金融の例文検索・用例の一覧
- 世界金融危機から10年の節目
- 大手金融機関のJPモルガン
- 金融庁で議論されている
- 金融機関が大量に融資している
- 金融リテラシーを育む
- 金融マーケットは敏感に反応
- 金融庁が是認する
- 金融危機の収拾
- リスクを冒した金融機関
- 金融リスクを減らす
- 金融資産を外国に移そうとする
- 不透明な金融取引
- 金融危機で市況は低迷した
- 恩給ヲ受クルノ権利ハ之ヲ譲渡シ又ハ担保ニ供スルコトヲ得ス但シ株式会社日本政策金融公庫及別ニ法律ヲ以テ定ムル金融機関ニ担保ニ供スルハ此ノ限ニ在ラズ
- 政府は、命令の定めるところにより、金融機関経理応急措置法に定める指定時(以下指定時といふ。)における預金部資金に属する運用資産を評価する。
- 金融機関再建整備法第三十三条第二項乃至第四項の規定は、第一項の規定により一般会計から大蔵省預金部に補償金を繰り入れる場合に、これを準用する。
- 金融機関再建整備法第三十三条第七項の規定は、第二項の規定により大蔵省預金部から一般会計に同項の差額に相当する金額を繰り入れる場合に、これを準用する。
- 検察官であつた者又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の職員、特別職に属する国家公務員、地方公務員若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下「行政執行法人職員等」という。)であつた者が、引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、第十一条の三第二項第一号の一級地に係る地域及び官署以外の地域又は官署に在勤することとなつた場合において、任用の事情、当該在勤することとなつた日の前日における勤務地等を考慮して前二項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところに
- 沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)の予算の作成及び執行並びに決算の作成に関しては、この法律の定めるところによる。
- 政府からの借入金の限度額及び政府以外の者からの借入金(沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第二十六条第二項の規定による短期借入金を除く。)の限度額
- 沖縄振興開発金融公庫債券、沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券及び沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券の発行(外国通貨をもつて支払われる沖縄振興開発金融公庫債券を失つた者からの請求によりその者に交付するためにする当該債券の発行を除く。)の限度額
- 第一項の収入支出予算における収入は、貸付金の利子その他資産の運用に係る収入、出資に対する配当金及び債務保証料、社債の利子並びに附属雑収入とし、支出は、借入金(沖縄振興開発金融公庫債券及び沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券を含む。)の利子、寄託金の利子、沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券の利子(割引の方法をもつて発行する債券にあつては、償還金額と発行価額との差額に相当する金額の償還金)、債務保証に係る弁済金、事務取扱費、業務委託費及び附属諸費とする。
- 独立行政法人奄美群島振興開発基金(以下「基金」という。)は、振興開発計画に基づく事業に必要な資金を供給すること等により、一般の金融機関が行う金融を補完し、又は奨励することを目的とする。
- 奄美群島において振興開発計画に基づく事業を行う者又は奄美群島に住所若しくは居所を有する者が金融機関に対して負担する債務の保証を行うこと。
- 奄美群島において振興開発計画に基づく事業を行う中小規模の事業者(次号に規定する事業者を除く。)で銀行その他の金融機関から資金の融通を受けることを困難とするものに対する小口の事業資金の貸付けを行うこと。
- 基金は、業務方法書で定めるところにより、前条第一号から第三号までに掲げる業務(債務の保証の決定又は貸付けの決定を除く。)及びこれらに附帯する業務の一部を政令で定める金融機関(債権の回収に係るものにあつては、政令で定める金融機関及び債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社)に委託することができる。
- 内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
- 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
