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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
亡の類語・言い回し・別の表現方法
亡 |
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意味・定義 | 類義語 |
死ぬことやこの世から旅立つこと [英訳]
亡:例文 - 彼女の死はひどいショックだった
- あなたが亡くなったら資本は孫に譲渡される
| 御事 死没 不幸 一巻の終り 最後 死歿 死去 逝去 歿 終わり 隠れ 往生 不祝儀 落命 易簀 寂滅 閉眼 登仙 薨去 長逝 絶息 無常の風 眠り 永眠 人死に 遷化 入滅 死に 没 一死 もしもの事 卒去 卒 若しもの事 死 昇天 デス 絶命 一巻の終わり 召天 死出の旅 不帰 辞世 物故 他界 終焉 死亡 蓋棺 亡 |
亡 |
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意味・定義 | 類義語 |
生物や生物の一部においてあらゆる生命機能が永久に停止すること [英訳]
亡:例文 | 死没 死歿 往生 寂滅 絶息 死に 没 一死 死 絶命 辞世 死亡 亡 |
亡の例文・使い方
- 先進国では栄養失調で亡くなるというケースは珍しい。
- 幸い今のところ死亡者は出ていません
- 容体が急変して死亡した
- 熱中症で亡くなる人が相次いだ
- 物事の衰亡
- 死亡率が高くなります
- 両親に虐待されて死亡した
- 拳銃で撃たれ死亡
- 恩給権者死亡シタルトキハ其ノ生存中ノ恩給ニシテ給与ヲ受ケサリシモノハ之ヲ当該公務員ノ遺族ニ給シ遺族ナキトキハ死亡者ノ相続人ニ給ス
- 前条ノ場合ニ於テ死亡シタル恩給権者未タ恩給ノ請求ヲ為ササリシトキハ恩給ノ支給ヲ受クヘキ遺族又ハ相続人ハ自己ノ名ヲ以テ死亡者ノ恩給ノ請求ヲ為スコトヲ得
- 前条ノ場合ニ於テ死亡シタル恩給権者ノ生存中裁定ヲ経タル恩給ニ付テハ死亡者ノ遺族又ハ相続人ハ自己ノ名ヲ以テ其ノ恩給ノ支給ヲ受クルコトヲ得
- 恩給ヲ受クルノ権利ヲ有スル者死亡ニ因リ其ノ恩給ヲ受クルノ権利ガ消滅シタルニ拘ラズ其ノ死亡ノ日ノ属スル月ノ翌月以後ノ分トシテ当該恩給ノ過誤払ガ行ハレタル場合ニ於テ当該過誤払ニ依ル返還金ニ係ル債権(以下返還金債権ト称ス)ニ係ル債務ノ弁済ヲ為スベキ者ニ支払フベキ恩給アルトキハ総務省令ノ定ムル所ニ依リ当該恩給ノ支払金ノ金額ヲ当該過誤払ニ依ル返還金債権ノ金額ニ充当スルコトヲ得
- 職員が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。
- これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第二十三条第七項の規定の適用を受ける職員及び人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
- 第二項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。
- これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
- 第二項、第三項又は第五項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第十九条の四第一項に規定する基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により人事院規則で定める日に、それぞれ第二項、第三項又は第五項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。
- 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額を加算した額に百分の九十五(特定管理職員にあつては、百分の百十五)を乗じて得た額の総額
- 従前の扶養手当の計算の基礎となつた扶養親族のうち、この法律の施行後死亡し、又は従前の例による扶養親族たる資格を欠く者があるに至つたときは、その日の属する月の翌月から特別手当の額を改定するものとし、改定後の額については、従前の例による。
- 前項各号に規定する額は、これらの額の計算の基礎となつた扶養親族のうち、留守家族手当の支給開始後死亡し、又は従前の例による扶養親族たる資格を欠く者があるに至つたときは、その日の属する月の翌月から減額するものとし、減ずべき額については、従前の例による。
- 旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により、俸給の支給を受けていた者が、すでに死亡し、又は未復員者、特別未帰還者若しくは未帰還職員でなくなつていたことが判明した場合には、その者が死亡し、又は未復員者、特別未帰還者若しくは未帰還職員でなくなつた日以降の分として、その事実が判明した日までの間に、すでに支給された俸給は、国庫に返還させないことができる。
- 政府は、次条第二項の規定により同項の特定施設を取得した場合において、一般財団法人日本遺族会(昭和二十八年三月十一日に財団法人日本遺族会という名称で設立された法人をいう。以下「遺族会」という。)が元の軍人軍属で公務により死亡した者の遺族の福祉を目的とする事業であつて厚生労働大臣の指定するものの用に供するときは、遺族会に対し、当該特定施設を、他の法令の規定にかかわらず、無償で貸し付けることができる。
- 厚生労働大臣は、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、前項の規定により第二十三条の二の五の承認を受けた者に対して、当該承認に係る品目について、当該品目の使用によるものと疑われる疾病、障害又は死亡の発生を厚生労働大臣に報告することその他の政令で定める措置を講ずる義務を課することができる。
- 都道府県知事が第六条第一項の規定により第三条の認可の申請を適当とする旨の決定をした後において当該入会林野に係る入会権者についての変更(入会権者の死亡を除く。以下この項において「入会権者変更」という。)があつたとき、又は第七条第二項の協議がととのい若しくは前条第二項の調停が成立したことにより入会林野整備計画の変更を必要とするときは、当該入会林野整備計画につき第三条の認可を申請した入会権者(入会権者変更があつた場合には、その変更後のすべての入会権者。以下この条において同じ。)は、その申請人代表者によつて、都道府県知事に当該入会林野整備計画の変更の申請をしなければならない。
- 第十一条第三項の規定による公告があつた場合において、その公告があつた日までに死亡した入会権者でその公告があつた入会林野整備計画において権利を取得し又は金銭の支払をし若しくはこれを受けるべきこととされていたものがあるときは、その者の地位は、その相続人が承継する。
- 我が国の総人口は、2008年の1億2,808万人をピークに減少が続いており、国立社会保障・人口問題研究所の出生中位・死亡中位推計(平成29年推計)によれば、2040年には1億1,092万人になると見込まれている
- ア 所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応 所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するため、所有者情報の円滑な把握や課税の公平性の確保の観点から、登記名義人等が死亡している場合における現所有者に賦課徴収に関し必要な事項を申告させることができる制度の創設及び固定資産の使用者を所有者とみなして課税することができる制度の拡大を行うこととしている
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