負担の例文検索・用例の一覧
- 金利が上昇っした場合は、住宅ローンの負担は増えるだろう。
- 一部を消費者が負担
- 業務負担が増大する懸念
- 大きな負担を担ってもらっている
- 費用負担を軽減する
- 所得に応じた負担
- 負担感の少ない
- 背負ったときの負担
- 負担を軽減する仕組み
- 初期設備費を負担
- 腰に負担がかかります
- 金銭面の負担
- 身体への負担は大きかった
- 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
- 前項の交付金を充てて行う事業に要する費用については、他の法令の規定に基づく国の負担若しくは補助又は交付金の交付は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。
- 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき(過失がなくて第一項の助言若しくは指導又は第二項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第三項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。)は、市町村長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、市町村長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。
- 前条第一項ノ場合ニ於テ運河ノ効用ニ妨アリヤ否ニ付争アルトキ又ハ同条第二項ノ場合ニ於テ設備ノ共用若ハ変更ニ要スル費用ノ負担ニ付協議調ハサルトキハ都道府県知事之ヲ決定ス
- 第一項ノ規定ニ依ル決定ニ不服アル者ハ其ノ決定ヲ知リタル日ヨリ六箇月以内ニ訴ヲ以テ費用ノ負担額ノ増減ヲ請求スルコトヲ得
- 恩給ハ国庫之ヲ負担ス
- 預金部預金の支払のため必要があるときは、政府は、大蔵省預金部特別会計の負担において、借入金をなすことができる。
- 前条第二項及び第四項並びに第一項から第三項までに規定する広告物又は掲出物件の除却、保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき広告物又は掲出物件の所有者等(前条第二項に規定する措置を命ずべき者を含む。)に負担させることができる。
- 都道府県の負担すべき恩給で沖縄県に係るものは、恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十六条の規定にかかわらず、国庫が、負担する。
- 前項の規定は、検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者のうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
- 第一項第一号又は第三号に掲げる職員のうち、住居を得ることが著しく困難である島その他これに準ずる区域(以下「島等」という。)に所在する官署で人事院規則で定めるものへの通勤のため、当該島等への交通に橋、トンネルその他の施設(以下「橋等」という。)を利用し、当該橋等の利用に係る通常の運賃に加算される運賃又は料金(以下「特別運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(人事院規則で定める職員を除く。)の通勤手当の額は、前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 同号に定める額を負担しないものとした場合における前三項の規定による額
- 第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、附則第十三項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十五項の規定による改正後の大学の運営に関する臨時措置法(昭和四十四年法律第七十号)の規定、附則第十六項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。第二百四条第二項中調整手当に係る部分、附則第六条の二及び附則第六条の四を除く。)の規定、附則第十七項の規定による改正後の地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。第二条第三項中調整手当に係る部分を除く。)の規定、附則第十九項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律
- この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)及び地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定は、昭和五十年一月一日から適用する。
