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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
ついの類語・言い回し・別の表現方法
つい |
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意味・定義 | 類義語 |
認識なしで [英訳]
つい:例文 | われ知らず 覚えず 我にもなく 知らず識らず 我しらず 無意識に つい 知らず知らず 思わず 心ともなく ついつい 我知らず 我にも無く |
つい |
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意味・定義 | 類義語 |
故意でなく [英訳] 意図的でない方法で [英訳]
つい:例文 | 何気無く ふと 端無く 適さか 思掛ず 適適 たまたま 計らずも 図らずも 偶さか 偶偶 ふっと 思掛けず 適々 不図 つい 思い掛けず ふいと 思わず 偶々 何となく 巧まずして たまさか ついつい 思い掛ず ゆくりなく 偶然 偶発的 なんとなく 偶 ひょいと 思いがけず はからずも |
ついの例文・使い方
- 彼は中学生になり、バスケ部に入部する事に決めた。農林水産大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。
- 確信をついた議論はされて来なかった。
- 熟読して内容について十分に理解する。
- この法案については、与党内でも意見が分かれている。
- 社の説明については半信半疑
- ついに決勝戦進出を果たした
- 世界経済への影響について議論
- 今後の展望について解説
- 日程について交渉
- 生活の様子について調査
- 健康についての知識
- 留意点について書きます
- つい声を荒らげてしまう
- 関与について慎重に調べている
- 林業について学ぶ
- 集団でうろついている
- つい後回しになってしまいがち
- 事件について黙秘している
- 彼女はついに動き出す
- 該当するか否かについて判断する
- メリットについて考察してみました
- 今後について議論
- 既に勝負はついています
- ついつい怒鳴ってしまう
- 何故、あんな値段がついたのだろうか
- すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
- 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
- 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
- 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
- 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
- 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
- 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
- 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
- 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
- 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
- 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
- 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
- すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
- 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
- この法律は、日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族であるアイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化(以下「アイヌの伝統等」という。)が置かれている状況並びに近年における先住民族をめぐる国際情勢に鑑み、アイヌ施策の推進に関し、基本理念、国等の責務、政府による基本方針の策定、民族共生象徴空間構成施設の管理に関する措置、市町村(特別区を含む。以下同じ。)によるアイヌ施策推進地域計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けたアイヌ施策推進地域計画に基づく事業に対する特別の措置、アイヌ政策推進本部の設置等について定めることにより、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現を図り、もっ
- 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
- アイヌ施策の推進は、アイヌの人々の民族としての誇りが尊重されるよう、アイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統等並びに我が国を含む国際社会において重要な課題である多様な民族の共生及び多様な文化の発展についての国民の理解を深めることを旨として、行われなければならない。
- 国及び地方公共団体は、アイヌ文化を継承する者の育成について適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
- 内閣総理大臣は、アイヌ政策推進本部が作成した基本方針の案について閣議の決定を求めなければならない。
- 第三項及び第四項の規定は、基本方針の変更について準用する。
- 都道府県知事は、都道府県方針に他の地方公共団体と関係がある事項を定めようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該他の地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。
- 前二項の規定は、都道府県方針の変更について準用する。
- 前項に定めるもののほか、第一項の規定による委託について必要な事項は、政令で定める。
- 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づきアイヌ施策推進地域計画を作成するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、アイヌ施策推進地域計画を作成しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
- 内閣総理大臣は、アイヌ施策推進地域計画に特定事業関係事項(第四項から第六項までのいずれかに規定する事項をいう。以下同じ。)が記載されている場合において、第九項の認定をしようとするときは、当該特定事業関係事項について、当該特定事業関係事項に係る国の関係行政機関の長(以下単に「国の関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。
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