象の例文検索・用例の一覧
- 不可解な現象に科学者が挑む
- 不思議な現象を聞き取りで収集する。
- 不可思議な現象を説明を説明してほしい。
- 対象や範囲が明確でない
- 取り締まり対象
- 広告規制の対象
- 女性を対象とした
- 課税対象になると認定した
- 上空の気象を観測する
- 印象に残る裁判
- 印象を与える
- さまざまな年齢層が対象
- 老けた印象を与える
- より丁寧な印象になる
- 印象的なエピソード
- カジュアルな印象を抱かせる
- 見た印象として
- 爽やかな印象を与える
- 印象を払拭しようとしている
- 異例な現象
- 規制の対象に入る
- 強い印象を残しました
- 価格が高いという印象
- 説明が印象深かった
- 誠実に説明をしている印象を受けた
- 全てを対象にしている
- 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
- この法律は、日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族であるアイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化(以下「アイヌの伝統等」という。)が置かれている状況並びに近年における先住民族をめぐる国際情勢に鑑み、アイヌ施策の推進に関し、基本理念、国等の責務、政府による基本方針の策定、民族共生象徴空間構成施設の管理に関する措置、市町村(特別区を含む。以下同じ。)によるアイヌ施策推進地域計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けたアイヌ施策推進地域計画に基づく事業に対する特別の措置、アイヌ政策推進本部の設置等について定めることにより、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現を図り、もっ
- この法律において「民族共生象徴空間構成施設」とは、民族共生象徴空間(アイヌ文化の振興等の拠点として国土交通省令・文部科学省令で定める場所に整備される国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第二項に規定する行政財産をいう。)を構成する施設(その敷地を含む。)であって、国土交通省令・文部科学省令で定めるものをいう。
- 民族共生象徴空間構成施設の管理に関する基本的な事項
- 民族共生象徴空間構成施設の管理に関する措置
- 国土交通大臣及び文部科学大臣は、第二十条第一項の規定による指定をしたときは、民族共生象徴空間構成施設の管理を当該指定を受けた者(次項において「指定法人」という。)に委託するものとする。
- 前項の規定により管理の委託を受けた指定法人は、当該委託を受けて行う民族共生象徴空間構成施設の管理に要する費用に充てるために、民族共生象徴空間構成施設につき入場料その他の料金(第二十二条第二項において「入場料等」という。)を徴収することができる。
- 第九条第一項の規定による委託を受けて民族共生象徴空間構成施設の管理を行うこと。
- 指定法人は、前条第一号に掲げる業務(以下「民族共生象徴空間構成施設管理業務」という。)に関する規程(以下「民族共生象徴空間構成施設管理業務規程」という。)を定め、国土交通大臣及び文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 民族共生象徴空間構成施設管理業務規程には、民族共生象徴空間構成施設管理業務の実施の方法、民族共生象徴空間構成施設の入場料等その他の国土交通省令・文部科学省令で定める事項を定めておかなければならない。
- 国土交通大臣及び文部科学大臣は、第一項の認可をした民族共生象徴空間構成施設管理業務規程が民族共生象徴空間構成施設管理業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定法人に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
- 指定法人は、国土交通省令・文部科学省令で定めるところにより、民族共生象徴空間構成施設管理業務に関する経理と民族共生象徴空間構成施設管理業務以外の業務に関する経理とを区分して整理しなければならない。
- 国土交通大臣及び文部科学大臣は、指定法人の第二十一条に規定する業務に従事する役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは民族共生象徴空間構成施設管理業務規程に違反する行為をしたとき、同条に規定する業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により指定法人が第二十条第二項第三号に該当することとなるときは、指定法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
- 第二十二条第一項の規定により認可を受けた民族共生象徴空間構成施設管理業務規程によらないで民族共生象徴空間構成施設管理業務を行ったとき。
- 不当に民族共生象徴空間構成施設管理業務を実施しなかったとき。
