |
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意味・定義 | 類義語 |
法律、公式なまたは認められた規則によって設立されたあるいはによって創立された [英訳]
| 適法 合法 合法的 |
合法 |
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意味・定義 | 類義語 |
習慣または規則または自然法に従って [英訳]
| 適法 合法 合法的 |
合法 |
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意味・定義 | 類義語 |
法に従う性質 [英訳]
| 適法 合法性 合法 |
合法 |
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意味・定義 | 類義語 |
正規の法規に従うことによる正当性 [英訳]
| 適法 合法性 合法 |
合法 |
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意味・定義 | 類義語 |
公認されているため、あるいは法に従っていることによる合法性 [英訳]
| 適法 合法性 合法 |
合法の例文・使い方
- 指定法人又は国派遣職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二の規定の適用については、それぞれ同条第一項に規定する公庫等又は公庫等職員とみなす。
- 大会運営者又は大会運営者の職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十条の規定の適用については、それぞれ国家公務員共済組合法第百二十四条の二第一項に規定する公庫等若しくは公庫等職員又は地方公務員等共済組合法第百四十条第一項に規定する公庫等若しくは公庫等職員とみなす。
- 博覧会協会又は博覧会協会の職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十条の規定の適用については、それぞれ国家公務員共済組合法第百二十四条の二第一項に規定する公庫等若しくは公庫等職員又は地方公務員等共済組合法第百四十条第一項に規定する公庫等若しくは公庫等職員とみなす。
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