継の例文検索・用例の一覧
- 森林再生の活動を継続しなければ、あの森が無くなってしまう可能性がある。
- 野球好きのカツオは、テレビの野球中継に釘付けになっている。
- 父の遺志を継いで会社を引き継いだ。
- 真実を見極める為に、研究を継続する。
- 情報を引き継いでいる
- 監視を継続して行う
- 実況中継サイトは人気がある
- 中小企業が後継者不足によって廃業する可能性
- 次世代に引き継ぐ
- 継続性が担保される
- 医療法人を事業継承
- 路線を継承する
- 名声を引き継ぐ
- 引き継がれた案件
- 継続を呼び掛ける
- 事業を承継した法人
- 息子へと引き継がれる
- 継続し続ける
- 後継者の育成に苦労している
- 継続的に様々な手段を活用する
- 後世に引き継いでいく
- 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
- この法律において「アイヌ文化」とは、アイヌ語並びにアイヌにおいて継承されてきた生活様式、音楽、舞踊、工芸その他の文化的所産及びこれらから発展した文化的所産をいう。
- 国及び地方公共団体は、アイヌ文化を継承する者の育成について適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
- アイヌ文化の保存又は継承に資する事業
- 第二項第二号(ニを除く。)に規定する事業に関する事項には、アイヌにおいて継承されてきた儀式の実施その他のアイヌ文化の振興等に利用するための林産物を国有林野(国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条第一項に規定する国有林野をいう。第十六条第一項において同じ。)において採取する事業に関する事項を記載することができる。
- 前項に定めるもののほか、第二項第二号(ニを除く。)に規定する事業に関する事項には、アイヌにおいて継承されてきた儀式若しくは漁法(以下この項において「儀式等」という。)の保存若しくは継承又は儀式等に関する知識の普及及び啓発に利用するためのさけを内水面(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第八条第三項に規定する内水面をいう。)において採捕する事業(以下この条及び第十七条において「内水面さけ採捕事業」という。)に関する事項を記載することができる。この場合においては、内水面さけ採捕事業ごとに、当該内水面さけ採捕事業を実施する区域を記載するものとする。
- 農林水産大臣は、国有林野の経営と認定市町村(第十条第四項に規定する事項を記載した認定アイヌ施策推進地域計画を作成した市町村に限る。以下この項において同じ。)の住民の利用とを調整することが土地利用の高度化を図るため必要であると認めるときは、契約により、当該認定市町村の住民又は当該認定市町村内の一定の区域に住所を有する者に対し、これらの者が同条第四項の規定により記載された事項に係る国有林野をアイヌにおいて継承されてきた儀式の実施その他のアイヌ文化の振興等に利用するための林産物の採取に共同して使用する権利を取得させることができる。
- アイヌ文化を継承する者の育成その他のアイヌ文化の振興に関する業務を行うこと。
- この章に規定するもののほか、免許の申請、愛玩動物看護師名簿の登録、訂正及び消除、愛玩動物看護師免許証又は愛玩動物看護師免許証明書の交付、書換交付及び再交付、第二十六条第二項の規定により農林水産大臣及び環境大臣が登録事務の全部又は一部を行う場合における登録事務の引継ぎその他免許及び指定登録機関に関し必要な事項は、農林水産省令・環境省令で定める。
- この章に規定するもののほか、試験科目、第三十一条第二号の規定による愛玩動物看護師養成所の指定、受験手続、試験事務の引継ぎその他試験及び指定試験機関に関し必要な事項は、農林水産省令・環境省令で定める。
- 前二条に規定するもののほか、予備試験の試験科目及び受験手続、予備試験事務の引継ぎその他予備試験及び予備試験事務を行う指定試験機関に関し必要な事項は、農林水産省令・環境省令で定める。
- 届出事業者が第一項又は第二項の規定による届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その届出事業者の地位を承継する。
- 前項の規定により届出事業者の地位を承継した者は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その承継の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を農林水産大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
- この法律に規定するもののほか、学校又は養成施設の認定の取消しその他認定に関して必要な事項は政令で、試験科目、受験手続その他試験に関して必要な事項、免許の申請、免許証又は免許証明書の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出並びにあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿及びきゆう師名簿の登録、訂正及び消除に関して必要な事項並びに指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎ並びに指定登録機関及びその行う登録事務並びに登録事務の引継ぎに関して必要な事項は厚生労働省令でこれを定める。