- 前条第一項の規定により第二十条第一項の規定による指定を取り消した場合において、国土交通大臣及び文部科学大臣がその取消し後に新たに指定法人を指定したときは、取消しに係る指定法人の民族共生象徴空間構成施設管理業務に係る財産は、新たに指定を受けた指定法人に帰属する。
- 前項に定めるもののほか、前条第一項の規定により第二十条第一項の規定による指定を取り消した場合における民族共生象徴空間構成施設管理業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。
- 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関する対策に関する基本的な方針
- 改正後の給与法第十四条第一項又は第三項の規定の適用を受ける職員が切替日から施行日の前日までの間においてこれらの規定の適用の対象となる期間につき改正前の給与法の規定により支給された超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額が、改正後の給与法の規定により支給されることとなるそれぞれの手当の額を超えるときは、当該期間の当該職員の超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額は、改正後の給与法の規定にかかわらず、それぞれの手当につき、その差額を改正後の給与法の規定により支給されることとなる超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額に加算した額とする。
- 基準日(その属する月が平成十八年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き前項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、改正後の寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。
- 基準日(その属する月が平成十八年十一月から平成二十二年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第九項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を超えることとなるときは、改正後の寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から同表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。
- 基準日(その属する月が平成二十一年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第九項第五号ロ又はハに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の寒冷地手当法第二条第一項又は第二項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
- 改正後の寒冷地手当法第二条第三項及び第四項の規定は、前三項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。
- 附則第十項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、改正後の寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、総務大臣の定めるところにより、附則第十項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
- 検察官であった者又は一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項に規定する給与特例法適用職員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き同法の俸給表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第十項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、総務大臣の定めるところにより、附則第十項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
- 経過措置対象職員
- 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の寒冷地手当法第二条第一項から第四項までの規定(この法律の施行の際における同条第二項及び第四項の規定に基づく総務大臣の定めを含む。以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第一項若しくは第二項の規定による加算額又は同条第四項の規定による基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。