- 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第一号の下欄に規定する小口の事業資金をいう。
- 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第二号の下欄に規定する小口の教育資金をいう。
- 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)第二条第一項に規定する恩給等をいう。
- 株式会社日本政策金融公庫法第二条第三号に規定する中小企業者をいう。
- 株式会社日本政策金融公庫法第二条第一号に規定する生活衛生関係営業者をいう。
- 沖縄振興開発金融公庫は、沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)における産業の開発を促進するため、長期資金を供給すること等により、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資を補完し、又は奨励するとともに、沖縄の国民大衆、住宅を必要とする者、農林漁業者、中小企業者、病院その他の医療施設を開設する者、生活衛生関係の営業者等に対する資金で、一般の金融機関が供給することを困難とするものを供給し、もつて沖縄における経済の振興及び社会の開発に資することを目的とする。
- 沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)は、法人とする。
- 公庫でない者は、沖縄振興開発金融公庫という名称を用いてはならない。
- この法律若しくは産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第六十三号。以下「融通法」という。)又はこれらの法律に基づく命令に違反したとき。
- 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第三条から第九条までの規定は、公庫が同法第二条第一項に規定する恩給等を担保として貸付けをする場合について準用する。
- 公庫は、主務省令で定める金融機関、地方公共団体その他政令で定める法人に対し、その業務(次条第一項の規定により委託を受けた業務を含む。)のうち政令で定めるものを委託することができる。
- 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、公庫が前項の規定により当該金融機関に対し委託した業務を受託することができる。
- 第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関又は同項に規定する政令で定める法人(以下「受託金融機関等」という。)の役員又は職員で、当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
- 公庫は、主務大臣の認可を受けて、独立行政法人住宅金融支援機構の行う独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項第一号から第三号までに規定する業務若しくはこれらに附帯する業務の一部、株式会社日本政策金融公庫の行う株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第二号の規定による同法別表第二第一号から第五号までに掲げる業務若しくはこれらに附帯する業務又は特別の法律によつて設立された法人で政令で定めるものの行う貸付けの業務を受託することができる。
- 公庫の予算及び決算に関しては、沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の定めるところによる。
- 公庫は、資金繰りのため必要があるときは、前項に規定する政府からの資金の借入れの予算で定める限度額及び次条第一項に規定する沖縄振興開発金融公庫債券(以下この項において「公庫債券」という。)の発行の予算で定める限度額の合計額に相当する金額から、前項の規定により既に借り入れている資金の借入れの額及び既に発行している公庫債券の額の合計額に相当する金額を差し引いた金額(当該金額が第二十三条の規定により定めた短期借入金の借入れの最高額を上回るときは、当該最高額)を限度として、主務省令で定める金融機関から短期借入金をすることができる。
- 公庫は、主務大臣の認可を受けて、沖縄における産業の振興開発に金融上の寄与をするために必要な資金の財源に充てるため、政令で定めるところにより、寄託金の受入れをすることができる。
- 公庫は、主務大臣の認可を受けて、沖縄振興開発金融公庫債券(以下「公庫債券」という。)を発行することができる。
- 公庫は、主務大臣の認可を受けて、財形住宅貸付けに必要な資金を調達するため、沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券(以下「財形住宅債券」という。)を発行することができる。
