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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
勤勉の類語・言い回し・別の表現方法
勤勉 |
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意味・定義 | 類義語 |
苦心した努力 [英訳]
勤勉:例文 | アプリケーション 勤勉 応用 願い出 適用 苦心 アプリ 要請 適用業務 塗布 精進 勤倹 応用力 使用 精励 |
勤勉 |
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意味・定義 | 類義語 |
任務に適切な注意を払って精励すること [英訳] 特定の状況の中で必要とされた度合いの注意を払うこと [英訳]
| 勤勉 |
勤勉の例文・使い方
- 俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号。以下「勤務時間法」という。)第十三条第一項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第十四条の規定による手当を含む。第十九条の九において同じ。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いた全額とする。
- 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前六箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日に支給する。
- 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、各庁の長又はその委任を受けた者が人事院規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。
- この場合において、各庁の長又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
- 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。
- 第十九条の四第五項の規定は、第二項の勤勉手当基礎額について準用する。
- 前二条の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。
- 俸給の特別調整額、扶養手当、地域手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
- 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額を加算した額に百分の九十五(特定管理職員にあつては、百分の百十五)を乗じて得た額の総額
- 当該職員の勤勉手当基礎額に百分の百を乗じて得た額の総額
- 当該職員の勤勉手当基礎額に百分の四十五(特定管理職員にあつては、百分の五十五)を乗じて得た額の総額
- 当該職員の勤勉手当基礎額に百分の五十二・五を乗じて得た額の総額
- 昭和二十八年における勤勉手当については、法第十九条の五第二項中「百分の五十」とあるのは「百分の七五」と読み替えて同項の規定を適用する。
- 昭和三十七年十二月十五日において改正前の法の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の法の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の法の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の法の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
- この場合において、改正前の法の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の法の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の法の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
- 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(同法第二条、第十九条の三(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である期末手当に関する部分を除く。)及び第十九条の四(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和三十二年改正法」という。)附則第十六項、第二十三項、第二十四項、第二十八項及び第四十項の規定並びに附則第七項から第十三項まで及び第十六項の規定、附則第十八項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十九項の規定による改正後の国
- 切替日において在職する職員に対して昭和四十四年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の法第十九条の三及び第十九条の四の規定の適用については、同法第十九条の三第二項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十二号)第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同法第十九条の四第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の法の規定により受けるべきであつた」とする。
- 昭和五十一年六月に改正前の法第十九条の四の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の法第十九条の四の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
- 職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法(勤勉手当については、改正後の法第十九条の四又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
- 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)において、職員が俸給月額の百分の二十以上の割合による俸給の特別調整額を受けるべき官職を占める職員(以下「管理職員」という。)である期間(当該俸給の特別調整額を支給されない期間を含む。以下「管理職員である期間」という。)に係る当該職員に支払う俸給及び扶養手当(これらの給与の月額が他の手当(期末手当及び勤勉手当を除く。)の算定の基礎となる場合における当該他の手当を含む。)並びに初任給調整手当の額は、改正後の法の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該俸給につき附則第五項から第七項までの規定の適用を受ける場合その他人事院が定める場合にあつては、これらの規定を適用
- 昭和五十六年六月又は十二月に支給する期末手当(改正後の法別表第一から別表第七までの俸給表の適用を受ける職員に対して支給するものに限る。次項において同じ。)及び勤勉手当に関する改正後の法第十九条の三第二項及び第十九条の四第二項の規定の適用については、改正後の法第十九条の三第二項中「において職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号俸又は俸給月額につき一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)の規定(同法附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるも
- 改正後の給与法第十四条第一項又は第三項の規定の適用を受ける職員が切替日から施行日の前日までの間においてこれらの規定の適用の対象となる期間につき改正前の給与法の規定により支給された超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額が、改正後の給与法の規定により支給されることとなるそれぞれの手当の額を超えるときは、当該期間の当該職員の超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額は、改正後の給与法の規定にかかわらず、それぞれの手当につき、その差額を改正後の給与法の規定により支給されることとなる超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額に加算した額とする。
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