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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
経営の例文検索・用例の一覧
- 東京で事務所を経営するのは、私の叔父です。
- 経営陣も計画を支持
- 経営難を脱した
- 経営を担っている
- 経営者の視点
- 経営陣の関与
- 経営の根幹に関わる
- 不安定な経営が続く
- 安定経営を実現してきた
- 経営悪化のために倒産する
- 第二項第二号(ニを除く。)に規定する事業に関する事項には、アイヌにおいて継承されてきた儀式の実施その他のアイヌ文化の振興等に利用するための林産物を国有林野(国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条第一項に規定する国有林野をいう。第十六条第一項において同じ。)において採取する事業に関する事項を記載することができる。
- 農林水産大臣は、国有林野の経営と認定市町村(第十条第四項に規定する事項を記載した認定アイヌ施策推進地域計画を作成した市町村に限る。以下この項において同じ。)の住民の利用とを調整することが土地利用の高度化を図るため必要であると認めるときは、契約により、当該認定市町村の住民又は当該認定市町村内の一定の区域に住所を有する者に対し、これらの者が同条第四項の規定により記載された事項に係る国有林野をアイヌにおいて継承されてきた儀式の実施その他のアイヌ文化の振興等に利用するための林産物の採取に共同して使用する権利を取得させることができる。
- 前項の契約は、国有林野の管理経営に関する法律第十八条第三項に規定する共用林野契約とみなして、同法第五章(同条第一項及び第二項を除く。)の規定を適用する。この場合において、同条第三項本文中「第一項」とあるのは「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第十六条第一項」と、「市町村」とあるのは「認定市町村(同法第十二条第一項に規定する認定市町村をいう。以下同じ。)」と、同項ただし書並びに同法第十九条第五号、第二十二条第一項及び第二十四条中「市町村」とあるのは「認定市町村」と、同法第十八条第四項中「第一項」とあり、及び同法第二十一条の二中「第十八条」とあるのは「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現
- けし栽培者として必要な経営的又は技術的能力を有しないと認められる者
- この法律は、入会林野又は旧慣使用林野である土地の農林業上の利用を増進するため、これらの土地に係る権利関係の近代化を助長するための措置を定め、もつて農林業経営の健全な発展に資することを目的とする。
- 国は、当分の間、小笠原諸島の住民の生活の安定を図るため必要があるときは、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)若しくは国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)又は物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十九号)その他の法令の規定によるほか、国が小笠原諸島において所有する政令で定める国有財産又は物品を、政令で定めるところにより、関係地方公共団体その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者に対し、無償又は時価より低い価格で譲渡し、又は貸し付けることができる。
- 国は、関係地方公共団体が振興開発計画に基づく事業で公共の用に供する施設に関するものを実施するため必要があるときは、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)、国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)その他の法令の規定による場合を除くほか、政令で定めるところにより、国有財産を関係地方公共団体に対して、無償又は時価より低い価格で譲渡し、又は貸し付けることができる。
- 今回の消費税率引上げにあたっては、「消費税率引上げに伴う価格設定について(ガイドライン)」を整備・公表しており、消費税率引上げ前後において、事業者が自らの経営判断により柔軟な価格設定が行えること等を明確にしている
- 本節では、人手不足の現状及び要因を確認するとともに、人手不足により企業経営にどのような影響が出ているかを概観する