- 公庫は、主務大臣の認可を受けて、第十九条第一項第三号イに掲げる者で同号の規定による貸付けを希望するものその他政令で定める者が引き受けるべきものとして、沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券(以下「住宅宅地債券」という。)を発行することができる。
- 公庫は、公庫債券、財形住宅債券又は住宅宅地債券の発行に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者に委託することができる。
- 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行、信託会社又は金融商品取引業を行う者について準用する。
- 公庫は、業務を行うため必要があるときは、受託金融機関に対し、貸付けに必要な資金を交付することができる。
- 公庫は、業務を行うため必要があるときは、政令で定めるところにより、業務に係る現金を銀行その他主務大臣の指定する金融機関に預け入れることができる。
- 主務大臣は、必要があると認めるときは、公庫、受託金融機関等(融通法第十条第一項の規定により委託を受けた金融機関を含む。以下この章において同じ。)、第二十条第一項の規定により業務の委託を受けた地方公共団体(融通法第十条第一項の規定により委託を受けた地方公共団体を含む。以下この章において「受託地方公共団体」という。)若しくは第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた者で同号ハからホまでの規定に該当するものその他政令で定める者(以下この項において「貸付けを受けた者」という。)に対して報告を求め、又はその職員に公庫、受託金融機関等、受託地方公共団体若しくは貸付けを受けた者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができ
- ただし、受託金融機関等又は受託地方公共団体に対しては当該委託業務の範囲内に限り、貸付けを受けた者に対しては当該貸付金に係る業務の範囲内に限る。
- 主務大臣は、政令で定めるところにより、前条第一項の規定による公庫、受託金融機関等又は受託地方公共団体に対する立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。
- 第三十三条第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした公庫の役員若しくは職員、受託金融機関等の役員若しくは職員又は同項に規定する貸付けを受けた者である会社その他の法人の代表者若しくは人若しくは会社その他の法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者を三十万円以下の罰金に処する。
- 第六条の規定に違反して沖縄振興開発金融公庫という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
- 第5節では、財政・金融政策について、経済・財政一体改革の取組や消費税率引上げへの対策等について確認するとともに、世界的に緩和方向に転換されつつある金融政策の動向や金融市場への影響等について確認する。
- 世界の実質GDP成長率の動向をみると、世界金融危機後は、おおむね3%台半ばの成長となっているが、2017年に3.8%に上昇した後、2018年には3.6%にやや鈍化した。
- 中国経済については、2兆元(日本円で約33兆円)にのぼる企業負担の軽減策や、個人所得税減税、インフラ投資促進のための地方特別債の発行枠拡大、預金準備率の引下げなどの金融緩和策といった広範にわたる経済対策がとられており、その効果の発現が期待される一方、2019年5月以降、米中間で追加関税の引上げやそれに対する対抗措置等がとられており、今後の米中協議の動向やそれが世界経済に与える影響には注視が必要である。
- しかし、2017年以降は、金融機関の個人による貸家業への貸出の慎重化などを背景に貸家の着工が減少する中で、住宅着工も弱含み、2018年半ば以降はおおむね横ばいで推移している
- こうした住宅の動向には、金融緩和による金利の低下も影響している
- 住宅の購入しやすさをみると、雇用・所得環境の改善に加え金融緩和による金利低下により調達可能金額(貯蓄額と住宅ローン借入可能額の合計)が2014年や2016年に上昇している
- フィンテックと呼ばれるインターネットを介した金融サービスの影響も進展している
- 具体的には、取引先金融機関やクレジットカードの利用履歴をスマートフォン上で集約するサービスや、個人間で送金や貸借を仲介するサービス、AIによる資産運用サービスのほか、信用情報をAIで分析して信用度を評価することで、伝統的な銀行では貸出の対象にならないような中小企業や消費者向けに迅速に融資を行うサービスの提供などが可能となっている
- 2019年度内閣府企業意識調査により、省力化投資としてRPAを実施している企業の割合を業種・企業規模別にみると、金融・保険業、サービス業、製造業や従業員数500人以上の大企業を中心に導入が進んでいる一方で、卸売・小売、飲食業や建設業、従業員数500人未満の中小企業等では、実施している企業の割合が相対的に少ない
