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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
備えの類語・言い回し・別の表現方法
備え |
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意味・定義 | 類義語 |
歩哨の仕事をすること [英訳]
備え:例文 | 衛兵 警備 守衛 備え 見張り 後見 監視 歩哨 ガード |
備え |
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意味・定義 | 類義語 |
潜在的な敵から国を保護する軍事行動あるいは資源 [英訳]
備え:例文 - 彼らはスターリングラードの防衛で死んだ
- それらは防衛計画のために開発された
| 防ぎ デフェンス 守り 警防 警備 押さえ 守防 警固 固め 抑え 護り 守備 備え 防禦 防備 防衛策 ディフェンス 防御 防衛 |
備え |
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意味・定義 | 類義語 |
差し迫った危険、損害、または、負傷などを避ける予防策 [英訳]
備え:例文 - 彼は、予防措置として氷嚢を怪我にあてがった
- 保険証書は、良い安全装置である
- 私たちは警戒をゆるめる
| 予防措置 備え |
備え |
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意味・定義 | 類義語 |
準備する行為 [英訳]
備え:例文 | 仕度 下ごしらえ 仕込み 下拵え 支度 用意 仕込 備え 備 準備 下準備 準備すること 拵え 拵 |
備え |
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意味・定義 | 類義語 |
使用で利用可能な何かの量 [英訳]
| 備え付け 貯蔵 貯え 備え 備付 軍需品 |
備えの例文・使い方
- 万が一に備えて準備をしておきたい。
- 後半戦に備えて体力を温存する
- 知勇を兼ね備えた人物
- 絶えず備えておかないといけない
- 備えることが妥当
- 農林水産省及び環境省にそれぞれ愛玩動物看護師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
- 指定登録機関は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに登録事務に関する事項で農林水産省令・環境省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。
- 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、農林水産省令・環境省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
- 第十八条(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
- 第五条第一項の規定により基準又は規格が定められた愛がん動物用飼料の製造業者又は輸入業者は、帳簿を備え、当該愛がん動物用飼料を製造し、又は輸入したときは、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その名称、数量その他農林水産省令・環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
- 第五条第一項の規定により基準又は規格が定められた愛がん動物用飼料の製造業者、輸入業者又は販売業者は、帳簿を備え、当該愛がん動物用飼料を製造業者、輸入業者又は販売業者に譲り渡したときは、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その名称、数量、相手方の氏名又は名称その他農林水産省令・環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
- 第十条第一項又は第二項の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者は、十万円以下の過料に処する。
- 厚生労働省にあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿及びきゆう師名簿を備え、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師(以下「施術者」という。)の免許に関する事項を登録する。
- 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
- 指定試験機関は、厚生労働省令の定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
- 都道府県に栄養士名簿を備え、栄養士の免許に関する事項を登録する。
- 厚生労働省に管理栄養士名簿を備え、管理栄養士の免許に関する事項を登録する。
- 登録試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第三十三条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間登録試験機関の事務所に備えて置かなければならない。
- 登録試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
- 第二十一条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
- 第二十条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
- 公庫は、前項の規定による財務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表、附属明細書及び業務報告書並びに同項の監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
- 公庫は、第一項の規定による提出を行つたときは、遅滞なく、同項の決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
- 登録認証機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに基準適合性認証の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。
- 登録認証機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第九十一条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
- この法律は、昭和三十九年に開催されるオリンピック東京大会(以下「大会」という。)の円滑な準備及び運営並びに大会に備えての選手の競技技術の向上(以下「大会の準備等」という。)に資するため必要な特別措置について定めるものとする。
- その販売した液化石油ガスにより一般消費者等の生命、身体又は財産について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置