- 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の寒冷地手当法第二条第一項、第二項及び第四項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第一項若しくは第二項の規定による加算額又は同条第四項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
- 経過措置対象職員につき、改正後の寒冷地手当法第一条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を五で除して得た額をいう。
- この場合においては、経過措置対象職員については、一般職の職員の給与に関する法律附則第七項の規定の適用は、ないものとする。
- 入会林野整備は、その対象とする入会林野に係るすべての入会権者が、その全員の合意によつて、入会林野整備に要する経費の分担の方法、代表者の選任の方法、代表権の範囲、事務所の所在地等農林水産省令で定める事項を内容とする規約及び入会林野整備に関する計画を定め、その代表者によつて、当該計画書を当該入会林野の所在地を管轄する都道府県知事に提出し、その認可を受けて、行なうことができる。
- その対象とする入会林野たる土地の所在、地番、地目及び面積
- 入会林野整備の対象とする入会林野が二以上の都府県にわたる場合には、この章において都道府県知事の権限に属させた事項は、農林水産大臣が処理する。
- 市町村長は、前条の旧慣使用林野整備に関する計画(以下「旧慣使用林野整備計画」という。)を定めるには、その対象とする旧慣使用林野に係るすべての旧慣使用権者の意見をきくとともに、それらの者が当該旧慣使用林野を旧慣使用権以外の権利の目的としていないことの確認を得なければならない。
- 二以上の意匠を包含する国際出願についての前項の規定の適用については、同項中「された意匠登録出願」とあるのは、「国際登録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願」とする。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島における介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービス及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に基づく福祉サービス(以下この条において「介護給付等対象サービス等」という。)の確保及び充実を図るため、介護給付等対象サービス等に従事する者の確保、介護施設の整備及び提供される介護給付等対象サービス等の内容の充実について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島における介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービス及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に基づく福祉サービス(以下この条において「介護給付等対象サービス等」という。)の確保及び充実を図るため、介護給付等対象サービス等に従事する者の確保、介護施設の整備及び提供される介護給付等対象サービス等の内容の充実について適切な配慮をするものとする。
- 沖縄において事業を行う中小企業者に対して事業の振興に必要な資金(特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従つて貸付けが行われる長期の資金又は沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められる長期の資金として、主務大臣が定めるものに限る。)の貸付けを行い、及び沖縄において事業を行う中小企業者が事業の振興に必要な長期資金を調達するために新たに発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。)の応募その他の方法による取得(特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従つて行われるもの又は沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると
- さらに、アメリカ政府は、これまで対象としていなかった中国からの輸入品目のほぼ全てである残り3,000億ドル相当に対しても、最大25%の追加関税を課す計画を2019年5月に表明していたが、2019年6月の米中首脳会談を踏まえ、トランプ大統領は、米中通商協議を継続し、当面は25%の追加関税の賦課を実施しない方針を表明した。
- ここでの消費増税のケースは、日本は2014年4月、ドイツは2007年1月、英国は2010年1月を対象としており、税率の変化幅は日本とドイツは+3.0%ポイント、英国は+2.5%ポイントである
- 具体的には、取引先金融機関やクレジットカードの利用履歴をスマートフォン上で集約するサービスや、個人間で送金や貸借を仲介するサービス、AIによる資産運用サービスのほか、信用情報をAIで分析して信用度を評価することで、伝統的な銀行では貸出の対象にならないような中小企業や消費者向けに迅速に融資を行うサービスの提供などが可能となっている