- 金融政策については、物価は緩やかに上昇しているものの、再びデフレに戻るおそれがないという意味でデフレ脱却までには至っておらず、大胆な金融政策が継続されている
- ここでは、財政・金融政策の動向を概観するとともに、今後の課題について検討する
- 次に、国の一般会計における主要税目別の動向をみると、法人税収については、世界金融危機後に大きく落ち込んだが、その後は景気回復により企業収益が過去最高を更新する中で増加傾向にあり、2019年度は12.9兆円と2012年度の9.8兆円から3兆円の増加が見込まれている
- 個人所得税収については、2000年代以降横ばいで推移してきたが、近年は景気回復による給与所得の増加や金融資産価格の上昇に伴う財産収入の増加もあり、増加傾向にあり、2019年度は19.9兆と2012年度の14.0兆円から6兆円の増加が見込まれている
- 金融政策の最近の動向 日本銀行は、2013年4月に導入された量的・質的金融緩和について、累次の緩和強化策を取り入れ、2016年1月に「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」、同年9月に「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」を導入し、2%の物価安定目標の実現に向けた大規模な金融緩和の取組を続けている
- 海外の金融政策の動向をみると、2018年後半から世界経済の成長率が鈍化する中で、アメリカにおいても、2015年末から続いてきた政策金利の引上げの動きが、2019年に入って据え置きの方針に転換されたほか、欧州でも引き続き緩和政策の継続が表明されている
- 本項では、我が国及び海外の最近の金融政策の動向を概観する
- アジア及び欧州の一部の景気に弱さがみられる中で、世界的に金融緩和が継続 世界経済については、2018年央からの中国経済の緩やかな減速に加え、ドイツをはじめとしたユーロ圏の景気回復に2018年後半から一部で弱さがみられるようになるなど、経済成長が鈍化している
- こうした経済・物価情勢の中で、米欧の中央銀行では、金融政策の方針について、危機対応から正常化に向けた動きを一旦停止し、金融緩和を当面継続していく方向に転換がみられている
- 具体的には、欧州中央銀行(ECB)では、2016年3月以降、政策金利(メイン・リファイナンシング・オペレーション金利)を0.00%、限界貸出金利を0.25%、中銀預金金利を-0.40%に据え置いているが、先行きについては現行の政策金利を2019年夏まで維持することを表明するとともに、資産購入プログラム(APP:Asset Purchase Programme)における資産購入の額を2018年1月から順次縮小し、18年12月には新規の資産購入を終了するなど、金融政策の危機対応から正常化へ向けた取組を進めていた
- 日本銀行は、金融緩和強化のための持続性の高い新しい政策枠組みとして、2016年9月に「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」を導入し、短期政策金利を▲0.1%とし、10年物国債金利がゼロ%程度で推移するよう長短金利操作(イールドカーブ・コントロール)を行っている
- その後、2018年7月には、2%の物価安定目標の達成に時間がかかる中、強力な金融緩和を粘り強く続けていく観点から、政策金利のフォワードガイダンスを導入した
- また、長短金利操作に沿って長期国債の買入れを行う際、「金利は、経済・物価情勢等に応じて上下にある程度変動しうるものとし、買入れ額については、保有残高の増加額年間約80兆円をめどとしつつ、弾力的な買入れを実施する」ことや、ETFの保有残高が、年間約6兆円に相当するペースで増加するよう買入れを行いつつ、「市場の状況に応じて買入れ額は上下にある程度変動しうるものとする」ことなどの金融緩和の持続性を強化する措置を決定した
- このように世界的に成長率が鈍化する中で、緩和的な金融政策がしばらく継続する可能性が高いこともあり、2019年5月時点の日米欧の長期金利は、2018年と比べてやや低い水準で推移している
- 中国における金融緩和 今回の中国経済の減速の背景には、中国において、地方政府や民間企業の過剰債務問題を是正するために、2017年以降、シャドーバンキング等に対する金融監督管理の強化、地方政府のインフラ投資の資金調達の適正化等のデレバレッジに向けた取組を強化してきたことがある
- 金融政策のスタンスについては、それまでの「穏健中立」から「穏健」へと変更され、預金準備率の引下げが、2018年4月、7月、10月、19年1月と4回にわたり実施された
- 金融政策の運営状況を金融政策スタンスに対する市中銀行の評価でみると、2017年以降50を下回って引締め気味に推移していたが、18年半ば以降は大きく上昇して50を上回っており、緩和的なスタンスになっていることが確認できる
