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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
調停の例文検索・用例の一覧
- 民事調停を成立させる
- 公害紛争調停を申し立てる
- 前項の規定により協議をすべき旨を命ぜられた場合には、当該申請人代表者は、次条第一項の規定による調停の申請をする場合を除き、前項の期間の満了する日の翌日から起算して十日を経過する日までに、農林水産省令で定めるところにより、その協議の結果を都道府県知事に報告しなければならない。
- 前条第二項の期間の満了する日までに同項の協議をすることができなかつたとき、又はその協議がととのわなかつたときは、当該申請人代表者は、その満了する日の翌日から起算して十日を経過する日までに、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、必要な調停を行なうべき旨の申請をすることができる。
- 都道府県知事は、前項の申請があつた場合には、すみやかに調停を行なうものとする。
- 都道府県知事は、前項の調停を行なう場合には、当事者の意見をきいて調停案を作成しなければならない。
- 都道府県知事は、前項の規定により調停案を作成したときは、これを当事者に示してその受諾を勧告するものとする。
- 都道府県知事が第六条第一項の規定により第三条の認可の申請を適当とする旨の決定をした後において当該入会林野に係る入会権者についての変更(入会権者の死亡を除く。以下この項において「入会権者変更」という。)があつたとき、又は第七条第二項の協議がととのい若しくは前条第二項の調停が成立したことにより入会林野整備計画の変更を必要とするときは、当該入会林野整備計画につき第三条の認可を申請した入会権者(入会権者変更があつた場合には、その変更後のすべての入会権者。以下この条において同じ。)は、その申請人代表者によつて、都道府県知事に当該入会林野整備計画の変更の申請をしなければならない。
- 都道府県知事は、第七条第二項の規定により協議をすべき旨を命じた場合(前条第五項の規定による場合を含む。)において、第七条第三項に規定する期日までに同項の規定による報告がなかつたとき、同条第二項の協議をすることができなかつた旨若しくはその協議がととのわなかつた旨の同条第三項の規定による報告があつたとき、又は第八条第二項の調停が成立しなかつたときは、第六条第一項の規定により適当とする旨の決定をした第三条の認可の申請を却下しなければならない。
- 都道府県知事は、第七条第一項の規定による異議の申出(第九条第五項の規定によるものを含む。)がないとき、又は当該異議の申出があつた場合において、その全てについて、第七条第四項において準用する行政不服審査法第四十五条第一項若しくは第二項の規定による裁決をしたとき、若しくは第七条第二項の協議が調つた旨の同条第三項の規定による報告があり若しくは第八条第二項の調停が成立したとき(当該協議が調い又は当該調停が成立したことにより入会林野整備計画の変更を必要とするときを除く。)は、第三条の認可の申請に係る入会林野整備計画(第九条第一項又は第二項の規定による変更の申請があつた場合には、当該申請に係る変更後の入会林野整備計画。以下この条において同じ。)の認可をしなければな
- 調停の目的は、訴訟の不要な重複を防ぐことである
- 論者の同意に由来する調停者の権限
- 調停での和解
- 両サイドに満足がもたらされた調停による和議
- 彼らは合意が得られないとして、調停裁判に訴えた