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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
財産の例文検索・用例の一覧
- 生前贈与で財産を分けておく
- 共有財産を折半する
- 財産分与を請求
- 財産や名誉を手にした
- 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
- 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
- 財産権は、これを侵してはならない。
- 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
- 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
- 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
- すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
- 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
- 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
- この法律において「民族共生象徴空間構成施設」とは、民族共生象徴空間(アイヌ文化の振興等の拠点として国土交通省令・文部科学省令で定める場所に整備される国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第二項に規定する行政財産をいう。)を構成する施設(その敷地を含む。)であって、国土交通省令・文部科学省令で定めるものをいう。
- 前条第一項の規定により第二十条第一項の規定による指定を取り消した場合において、国土交通大臣及び文部科学大臣がその取消し後に新たに指定法人を指定したときは、取消しに係る指定法人の民族共生象徴空間構成施設管理業務に係る財産は、新たに指定を受けた指定法人に帰属する。
- 前項に定めるもののほか、前条第一項の規定により第二十条第一項の規定による指定を取り消した場合における民族共生象徴空間構成施設管理業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。
- この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村(特別区を含む。第十条第二項を除き、以下同じ。)による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。
- 登録試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第三十三条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間登録試験機関の事務所に備えて置かなければならない。
- 国は、伊東国際観光温泉文化都市建設事業の用に供するために必要があると認める場合においては、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十八条の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与することができる。
- 前前年度の損益計算書、貸借対照表及び財産目録
- 公庫は、毎事業年度、損益計算書、貸借対照表及び財産目録(これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。次条第一項において同じ。)を含む。以下「財務諸表」という。)を作成し、当該財務諸表に関する監事の意見を付して、決算完結後一月以内に主務大臣を経由して財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
- 登録認証機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第九十一条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
- 旧慣使用林野整備は、市町村長が、当該市町村又は当該市町村にある財産区の所有に属する旧慣使用林野につき、その農林業上の利用を増進するための他の事業で国若しくは都道府県の行なうもの又はこれらの補助に係るものの効率的な実施を促進するため、あらかじめ旧慣使用林野整備を行なうことにつき当該市町村の議会(当該旧慣使用林野が、議会又は総会が設けられている財産区の所有に属する場合には、当該財産区の議会又は総会。以下同じ。)の議決を経て、旧慣使用林野整備に関する計画を定め、当該計画書を都道府県知事に提出し、その認可を受けて、行なうことができる。
- 都道府県知事は、第一項の規定により認可をしようとする場合において、当該認可をしようとする旧慣使用林野整備計画において旧慣使用権者が市町村又は財産区に対し当該認可につき次項の規定による公告のある日の翌日までに金銭を支払うべきこととされているときは、当該旧慣使用林野整備計画につき第十九条の認可を申請した市町村長に当該認可をしようとする旨の通知をするものとし、当該市町村長は、当該通知を受けたときは、遅滞なく、当該旧慣使用権者にその支払うべきこととされている金銭の供託をさせ、又は当該金銭の支払を確実に行なわせるためのその他の措置を講じなければならない。
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前三条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
- その販売した液化石油ガスにより一般消費者等の生命、身体又は財産について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置
- その保安業務により一般消費者等の生命、身体又は財産について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
