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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
偽の類語・言い回し・別の表現方法
偽 |
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意味・定義 | 類義語 |
模造である何か [英訳] それらしく見えるものとは違う [英訳]
| 贋 如何様物 いんちき いかさま 紛い物 偽造品 まやかし 天麩羅 偽作 如何様 如何物 ニセ物 インチキ にせ物 がせ 贋作 まがいもの 擬い物 紛い 偽物 フェイク テンプラ 贋物 まがい物 偽 |
偽 |
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意味・定義 | 類義語 |
虚偽の、あるいは真実でないこと [英訳]
偽:例文 | 嘘偽り 虚妄 嘘偽 虚 虚偽 うそ 嘘 偽 |
偽 |
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意味・定義 | 類義語 |
詐欺を目的に法律文書を作る、または変更する、犯罪的な改竄 [英訳]
| 贋 偽作 捏造 贋造 ニセ物 擬製 偽本 変造 偽造 偽物 偽造罪 偽書 贋物 偽 |
偽 |
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意味・定義 | 類義語 |
真実からそれるまたは真実を誤らせる言明 [英訳]
| 嘘偽り 造言 欺き 詐偽 空言 虚誕 妄語 譎詐 虚語 空音 虚辞 偽り言 そら言 そら音 嘘偽 偽り 虚 偽言 虚偽 うそ 妄言 嘘 虚言 不実 造説 偽 |
偽 |
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意味・定義 | 類義語 |
事実の故意の曲解 [英訳]
| 変造 偽造 歪曲 曲筆 偽 |
偽の例文・使い方
- 偽計業務妨害に該当する
- 建築許可申請書類を偽造
- 事実と異なる虚偽答弁
- 第二十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 第十八条(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
- 第二十条(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 第二十一条第一項(第三十八条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
- 第九条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 第十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 第十二条第一項又は第十三条第一項の規定による検査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
- 第九条第三項又は第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
- 第十条第一項又は第二項の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者は、十万円以下の過料に処する。
- 偽りその他不正の手段により第一項の認定を受けたことが判明したとき。
- 第二十一条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
- 第二十三条第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
- 第二十条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
- 厚生労働大臣が、必要があると認めて、登録認証機関(外国にある登録認証機関の事業所において基準適合性認証の業務を行う場合における当該登録認証機関に限る。以下この条において同じ。)に対して、当該基準適合性認証の業務又は経理の状況に関し、報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
- 厚生労働大臣が、必要があると認めて、その職員に、登録認証機関の事務所において、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して、正当な理由なしに答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
- 偽りその他不正の行為により印紙税を免れ、又は免れようとした者
- 偽りその他不正の行為により第十四条第一項の規定による還付を受け、又は受けようとした者
- 第十八条第一項又は第二項の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
- 経済産業大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は同条第二項の申請書若しくは同条第四項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
- 経済産業大臣が必要があると認めて外国登録検査機関に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
- 経済産業大臣が必要があると認めてその職員に外国登録検査機関の事務所又は事業所において第八十三条第五項に規定する事項についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
- 第十二条第一項若しくは第二項(これらの規定を第十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項(第十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
- 第三十三条第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした公庫の役員若しくは職員、受託金融機関等の役員若しくは職員又は同項に規定する貸付けを受けた者である会社その他の法人の代表者若しくは人若しくは会社その他の法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者を三十万円以下の罰金に処する。
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