- この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第十九条の二の規定及び附則第七項から第十一項までの規定を除く。)は昭和五十二年四月一日から、改正後の法附則第七項から第十一項までの規定並びに改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)及び市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の規定は昭和五十一年四月一日から適用する。
- この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、次項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定及び附則第三項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の規定は、平成十三年四月一日から適用する。
- 国は、伊東国際観光温泉文化都市建設事業の用に供するために必要があると認める場合においては、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十八条の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与することができる。
- 但し、改正後の財政法、会計法等の規定中継続費、歳出予算及び支出予算の区分並びに支出負担行為の実施計画に係る部分は、昭和二十七年度分の予算から適用する。
- この法律施行前、改正前の財政法第三十四条の規定により承認された支出負担行為の計画については、なお従前の例による。
- この法律施行前、改正前の会計法第十三条の二の規定による認証を受けた支出負担行為でこの法律施行の際まだ支出を了していないものについては、改正後の同法第十三条の二の規定による確認又は改正後の同法第十三条の四の規定による認証を受けたものとみなす。
- この法律施行の際改正前の会計法又はこれに基く命令の規定により歳入徴収官、支出負担行為担当官及び支出官並びにこれらの者の代理官及び分任官並びに出納員である者は、この法律施行後は、それぞれ改正後の同法の相当規定による歳入徴収官、支出負担行為担当官、支出官並びにこれらの者の代理官及び分任官並びに出納員になつたものとみなす。
- 振興開発計画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので政令で定めるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合は、他の法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合の範囲内で政令で定める割合とする。
- 前項に規定する事業に要する経費に対する他の法令(当該事業が後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)第二条第二項に規定する開発指定事業に相当するものである場合には、当該事業については、同法の規定の適用があるものとした場合における同法を含む。)の規定による国の負担又は補助の割合が、前項の政令で定める割合を超えるときは、当該事業に要する経費に対する国の負担又は補助の割合については、同項の規定にかかわらず、当該他の法令の定める割合による。
- 国は、振興開発計画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので政令で定めるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前二項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。
- 第一項に規定する事業に要する経費につき、第一項及び第二項の規定による国の負担又は補助の割合により国が負担し、又は補助する場合における国の負担金又は補助金の交付については、他の法令の規定にかかわらず、政令で必要な特例を定めることができる。
- 奄美群島における災害復旧事業については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第三条の規定により地方公共団体に対して国がその費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、同法第四条の規定によつて算出した率が五分の四に満たない場合においては、同条の規定にかかわらず、五分の四とし、公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)第三条の規定により国がその経費の一部を負担する場合における当該公立学校の施設の災害復旧に要する経費に対する国の負担率は、同条の規定にかかわらず、五分の四とする。
- 鹿児島県は、第六条第一項及び第三項に規定する事業のほか、振興開発計画に基づく事業のうち、鹿児島県が実施する奄美群島の特性に応じた産業の振興又は奄美群島における住民の生活の利便性の向上に資する事業(奄美群島市町村その他の者が実施する奄美群島の特性に応じた産業の振興又は奄美群島における住民の生活の利便性の向上に資する事業であつて、鹿児島県が当該事業に要する経費の全部又は一部を負担するものを含む。)を実施するための計画(以下「交付金事業計画」という。)を作成することができる。
