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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
危の類語・言い回し・別の表現方法
危 |
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意味・定義 | 類義語 |
傷ついたり危害を受けやすい状況 [英訳]
危:例文 | 危機 危殆 危険 危 危地 |
危の例文・使い方
- 雪道では急ハンドルと急ブレーキは危険です。
- 薬物に依存するのは危険である。
- 霧が濃い状況で車の運転は危険です。
- 危険から身を守る為の防衛本能
- 多額の損失を被る危険を伴う取引である
- 世界金融危機から10年の節目
- アジア通貨危機以来の水準
- 経済危機が深刻化する
- 社会に蔓延する危機的状況
- 危険な考え方
- 命に関わる危険な猛暑
- 子どもを危険にさらす
- 危険で異常な言動
- 強く危惧している
- 金融危機の収拾
- 危機のあらゆる要因
- 取り組みの遅れに危機感を持つ
- 危機管理能力が問われる
- 危険な状態に直面している
- 広がると危険な病気
- 開催が危ぶまれている
- 最大の危機に陥っている
- 危機感を強めるようになった
- 危機意識が希薄
- 煽り運転は危険ですし、違法です
- 危険な運転をする者は免許証を返納しなさい
- 危険人物をマーク
- 危機の連鎖は広がりを見せる
- 危機を乗り越えてきた
- 金融危機で市況は低迷した
- 非常に危険なこと
- 極めて過激で危険な女性
- 再起不能に陥る危険性
- この法律において「愛玩動物看護師」とは、農林水産大臣及び環境大臣の免許を受けて、愛玩動物看護師の名称を用いて、診療の補助(愛玩動物に対する診療(獣医師法第十七条に規定する診療をいう。)の一環として行われる衛生上の危害を生ずるおそれが少ないと認められる行為であって、獣医師の指示の下に行われるものをいう。以下同じ。)及び疾病にかかり、又は負傷した愛玩動物の世話その他の愛玩動物の看護並びに愛玩動物を飼養する者その他の者に対するその愛護及び適正な飼養に係る助言その他の支援を業とする者をいう。
- この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。
- 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。)をとるよう助言又は指導をすることができる。
- この法律は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告業について、必要な規制の基準を定めることを目的とする。
- 都道府県は、条例で定めるところにより、公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、広告物の表示又は掲出物件の設置を禁止することができる。
- 都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、広告物の表示又は掲出物件の設置(前条の規定に基づく条例によりその表示又は設置が禁止されているものを除く。)について、都道府県知事の許可を受けなければならないとすることその他必要な制限をすることができる。
- 前条に規定するもののほか、都道府県は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、条例で、広告物(第三条の規定に基づく条例によりその表示が禁止されているものを除く。)の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法の基準若しくは掲出物件(同条の規定に基づく条例によりその設置が禁止されているものを除く。)の形状その他設置の方法の基準又はこれらの維持の方法の基準を定めることができる。
- 都道府県知事は、条例で定めるところにより、第三条から第五条までの規定に基づく条例に違反した広告物を表示し、若しくは当該条例に違反した掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は相当の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
- 都道府県知事は、条例で定めるところにより、屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
- 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
- 厚生労働大臣は、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、前項の規定により第二十三条の二の五の承認を受けた者に対して、当該承認に係る品目について、当該品目の使用によるものと疑われる疾病、障害又は死亡の発生を厚生労働大臣に報告することその他の政令で定める措置を講ずる義務を課することができる。
- 第一項の承認を受けようとする者は、本邦内において当該承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品による保健衛生上の危害の発生の防止に必要な措置を採らせるため、医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者(当該承認に係る品目の種類に応じた製造販売業の許可を受けている者に限る。)を当該承認の申請の際選任しなければならない。
- 世界の実質GDP成長率の動向をみると、世界金融危機後は、おおむね3%台半ばの成長となっているが、2017年に3.8%に上昇した後、2018年には3.6%にやや鈍化した。
- 次に、国の一般会計における主要税目別の動向をみると、法人税収については、世界金融危機後に大きく落ち込んだが、その後は景気回復により企業収益が過去最高を更新する中で増加傾向にあり、2019年度は12.9兆円と2012年度の9.8兆円から3兆円の増加が見込まれている
- こうした経済・物価情勢の中で、米欧の中央銀行では、金融政策の方針について、危機対応から正常化に向けた動きを一旦停止し、金融緩和を当面継続していく方向に転換がみられている
- 具体的には、欧州中央銀行(ECB)では、2016年3月以降、政策金利(メイン・リファイナンシング・オペレーション金利)を0.00%、限界貸出金利を0.25%、中銀預金金利を-0.40%に据え置いているが、先行きについては現行の政策金利を2019年夏まで維持することを表明するとともに、資産購入プログラム(APP:Asset Purchase Programme)における資産購入の額を2018年1月から順次縮小し、18年12月には新規の資産購入を終了するなど、金融政策の危機対応から正常化へ向けた取組を進めていた
- 例えば、経常収支の赤字が、海外からの資本流入によって国内の資産価格が高騰しバブルになっている兆候を示しているような場合には、そうしたバブルの崩壊が金融危機をもたらす危険性があります
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