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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
処分の類語・言い回し・別の表現方法
処分 |
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意味・定義 | 類義語 |
対処するか、処理する [英訳]
処分:例文 | 処理 取計らう 為熟す 仕済ます 始末 処弁 仕熟す 処辨 片づける 為済ます 処分 為済す 仕済す かた付ける 計らう 片付ける 取り計らう 料理 掌理 |
処分 |
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意味・定義 | 類義語 |
処罰を加える [英訳] 処罰を課す [英訳]
処分:例文 - 学生は、授業に遅れたので罰せられた
- 私たちは、犬がまた床を汚したので罰しなければならなかった
| 懲らす 仕置き 罪する 懲らしめる 膺懲 罰する 処罰 罰す 処す 仕置 処分 成敗 誅罰 懲罰 処する |
処分 |
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意味・定義 | 類義語 |
他の人に与える、売る、または運ぶ [英訳]
処分:例文 | 処分 |
処分 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かを取り除く行為または手段 [英訳]
| 処分 |
処分 |
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意味・定義 | 類義語 |
罰する行為 [英訳]
| 罪科 成敗 天誅 ペナルティ 戒め 科罰 懲罰 仕置 罰 懲戒 仕置き お仕置き 処罰 罰すること ペナルティー 処刑 警め 天罰 御仕置き 罪報 置目 刑戮 置き目 制裁 処分 刑罰 懲らしめ 誡め |
処分の例文・使い方
- 不当な処分に対して、異議申立てがあった。
- 処分を取り消した
- 処分を受けたばかり
- 厳重処分などを求める申入書
- 可処分所得が減ってしまう
- 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
- 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
- 国土交通大臣及び文部科学大臣は、指定法人の第二十一条に規定する業務に従事する役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは民族共生象徴空間構成施設管理業務規程に違反する行為をしたとき、同条に規定する業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により指定法人が第二十条第二項第三号に該当することとなるときは、指定法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、指定登録機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第十五条第一項に規定する登録事務規程に違反する行為をしたとき又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
- 指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、農林水産大臣及び環境大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、農林水産大臣及び環境大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定登録機関の上級行政庁とみなす。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
- 国土交通大臣又ハ都道府県知事ハ免許ヲ受ケタル者ニ対シ運河及附属物件ノ維持修繕ヲ命シ其ノ他公益上必要ナル処分ヲ為スコトヲ得
- 恩給ヲ受クルノ権利ハ之ヲ差押フルコトヲ得ス但シ普通恩給(増加恩給ト併給スルモノヲ除ク)及一時恩給ヲ受クルノ権利ニ付テハ滞納処分ニ依ル場合ハ此ノ限ニ在ラス
- 行政上ノ処分ニ因リ恩給ニ関スル権利ヲ侵害セラレタリトスル者ノ為ス審査請求ニ関スル行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文ノ期間ハ処分ノアリタルコトヲ知リタル日ノ翌日ヨリ起算シテ一年トス
- 総務大臣恩給ニ関スル行政上ノ処分又ハ其ノ不作為ニ関スル審査請求ノ裁決ヲ為ス場合ニ於テハ審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条ニ規定スル機関ヲ謂フ)ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノ(以下審議会等ト称ス)ニ諮問スヘシ
- 厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者について、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
- 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第三条の七第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
- 政府は、第二項の規定による差額に相当する金額を同項の規定により財政融資資金から一般会計に繰り入れた後なおその残額があるときは、政令の定めるところにより、これを処分するものとする。
- 厚生労働大臣は、第二項の規定により管理栄養士の免許を取り消し、又は管理栄養士の名称の使用の停止を命じたときは、速やかに、その旨を当該処分を受けた者が受けている栄養士の免許を与えた都道府県知事に通知しなければならない。
- 第一項の規定を根拠として当該処分をしようとする旨及びその内容
- 当該処分の原因となる事実
- 当該処分に係る者の氏名及び住所
- 当該処分の内容及び根拠となる条項
- 当該条例の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
- 屋外広告業を営む法人が当該条例の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しない者
- この法律に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- この法律に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
- 前三項に規定するもののほか、この法律の施行前に、旧法の規定により、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、新法の相当する規定により郵便事業株式会社に対して行い、又は郵便事業株式会社が行った処分、手続その他の行為とみなす。
- この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が国家公務員法第八十二条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして人事院規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
- 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、国家公務員法第九十条の二に規定する処分説明書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
- 各庁の長又はその委任を受けた者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。
- ただし、第三号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
- 前項の規定は、各庁の長又はその委任を受けた者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
- 各庁の長又はその委任を受けた者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
- 一時差止処分に対する審査請求については、一時差止処分は国家公務員法第八十九条第一項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は同法第九十条第一項に規定する職員と、前項の説明書は同法第九十条の二の処分説明書とそれぞれみなして、同法第九十条から第九十二条の二までの規定を適用する。
- 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
- この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。
- この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
- 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
- この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
- 遺族会の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は寄附行為に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告すること。
- この場合においては、解職しようとする役員又は遺族会に対し、あらかじめ、書面をもつて、弁明すべき日時、場所及びその処分をなすべき理由を通知しなければならない。
- この場合における当該租税及びその滞納処分費の徴収の順位は、それぞれ、国税及びその滞納処分費と同順位とする。
- 国際登録を基礎とした意匠権の移転、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
- 国際登録を基礎とした意匠権についての第六十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「意匠権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限」とあるのは、「意匠権の設定、信託による変更、消滅(存続期間の満了によるものに限る。)又は処分の制限」とする。
- 意匠権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限
- 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
- 意匠権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
- イからハまでに該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から二年を経過していない者
- 機構が行う医療機器等審査等に係る処分(医療機器等審査等の結果を除く。)又はその不作為については、厚生労働大臣に対して、審査請求をすることができる。
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