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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
防止の例文検索・用例の一覧
- 交通事故を防止するために
- 防止を徹底していきたい
- シカの防止柵
- 情報の漏えいの防止
- 食中毒の防止
- 感染防止に尽力し最前線で闘っている
- 製造業者、輸入業者又は販売業者は、その事業活動を行うに当たって、自らが愛がん動物用飼料の安全性の確保について第一義的責任を有していることを認識して、愛がん動物用飼料の安全性の確保に係る知識及び技術の習得、愛がん動物用飼料の原材料の安全性の確保、愛がん動物の健康が害されることを防止するための愛がん動物用飼料の回収その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、愛がん動物用飼料の使用が原因となって、愛がん動物の健康が害されることを防止する見地から、農林水産省令・環境省令で、愛がん動物用飼料の製造の方法若しくは表示につき基準を定め、又は愛がん動物用飼料の成分につき規格を定めることができる。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、次に掲げる愛がん動物用飼料の使用が原因となって、愛がん動物の健康が害されることを防止するため必要があると認めるときは、農業資材審議会及び中央環境審議会の意見を聴いて、製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、当該愛がん動物用飼料の製造、輸入又は販売を禁止することができる。
- 製造業者、輸入業者又は販売業者が次に掲げる愛がん動物用飼料を販売した場合又は販売の用に供するために保管している場合において、当該愛がん動物用飼料の使用が原因となって、愛がん動物の健康が害されることを防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、農林水産大臣及び環境大臣は、当該製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、当該愛がん動物用飼料の廃棄又は回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- この法律は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告業について、必要な規制の基準を定めることを目的とする。
- 都道府県は、条例で定めるところにより、公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、広告物の表示又は掲出物件の設置を禁止することができる。
- 都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、広告物の表示又は掲出物件の設置(前条の規定に基づく条例によりその表示又は設置が禁止されているものを除く。)について、都道府県知事の許可を受けなければならないとすることその他必要な制限をすることができる。
- 前条に規定するもののほか、都道府県は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、条例で、広告物(第三条の規定に基づく条例によりその表示が禁止されているものを除く。)の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法の基準若しくは掲出物件(同条の規定に基づく条例によりその設置が禁止されているものを除く。)の形状その他設置の方法の基準又はこれらの維持の方法の基準を定めることができる。
- 都道府県知事は、条例で定めるところにより、第三条から第五条までの規定に基づく条例に違反した広告物を表示し、若しくは当該条例に違反した掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は相当の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
- 都道府県知事は、条例で定めるところにより、屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
- 交通事故の発生若しくは水難に際しての人命の応急的な救助又は交通事故の発生若しくは水難の防止を行う事業
- この法律は、遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約(以下「日米相続税条約」という。)を実施するため、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の特例その他必要な事項を定めるものとする。
- この法律、麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)に違反する罪又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第十四章に定める罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者
- 自然環境の保全及び再生並びに公害の防止に関する基本的な事項
- 自然環境の保全及び再生並びに公害の防止に関する事項
- 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
- あせも、ただれ等の防止
- 脱毛の防止、育毛又は除毛
- 国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病のまん延その他の健康被害の拡大を防止するため緊急に使用されることが必要な医薬品であり、かつ、当該医薬品の使用以外に適当な方法がないこと。
- 国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病のまん延その他の健康被害の拡大を防止するため緊急に使用されることが必要な医療機器又は体外診断用医薬品であり、かつ、当該医療機器又は体外診断用医薬品の使用以外に適当な方法がないこと。