- )を活用し、年齢層や職種別の人手不足感、人手不足の要因、人手不足が採用コスト増や受注量の調整など企業経営へどのような影響を与えているか等について整理する
- 次に、こうした人手不足の悪影響がどの程度企業経営に影響を与えているかについて、リクルートワークス研究所「中途採用実態調査」により、中途・経験者採用未充足による事業への影響に関する企業の回答をみると、「事業に深刻な影響がでている」という回答は中途・経験者採用で人材が確保できなかった企業の6%程度とまだ限定的ではあるが、「事業に今のところ影響はないが、この状態が継続すれば影響が出てくる」という回答が同企業の半数近くの51%となっている
- 労働生産性を上昇させていくためには、設備投資の促進による資本装備率の引上げや人材の教育訓練による能力強化に加え、広義の技術革新、つまり新製品開発だけでなくプロセス、組織、経営等も含めた改革を進めていくことが重要です
- また、経済産業省(2012)でも、女性の活躍の推進が多面的な経営効果をもつことを指摘している
- これまでの先行研究によれば、ダイバーシティ経営や、女性・外国人材の活躍のために必要な制度改革として、<1>WLBや柔軟に働ける制度、時間意識の高い働き方の定着(働き方改革)、<2>年功による人事管理等の日本的雇用慣行の改革、<3>管理職のマネジメント、などが指摘されている(佐藤(2016)、高村(2016)、山本(2014))
- こうした日本企業の対応や経営への影響についても、引き続ききめ細かく注視していく必要がある
- こうした現状を踏まえて、近年発展してきた新たな貿易理論(メリッツ・モデル)では、貿易にかかる固定費用を賄うことができる生産性の高い企業が輸出を行う傾向があり、そうした高生産性企業に労働や資本などの経営資源がシフトしていくことで、産業全体としても生産性が高まる効果を持つことが示されている35
- 併せて、水道・下水道をはじめとする公営企業についても、人口減少等に伴う料金収入の減少や施設の老朽化に伴う更新需要の増大などの厳しい経営環境を踏まえ、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上を図りつつ、計画的な施設管理を行うことが必要である
- (3)地方公営企業等の経営改革 公営企業は、料金収入をもって経営を行う独立採算制を基本原則としながら、住民生活に身近な社会資本を整備し、必要なサービスを提供する役割を果たしている
- 今後の急速な人口減少等に伴うサービス需要の減少や施設の老朽化に伴う更新需要の増大など、公営企業を取り巻く経営環境が厳しさを増す中にあって、各公営企業が将来にわたってこうした役割を果たしていくためには、経営戦略の策定や抜本的な改革等の取組を通じ、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上を図るとともに、公営企業会計の適用拡大や経営比較分析表の活用による「見える化」を推進することが求められる
- また、第三セクター等については、財政的リスク状況を踏まえ、各地方公共団体における経営健全化のための方針の策定・公表を推進することが求められる
- ア 公営企業の更なる経営改革の推進について (ア)経営戦略の策定・改定の推進 経営戦略については、令和2年度までに策定を完了するよう各地方公共団体に要請している
- また、策定済の経営戦略についても、取組の進捗と成果を一定期間ごとに評価、検証した上で、収支均衡を図る具体的な取組を再検討し、経営戦略の改定を行うことが必要である
- そのため、地方公共団体に向けた支援策として、策定した経営戦略の改定も見据え、平成31年3月に、「経営戦略策定・改定ガイドライン」(平成28年1月作成、平成31年3月最終改訂)や、事業ごとの具体的な策定・改定実務の手引書となる「経営戦略策定・改定マニュアル」(平成31年3月作成)を公表するとともに、引き続き、経営戦略の策定・改定に要する経費に対する特別交付税措置を講じるほか、全国ブロック単位での経営戦略の策定・改定に係る実務講習会などを実施することとしている
- なお、病院事業は、平成27年3月に、「新公立病院改革ガイドライン」(平成27年3月31日付け総務省自治財政局長通知)により、経営戦略に代えて、「新公立病院改革プラン」の策定を要請し、全ての公立病院が策定済みである
- (イ)抜本的な改革の推進 各公営企業が不断の経営健全化等に取り組むに当たっては、事業ごとの特性に応じて、事業廃止、民営化・民間譲渡、広域化等及び民間活用といった抜本的な改革に取り組むことが求められる
