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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
保証の類語・言い回し・別の表現方法
保証 |
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意味・定義 | 類義語 |
義務が果たされるという保証 [英訳]
| 裏付 引き当て 警備 セキュリティ 引当 保障 保証 安全 證券 安全保障 裏付け 安泰 セキュリティー 引当て |
保証 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かが起こるまたは何かが本当であるという保証 [英訳]
保証:例文 | 請あい 請け合い 保証 受け合い 請けあい 請合い 請合 受合い |
保証 |
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意味・定義 | 類義語 |
その人が債務不履行する場合に備え、もう一つが負債に応じる副次的な合意 [英訳]
| 裏付 ギャラティー 保障 保証 保証金 裏付け 担保 |
保証 |
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意味・定義 | 類義語 |
いくつかの種類の保険のための英国の用語 [英訳]
| 保障 保証 確信 保険 |
保証 |
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意味・定義 | 類義語 |
借金に保証として抵当に入る個人の所有物 [英訳]
保証:例文 | 質入れ 保証 |
保証 |
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意味・定義 | 類義語 |
義務を履行しない場合、債権者が要求することができる資産 [英訳]
保証:例文 | 裏付 引き当て 警備 セキュリティ 引当 保障 保証 安全 證券 安全保障 裏付け 安泰 担保 セキュリティー 引当て 確保 |
保証 |
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意味・定義 | 類義語 |
財政上の破綻に対する備え [英訳] 経済的自立 [英訳]
保証:例文 - 年金で彼の老後は安泰になった
- 保険は病気による給与喪失に対する保護策となった
| 保障 保証 担保 保険 |
保証 |
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意味・定義 | 類義語 |
自信を鼓舞するような発言 [英訳]
保証:例文 | 請け合い 保証 |
保証 |
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意味・定義 | 類義語 |
質、正確性または状態を保障するまたは支える [英訳]
保証:例文 - そのディーラーは販売する車のすべてを保障する
- 私はこの情報を保証する
| 引受る 引請ける 請け合う 引受ける 引き受ける 引き請ける 請合う 保証 引きうける 保する |
保証 |
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意味・定義 | 類義語 |
確証するまたは責任を引き受ける [英訳]
保証:例文 | 請け合う 請合う 保証 保する |
保証 |
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意味・定義 | 類義語 |
確実にする [英訳]
保証:例文 - このたくわえは、我々のために楽しい定年を確実にする
- 準備は成功を保証するでしょう!
| 請け合う 請合う 保証 保する |
保証 |
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意味・定義 | 類義語 |
聞き手に信用を与えるつもりで、人に何かの真実を保証する [英訳]
保証:例文 - 私はカンボジアへの旅行が安全であることを彼に保証した
| 請け合う 断言 請合う 保証 |
保証 |
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意味・定義 | 類義語 |
行うあるいは、やり遂げることを約束する [英訳]
保証:例文 | 請け合う 請合う 保証 保する |
保証 |
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意味・定義 | 類義語 |
確かに確実性と確信で通知する [英訳]
保証:例文 | 請け合う 言いはなつ 断言 請合う 言い放つ 保証 言放つ |
保証 |
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意味・定義 | 類義語 |
確かであると感させる [英訳] 安心を与える [英訳]
保証:例文 - 航空会社は飛行機は安全であると乗客に安心させようとした
| 請け合う 請合う 保証 |
保証の例文・使い方
- 内容の正確性を保証します。
- 元本が保証された取引ではない。
- 為替の原則自由を保証する
- 効果効能を保証するものではございません
- 元本や利回りを保証する
- 保証を得る
- 第一項の収入支出予算における収入は、貸付金の利子その他資産の運用に係る収入、出資に対する配当金及び債務保証料、社債の利子並びに附属雑収入とし、支出は、借入金(沖縄振興開発金融公庫債券及び沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券を含む。)の利子、寄託金の利子、沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券の利子(割引の方法をもつて発行する債券にあつては、償還金額と発行価額との差額に相当する金額の償還金)、債務保証に係る弁済金、事務取扱費、業務委託費及び附属諸費とする。
- 奄美群島において振興開発計画に基づく事業を行う者又は奄美群島に住所若しくは居所を有する者が金融機関に対して負担する債務の保証を行うこと。
- 基金は、業務方法書で定めるところにより、前条第一号から第三号までに掲げる業務(債務の保証の決定又は貸付けの決定を除く。)及びこれらに附帯する業務の一部を政令で定める金融機関(債権の回収に係るものにあつては、政令で定める金融機関及び債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社)に委託することができる。
- 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金(沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。)であつて次に掲げるものの貸付け、当該資金に係る債務の保証(債務を負担する行為であつて債務の保証に準ずるものを含む。以下同じ。)、当該資金の調達のために発行される社債(特別の法律により設立された法人で会社でないものの発行する債券を含む。以下同じ。)の応募その他の方法による取得又は当該資金に係る貸付債権の全部若しくは一部の譲受けを行うこと。
- ただし、当該保証に係る債務の履行期限(ただし、当該債務の保証の日から起算する。)、当該取得に係る社債の償還期限(ただし、当該取得の日から起算する。)及び当該譲受けをした貸付債権に係る貸付金の償還期限(ただし、当該譲受けの日から起算する。)は、一年未満のものであつてはならない。
- 公庫は、前条第一項第一号の規定による保証に係る債務の現在額と同項第一号の二の規定による出資の額の総額との合計額が第四条に規定する資本金の額を超えることとなる場合には、新たに同項第一号の規定による債務保証又は同項第一号の二の規定による出資をしてはならない。
- 公庫は、前項の規定により業務の委託を受けたときは、当該委託を受けた業務に係る貸付けによつて生ずる債務の保証を行うことができる。
- 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、公庫が前条第一項の規定により発行する公庫債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。次項において同じ。)について保証することができる。
- 政府は、前項の規定によるほか、公庫が前条第二項の規定により発行する公庫債券に係る債務について、保証することができる。
- 国債、地方債又は政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)の保有
- 具体的には、<1>債務超過の法人は233法人、<2>時価評価した場合に債務超過になる法人は7法人、<3>土地開発公社で債務保証などの対象となっている5年以上の長期保有土地の簿価総額が標準財政規模の10%以上のものは33法人、<4>地方公共団体の標準財政規模に対する損失補償などの額の割合が実質赤字比率の早期健全化基準相当以上の法人は49法人となっている(複数項目に該当する法人あり)
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