- この法律で管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者をいう。
- 病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所を退院する患者が引き続き療養を必要とする場合には、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図り、当該患者が適切な環境の下で療養を継続することができるよう配慮しなければならない。
- この法律において「屋外広告物」とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
- 第一条第一項の金品は、同項の郵便葉書若しくは同項の郵便切手を貼り付けて料金が支払われた郵便物の受取人又はその一般承継人(同項の郵便葉書又は同項の郵便切手を貼り付けて料金が支払われた郵便物が配達されなかつたときは、その郵便葉書若しくは郵便切手の購入者又はその一般承継人)に、最寄りの会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。)において支払い、又は交付する。
- この法律中継続費、歳出予算及び支出予算の区分並びに繰越に係る部分は、公布の日から、その他の部分は、昭和二十七年四月一日から施行する。
- 但し、改正後の財政法、会計法等の規定中継続費、歳出予算及び支出予算の区分並びに支出負担行為の実施計画に係る部分は、昭和二十七年度分の予算から適用する。
- 奄美群島の振興開発のための施策は、奄美群島が我が国の領域の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、食料の安定的な供給その他の我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担つていることに鑑み、その役割が十分に発揮されるよう、奄美群島の地理的及び自然的特性を生かし、その魅力の増進に資することを旨として講ぜられなければならない。
- 国際意匠登録出願についての第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定の適用については、同項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「ジュネーブ改正協定第一条(xxviii)に規定する国際事務局」とする。
- 第二十三条の二の五の承認を受けた者(以下この条において「医療機器等承認取得者」という。)について相続、合併又は分割(当該品目に係る厚生労働省令で定める資料及び情報(以下この条において「当該品目に係る資料等」という。)を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該医療機器等承認取得者の地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該品目に係る資料等を承継した法人は、当該医療機器等承認取得者の地位を承継する。
- 医療機器等承認取得者がその地位を承継させる目的で当該品目に係る資料等の譲渡しをしたときは、譲受人は、当該医療機器等承認取得者の地位を承継する。
- 前二項の規定により医療機器等承認取得者の地位を承継した者は、相続の場合にあつては相続後遅滞なく、相続以外の場合にあつては承継前に、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
- 第二十三条の二の二十三の認証(以下「基準適合性認証」という。)を受けた者(以下この条において「医療機器等認証取得者」という。)について相続、合併又は分割(当該品目に係る厚生労働省令で定める資料及び情報(以下この条において「当該品目に係る資料等」という。)を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該医療機器等認証取得者の地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該品目に係る資料等を承継した法人は、当該医療機器等認証取得者の地位を承継する。
- 医療機器等認証取得者がその地位を承継させる目的で当該品目に係る資料等の譲渡しをしたときは、譲受人は、当該医療機器等認証取得者の地位を承継する。
- 前二項の規定により医療機器等認証取得者の地位を承継した者は、相続の場合にあつては相続後遅滞なく、相続以外の場合にあつては承継前に、厚生労働省令で定めるところにより、登録認証機関にその旨を届け出なければならない。
- 厚生労働大臣が第一項又は第二項の規定により基準適合性認証の業務の全部若しくは一部を自ら行い、又は機構に行わせる場合における基準適合性認証の業務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。