- 鹿児島県は、次項の交付金を充てて交付金事業計画に基づく事業の実施(奄美群島市町村その他の者が実施する事業に要する費用の全部又は一部の負担を含む。)をしようとするときは、当該交付金事業計画をそれぞれの事業を所管する大臣に提出しなければならない。
- 第六項の規定による費用の負担をしないとき。
- 第二項第七号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける登録認証機関の負担とする。
- 次項の規定による費用の負担をしないとき。
- 前項第八号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国登録検査機関の負担とする。
- 鹿児島県は、第一項及び第二項に規定する事業の実施に要する費用を負担する。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島と他の地域との間の保健医療サービス、介護サービス及び保育サービスを受けるための条件の格差の是正を図るため、奄美群島における住民がこれらのサービスを受けるための住民の負担の軽減について適切な配慮をするものとする。
- 奄美群島において振興開発計画に基づく事業を行う者又は奄美群島に住所若しくは居所を有する者が金融機関に対して負担する債務の保証を行うこと。
- 当分の間、小笠原諸島の住民の生活の安定のため必要があるときは、他の法令の規定にかかわらず、国の負担金、補助金等に関し政令で特別の定めをすることができる。
- 国は、振興開発計画に基づく事業で政令で定めるものに要する経費については、当該経費に関する法令の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、予算の範囲内で、関係地方公共団体その他の者に対して、当該法令に定める国庫の負担割合又は補助割合を超えて、その全部又は一部を負担し、又は補助することができる。
- 小笠原諸島における災害復旧事業については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第三条の規定により地方公共団体に対して国がその費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、同法第四条の規定によつて算定した率が五分の四に満たない場合においては、同条の規定にかかわらず、五分の四とし、公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)第三条の規定により国がその経費の一部を負担する場合における当該公立学校の施設の災害復旧に要する経費に対する国の負担率は、同条の規定にかかわらず、五分の四とする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島と他の地域との間の保健医療サービス、介護サービス及び保育サービスを受けるための条件の格差の是正を図るため、小笠原諸島における住民がこれらのサービスを受けるための住民の負担の軽減について適切な配慮をするものとする。
- 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金(沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。)であつて次に掲げるものの貸付け、当該資金に係る債務の保証(債務を負担する行為であつて債務の保証に準ずるものを含む。以下同じ。)、当該資金の調達のために発行される社債(特別の法律により設立された法人で会社でないものの発行する債券を含む。以下同じ。)の応募その他の方法による取得又は当該資金に係る貸付債権の全部若しくは一部の譲受けを行うこと。
- 中国については、2018年後半から2019年初にかけて導入された減税など企業負担の軽減策、個人所得税減税、地方特別債の発行枠拡大、預金準備率の引下げといった一連の経済対策の効果が見込まれるものの6%台前半へと緩やかな減速が続くと見込まれている。
- 中国経済については、2兆元(日本円で約33兆円)にのぼる企業負担の軽減策や、個人所得税減税、インフラ投資促進のための地方特別債の発行枠拡大、預金準備率の引下げなどの金融緩和策といった広範にわたる経済対策がとられており、その効果の発現が期待される一方、2019年5月以降、米中間で追加関税の引上げやそれに対する対抗措置等がとられており、今後の米中協議の動向やそれが世界経済に与える影響には注視が必要である。
- 本項では、こうした、雇用・所得環境の改善状況を確認するとともに、税や社会保障負担などを除いた可処分所得の動向について確認していく
- 他方で、家電製品については、共働き世帯が増加する中で、家事負担の軽減効果の高い家電の消費が増加している
- 各項目の回答状況を年齢別にみると、「必要となる教育費の低下」は30代や40代で高くなっているほか、「各種ローン金利の低下」が20代、30代で高くなっており、子育て世代や住宅を保有する世代においては、毎月の支出である教育費やローンの支払いに負担を感じていることが示唆される