- また、回答者のうち女性のみを対象として推計すると、女性の中では専業主婦やパートに比べて、フルタイムでの女性労働者の方が家事代行ロボットの購入意欲が高い結果となった
- M&Aの案件をみると、事業承継を目的としたもの、ベンチャー企業を対象としたものがこのところ増加傾向となっている
- 今後も、人手不足などを背景に事業承継を目的としたM&Aは増加傾向が続くと見込まれること、競争力強化の観点からベンチャー企業を対象としたM&Aも堅調に推移すると考えられることから、都市銀行を中心にこうしたニーズに対する貸出が増加する可能性がある
- ただし、本章では、基本的には前者の統計等で表される多様性、つまり性別、国籍(外国人労働者)、年齢(65歳以上の雇用者等)、働き方(限定正社員等)、キャリア(中途・経験者採用)、障害者といった属性について対象とする
- なお、調査の対象は30~64歳の正社員と60~64歳の非正社員であり、有効回答数は10,283件である
- 外国人労働者や留学生を対象にしたアンケート調査によると、日本で就職した理由・就職したい理由の上位項目として、日本企業の海外拠点で働きたい、日本語で仕事をしたい、技術力が高い、人材育成が充実している等が挙げられている10
- ただし、日本の欠員率については、ハローワークにおける有効求人数のみを対象に算出したものである点には留意が必要である16
- また、民間調査会社が各国企業に対して行ったアンケート調査によると17、日本では人材確保が困難であると回答した企業の割合が9割近くに達し、調査対象国の中で最も高い水準であり、アメリカの2倍程度となっている
- 内閣府が従業員数10人以上の企業を対象に2019年2月に行った「多様化する働き手に関する企業の意識調査」(有効回答数は2,147社
- 上場企業等を対象にした調査(以下CSR調査と呼ぶ)24において、2012年度と2017年度の両年に回答した企業における女性従業員比率、女性管理職比率の変化をみたのが第2-1-11図(1)・(2)である
- なお、外国人を雇用している事業所数を対象に産業別の構成比をみると、上位3産業は製造業(約21%)、卸売業・小売業(約17%)、宿泊業・飲食サービス業(約15%)であり、産業別では割合が高いが事業所数は少ない農林漁業は約4%、情報通信業は約5%となっている27
- さらに、高齢期の就業は健康意識にも良い影響を与える可能性があり、中高齢者を対象としたパネルデータである厚生労働省「中高年者縦断調査」を用いた分析によると、ある年(t年)において「不健康」と答えた者が翌年(t+1年)に「健康」と答える確率(健康改善確率)やある年(t年)において「健康」と答えた者が翌年(t+1年)も「健康」と答える確率(健康維持確率)を、t年の就業者と非就業者とで比較すると、就業していた者の方が高くなることが示されています(図(2))
- CSR調査により、2012年度と2017年度の両年に回答した上場企業等を対象に、柔軟な勤務形態に関する諸制度の導入割合をみると(付図2-3(1))、すべての項目において2017年度における導入企業の割合が高くなっていることが確認できる
- また、この4つの制度それぞれについて、2012年度には同制度がなかった企業を対象に、2017年度までに制度を導入した企業と2017年度においても引き続き制度の導入がない企業の2つのグループに分割し、各グループにおける残業時間の伸び率59の中央値を確認した
- 男性や若年層等を中心に働き方改革による残業時間の減少が現れている可能性 都市部における滞在人口の変化という観点からは、働き方改革が進展するに連れて、19時以降においてオフィス街に滞在している人数が減少する一方で、飲食街等の繁華街に滞在している人数は増加するといった現象がみられることが予想される
- そこで、以下では該当メッシュにおける日中の滞在人口が2,000人以上67を対象として動向を分析する
- なお、日中人口が2,000人以上のメッシュを対象に、上記同様のクラスタリング分析を行い、産業割合との関係性を確認したところ、小売業・飲食業・娯楽業等の割合が高い地域における前年比昼夜差の減少が、他の地域と比較して小さいという上記同様の傾向が観察された(第2-2-12図(2))
- なお、今回の分析では東京の限られた地域のみを対象としていることや、同一人物の動きを追跡できていない等の課題も存在している
- また、多様性の効果は産業にも依存するとの指摘もあり、ドイツやベルギーを対象にした分析によると、ハイテク産業では文化や性別の多様性が生産性に対しプラスになるとの結果が報告されている74
- ここでは上場企業を対象に、性別、年齢別、国籍別の多様性を示すBlau指数をそれぞれ作成し78、収益率(売上高経常利益率(ROS)、総資産利益率(ROA))との回帰分析を、企業属性(産業・規模)をコントロールした上で分析を行った
- 全体的にどの現象が観察されているのかについては、実証分析による研究が必要であるが、これまでの先行研究の結果を確認すると、継続雇用の拡大が採用の抑制につながったとする研究や、高齢者の労働供給の増加は若年層には影響しないとする研究等、両方の分析結果が報告されており、コンセンサスは得られていない87
- 高齢層を対象とした訓練の重要性 65歳以上の雇用者が増加した際に、企業側としては高齢層の人材を適切に活用することが必要である
