財の例文検索・用例の一覧
- 景気が悪いので財布の紐は堅い
- 財政援助等に関する法律
- 財務諸表の開示を求める請求
- 財務相が是認する答弁
- 市町村の財政力
- 生前贈与で財産を分けておく
- 共有財産を折半する
- 財産分与を請求
- 財政状態の分析
- 財産や名誉を手にした
- 必要な財源を確保する
- 財政赤字の埋め合わせ
- 海底で財宝が発見された
- 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
- 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
- 財産権は、これを侵してはならない。
- 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
- 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
- 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
- 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
- すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
- 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
- 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
- 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
- この法律において「民族共生象徴空間構成施設」とは、民族共生象徴空間(アイヌ文化の振興等の拠点として国土交通省令・文部科学省令で定める場所に整備される国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第二項に規定する行政財産をいう。)を構成する施設(その敷地を含む。)であって、国土交通省令・文部科学省令で定めるものをいう。
- 認定市町村が認定アイヌ施策推進地域計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるため起こす地方債については、国は、当該認定市町村の財政状況が許す限り起債ができるよう、及び資金事情が許す限り財政融資資金をもって引き受けるよう特別の配慮をするものとする。
- 国土交通大臣及び文部科学大臣は、アイヌ文化の振興等を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一に限り、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。
- 前条第一項の規定により第二十条第一項の規定による指定を取り消した場合において、国土交通大臣及び文部科学大臣がその取消し後に新たに指定法人を指定したときは、取消しに係る指定法人の民族共生象徴空間構成施設管理業務に係る財産は、新たに指定を受けた指定法人に帰属する。
- 前項に定めるもののほか、前条第一項の規定により第二十条第一項の規定による指定を取り消した場合における民族共生象徴空間構成施設管理業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。
- 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
- この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村(特別区を含む。第十条第二項を除き、以下同じ。)による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。
- 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。
- 運河財団ハ左ニ掲クルモノニシテ運河財団ノ所有者ニ属スルモノヲ以テ之ヲ組成ス
- 本条ノ規定ハ運河財団ニ属スルモノニハ之ヲ適用セス
- 前項の規定は、同項に規定するもので使用目的を定めて財務大臣の許可を受けたものを、その目的のために製造し、輸入し、販売し、頒布し、又は使用する場合には、これを適用しない。
- 指定時における預金部資金に属する運用資産につき、前項の規定により一般会計から大蔵省預金部に補償金を繰り入れた後において、第一条の規定による評価額に比し価額の増加又は減少があつた場合において、当該価額の増加額が減少額を超えるときは、政府は、その差額に相当する金額を、当該補償金の額まで財政融資資金から一般会計に繰り入れる。
- 政府は、第二項の規定による差額に相当する金額を同項の規定により財政融資資金から一般会計に繰り入れた後なおその残額があるときは、政令の定めるところにより、これを処分するものとする。
- 但し、印紙をもつて納付せしめることのできる手数料の種目は、各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)が、これを定める。
- 前項に規定する収入印紙、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十三条第二項に規定する雇用保険印紙、道路運送車両法第百二条第五項に規定する自動車検査登録印紙、健康保険法第百六十九条第三項に規定する健康保険印紙、自動車重量税法に規定する自動車重量税印紙並びに特許法、実用新案法、意匠法、商標法及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律に規定する特許印紙の形式は、財務大臣が定める。