- また、病院事業については、再編・ネットワーク化、地方独立行政法人化や指定管理者制度の導入を含む経営形態の見直し、経営の効率化等を推進している
- (ウ)公営企業の経営状況の「見える化」の推進 公営企業の経営状況の「見える化」については、平成26年度に会計制度の全面的な見直しを行ったほか、各公営企業の経営基盤の強化等のために、公営企業会計の適用拡大及び経営比較分析表の活用を推進している
- 経営比較分析表の活用 各公営企業において作成・公表している経営比較分析表については、これまで、水道事業、簡易水道事業、下水道事業、交通事業(自動車運送事業)、電気事業、観光施設事業(休養宿泊施設事業)、駐車場整備事業及び病院事業の8分野を対象としていた
- 経営比較分析表が、各公営企業の経営分析に当たって、更に有効に活用されることが期待される
- (エ)外部専門家による支援 経営戦略の策定・改定、抜本的な改革の検討及び公営企業会計の適用等の取組を推進するため、総務省においては、各公営企業等がこれらの取組について検討を進めるに際し、公営企業等の経営に精通した外部専門家の助言等を受けることができる支援制度を設けている
- a 公営企業経営アドバイザー派遣事業 地方公共団体の要請に基づき、総務省が委嘱した公認会計士等の外部専門家を派遣し、必要な助言を行うことを目的として、平成7年度から実施している
- b 公営企業経営支援人材ネット事業 地方公共団体が、対応可能な地域や取組分野等ごとにリスト化した外部専門家を招聘し、継続的な指導・助言を求めることを目的として、平成28年度から実施している
- (オ)主な事業における経営の取組 a 水道事業 水道事業を取り巻く経営環境が厳しさを増す中、広域化、適切なストックマネジメント、料金収入の確保、民間活用、ICT等の利活用などに取り組むことで持続的な経営を確保すべきである
- b 下水道事業 下水道事業を取り巻く経営環境が厳しさを増すことを踏まえ、広域化・共同化、汚水処理施設の最適化、適切なストックマネジメント、使用料収入の確保、民間活用、ICT等の利活用、公営企業会計の適用などに取り組むことで持続的な経営を確保すべきである
- c 病院事業 公立病院は、地域における基幹的な公的医療機関として、へき地医療・不採算医療や高度・先進医療を提供する重要な役割を果たしているが、多くの公立病院において、経営状況の悪化や医師不足等のために、医療提供体制の維持が厳しい状況になっている
- このため、公立病院を経営する地方公共団体においては、「新公立病院改革ガイドライン」を踏まえ、「新公立病院改革プラン」を策定した上で、再編・ネットワーク化、経営形態の見直し、経営の効率化等の経営改革の取組が進められている
- 加えて、地域医療構想の更なる推進に向け、過疎地等で経営条件の厳しい地域において、二次救急や災害時等の拠点となる不採算地区の中核的な公立病院の機能維持のための特別交付税措置を新たに講じるとともに、現行の不採算地区病院に対する特別交付税措置について、特に病床数が少ない病院を中心に措置を拡充することとしている
- イ 第三セクター等の経営改革の推進について 各地方公共団体においては、財政規律の強化と財政的リスク管理の一環として、関係を有する第三セクター等について、自らの判断と責任により経営効率化・健全化に取り組むことが必要である
- このような法人については、「第三セクター等の経営健全化方針の策定と取組状況の公表について」(令和元年7月23日付け総務省自治財政局公営企業課長通知)により、関係を有する地方公共団体に対して、経営健全化のための具体的な対応等を内容とする経営健全化方針を作成し、着実な取組を実施するとともに、取組状況を公表するよう要請している
- 多角的農業経営
- 共同経営から個人経営に変わる傾向がある-メルル・フェインソード
- 経営者は、結束を固めた
- 経営陣と労働者の間には取決めがあった
- 彼は同時に2つの会社を経営する責任をもつ
- レストランを経営することはちょっとした作業である
- 経営管理のコンサルタント業
- 小さな家族経営の会社
- 彼女はダンススタジオを経営していた
- 農場を経営するには数人の人間が必要だ
- 経営上層部
- 女性による経営の上層部への浸透
- オフィス経営の失敗は、彼を政治的に、そして経済的に破滅させた
- 何年も赤字経営の会社
- 分散化された学校経営
- 昨年経営で損失を出した会社
- 昨年赤字で経営されていた会社
- 経営とは従業員とはとても異なった利益をもつ
- 彼は小さなクラブを経営した
- 低能な経営陣
- 賢く経営された事業
- その会社の経営部門の必要資金は、政府の充当金でまかなわれました。