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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
収用の類語・言い回し・別の表現方法
収用 |
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意味・定義 | 類義語 |
所有物を奪う [英訳]
収用:例文 | 収用 |
収用 |
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意味・定義 | 類義語 |
所有者の手から取ること(特に公権力によって所有権を取りあげる) [英訳]
| 収用 |
収用 |
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意味・定義 | 類義語 |
人(借主など)を法的手段で土地所有から追放する [英訳]
| 法的追放 追放 店立 追い立て 収用 店立て |
収用の例文・使い方
- 第一項の規定により土地を使用した場合には、国又は地方公共団体は、当該土地を使用することによつてその所有者及び関係人(当該土地の使用の時期に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第五条に規定する権利を有する者及びその承継人をいう。第三十四条第四項において同じ。)が通常受ける損失を補償しなければならない。
- 国及び地方公共団体以外の者は、この法律の施行の際小笠原諸島に存する施設又は工作物を、土地収用法その他の法令により土地を収用し又は使用することができる事業の用に供しようとする場合において、当該施設又は工作物が他人の所有する土地にあるときは、小笠原総合事務所長の承認を得て当該土地を使用することができる。
- この法律の施行の日から二年を経過する日までの間において、小笠原諸島の住民の生活の安定その他公共の利益を図るため、小笠原諸島において土地収用法その他の法令により土地を収用し又は使用することができる事業を緊急に施行する必要がある場合には、国若しくは関係地方公共団体又は政令で定める者(以下この条において「起業者」という。)は、事業の種類、使用しようとする土地の区域並びに使用の方法及び期間について、政令で定めるところにより、建設大臣又は東京都知事の許可を受け、直ちに、他人の土地を使用することができる。
- 沖縄県の公安委員会、選挙管理委員会、人事委員会、地方労働委員会若しくは収用委員会の委員又は監査委員の選任(選挙管理委員にあつては、議会における選挙)は、前条第一項の選挙において沖縄県の議会の議員及び知事が選挙された後に、遅滞なく行なうものとする。
- この法律の施行の際琉球政府の中央教育委員会、公安委員会、中央選挙管理委員会、人事委員会、中央労働委員会、収用審査会若しくは漁業調整委員会の委員(委員に欠員があるときに補充される地位にある者を含む。以下この項において同じ。)又は会計検査院の検査官の職にある者は、前二項の規定による沖縄県の委員会の委員の選任若しくは選挙又は監査委員の選任が行なわれるまでの間(中央教育委員会の委員にあつては、昭和四十七年十二月三十一日までの間)、それぞれ沖縄県の相当の委員会の委員又は監査委員の職にある者とみなす。
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