- 厚生労働大臣は、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、前項の規定により第二十三条の二の五の承認を受けた者に対して、当該承認に係る品目について、当該品目の使用によるものと疑われる疾病、障害又は死亡の発生を厚生労働大臣に報告することその他の政令で定める措置を講ずる義務を課することができる。
- 第一項の承認を受けようとする者は、本邦内において当該承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品による保健衛生上の危害の発生の防止に必要な措置を採らせるため、医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者(当該承認に係る品目の種類に応じた製造販売業の許可を受けている者に限る。)を当該承認の申請の際選任しなければならない。
- この法律は、一般消費者等に対する液化石油ガスの販売、液化石油ガス器具等の製造及び販売等を規制することにより、液化石油ガスによる災害を防止するとともに液化石油ガスの取引を適正にし、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
- 経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録をした液化石油ガス販売事業者が前項の規定に違反した場合において、その販売した液化石油ガスによる災害が発生するおそれがあると認めるときは、当該液化石油ガス販売事業者に対し、その販売に係る液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 経済産業大臣は、液化石油ガス販売事業者の事業の運営が適正を欠いているため、液化石油ガスによる災害の発生の防止又は一般消費者等の利便の確保に支障を生じ、又は生じるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、産業構造審議会の意見を聴いて、当該液化石油ガス販売事業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
- 高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)は、液化石油ガスによる災害の防止に資するため、前項の保安教育を施すに当たつて基準となるべき事項を作成し、これを公表しなければならない。
- 液化石油ガス販売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、業務主任者に協会又は高圧ガス保安法第三十一条第三項の指定講習機関の行う液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する講習を受けさせなければならない。
- 経済産業大臣又は都道府県知事は、業務主任者若しくはその代理者がこの法律若しくは高圧ガス保安法若しくはこれらの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその職務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者に対し、当該業務主任者又はその代理者を解任すべきことを命ずることができる。
- 液化石油ガスを消費する一般消費者等に対し、液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項であつて経済産業省令で定めるものを周知させる業務
- 液化石油ガス設備士試験は、液化石油ガス設備工事並びに供給設備及び消費設備に係る液化石油ガスによる災害の発生の防止に関して必要な知識及び技能について行う。
- 液化石油ガス設備士でなければ、液化石油ガス設備工事の作業(特別の知識及び技能を必要とし、かつ、液化石油ガスによる災害の発生の防止上重要と認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものに限る。以下同じ。)に従事してはならない。
- 液化石油ガス設備士は、経済産業省令で定めるところにより、協会又は経済産業大臣が指定する者の行う液化石油ガス設備工事並びに供給設備及び消費設備に係る液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する講習を受けなければならない。
- 経済産業大臣は、次の各号に掲げる事由により一般消費者等の生命又は身体について液化石油ガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、その販売し、又は製造した当該液化石油ガス器具等の回収を図ることその他当該液化石油ガス器具等による一般消費者等の生命又は身体についての災害の拡大を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島において、災害を防除し、及び災害が発生した場合において住民が孤立することを防止するため、奄美群島において、国土保全施設、避難施設、備蓄倉庫、防災行政無線設備、人工衛星を利用した通信設備その他の防災に関する施設及び設備の整備、防災上必要な教育及び訓練の実施、被災者の救難、救助その他の保護を迅速かつ的確に実施するための体制の整備及び関係行政機関の連携の強化その他の防災対策の推進について適切な配慮をするものとする。
- 災害の防止その他公共の利益のため欠くことのできない事業として政令で定めるもののために行なう場合において、当該事業を行なう者があらかじめ小笠原総合事務所長の許可を得たとき。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島において、災害を防除し、及び災害が発生した場合において住民が孤立することを防止するため、小笠原諸島において、国土保全施設、避難施設、備蓄倉庫、防災行政無線設備、人工衛星を利用した通信設備その他の防災に関する施設及び設備の整備、防災上必要な教育及び訓練の実施、被災者の救難、救助その他の保護を迅速かつ的確に実施するための体制の整備及び関係行政機関の連携の強化その他の防災対策の推進について適切な配慮をするものとする。