- 第一項の印紙の売りさばきの管理及び手続に関する事項は総務大臣が、同項第一号の印紙にあつては財務大臣に、同項第二号及び第三号の印紙にあつては厚生労働大臣に、同項第四号の印紙にあつては財務大臣に、同項第五号の印紙にあつては経済産業大臣に、それぞれ協議してこれを定める。
- 第一項第一号及び第四号の印紙で汚染し、又は損傷されていないものについては、総務大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、これをその印紙に表された金額によりそれぞれ当該各号の印紙と交換することができる。
- 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条又は第七十八条第一項の規定により指定された建造物の周囲で、当該都道府県が定める範囲内にある地域、同法第百九条第一項若しくは第二項又は第百十条第一項の規定により指定され、又は仮指定された地域及び同法第百四十三条第二項に規定する条例の規定により市町村が定める地域
- 登録試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第三十三条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間登録試験機関の事務所に備えて置かなければならない。
- 第二十条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
- 文化財の保護を行う事業
- 公社は、この法律の施行の際現に旧法第九条第一項の規定により財政融資資金に預託されている寄附金については、新法第九条第一項の規定にかかわらず、当該預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き財政融資資金に預託することができる。
- 国は、伊東国際観光温泉文化都市建設事業の用に供するために必要があると認める場合においては、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十八条の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与することができる。
- 政府は、次条第二項の規定により同項の特定施設を取得した場合において、一般財団法人日本遺族会(昭和二十八年三月十一日に財団法人日本遺族会という名称で設立された法人をいう。以下「遺族会」という。)が元の軍人軍属で公務により死亡した者の遺族の福祉を目的とする事業であつて厚生労働大臣の指定するものの用に供するときは、遺族会に対し、当該特定施設を、他の法令の規定にかかわらず、無償で貸し付けることができる。
- 財務大臣は、遺族会が前条の規定に違反したとき、又は前項の規定による措置に従わなかつたときは、厚生労働大臣の意見を聴き、第一条の規定による貸付けの契約を解除することができる。
- 第一項第三号の規定により解職を勧告する場合においては厚生労働大臣、前項の規定により契約を解除する場合においては財務大臣は、それぞれ、解職しようとする役員又は遺族会に弁明する機会を与えなければならない。
- 公庫は、毎事業年度、その予算を作成し、主務大臣を経由して、これを財務大臣に提出しなければならない。
- 前前年度の損益計算書、貸借対照表及び財産目録
- 第一項の予算の作成及び提出の手続については、財務大臣が定める。
- 財務大臣は、前条第一項の規定により予算の提出を受けたときは、これを検討して必要な調整を行い、閣議の決定を経なければならない。
- 沖縄振興開発金融公庫債券、沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券及び沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券の発行(外国通貨をもつて支払われる沖縄振興開発金融公庫債券を失つた者からの請求によりその者に交付するためにする当該債券の発行を除く。)の限度額
- 第一項の収入支出予算における収入は、貸付金の利子その他資産の運用に係る収入、出資に対する配当金及び債務保証料、社債の利子並びに附属雑収入とし、支出は、借入金(沖縄振興開発金融公庫債券及び沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券を含む。)の利子、寄託金の利子、沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券の利子(割引の方法をもつて発行する債券にあつては、償還金額と発行価額との差額に相当する金額の償還金)、債務保証に係る弁済金、事務取扱費、業務委託費及び附属諸費とする。
- 前四項に規定するものを除く外、公庫の予算の形式及び内容は、財務大臣が、主務大臣とはかつて定める。
- 財務大臣は、第一項の規定による通知があつたときは、その旨を会計検査院に通知しなければならない。
- 公庫は、前条第一項の規定による通知を受けたときは、その通知を受けたところに従い、収入にあつては項を目に、支出にあつては項(予備費の項を除く。)を目に区分し、その予算を主務大臣を経由して財務大臣に提出し、その区分の承認を受けなければならない。
- 財務大臣は、前項の規定による承認をしたときは、その旨を会計検査院に通知しなければならない。