- 国内登録検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百三条の二第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
- 補助金等交付財産活用事業(補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十二条に規定する財産をいう。)を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(同法第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業をいう。第十九条において同じ。)に関する事項
- 奄美群島市町村が、第十一条第二項第三号に掲げる事項に補助金等交付財産活用事業に関する事項を記載した産業振興促進計画について、主務大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。
- 前項の規定による債券の債権者は、基金の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
- 国及び関係地方公共団体は、当分の間、小笠原諸島の住民の生活の安定のため必要がある場合には、小笠原諸島においてその事務又は事業の用に供している施設その他の財産を、他の法令の規定にかかわらず、その設置の目的を著しく妨げない限度において住民の使用に供することができる。
- 国は、当分の間、小笠原諸島の住民の生活の安定を図るため必要があるときは、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)若しくは国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)又は物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十九号)その他の法令の規定によるほか、国が小笠原諸島において所有する政令で定める国有財産又は物品を、政令で定めるところにより、関係地方公共団体その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者に対し、無償又は時価より低い価格で譲渡し、又は貸し付けることができる。
- 国は、当分の間、政令で定めるところにより、前項に規定する国有財産の管理を地方公共団体その他同項に規定する事業を行なう者に委託することができる。
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第三十七条第一項又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
- 小笠原村が、第十一条第二項第二号に掲げる事項に補助金等交付財産活用事業に関する事項を記載した産業振興促進計画について、国土交通大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。
- 国は、関係地方公共団体が振興開発計画に基づく事業で公共の用に供する施設に関するものを実施するため必要があるときは、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)、国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)その他の法令の規定による場合を除くほか、政令で定めるところにより、国有財産を関係地方公共団体に対して、無償又は時価より低い価格で譲渡し、又は貸し付けることができる。
- イに掲げるもののほか、事業の円滑な遂行に必要な無体財産権その他これに類する権利の取得、人員の確保、役務の受入れ若しくは物品の購入等に必要な資金(沖縄における産業の振興開発に特に寄与する資金として主務大臣が定めるものに限る。)又は高度で新しい技術の研究開発に必要な資金
- 公庫は、主務大臣の認可を受けて、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十条第二項本文の規定による貸付け(以下「財形住宅貸付け」という。)に必要な資金を調達するため、政府以外の者から資金の借入れをすることができる。
- 公庫債券、財形住宅債券又は住宅宅地債券の債権者は、公庫の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
- アメリカの設備投資の動向をみると2017年以降、機械機器や知的財産投資を中心に緩やかな増加が続いている。
- また、雇用者報酬に加え、株価の上昇などもあり財産所得が増加していることや、2015年度以降は社会給付が増加していることも可処分所得押上げに寄与している
- 個人所得税収については、2000年代以降横ばいで推移してきたが、近年は景気回復による給与所得の増加や金融資産価格の上昇に伴う財産収入の増加もあり、増加傾向にあり、2019年度は19.9兆と2012年度の14.0兆円から6兆円の増加が見込まれている
- 直近の2018年について、サービス収支全体は、多くの内訳項目が赤字であることから、全体でも8,062億円の赤字となっているものの、旅行収支(2.4兆円の黒字)や知的財産権等使用料の収支(2.6兆円の黒字)といった項目は黒字となっている
- 近年、旅行収支が黒字化している背景にはインバウンドの増加が影響しているほか、知的財産権等使用料の増加については、日本企業の海外進出に伴い、特に製造業において、国内親会社の所有する知的財産権や技術ノウハウに対し、海外子会社が使用料を支払うといった国際的な技術取引が拡大していることが背景にある
- サービス貿易について、経常収支で捉えられているものは、国境を越えて行うサービスの提供(越境取引)や外国に行った際に現地の事業者が行うサービスの提供(国外消費)であり、輸送、旅行、知的財産権の使用やその他コンサルティングなどが含まれる
- 第3-1-4図(2)は、主なサービスの項目として、<1>輸送(旅客や貨物の輸送に関するサービス)、<2>旅行(ある国に滞在中の旅行者が滞在先で取得した財貨やサービス)、<3>知的財産権等使用料(研究開発やマーケティングによって生じた財産権の使用料、著作物の複製・頒布権料、上映・放映権料等)の3種類のサービスの輸出について、各国の比較優位の程度をみたものである6
