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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
京都の類語・言い回し・別の表現方法
京都 |
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意味・定義 | 類義語 |
本州南部の日本中部の都市 [英訳] かつて日本の首都だった有名な文化の中心地 [英訳]
| 京都 |
京都の例文・使い方
- 東京都内の病院で死去
- 第一項の規定により設定された賃借権又は小笠原諸島内にある土地につき基準日に存していた耕作を目的とする賃借権でこの法律の施行の際存するもの(次項及び次条において「特別賃借権」と総称する。)に係る賃貸借の借賃その他の条件について当事者間に協議がととのわないときは、当事者は、東京都知事にあつせんを求めることができる。
- 特別賃借権に係る賃貸借の当事者は、農地法施行日の前日までは、東京都知事の許可を受けなければ、その特別賃借権を譲渡し、若しくはその特別賃借権に係る土地を転貸し、又はその特別賃借権に係る賃貸借の解除(次項の規定による解除を除く。)をし、若しくは解約の申入れをしてはならない。
- 土地所有者等は、前条第一項の規定により設定された賃借権を有する者がその設定された日から相当の期間を経過してもなおその賃借権に係る土地について耕作(開墾を含む。)をしていないときは、東京都知事の承認を受けて、その賃借権に係る賃貸借の解除をすることができる。
- 小笠原諸島周辺の海域で農林省令で定めるものにおいて定置漁業及び区画漁業以外の漁業で農林省令で定めるものを営もうとする者は、当該海域における漁業秩序がおおむね安定することとなる期間を考慮して農林省令で定める日までは、東京都知事の許可を受けなければならない。
- 東京都知事は、前項の農林省令で定める小笠原諸島周辺の海域において、基準日に旧漁業法(明治四十三年法律第五十八号)第五条の免許に係る漁業権を有していた同法第四十二条第一項に規定する漁業組合の組合員であつた者又はその一般承継人で小笠原諸島に住所を有するものその他農林省令で定める者以外の者には、前項の許可をしてはならない。
- 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第五条第一項及び第七条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日に、東京都に属する小笠原諸島の区域をもつて小笠原村を置く。
- 小笠原村の長が最初に選挙されて就任するまでの間においては、東京都知事が自治大臣の同意を得て任命した者をもつて村長の職務を行なう者(以下この章において「職務執行者」という。)とする。
- この法律の施行の日から二年を経過する日までの間において、小笠原諸島の住民の生活の安定その他公共の利益を図るため、小笠原諸島において土地収用法その他の法令により土地を収用し又は使用することができる事業を緊急に施行する必要がある場合には、国若しくは関係地方公共団体又は政令で定める者(以下この条において「起業者」という。)は、事業の種類、使用しようとする土地の区域並びに使用の方法及び期間について、政令で定めるところにより、建設大臣又は東京都知事の許可を受け、直ちに、他人の土地を使用することができる。
- 建設大臣又は東京都知事は、第一項の許可をしたときは、直ちに、起業者の名称、事業の種類、使用しようとする土地の区域並びに使用の方法及び期間を建設大臣にあつては官報で、東京都知事にあつてはその定める方法で公示しなければならない。
- 東京都は、基本方針に基づき、小笠原諸島振興開発計画(以下「振興開発計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
- 東京都は、振興開発計画を定めようとするときは、次項の規定による要請があつた場合を除き、あらかじめ、小笠原村に対し、振興開発計画の案を作成し、東京都に提出するよう求めなければならない。
- 小笠原村は、振興開発計画が定められていない場合には、東京都に対し、振興開発計画を定めることを要請することができる。
- 前項の規定による要請があつたときは、東京都は、速やかに、振興開発計画を定めるよう努めるものとする。
- 東京都は、小笠原村から第四項又は第五項の案の提出を受けたときは、振興開発計画を定めるに当たつては、当該案の内容をできる限り反映させるよう努めるものとする。
- 東京都は、振興開発計画を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
- 東京都は、振興開発計画が前項の同意を得たときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
- 東京都は、振興開発計画に基づく効率的な農用地の開発のため必要があるときは、開発して農用地とすべき土地及びその周辺の土地(政令で定めるものを除く。)につき交換分合計画を定め、当該土地に関する権利の交換分合を行うことができる。
- 東京都は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画を作成するに当たつては、小笠原諸島における医療の特殊事情に鑑み、小笠原諸島において必要な医療が確保されるよう適切な配慮をするものとする。
- 帰島者が小笠原諸島の地域へ移住する前に有していた不動産で小笠原諸島の地域以外の本邦の地域にあるものを譲渡し、その譲渡した日から二年以内に小笠原諸島の地域において不動産を取得したときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該譲渡した不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(当該譲渡した不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていないときは、政令で定めるところにより、東京都知事が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に達するまでの金額を価格(同法第七十三条の二十一に規定する価格をいう。次項において同じ。)から控除するものとする。
- 笠原諸島の地域に家屋を有していた旧島民で当該家屋を残して離島(小笠原諸島の地域からその他の本邦の地域へ移住することをいう。以下この項において同じ。)をしたもの又はその一般承継人が、小笠原諸島の地域への移住に伴い小笠原諸島の地域において当該家屋と同種の家屋を取得した場合において、その取得した家屋がその者に係る離島前の家屋に代わるものと東京都知事が認めるものであるときは、当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、前項の規定によるほか、その者に係る離島前の家屋の価額として政令で定める額に達するまでの金額を価格から控除するものとする。
- 東京都知事は、振興開発計画に基づく事業の実施について、これらの事業を実施する小笠原村に助言若しくは勧告をし、又はこれらの事業を実施するその他の者を指揮監督するものとする。
- この場合において、教育及び文化の振興に関する事業(関係法令の規定により東京都の教育委員会の権限に属するとされているものに限る。)の実施に関する助言若しくは勧告又は指揮監督については、東京都知事は、あらかじめ東京都の教育委員会と協議しなければならない。
- 前二項の規定は、当該事業の実施について主務大臣の関係法令の規定による助言若しくは勧告若しくは指揮監督又は東京都の教育委員会の関係法令の規定による助言若しくは勧告の権限を妨げるものではない。
- 公庫は、東京都に従たる事務所を置くほか、その他の必要な地に従たる事務所を置くことができる。
- 司法警察消防費については、都道府県において、犯罪の防止、交通安全の確保その他地域社会の安全と秩序を維持し、国民の生命、身体及び財産を保護するため、警察行政が推進されるとともに、東京都及び市町村等において、火災、風水害、地震等の災害から国民の生命、身体及び財産を守り、これらの災害を防除し、被害を軽減するため、消防行政が推進されている
- これは、東京都の築地市場跡地取得事業等により、普通建設事業費が4,438億円増加(3.1%増)したこと、平成30年度の7月豪雨、台風第21号、北海道胆振東部地震等の対応により、災害復旧事業費が1,944億円増加(23.0%増)したこと等によるものである
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