- 技術革新が進んだことにより、同じ性能の電気製品でも、価格が大きく下がったことにより、名目の支出額が抑えられ、消費者は、実質的な負担減の恩恵を享受できたと考えられます
- 具体的には、実質債務負担が増加し、実質賃金や実質金利の上昇によって企業収益が圧迫され、その結果、企業は投資や賃金を減らさざるを得なくなります
- また、国民所得に対する税や社会保障負担を表す国民負担率は40%台前半であり、アメリカよりも高いものの、欧州諸国よりも低い水準にとどまっている
- 消費税率の引上げによる経済への影響については、増税による国民の負担増と幼児教育無償化等による国民の受益増の両面をみる必要がある
- まず、消費税率引上げによる直接的な負担増は国・地方で5.7兆円程度であり、そのうち軽減税率制度の実施により1.1兆円程度が負担軽減される
- 一方、2017年度に実施したたばこ税や所得税の見直しなどによる財源確保により、0.6兆円程度の負担増が発生するため、負担増は合計で5.2兆円程度となる
- 具体的には、低所得者・子育て世帯(0~2歳児)向けプレミアム付商品券やすまい給付金、次世代住宅ポイント制度、中小・小規模事業者に関する消費者へのポイント還元支援、防災・減災、国土強靱化など臨時・特別の予算措置として2兆円程度、住宅ローン減税の拡充、自動車の取得時及び保有時の税負担の軽減といった税制上の支援0.3兆円程度を実施するなど、2019年10月の消費税率引上げに向けて万全の対応をとっている
- また,国,指定公共機関及び地方公共団体は,本計画,防災業務計画及び地域防災計画推進のための財政負担,援助,指導の充実に最大限の努力を傾注し,さらに制度等の整備,改善等について検討,実施するものとする
- 国庫支出金の構成比は、平成15年度以降、三位一体の改革による国庫補助負担金の一般財源化、普通建設事業費支出金の減少等により、19年度には11.3%まで低下し、その後、国の経済対策の実施、東日本大震災への対応の影響等により上昇したが、30年度においては、前年度と比べると0.6ポイント低下の14.7%となっている
- 都道府県においては、政令指定都市を除く市町村立義務教育諸学校教職員の人件費を負担していること等により、教育費が最も大きな割合(20.4%)を占め、以下、民生費(15.9%)、公債費(13.9%)、土木費(11.3%)、商工費(6.3%)の順となっている
- 地方公共団体の財政状況をみるには、単年度の収支状況のみならず、地方債、債務負担行為等のように将来の財政負担となるものや、財政調整基金等の積立金のように年度間の財源調整を図り将来における弾力的な財政運営に資するために財源を留保するものの状況についても、併せて把握する必要がある
- これは、後期高齢者医療事業会計、介護保険事業会計、国民健康保険事業会計への都道府県の負担金の増加等を背景に、老人福祉費や社会福祉費に係る補助費等が増加していること等によるものである
- 昭和50年代においては一般財源等と国庫支出金の割合がほぼ同じであったが、民生費における単独事業の充実、民生費に係る国庫補助負担率の引下げ、国庫補助負担金の一般財源化等を背景に、民生費の増加分の多くを一般財源等の充当で対応してきた結果、平成19年度までは一般財源等の割合が増加していた
- 性質別の構成比を団体区分別にみると、都道府県においては、都道府県立学校教職員の人件費のほか、政令指定都市を除く市町村立義務教育諸学校教職員の人件費を負担していることから、人件費が大部分(76.9%)を占めている
- さらに、土木費における普通建設事業費の内訳をみると、補助事業費が34.8%、単独事業費が21.5%、国直轄事業負担金が5.3%となっている
- また、各費目の決算額を前年度と比べると、補助事業費が1.7%減、単独事業費が2.8%増、国直轄事業負担金が0.9%減となっている
- (ア)臨時交付金の増額 令和元年度においては、幼児教育・保育の無償化に係る地方負担を措置する臨時交付金(子ども・子育て支援臨時交付金)を創設し、全額国費により対応することとされ、当初予算において0.23兆円程度を計上した
- (イ)無償化に要する財源の確保 幼児教育・保育の無償化に係る地方負担額については、令和2年度の地方財政計画において、幼児教育・保育の無償化に係る地方負担額(0.54兆円程度)を全額計上し、一般財源総額を増額確保した上で、地方交付税の算定上も地方負担額の全額を基準財政需要額に算入することとしている
- (ウ)無償化に係る事務費の措置 令和2年度における事務費及び令和3年度から令和5年度までにおける認可外保育施設の無償化に係る事務費については、全額国費による負担として措置することとされていることを踏まえ、令和2年度において所要額(0.04兆円程度)を一括して「子育て支援対策臨時特例交付金」として都道府県に交付し、安心こども基金の積増しを行うこととされている
- (ア)無償化に要する財源の確保 高等教育の無償化に係る地方負担額については、令和2年度の地方財政計画において、公立大学等及び私立専門学校に係る授業料等減免に要する経費の地方負担額(392億円)を全額計上し、一般財源総額を増額確保した上で、地方交付税の算定上も地方負担額の全額を基準財政需要額に算入することとしている
