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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
事業所の類語・言い回し・別の表現方法
事業所 |
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意味・定義 | 類義語 |
あるオフィスの専門労働者や事務労働者 [英訳]
事業所:例文 | 事務所 事業所 オフィス 事務室 |
事業所の例文・使い方
- その設置に特別の事情がある大規模な空港の区域であつて、当該区域内における民間の事業所の設置状況、当該民間の事業所の従業員の賃金等に特別の事情があると認められるものとして人事院規則で定めるものに在勤する職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、前条の規定にかかわらず、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に百分の十六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
- 基準適合性認証を行う事業所の所在地
- 厚生労働大臣は、第二十三条の二の二十三第一項の登録をしたときは、登録認証機関の名称及び住所、基準適合性認証を行う事業所の所在地、登録認証機関が行う基準適合性認証の業務の範囲並びに当該登録をした日を公示しなければならない。
- 登録認証機関は、その名称、住所、基準適合性認証を行う事業所の所在地又は登録認証機関が行う基準適合性認証の業務の範囲を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 厚生労働大臣は、第一項の認可をした業務規程が基準適合性認証の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、登録認証機関(本邦にある登録認証機関の事業所において基準適合性認証の業務を行う場合における当該登録認証機関に限る。第二十三条の十一の二から第二十三条の十四まで及び第六十九条第五項において同じ。)に対し、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
- 第二十三条の十第三項及び第二十三条の十一の二から前条までの規定は、登録認証機関(外国にある登録認証機関の事業所において基準適合性認証の業務を行う場合における当該登録認証機関に限る。)について準用する。
- 厚生労働大臣は、登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて基準適合性認証の業務の全部若しくは一部の停止を命ずること(外国にある登録認証機関の事業所において行われる基準適合性認証の業務については、期間を定めてその全部又は一部の停止を請求すること)ができる。
- 厚生労働大臣が、必要があると認めて、登録認証機関(外国にある登録認証機関の事業所において基準適合性認証の業務を行う場合における当該登録認証機関に限る。以下この条において同じ。)に対して、当該基準適合性認証の業務又は経理の状況に関し、報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
- 登録認証機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第九十一条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
- 液化石油ガスの販売契約を締結する一般消費者等について第二十七条第一項に掲げる業務を行う第二十九条第一項の認定を受けた者の氏名又は名称及びその事業所の所在地
- 保安業務を行う事業所の所在地
- 液化石油ガス設備工事の作業を伴うものとして経済産業省令で定める液化石油ガス設備工事(以下「特定液化石油ガス設備工事」という。)の事業を行う者(以下「特定液化石油ガス設備工事事業者」という。)は、事業所ごとに、当該事業所における事業の開始の日から三十日以内に、次の事項を当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
- 事業所の名称及び所在地
- 特定液化石油ガス設備工事事業者は、その事業所ごとに、気密試験用器具その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならない。
- 登録を受けた者が適合性検査を行う事業所の名称及び所在地
- 第四十七条第一項の登録を受けた者(国内にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「国内登録検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。
- 国内登録検査機関は、適合性検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
- 国内登録検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百三条の二第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
- 第四十七条第一項の登録を受けた者(外国にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「外国登録検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。
- 経済産業大臣が必要があると認めてその職員に外国登録検査機関の事務所又は事業所において第八十三条第五項に規定する事項についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
- 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、その認定を受けた保安機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
- 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、その認定を受けた保安機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
- その職員に、国内登録検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
- 外国人労働者を雇用している事業所数の推移をみると、2008年には7.7万事業所であったが、2018年では21.6万事業所と約2.8倍となっている
- 次に、2018年10月において外国人を雇用している事業所の割合を産業別に確認する
- 産業別の事業所総数に占める外国人雇用事業所の割合をみると、農林漁業が約30%と最も高くなっているが、この背景には農林漁業に従事する者の減少や高齢化を背景に人材不足が深刻となっていることから、アジアからの技能実習生を中心に外国人労働者が増加していることが考えられる26
- なお、外国人を雇用している事業所数を対象に産業別の構成比をみると、上位3産業は製造業(約21%)、卸売業・小売業(約17%)、宿泊業・飲食サービス業(約15%)であり、産業別では割合が高いが事業所数は少ない農林漁業は約4%、情報通信業は約5%となっている27
- 具体的には、他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めることを前提に、介護サービス事業所における勤続年数10年以上の介護福祉士について月額平均8万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠に処遇改善を行うこととされ、消費税率の引上げに伴う報酬改定において対応し、令和元年10月から実施されている
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