- 第十一条第三項の規定による公告があつた場合において、その公告があつた日までに死亡した入会権者でその公告があつた入会林野整備計画において権利を取得し又は金銭の支払をし若しくはこれを受けるべきこととされていたものがあるときは、その者の地位は、その相続人が承継する。
- 別表第一第十八号から第二十号までの課税文書を一年以上にわたり継続して使用する場合には、当該課税文書を作成した日から一年を経過した日以後最初の付込みをした時に、当該課税文書を新たに作成したものとみなす。
- 毎月継続して作成されることとされているもの
- 法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続(包括遺贈を含む。)があつた場合には、相続人(包括受遺者を含む。)は、被相続人(包括遺贈者を含む。)の次に掲げる義務をそれぞれ承継する。
- 第三条第一項の登録を受けた者(以下「液化石油ガス販売事業者」という。)は、同項の登録を受けた後次の各号の一に該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行おうとする場合(第十条第一項の規定により他の液化石油ガス販売事業者の地位を承継したことにより次の各号の一に該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行おうとする場合を除く。)において第三条第一項の規定により経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を従前の登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 液化石油ガス販売事業者がその事業の全部を譲り渡し、又は液化石油ガス販売事業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その液化石油ガス販売事業者の地位を承継する。
- ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第四条第一項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
- 前項の規定により液化石油ガス販売事業者の地位を承継した者は、次の各号の一に該当する場合には、自ら第三条第一項の都道府県知事の登録を受けた事業又は当該承継に係る事業であつて同項の都道府県知事の登録を受けたものについて、当該承継の時に同項の経済産業大臣の登録を受けたものとみなす。
- 第三条第一項の経済産業大臣の登録を受けた者が同項の都道府県知事の登録を受けた者の地位を承継したとき。
- 第三条第一項の都道府県知事の登録を受けた者が同項の経済産業大臣の登録又は他の都道府県知事の登録を受けた者の地位を承継したとき。
- 第三条第一項の登録を受けていない者が、同時に、同項の経済産業大臣の登録を受けた者の地位及び同項の都道府県知事の登録を受けた者の地位を承継したとき又は同項の都道府県知事の登録を受けた二以上の者の地位を承継したとき(その登録をした都道府県知事が同一であるときを除く。)。
- 第一項の規定により液化石油ガス販売事業者の地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- この法律に規定するもののほか、試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
- 届出事業者が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その届出事業者の地位を承継する。
- 前項の規定により届出事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 経済産業大臣が前二項の規定により適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行い、又は機構に行わせる場合における適合性検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
- 通常実施権は、前条第三項若しくは第四項、特許法第九十二条第三項又は実用新案法第二十二条第三項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、意匠権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
- 第一項の規定により土地を使用した場合には、国又は地方公共団体は、当該土地を使用することによつてその所有者及び関係人(当該土地の使用の時期に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第五条に規定する権利を有する者及びその承継人をいう。第三十四条第四項において同じ。)が通常受ける損失を補償しなければならない。
- 小笠原諸島内にある土地につき昭和十九年三月三十一日(以下この章において「基準日」という。)において耕作(耕作に必要な防風林、道路、水路、ため池その他の施設の設置又は利用を含む。以下この条及び次条において同じ。)を目的とする地上権、永小作権又は賃借権(政令で定める理由による一時貸付けに係るものを除く。)を有していた者(基準日においてこれらの権利に係る土地をこれらの者に貸し付けていた者を除く。)又はその一般承継人(その承継の時においてその被承継人がこれらの権利を有していた場合にあつては、その権利を承継した者)である個人は、基準日からこの法律の施行後一年を経過する日までの間にこれらの権利が消滅している場合には、その日の翌日から一年以内に、これらの権利に係る土