- 公庫は、予算の作成後に生じた事由に基づき予算に変更を加える必要がある場合には、補正予算を作成し、これに補正予算の作成により変更した第三条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる書類(前年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表を除く。)を添え、主務大臣を経由して財務大臣に提出することができる。
- 公庫は、必要に応じて、一事業年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、これに当該期間の事業計画及び資金計画その他当該予算の参考となる事項に関する書類を添え、主務大臣を経由して財務大臣に提出することができる。
- 但し、予算の執行上の必要に基きあらかじめ予算をもつて国会の議決を経た場合に限り、財務大臣の承認を受けて移用することができる。
- 公庫は、財務大臣の指定する各目の経費の金額については、財務大臣の承認を受けなければ、目の間において彼此流用することができない。
- 公庫は、前項の規定により財務大臣の指定する目以外の目の経費の金額については、同一項のうちで当該目の間において彼此流用することができる。
- 財務大臣は、第一項但書又は第二項の規定による移用又は流用について承認をしたときは、その旨を公庫及び会計検査院に通知しなければならない。
- 公庫は、予備費を使用しようとするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした予備費使用書を作製し、これを主務大臣を経由して財務大臣に送付し、その承認を受けなければならない。
- ただし、財務大臣が毎事業年度指定する各目の経費に予備費を使用しようとする場合においては、みずからその使用を決定することができる。
- 公庫は、前項ただし書の規定により予備費の使用を決定したときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした予備費使用書を作成し、これを主務大臣を経由して財務大臣及び会計検査院に提出しなければならない。
- 公庫は、毎事業年度、損益計算書、貸借対照表及び財産目録(これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。次条第一項において同じ。)を含む。以下「財務諸表」という。)を作成し、当該財務諸表に関する監事の意見を付して、決算完結後一月以内に主務大臣を経由して財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
- 公庫は、前項の規定による財務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表、附属明細書及び業務報告書並びに同項の監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
- 前項に規定する附属明細書及び業務報告書に記載すべき事項は、財務省令で定める。
- 公庫は、決算完結後第五条第四項及び第九条第一項に規定する予算の区分に従い、毎事業年度の決算報告書(当該決算報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下第二十一条までにおいて同じ。)を作成し、当該決算報告書に関する監事の意見を付し、かつ、前条第一項の規定による財務大臣の承認を受けたときは、当該承認に係る当該事業年度の財務諸表を添え、遅滞なく主務大臣を経由して財務大臣に提出しなければならない。
- 財務大臣は、前項の規定により決算報告書の提出を受けたときは、これに同項の財務諸表を添え、内閣に送付しなければならない。
- 公庫は、第一項の規定による提出を行つたときは、遅滞なく、同項の決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
- 第一項に規定する決算報告書の形式及び内容については、財務大臣が定める。
- 内閣は、前条第二項の規定により公庫の決算報告書の送付を受けたときは、同条第一項の財務諸表を添え、翌年度の十一月三十日までに、会計検査院に送付しなければならない。
- 内閣は、会計検査院の検査を経た公庫の決算報告書に第十九条第一項の財務諸表を添え、国の歳入歳出決算とともに国会に提出しなければならない。
- 財務大臣は、公庫の予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、公庫に対し収支の実績若しくは見込について報告を求め、又は公庫の予算の執行状況について実地監査を行うことができる。
- 但し、改正後の財政法、会計法等の規定中継続費、歳出予算及び支出予算の区分並びに支出負担行為の実施計画に係る部分は、昭和二十七年度分の予算から適用する。
- 改正前の財政法第二十五条の規定により翌年度に繰り越して使用することについて国会の承認を経た昭和二十六年度の歳出予算に係る繰越については、なお従前の例による。
- この法律施行前、改正前の財政法第三十四条の規定により承認された支出負担行為の計画については、なお従前の例による。
- 前二条に定めるものを除くほか、日米相続税条約の実施に関し必要な事項(この法律の規定の適用につき必要な事項を含む。)は、財務省令で定める。
- 地方公共団体が振興開発計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
- 登録認証機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第九十一条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
- 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