- このように高齢層の雇用者を十分に活用できていない企業に対する解決策として、抜本的には、年功による人事制度の改革が必要であるが、それと同時に、高齢層を対象にした訓練を強化することも重要であると考えられる
- ただし、アメリカや欧州を対象とした先行研究においては、外国からの労働力の増加が賃金や雇用に対して与える影響の正負や大きさについて明確な結論がない状況にあることが指摘されている91
- また、2018年における買収金額が大きい業種をみても、製造業では化学(特に医薬品)や機械、非製造業では情報通信やサービスなどが上位に挙がっており、それらはいずれも、IN-OUT型と呼ばれる、海外企業を対象としたM&Aです(コラム3-2図(2))
- さらに、最近では、後継者の不在から会社の継続が困難になったことによる事業承継を目的としたM&Aや、ベンチャー企業を対象としたM&Aも大きく増加していることが特徴です(コラム3-2図(3)(4))
- 長期的にみた世界貿易の動向 グローバル・バリュー・チェーンの進展とともに、世界貿易量が急速に拡大 世界貿易が拡大してきた背景について、歴史を振り返ると、国際貿易量や資本・労働の国際的な移動の飛躍的な増大を伴う「経済のグローバル化」ないし「国際経済の統合」と呼ばれる現象は、生産立地と消費地を分化する国際分業として始まり、関税障壁の撤廃等による国際貿易の自由化と遠距離輸送費用の低下が、多国籍企業の事業をコスト面で有利な立地に移動・集中させたことが指摘されている18
- 特に、当初のアメリカによる追加関税措置には、日本からの部品供給が多く含まれるスマートフォンやタブレット端末が除外されていたことから、情報通信機械や電気機械への影響は限定的なものにとどまっているとみられたが、今後、さらに追加関税措置の対象が中国からの輸入全般にまで拡大された場合には、その影響に十分留意する必要がある
- さらに、アメリカ政府は、これまで対象としていなかった中国からの輸入品目のほぼ全てである残り3,000億ドル相当に対しても、最大25%の追加関税を課す計画を2019年5月に表明していたが、2019年6月の米中首脳会談を踏まえ、トランプ大統領は、米中通商協議を継続し、当面は25%の追加関税の賦課を実施しない方針を表明した(第3-2-4図)
- 第一は、追加関税措置が、対象となっている財の貿易を下押しし、当事国の経済を減速させるという直接的な影響が生じる可能性がある
- しかし、仮に追加関税措置の対象が広がれば影響も大きくなる可能性があるほか、日系現地企業の販売先の約7割が中国国内向けであり、中国のマクロ経済動向による影響も大きいことから、こうした現地企業の動向についても十分に留意する必要がある
- 以上をまとめると、米中間の通商問題による日本経済への影響という意味では、<1>追加関税措置が、対象となっている財の貿易を下押しし、アメリカと中国の経済を減速させるという直接的な影響が生じる可能性、<2>追加関税措置によってアメリカと中国の輸出財の生産が減少した場合に、それがサプライチェーンを通じて、当該財の部品等を供給している当事国以外の国・地域にも影響を及ぼす可能性、<3>通商問題の先行きの展開が不透明な中で、貿易や経済動向の先行きに関する不確実性が高まることにより、企業活動が慎重化したり、金融資本市場の変動が高まる可能性という3つの経路を通じた影響が生じる可能性が考えられる
- TPP11における関税の合意内容を詳しくみると、日本からの輸出については、ほとんど全ての参加国との間で、工業製品、農林水産品とも、8~9割以上の品目が関税の即時撤廃の対象となっている(第3-2-9図(1))
- オセロで印象的な演技をした
- 抽象的で概念上の計画
- 悪印象
- 機能的な教育は、抽象的で理論的であるというよりはむしろ具体的で使える知識を厳選する
- 新聞は、実際の事象に近いものだけを報じた
- 2つの現象は、密接に関係している
- それは印象的な大建造物であった
- 博物館は、お金を工面するために、フランス人の印象派のコレクションを売却した
- フレームは高めるが、それ自体で注意の対象ではない
- 彼は推測の象牙の塔に住んでいた
- 彼らは大学を象牙の塔であるとみなした
- 詩人は、この詩で愛を象徴する
- これらの画家は、アーティストが象徴するべきだと信じた
- 彼女は、数言語にまたがって現象を調査した
- 盲人は、あまりにしばしば哀れみの対象である
- より重要なことに、ウェーバーは社会科学者によって事象に付随さした様々な意味が具体的な事象そのものの彼の定義を変えることができると考えた
- 若いチェス・プレーヤーは、彼女を観衆に印象付けた
- 事象は、説明を避ける
- 印象的な式典
- フーガは、バッハの作曲の様式を象徴する
- C++はC言語を拡張した対象型プログラミング言語である
- 膨大な立法の対象
- 聖書の事象を同期させる
- 木のような具体的対象
- 中等学校は紳士階級のみを対象としなかった
- 英語については、植字工は通常そのような2つの事象例がある、大文字を含んでいる大文字用植字ケースと小文字を含んでいる小文字用植字ケースがある
- 自然現象
- 象を牙で突く
- 主に統治者の継承のような一時的事象に関心のある記事
- 彼女の心で具象化される考え