- 第三に、知的財産権等使用料については、日本は、2000年代前半から比較優位の程度は1を上回っており、時系列でみても最近まで上昇を続けている
- これは、主に自動車や医薬品などのメーカーが、現地生産量に応じて海外生産子会社から受け取るロイヤリティ(産業財産権の使用料)の増加によるものであり、製造業のグローバル展開の本格化によって、国際的な技術取引が拡大していることが背景にある
- 以上を踏まえると、日本のサービス貿易については、主要国と比べて、金額規模が小さいものの、知的財産権など国際的な技術取引の面では製造業のグローバル化に伴い高い比較優位を有しているほか、対外競争力を有する製造業の輸出財に対する付加価値という意味でも商品開発等を通じてサービス産業が一定程度の貢献をしていることが分かる
- 輸送用機械では、前項でもみたように、知的財産権など国際的な技術取引が企業内でも双方向で活発に行われていると考えられる
- 米中間の通商問題や不透明感の高まりには十分注意が必要 アメリカは、中国等との間で貿易収支の赤字が拡大していることや、中国による知的財産権の侵害等を背景に、2018年3月に安全保障上の脅威を理由に通商拡大法232条に基づき鉄鋼・アルミニウムへの追加関税措置を実施したほか、7月から9月にかけては、知的財産権の侵害を理由に通商法301条に基づき、総計で2,500億ドルにのぼる中国製品の輸入に追加関税を課した
- その後、2018年12月の米中首脳会談において、知的財産保護など中国の構造改革を巡る協議を進めることとなり、中国からの2,000億ドル相当の輸入に対する追加関税率は当面10%に据え置いたものの、2019年5月には、アメリカ政府は、追加関税を25%に引き上げ、また、中国政府もこれに対する対抗措置として関税率の引上げを6月から開始した
- 日本は、数多くの貿易相手国と経済連携協定を推進 経済連携協定(EPA:Economic Partnership Agreement)とは、2つ以上の国・地域の間で、貿易の自由化に加え、投資、人の移動、知的財産の保護や競争政策におけるルール作り、様々な分野での協力の要素等を含む、幅広い経済関係の強化を目的とする協定である
- TPP11発効の経済効果 TPP11は、アジア太平洋地域においてモノの関税だけでなく、サービス、投資の自由化を進め、さらには知的財産、金融サービス、電子商取引、国有企業の規律など、幅広い分野で21世紀型のルールを構築する経済連携協定であり、参加国の世界のGDPに占めるシェアは約13.5%に達する
- TPP11の大きな特徴の一つは、物品の関税撤廃・削減だけでなく、サービスや投資の自由化を進め、さらには知的財産、電子商取引、政府調達など、幅広い分野で新たなルールが構築される点にある
- 日EU・EPA発効の経済効果 日EU・EPAについては、日本とEUとの間で、自由で、公正な、開かれた国際貿易経済システムの強固な基礎の構築を目指し、物品市場アクセスの改善、サービス貿易・投資の自由化、国有企業・知的財産・規制協力などルールの構築等を含むものであり、日EUを合わせると世界GDPの約28.3%のシェアを占める
- これらの災害は,時として人知を超えた猛威をふるい,多くの人命を奪うとともに,国土及び国民の財産に甚大な被害を与えてきた
- 第2章防災の基本理念及び施策の概要防災とは,災害が発生しやすい自然条件下にあって,稠密な人口,高度化した土地利用,増加する危険物等の社会的条件をあわせもつ我が国の,国土並びに国民の生命,身体及び財産を災害から保護する,行政上最も重要な施策である
- このため,国,指定公共機関及び地方公共団体は,国土強靱化に関する部分については,国土強靱化基本計画の基本目標である,①人命の保護が最大限図られる②国家及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持される③国民の財産及び公共施設に係る被害の最小化④迅速な復旧・復興を踏まえ,防災計画の作成及びこれに基づく防災対策の推進を図るものとする
- 司法警察消防費については、都道府県において、犯罪の防止、交通安全の確保その他地域社会の安全と秩序を維持し、国民の生命、身体及び財産を保護するため、警察行政が推進されるとともに、東京都及び市町村等において、火災、風水害、地震等の災害から国民の生命、身体及び財産を守り、これらの災害を防除し、被害を軽減するため、消防行政が推進されている
- 都道府県は、犯罪の防止、交通安全の確保その他地域社会の安全と秩序を維持し、国民の生命、身体及び財産を保護するため、警察行政を行っている
- 地方公共団体は、火災、風水害、地震等の災害から国民の生命、身体及び財産を守り、これらの災害を防除し、被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うため、消防行政を行っている
- このような自然災害に対して事前に備え、国民の生命・財産を守る防災・減災、国土強靱化は、一層重要性が増しており、喫緊の課題となっている
- かなりの財産
- 財産への強い合法的な要求
- 彼らは、財産権を放棄しなければならなかった
- 彼は財産を機敏に投資した
- 私がいない間、私の財産を保護する
- 尊大な財産の相続人
- 彼女は財産帰属人指名により信託財産の一部を所属の教会に割り当てた
- 彼は財産を全て娘に遺贈した
- 販売活動や財産の交換での損失を控除できるのは不当ではない
- 彼がヨーロッパへ引っ越したとき、彼はすべての財産を残していった
- かなりの財産
- 私有財産
- 物質的な財産
- 財産の取得
- 古い財産
- 不動産のような有形財産
- 彼は、1000万ドルの会社の所有全財産と会社の債務の肩代わりを得た
- 彼らは、彼らが唯一運ぶことが出来た財産とともに、開拓者として西へ向かった
- 彼女は小さな財産をため込んだ
- 彼は、暴落のちょうど前に即座に売ったので財産を得た
- 有り余るほどの財産
- 改修により財産価値が高まった
- 彼はさいころの一振りに自分の財産を賭けた
- その財産は、受託者に付与する
- 事業は、財産管理状態にある
- 彼の財産は、ますます不安定だった
- 彼は医学校で教えているが、彼の財産は個人の診療所から得たものである
- 彼の財産は安全だった
- 彼らは財産を共有した
- 彼は賭博に財産を賭けた