- 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
- 旧慣使用林野整備は、市町村長が、当該市町村又は当該市町村にある財産区の所有に属する旧慣使用林野につき、その農林業上の利用を増進するための他の事業で国若しくは都道府県の行なうもの又はこれらの補助に係るものの効率的な実施を促進するため、あらかじめ旧慣使用林野整備を行なうことにつき当該市町村の議会(当該旧慣使用林野が、議会又は総会が設けられている財産区の所有に属する場合には、当該財産区の議会又は総会。以下同じ。)の議決を経て、旧慣使用林野整備に関する計画を定め、当該計画書を都道府県知事に提出し、その認可を受けて、行なうことができる。
- 都道府県知事は、第一項の規定により認可をしようとする場合において、当該認可をしようとする旧慣使用林野整備計画において旧慣使用権者が市町村又は財産区に対し当該認可につき次項の規定による公告のある日の翌日までに金銭を支払うべきこととされているときは、当該旧慣使用林野整備計画につき第十九条の認可を申請した市町村長に当該認可をしようとする旨の通知をするものとし、当該市町村長は、当該通知を受けたときは、遅滞なく、当該旧慣使用権者にその支払うべきこととされている金銭の供託をさせ、又は当該金銭の支払を確実に行なわせるためのその他の措置を講じなければならない。
- 課税文書の作成者は、政令で定める手続により、財務省令で定める税務署の税務署長に対し、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、税印(財務省令で定める印影の形式を有する印をいう。次項において同じ。)を押すことを請求することができる。
- 課税文書の作成者は、政令で定めるところにより、印紙税納付計器(印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器(第十六条及び第十八条第二項において「指定計器」という。)で、財務省令で定める形式の印影を生ずべき印(以下「納付印」という。)を付したものをいう。以下同じ。)を、その設置しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けて設置した場合には、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、当該印紙税納付計器により、当該課税文書に課されるべき印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押すことができる。
- 第一項又は第二項の規定により印紙税に相当する金額を表示して納付印を押す方法について必要な事項は、財務省令で定める。
- 第一項の承認を受けた者は、当該承認に係る課税文書の作成の時までに、当該課税文書に財務省令で定める書式による表示をしなければならない。
- 第一項の承認を受けた者は、当該承認に係る預貯金通帳等に、課税期間において最初の付込みをする時までに、財務省令で定める書式による表示をしなければならない。
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前三条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
- その販売した液化石油ガスにより一般消費者等の生命、身体又は財産について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置
- その保安業務により一般消費者等の生命、身体又は財産について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
- 一般社団法人又は一般財団法人であること。
- 国内登録検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百三条の二第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
- 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
- 彼が酩酊していたとき、誰かが彼の財布を盗んだ
- 財務省はメンバーが受け取る追加の給付金のための回収金を見つけるだろう
- かなりの財産
- 財産への強い合法的な要求
- 青年は、女の子の財布を拾うためにかがんだ
- 彼は、彼の財布を探しまわった
- 彼らは、財産権を放棄しなければならなかった
- 彼は財産を機敏に投資した
- 私がいない間、私の財産を保護する
- 納税者は財政支出の抑制を望んでいる
- 尊大な財産の相続人
- 財源不足は我々の学校組織の破滅を引き起こした
- 彼女は財産帰属人指名により信託財産の一部を所属の教会に割り当てた
- 彼は財産を全て娘に遺贈した
- 彼の顔色の良いいいでたちは、私に彼の財政的な成功を思い出させた
- 販売活動や財産の交換での損失を控除できるのは不当ではない
- 彼がヨーロッパへ引っ越したとき、彼はすべての財産を残していった
- かなりの財産
- プロジェクトは多数の財政難に出くわした
- 私有財産
- 財政…長い間、ある問題は解決できないか、少なくとも解決されていない?C.L.ジョーンズ
- 会計係は、財政結果の概要を提供した
- 物質的な財産
- 財産の取得
- 古い財産
- 議長は財政のスキャンダルで辞職した
- 不動産のような有形財産
- その財政顧問は、疲れ果てたために40歳で引退した
- 彼は、1000万ドルの会社の所有全財産と会社の債務の肩代わりを得た
- 彼らは、彼らが唯一運ぶことが出来た財産とともに、開拓者として西へ向かった