- その保安業務により一般消費者等の生命、身体又は財産について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
- 特定液化石油ガス設備工事事業者は、その事業所ごとに、気密試験用器具その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならない。
- 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
- 国内登録検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百三条の二第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
- 液化石油ガス販売事業者、保安機関及び充てん事業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
- 指定試験機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
- 国内登録検査機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、適合性検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
- 旅行業務の取扱いについての国土交通省令で定める研修の課程を修了したことその他の当該営業所における第十一条第四項第一号に規定する旅行業務に関し奄美群島内において旅行業法第十一条の二第一項に規定する事務を行うのに必要な知識及び能力を有するものとして国土交通省令で定める要件を備えること。
- 旅行業務の取扱いについての国土交通省令で定める研修の課程を修了したことその他の当該営業所における第十一条第四項第一号に規定する旅行業務に関し小笠原諸島内において旅行業法第十一条の二第一項に規定する事務を行うのに必要な知識及び能力を有するものとして国土交通省令で定める要件を備えること。
- 公庫は、主務大臣の定めるところにより、業務の性質及び内容並びに業務の運営及び経理の状況を適切に示すため必要な帳簿を備えなければならない。
- 先に述べたように,災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから,災害時の被害を最小化し,被害の迅速な回復を図る「減災」の考え方を防災の基本理念とし,たとえ被災したとしても人命が失われないことを最重視し,また経済的被害ができるだけ少なくなるよう,さまざまな対策を組み合わせて災害に備え,災害時の社会経済活動への影響を最小限にとどめなければならない
- 第2節国土強靱化の基本目標を踏まえた防災計画の作成等国土強靱化は,大規模災害等に備えた国土の全域にわたる強靱な国づくりのため,防災の範囲を超えて,国土政策・産業政策も含めた総合的な対応を内容とするものであり,強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第11条において,国の計画は,国土強靱化に関する部分は国土強靱化基本計画を基本とするとされている
- この教訓を踏まえ,近い将来発生が懸念される南海トラフ地震等の大規模災害の発生に備え,更なる防災対策の充実を図ることが必要である
- 第6節迅速かつ円滑な災害応急対策,災害復旧・復興への備え2情報の収集・連絡及び応急体制の整備関係-23-た,国,地方公共団体等は,必要に応じ,災害対策を支援する地理情報システムの構築について推進を図るものとし,国〔国土地理院〕は,複数の災害リスク情報等を一元的かつわかりやすく表示・提供できるシステムを構築するとともに,関係機関と連携して情報の充実に努めるものとする
- その際,例えば,専門的知見を有する防災担当職員の確保及び育成,参集基準及び参集対象者の明確化,連絡手段の確保,参集手段の確保,参集職員が徒歩参集可能な範囲内での必要な宿舎の 第6節迅速かつ円滑な災害応急対策,災害復旧・復興への備え2情報の収集・連絡及び応急体制の整備関係-25-確保,携帯電話など参集途上での情報収集伝達手段の確保等について検討するものとする
- 国〔厚生労働省〕及び都道府県は,医療の応援について近隣都道府県間における協定の締結を促進するなど医療活動相互応援体制の整備に努めるとともに,災害医療コーディネーター,災害時小児周産期リエゾン,災害派遣医療チーム(DMAT)の充実強化や実践的な訓練,ドクターヘリの災害時の運用要領の策定や複数機のドクターヘリ等が離着陸可能な参集拠点等の確保の運用体制の構築等を通じて,救 第6節迅速かつ円滑な災害応急対策,災害復旧・復興への備え2情報の収集・連絡及び応急体制の整備関係-27-急医療活動等の支援体制の整備に努めるものとする
- (7)公的機関等の業務継続性の確保国〔中央省庁〕は,首都中枢機能が地震により激甚な被害を被った場合等に備え,発災後に実施する災害応急対策業務及び継続する必要性の高い通常業務等を行うための業務継続計画を策定し,そのために必要な中央省庁の業務の実施体制を整えることとする
- 特に,地方公共団体は,災害時に災害応急対策活動や復旧・復興活動の主体として重要な役割を担うこととなることから,業務継続計画の策定等に当たっては,少なくとも首長不在時の明確な代行順位及び職員の参集体制,本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の特定,電気・水・食料等の確保,災害時にもつながりやすい多様な通信手段の確保,重要な行政データのバックアップ並びに非常時 第6節迅速かつ円滑な災害応急対策,災害復旧・復興への備え3災害の拡大・二次災害防止及び応急復旧活動関係-29-優先業務の整理について定めておくものとする
- また,物資の供給が相当困難な場合を想定した食料,飲料水,燃料等の適切な備蓄・調達・輸送体制の整備や通信途絶時に備えた衛星通信等の非常用通信手段の確保を図るものとする
- 4複合災害対策関係国,地方公共団体等の防災関係機関は,複合災害(同時又は連続して2以上の災害が発生し,それらの影響が複合化することにより,被害が深刻化し,災害応急対応が困難になる事象)の発生可能性を認識し,防災計画等を見直し,備えを充実するものとする
- このような自然災害に対して事前に備え、国民の生命・財産を守る防災・減災、国土強靱化は、一層重要性が増しており、喫緊の課題となっている
- (1)緊急浚渫推進事業費の創設 令和元年台風第19号などの自然災害による河川氾濫等が相次ぐ中、今後、河川氾濫等に未然に備える観点から、維持管理のための河川等の浚渫を推進することが重要である
- )で技術職員を増員し、平時には技術職員不足の市町村を支援するとともに、南海トラフ地震や首都直下地震などの今後の大規模災害に備えて、復旧・復興に必要な中長期の派遣要員を確保する場合に、増員された職員人件費に対して、都道府県分は普通交付税措置、市町村分は特別交付税措置を講じることとしている この新たな仕組みによって、小規模市町村等で確保が困難な技術職員を都道府県等で増員し、新たな技術職員群としてまとめて確保することで、当該市町村の支援と中長期派遣要員の確保の2つを同時に実現することを目指している
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