- 東京都知事は、前項の農林省令で定める小笠原諸島周辺の海域において、基準日に旧漁業法(明治四十三年法律第五十八号)第五条の免許に係る漁業権を有していた同法第四十二条第一項に規定する漁業組合の組合員であつた者又はその一般承継人で小笠原諸島に住所を有するものその他農林省令で定める者以外の者には、前項の許可をしてはならない。
- 小笠原諸島において基準日に旧鉱業法(明治三十八年法律第四十五号)による鉱業権者であつた者(以下この条において「旧鉱業権者」という。)又はその承継人が、この法律の施行の日から六月以内に、小笠原諸島における当該旧鉱業権者の旧鉱業法による鉱業権の目的となつていた鉱物と同種の鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該旧鉱業権者の鉱区であつた区域については、その者は、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第二十七条の規定にかかわらず、他の出願に対し優先権を有するものとし、同法第十四条第二項の規定は、その出願には適用しない。
- 笠原諸島の地域に家屋を有していた旧島民で当該家屋を残して離島(小笠原諸島の地域からその他の本邦の地域へ移住することをいう。以下この項において同じ。)をしたもの又はその一般承継人が、小笠原諸島の地域への移住に伴い小笠原諸島の地域において当該家屋と同種の家屋を取得した場合において、その取得した家屋がその者に係る離島前の家屋に代わるものと東京都知事が認めるものであるときは、当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、前項の規定によるほか、その者に係る離島前の家屋の価額として政令で定める額に達するまでの金額を価格から控除するものとする。
- この法律において「卸売市場」とは、生鮮食料品等の卸売のために開設される市場であって、卸売場、自動車駐車場その他の生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて継続して開場されるものをいう。
- 公庫は、第一項及び前項の業務のほか、附則第四条第一項の規定により承継した権利義務の処理に関する業務を行なうことができる。
- さらに、アメリカ政府は、これまで対象としていなかった中国からの輸入品目のほぼ全てである残り3,000億ドル相当に対しても、最大25%の追加関税を課す計画を2019年5月に表明していたが、2019年6月の米中首脳会談を踏まえ、トランプ大統領は、米中通商協議を継続し、当面は25%の追加関税の賦課を実施しない方針を表明した。
- 雇用・所得環境の改善が継続
- また、景気回復の長期化や人手不足感の高まりを背景として、これまでの賃上げの流れが継続している。
- 人手不足も背景に、賃上げの流れが継続している
- 最大のヤマ場となっている3月13日の回答日には、製造業の大手企業を中心に昨年をやや下回る回答となっていたが、その後、中小企業や非製造業を中心に昨年を上回る回答を行った企業も少なくなかったことから、賃上げ率は昨年並みの水準となり、これまでの賃上げの流れが継続していると考えられる。
- 帝国データバンクの「賃金動向に関する企業の意識調査3」により、2013年以降の正社員の賃金改善4を行う理由についてみると、「労働力の定着・確保」を理由に賃金改善を行う企業の割合が増加しており、2019年度では80.4%に達している。一方で、「自社の業績拡大」を理由に賃金改善を行う企業は緩やかに低下傾向にあり、2018年度から2019年度にかけてもやや低下している。企業収益の伸びがやや鈍化する中で、賃上げの流れが昨年並みに維持されている背景としては、人手不足感の高まりを背景に、人材の確保を目的とした賃上げが多くの企業に広がっていることがあると考えられる。今後は、企業収益を拡大しつつ、賃上げの流れをさらに継続させていくことが重要である。
- こうしたことを踏まえると、海外経済の動向等には留意する必要があるものの、内需を中心に緩やかな回復が継続することが見込まれる。
- ただし、本データは勤労者世帯の所得をみていることに留意が必要で、定年後に継続雇用で働く高齢者が増えた結果、契約社員や嘱託社員など相対的に給与水準の低い労働者の割合が増えたことが勤め先の平均収入を押し下げていると考えられる
- 次に、こうした人手不足の悪影響がどの程度企業経営に影響を与えているかについて、リクルートワークス研究所「中途採用実態調査」により、中途・経験者採用未充足による事業への影響に関する企業の回答をみると、「事業に深刻な影響がでている」という回答は中途・経験者採用で人材が確保できなかった企業の6%程度とまだ限定的ではあるが、「事業に今のところ影響はないが、この状態が継続すれば影響が出てくる」という回答が同企業の半数近くの51%となっている
- 今後も人手不足が継続すれば企業活動に影響を及ぼすことが懸念されるため、生産性向上を実現し、賃金を引き上げるとともに、働きやすい環境をつくることで職場の魅力を高めることが重要な課題である