- また、金融システムから非金融企業や個人に供給された資金の総量である社会融資総量(フロー)をみると、シャドーバンキングの一端である銀行貸出以外の貸付等は、2018年央以降はマイナス幅がやや縮小しているほか、銀行貸出についても、18年半ば以降やや増加がみられ、流動性ひっ迫がやや緩和されていることがうかがわれる
- 世界的に金融市場は緩和傾向 日米欧中の株式市場の動向をみると、2016年後半以降はおおむね上昇傾向で推移したが、2018年後半には、米中間の通商問題への懸念や中国の緩やかな景気減速などを背景に、いずれも2017年と比べて水準が低下した
- 世界の金融市場がどの程度緩和的あるいは引締め的な状況であるかについて示す指標として、IMFが作成しているFCI(Financial Condition Index、金融環境指数)がある
- 2018年については米中貿易摩擦や景気減速懸念を背景に株価が低下し引締め方向に寄与した一方、金融緩和政策を反映したスプレッドの低下などがそれを相殺し、全体の金融環境に大きな変動はなかった
- 日米欧ともに賃金及び物価上昇は緩やか 世界経済の成長が鈍化する中で、2019年に入って、日米欧ともに金融政策の正常化のペースを緩め、緩和的な方向に政策が変更されているが、こうした金融政策の見直しが可能となっている背景の一つには、物価面において、雇用情勢等の改善の程度と比べると、物価上昇率は過去の同様の局面と比べて緩やかなものにとどまっていることがある
- 他方で、金融緩和が長期にわたって継続することが予見されるような状況では、低金利の長期化を前提にした投資によって資産価格の過度な上昇が助長される可能性があり、特に、住宅や商業不動産価格の過度な上昇には注意する必要がある
- 銀行貸出の緩やかな増加が続く中、2018年はM&A向けの貸出が増加した可能性 金融機関の貸出残高をみると、このところ前年比2%台の伸びが続いており、2018年の残高は約460兆円となっている
- 世界経済の動向については、主要先進国の金融政策が緩和的な方向に転換されたことや、中国における景気対策の効果が期待される一方で、米中間の追加関税引上げ・対抗措置などの通商問題による影響が懸念されており、グローバルなサプライチェーンに組み込まれている産業を中心に、その影響に十分注意していく必要がある
- 65歳以上のシェアが特に拡大している産業として、生活関連サービス業・娯楽業、建設業、宿泊業・飲食サービス業、医療・福祉、女性正社員のシェアが特に拡大している産業として、運輸業・郵便業、金融業・保険業、情報通信業、建設業が確認できる
- 一方、金融業・情報通信業・卸売業等の従業員割合が高い地域では前年比昼夜差の減少が▲1.2%ポイントと大きいことから、相対的にオフィス街における夜間人口が減少し、繁華街に流れている可能性が示唆される
- ビッグデータは、企業におけるマーケティングや需要予測等に非常に有用ですが、経済・金融分析についても活用が進んでいます
- これは、当時のアメリカの財政拡張・金融引締めによってドル高・円安方向で為替が推移する中で、製造業の対外競争力の向上によって、貿易収支の黒字が定着したことが一つの背景として挙げられる
- 例えば、経常収支の赤字が、海外からの資本流入によって国内の資産価格が高騰しバブルになっている兆候を示しているような場合には、そうしたバブルの崩壊が金融危機をもたらす危険性があります
- また、経常収支の黒字が、国内の金融市場や社会保障制度の未整備を反映した予備的動機による貯蓄の高止まりを示しているような場合には、国内の改革を進めることが国民にとっても望ましい可能性があります
- こうした不均衡は、新興国からの資金が流入したアメリカにおいて金利低下と資産価格上昇をもたらすなど世界金融危機の背景の一つになったとの指摘があります(経済学解説<6>図)
- また、非製造業においては、資源確保のための海外での開発事業の増加や、アジアを中心とした現地の消費市場の拡大・金融サービス需要の高まりに対応した海外拠点の拡大がみられた
- また、非製造業では、金融・保険業が近年大きく増加し、成長の期待されるアジアなど海外市場に邦銀が積極的に進出しているほか、卸・小売業についても、商社による海外での資源開発や、日本企業の海外生産比率の高まりに伴う流通需要の増加、アジアを中心とした海外の消費市場拡大などに対応する動きがみられる
- 3人の秘書は、金融恐慌の間に削減された
- 会社の金融部門
- 価格危険を未然に防ぐために金融資産を多角化させる
- 殺菌の金融慣行
- 金融的誠実さが広まらない世界で
- 本格的な金融恐慌
- 金融統一は、1990年10月にドイツ国家の再統一を促進した
- 金融引き締め
- 国際金融の理解をえる
- 彼は金融界で非常に強い
- 金融市場の下落は彼に打撃を与えた
- 今日の金融市場を分析してください
- 彼は国際金融の混乱に関わっていた
- ドイツはかつて、安定した経済、財政金融得策、および交換可能通貨を持っていた