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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
超過の例文検索・用例の一覧
- 債務超過に陥る
- 債務超過の状態にないこと。
- 俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号。以下「勤務時間法」という。)第十三条第一項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第十四条の規定による手当を含む。第十九条の九において同じ。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いた全額とする。
- 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
- 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間法第六条第一項及び第四項、第七条並びに第八条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事院規則で定めるものを除く。)の時間が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
- 勤務時間法第十三条の二第一項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)から第一項に規定する人事院規則で定める割合(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
- 第十五条に規定する勤務一時間当たりの給与額及び第十六条から前条までの規定により勤務一時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げるものとする。
- 俸給の特別調整額、扶養手当、地域手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
- 改正後の給与法第十四条第一項又は第三項の規定の適用を受ける職員が切替日から施行日の前日までの間においてこれらの規定の適用の対象となる期間につき改正前の給与法の規定により支給された超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額が、改正後の給与法の規定により支給されることとなるそれぞれの手当の額を超えるときは、当該期間の当該職員の超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額は、改正後の給与法の規定にかかわらず、それぞれの手当につき、その差額を改正後の給与法の規定により支給されることとなる超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額に加算した額とする。
- 経常収支黒字が続く中、日本国内では民間部門で貯蓄超過に 日本の経常収支はほぼ一貫して黒字だが、その内訳は大きく変わり、貿易収支黒字のウエイトが大幅に減少する一方、海外からの投資収益の増加もあり所得収支の黒字が着実に増加している
- したがって、経常黒字の継続は、国内部門で貯蓄超過(または投資不足)の状態が続いていることを意味する
- 日本の貯蓄・投資バランスを、家計、企業、政府、海外部門に分けてみると、一般政府が税収等の収入を歳出が上回る赤字であり、投資超過で推移している一方で、民間部門では、家計部門と企業部門で貯蓄超過が続いているため、一国全体としては家計と企業の貯蓄超過幅が一般政府の投資超過幅を上回っている
- 近年は、経常収支黒字の大半が海外からの投資収益等の所得収支の黒字であることを考えると、こうした国内部門の貯蓄超過の継続が、対外直接投資や対外証券投資を通じて対外資産残高の増加につながり、そうした対外資産の蓄積から得られる所得が経常収支の黒字をもたらしているとも考えられる
- 直近の貯蓄・投資バランスをみると、まず、アメリカは、近年は家計部門の貯蓄超過幅が大きくなっているものの、政府部門の赤字による投資超過幅がそれを上回っており、国全体として投資超過となっている
- 次に、ドイツは、全ての部門で貯蓄超過となっており、特に、家計部門の貯蓄超過の割合が高くなっている
- 最後に、中国は、家計部門が大幅な貯蓄超過となっている一方で、企業部門では同程度に大幅な投資超過となっていることから、一国全体では小幅な貯蓄超過となっている
- )を行っている第三セクター等7,325法人の中で、地方公共団体が25%以上の出資等を行っている法人のうち債務超過である法人や損失補償等を行っている1,161法人について財政的リスクの調査を実施し、地方公共団体別に、調査対象法人全ての結果を公表したところである
- 具体的には、<1>債務超過の法人は233法人、<2>時価評価した場合に債務超過になる法人は7法人、<3>土地開発公社で債務保証などの対象となっている5年以上の長期保有土地の簿価総額が標準財政規模の10%以上のものは33法人、<4>地方公共団体の標準財政規模に対する損失補償などの額の割合が実質赤字比率の早期健全化基準相当以上の法人は49法人となっている(複数項目に該当する法人あり)
- 仕事に付帯的な超過勤務
- 爆発の超過圧力は致命的な衝撃により殺す
- 予算を超過するのは望ましくない
- 飛行機は滑走路を超過した
- 予算超過が予算の再分配を必要とした