- (イ)無償化に係る事務費の措置 令和2年度まで全額国費による負担として措置することとされている事務費については、令和2年度において、所要額(2.8億円)を「高等教育負担軽減実施体制整備費補助金」として都道府県に交付することとされている
- b 後期高齢者の自己負担割合の在り方 団塊の世代が令和4年には75歳以上の高齢者となり、現役世代の負担が大きく上昇することが想定される
- 元気で意欲ある高齢者が生涯現役で活躍できる社会を創る中で、75歳以上の高齢者であっても、一定所得以上の方については、その医療費の窓口負担割合を2割とし、それ以外の方については1割とすることで、現役世代の負担上昇を抑えながら、全ての世代が安心できる制度を構築する
- 最終報告に向けて、高齢者の疾病、生活状況等の実態を踏まえて、具体的な施行時期、2割負担の具体的な所得基準とともに、長期にわたり頻繁に受診が必要な患者への影響を見極め、適切な配慮について検討を行う
- c 大病院への患者集中を防ぎかかりつけ医機能の強化を図るための定額負担の拡大 外来機能の分化とかかりつけ医の普及を推進する観点から、他の医療機関からの紹介状なしで大病院を外来受診した場合に定額負担を求める制度について、これらの負担額を踏まえてより機能分化の実効性が上がるよう、患者の負担額を増額し、増額分について公的医療保険の負担を軽減するよう改めるとともに、大病院・中小病院・診療所の外来機能の明確化を行いつつ、それを踏まえ対象病院を、現在の特定機能病院・病床数400床以上の地域医療支援病院から病床数200床以上の一般病院に拡大する
- 令和2年度においては、同法に基づき都道府県知事の認定を受けた特定地域づくり事業協同組合の運営費等を支援する地方公共団体を対象に、「特定地域づくり事業推進交付金」による国庫補助を行うとともに、これに伴う地方負担等について特別交付税措置を講じることとしている
- こうした中、令和元年度より、地方公共団体が外国人受入環境整備交付金を活用して運営する外国人向け一元的相談窓口(令和元年度中に146団体で整備予定)に係る地方負担分や市町村が単独事業として実施する行政情報・生活情報の多言語化に要する経費等について、地方交付税措置を講じている
- この制度においては、森林環境譲与税の譲与は令和元年度から行うこととしつつ、国民負担に配慮し、森林環境税の課税を令和6年度からとして、その間交付税及び譲与税配付金特別会計(以下「交付税特別会計」という
- この3か年緊急対策に基づく直轄事業負担金及び補助事業費については、令和元年度に続き、令和2年度の地方財政計画に計上するとともに、その地方負担については、「防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債」による地方財政措置を講じることとしている
- すなわち、所得把握の精度が向上し、真に手を差し伸べるべき人に対する社会保障の充実、負担・分担の公平性がより一層確保されることや、行政の効率化が図られ、限られた行政資源を住民サービスの充実のために、より重点的に配分することが可能となる 今後、各地方公共団体において業務のICT化などを進め、質の高い行政サービスを効果的・効率的に提供する業務改革に取り組んでいくに当たっては、マイナンバーシステム(マイナンバー制度と関連の各システム)が提供する様々な機能を積極的に活用していくことが不可欠である
- これまでの地方分権一括法等により、国から地方公共団体への事務・権限の移譲については、看護師など各種資格者の養成施設等の指定・監督等の国(地方厚生局)の事務・権限を都道府県へ移譲する改正や、自家用有償旅客運送の登録、監督等の国(地方運輸局)の事務・権限を希望する市町村へ移譲する改正等が、都道府県から基礎自治体への事務・権限の移譲については、都市計画に関する事務を市町村へ移譲する改正や、県費負担教職員の給与等の負担、定数の決定等に係る権限を道府県から政令指定都市へ移譲する改正等が行われた
- また、地方公共団体において、移譲された事務・権限を円滑に執行できるよう、地方税、地方交付税や国庫補助負担金等により、確実な財源措置を講じるとともに、マニュアルの整備や技術的助言、研修や職員の派遣などの必要な支援を実施することとされている
- ウ 法人事業税の収入金額課税 電気供給業に係る法人事業税について、令和2年の送配電部門の法的分離、新規参入の状況とその見通し、行政サービスの受益に応じた負担の観点、地方財政や個々の地方公共団体の税収に与える影響等を考慮の上、一定の代替財源を確保しつつ、発電・小売電気事業に係る課税方式を見直すこととしている
- 彼の自己負担費は$10だった
- 彼はマゾヒスティックにさらに大きな作業の負担をせがんだ
- 高利の抵当の負担を受ける
- 通風装置は負担をかけられ過ぎた
- 彼女の意見は、ぺギーが男らしく彼女の負担を背負い、さらに別れるために別々の家を用意したと言った
- 負担を背負ってください
- 大きな機関での扱いにくさと官僚主義の負担
- 彼女は、疲れたロバの負担を軽くした
- システムが負担過重の下で故障した
- 負担をかけられたソーシャルワーカー
- イブプロフェンの毎日の使用は胃に負担をかける
- 彼が元々の負担金を負う資格が大いにあったことに関する二つの問題