- この法律は、航空事故等、鉄道事故等及び船舶事故等の原因並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を適確に行うとともに、これらの調査の結果に基づき国土交通大臣又は原因関係者に対し必要な施策又は措置の実施を求める運輸安全委員会を設置し、もつて航空事故等、鉄道事故等及び船舶事故等の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減に寄与することを目的とする。
- 委員会は、次の各号に掲げる場合において、必要があると認めるときは、当該各号に定める事項に基づき、航空事故等、鉄道事故等若しくは船舶事故等の防止又は航空事故、鉄道事故若しくは船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策について国土交通大臣に勧告することができる。
- 委員会は、前条第一項各号に掲げる場合において、必要があると認めるときは、当該各号に定める事項に基づき、航空事故等、鉄道事故等若しくは船舶事故等の防止又は航空事故、鉄道事故若しくは船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき措置について原因関係者に勧告することができる。
- 委員会は、必要があると認めるときは、航空事故等、鉄道事故等若しくは船舶事故等の防止又は航空事故、鉄道事故若しくは船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策について国土交通大臣又は関係行政機関の長に意見を述べることができる。
- ・災害発生の兆候が把握された際には,警報等の伝達,住民の避難誘導及び所管施設の緊急点検等の災害未然防止活動を行う
- ・応急対策を実施するための通信施設の応急復旧,二次災害を防止するための土砂災害等の危険のある箇所の応急工事,被災者の生活確保のためのライフライン等の施設・設備の応急復旧を行う
- 二次災害の防止策については,危険性の見極め,必要に応じた住民の避難及び応急対策を行う
- ・再度災害の防止とより快適な都市環境を目指して,防災まちづくりを実施する
- 特に,地方公共団体は,災害時に災害応急対策活動や復旧・復興活動の主体として重要な役割を担うこととなることから,業務継続計画の策定等に当たっては,少なくとも首長不在時の明確な代行順位及び職員の参集体制,本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の特定,電気・水・食料等の確保,災害時にもつながりやすい多様な通信手段の確保,重要な行政データのバックアップ並びに非常時 第6節迅速かつ円滑な災害応急対策,災害復旧・復興への備え3災害の拡大・二次災害防止及び応急復旧活動関係-29-優先業務の整理について定めておくものとする
- 3災害の拡大・二次災害防止及び応急復旧活動関係国及び地方公共団体は,災害発生中に,その拡大を防止することが可能な災害の拡大防止に資する体制の整備並びに資機材の備蓄を図るものとする
- 国及び地方公共団体は,二次災害を防止する体制を整備するものとする
- 国,公共機関及び地方公共団体は,二次災害の防止を図るために必要な資機材の備蓄を行うとともに,観測機器等の確保について準備しておくものとする
- 国〔国土交通省〕は,地震に伴う大規模崩壊や大規模河道閉塞等に伴う被害の拡大防止のため,緊急工事,必要な資機材の調達,避難誘導に必要な情報の開示等に努めるものとする
- (3)高潮,波浪等の対策国〔農林水産省,国土交通省〕及び地方公共団体は,高潮,波浪,潮位の変化による浸水を防止するため,海岸保全施設等の点検を行うとともに,必要に応じて,応急工事,適切な警戒避難体制の整備等の応急対策を行うとともに,災害の発生のおそれのある場合は速やかな避難対策を実施するものとする
- (4)爆発等及び有害物質による二次災害対策原子力発電所,石油コンビナート等の危険物施設等及び火災原因となるおそれのある薬品を管理する施設等の管理者は,爆発等の二次災害防止のため,施設の点 第3編地震災害対策編第3章災害復旧・復興-114-検,応急措置を行うものとする
- 司法警察消防費については、都道府県において、犯罪の防止、交通安全の確保その他地域社会の安全と秩序を維持し、国民の生命、身体及び財産を保護するため、警察行政が推進されるとともに、東京都及び市町村等において、火災、風水害、地震等の災害から国民の生命、身体及び財産を守り、これらの災害を防除し、被害を軽減するため、消防行政が推進されている
- なお、地方公共団体は、交通事故等の防止を図るため、交通安全施設の設置及び補修、交通安全運動の推進等の道路交通安全対策事業を実施している
- 都道府県は、犯罪の防止、交通安全の確保その他地域社会の安全と秩序を維持し、国民の生命、身体及び財産を保護するため、警察行政を行っている
- 過疎地域は、都市部の災害防止、水源の涵養、安心・安全な食料の供給、森林による二酸化炭素の吸収などにより、都市部の生活と成長を支えている一方で、従来より、人口減少、高齢化、身近な生活交通の不足、医師不足、維持が危ぶまれる集落の問題など、多くの課題が存在している
- また、地方公共団体が3か年緊急対策と連携しつつ、単独事業として緊急に自然災害を防止するための社会基盤の整備に取り組んでいけるよう、「緊急自然災害防止対策事業費」を令和2年度の地方財政計画に3,000億円計上するとともに、その全額について、「緊急自然災害防止対策事業債」による地方財政措置を講じることとしている
- なお、令和元年度からは、緊急自然災害防止対策事業債の対象に、道路防災(法面・盛土対策・冠水対策等)、急傾斜地崩壊対策(市町村分)、農業水利防災(安全対策(用水路・ため池の防護柵等))を新たに追加している
- 裁判所は市場独占を防止するために会社分割が必要と判断した
- 彼らは、拡散防止条約が既に核兵器を持っていた人々の覇権を維持する単に計画であることに抗議した
- 核軍縮と拡散防止は、密接に関連したゴールである
- 核兵器が増殖するに従い、戦争を防止することは絶対に必要になってくる
- 公害防止法
- 自動車の排気システムの汚染防止装置
- あなたは水漏れを防止するためにひび割れをふさぐことができますか?
- スクリーン・セーバーは、同じ明暗の領域をあまりに長時間表示する時に生じる損傷を防止する
- 否定的な識別のためのシステムは、独りの人によって複数のアイデンティティの使用を防止することができる
- 粉砕防止自動車窓
- これは、事故を防止するのに役立つ
- 盗聴防止機能付き電話通話
- 伝染防止剤