- 消費者物価や企業向けサービス価格の大幅なULCに対する弾性値の低下の背景には、過去にデフレが長期間継続していたことにより、家計や企業のデフレマインドが残っていることや、価格競争の激化もあり、企業が人件費上昇を価格に転嫁しにくくなっていること、また流通の効率化等が考えられる
- 他方、パルプ・紙・紙加工品においては売上価格が上昇したものの交易条件の悪化や人件費の上昇により経常利益が伸びておらず、こうした業種においては価格の継続的な引上げが困難となっている
- 小売業においても、仕入価格の上昇を販売価格に転嫁できるようにするためには、販売価格上昇を受け入られるような消費者の購買力向上、つまり力強い継続的な賃上げを続けることで雇用・所得環境の改善を続けることが重要であると考えられる
- したがって、人々のデフレマインドが継続すると、需要の低下を通じてデフレをさらに加速させるという悪循環になります
- 上述のとおり企業や家計のデフレマインドが継続すると実体経済にマイナスの影響を与えるため、雇用・所得環境の更なる改善が、消費や投資の拡大につながる経済の好循環を通じてデフレ脱却を実現することが重要です
- 財政面では、経済・財政一体改革を推進する中で、景気回復の継続に伴う歳入の増加もあって、国・地方の基礎的財政収支29の赤字幅は縮小してきている
- 金融政策については、物価は緩やかに上昇しているものの、再びデフレに戻るおそれがないという意味でデフレ脱却までには至っておらず、大胆な金融政策が継続されている
- こうした基礎的財政収支対GDP比の変化幅の要因分解をすると、歳入が2014年4月の消費税率の5%から8%への引上げや景気回復の継続に伴い増加し、赤字幅の低下に寄与しているほか、分母である名目GDPが、デフレではない状況となる中で増加することで、赤字の対GDP比を押し下げている
- 海外の金融政策の動向をみると、2018年後半から世界経済の成長率が鈍化する中で、アメリカにおいても、2015年末から続いてきた政策金利の引上げの動きが、2019年に入って据え置きの方針に転換されたほか、欧州でも引き続き緩和政策の継続が表明されている
- アジア及び欧州の一部の景気に弱さがみられる中で、世界的に金融緩和が継続 世界経済については、2018年央からの中国経済の緩やかな減速に加え、ドイツをはじめとしたユーロ圏の景気回復に2018年後半から一部で弱さがみられるようになるなど、経済成長が鈍化している
- こうした経済・物価情勢の中で、米欧の中央銀行では、金融政策の方針について、危機対応から正常化に向けた動きを一旦停止し、金融緩和を当面継続していく方向に転換がみられている
- このように世界的に成長率が鈍化する中で、緩和的な金融政策がしばらく継続する可能性が高いこともあり、2019年5月時点の日米欧の長期金利は、2018年と比べてやや低い水準で推移している
- 他方で、金融緩和が長期にわたって継続することが予見されるような状況では、低金利の長期化を前提にした投資によって資産価格の過度な上昇が助長される可能性があり、特に、住宅や商業不動産価格の過度な上昇には注意する必要がある
- M&Aの案件をみると、事業承継を目的としたもの、ベンチャー企業を対象としたものがこのところ増加傾向となっている
- 今後も、人手不足などを背景に事業承継を目的としたM&Aは増加傾向が続くと見込まれること、競争力強化の観点からベンチャー企業を対象としたM&Aも堅調に推移すると考えられることから、都市銀行を中心にこうしたニーズに対する貸出が増加する可能性がある
- 具体的には、女性や高齢者などを中心に就業者数は2012年から2018年までの累計で384万人増加し、また、景気回復や人手不足を背景に賃上げの流れが継続しています
- 彼は、後継者になるように息子を訓練している
- 自動車では自在継ぎ手によって、駆動軸は車が段差を渡ると上下することができる
- 新任の議長は、前任から多くの問題を受け継いだ
- 彼の継ぎ目のない顔
- 王座の不正な後継者
- 継承によって富裕しているが、気質によって節約している-エレン・グラスゴー
- 彼女は、ついに彼女の後継者を指名した
- 音は、よく水を引き継ぐ
- 彼が引退したとき私は彼の仕事を引き継いだ
- 可能な限り、我々は外交交渉を継続した
- 王位継承権を放棄する
- 私は、私のフランスの祖父母から城を受け継いだ
- 彼は、彼の母のまれな正確と能力を最大限に受け継いだ
- 村民にニュースを中継してください
- 鉄道の線路の固定された継ぎ目は、レールの端の下で直接接続されている
- 主に統治者の継承のような一時的事象に関心のある記事
- それらは再度それを引継ぐことを望む
- 彼は父親から滞納を引き継いだ
- 皇太子は真の王位の承継者として承認された
- 私たちの後継者…より威厳があり、より経験豊富で、落ち着いた人?VSプリチェット
- 継ぎ目のないストッキング
- 私は母から良い視力を引き継いだ
- 戦争の継続した成功を保証すること
- 西部劇の継続した人気
- ローンが残っていない土地を受け継いだ
- 継続したであろう欲望は抑えられた
- 太陽原子中の電子の継続的な再配列は、光の放射をもたらす?ジェームズ・ジーンズ
- 継続的な恐怖で生活する
- 彼女は、彼の後継者である予定だった
- リリーフ・ピッチャーは5回の表で引き継いだ