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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
策定の例文検索・用例の一覧
- 英知を集め策定する
- 基準の策定に取り組む
- この法律は、日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族であるアイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化(以下「アイヌの伝統等」という。)が置かれている状況並びに近年における先住民族をめぐる国際情勢に鑑み、アイヌ施策の推進に関し、基本理念、国等の責務、政府による基本方針の策定、民族共生象徴空間構成施設の管理に関する措置、市町村(特別区を含む。以下同じ。)によるアイヌ施策推進地域計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けたアイヌ施策推進地域計画に基づく事業に対する特別の措置、アイヌ政策推進本部の設置等について定めることにより、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現を図り、もっ
- 国及び地方公共団体は、前二条に定める基本理念にのっとり、アイヌ施策を策定し、及び実施する責務を有する。
- この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村(特別区を含む。第十条第二項を除き、以下同じ。)による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。
- 景観法第八条第一項の景観計画に広告物の表示及び掲出物件の設置に関する行為の制限に関する事項が定められた場合においては、当該景観計画を策定した景観行政団体(同法第七条第一項の景観行政団体をいう。以下同じ。)の前三条の規定に基づく条例は、当該景観計画に即して定めるものとする。
- この法律は、奄美群島(鹿児島県奄美市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。)の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振興開発計画を策定し、及びこれに基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、その基礎条件の改善並びに地理的及び自然的特性に即した奄美群島の振興開発を図り、もつて奄美群島の自立的発展、その住民の生活の安定及び福祉の向上並びに奄美群島における定住の促進を図ることを目的とする。
- 国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのつとり、奄美群島の振興開発のために必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
- この法律は、卸売市場が食品等の流通(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第二条第二項に規定する食品等の流通をいう。)において生鮮食料品等の公正な取引の場として重要な役割を果たしていることに鑑み、卸売市場に関し、農林水産大臣が策定する基本方針について定めるとともに、農林水産大臣及び都道府県知事によるその認定に関する措置その他の措置を講じ、その適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もって国民生活の安定に資することを目的とする。
- 政府は、2014年4月の消費税率引上げの際に耐久財を中心に消費の駆け込み需要と反動減といった大きな需要変動が生じた経験を活かし、あらゆる政策を総動員し、経済に影響を及ぼさないように対応策を策定している
- 2025年度の基礎的財政収支黒字化を目指す 政府は、2015年に策定された「経済・財政再生計画」に沿って経済・財政一体改革を推進してきたが、目標である2020年度の基礎的財政収支黒字化が困難となったことを踏まえ、2018年6月に「新経済・財政再生計画」を策定し、「経済再生なくして財政健全化なし」との基本方針を堅持し、引き続き、「デフレ脱却・経済再生」、「歳出改革」、「歳入改革」の3本柱の改革を加速・拡大することとした
- また、債務残高対GDP比は、2012年度末の179.3%から2018年度末には192%へと緩やかに上昇する見込みである ただし、2015年に策定された経済・財政再生計画においては、2020年度の基礎的財政収支黒字化の実現を目標とし、改革努力のメルクマールとして、2018年度の基礎的財政収支赤字の対GDP比▲1%程度を目指していたが、2015年の計画策定当初の見込みと比べると、世界経済の成長率の低下などにより日本経済の成長率も低下し税収の伸びが当初想定より緩やかだったことや、消費税率の8%から10%への引上げの延期、補正予算の影響により、基礎的財政収支の改善には遅れがみられている
- 2018年に策定された新経済・財政再生計画は、<1>歳出面・歳入面でのこれまでの取組を緩めることなく、これまで以上に取組の幅を広げ、質を高める必要があること、<2>必要な場合には、経済の回復基調が持続するよう機動的に対応し、経済成長を確実に実現する対応を取る必要があること、<3>団塊世代が75 歳に入り始めるまでに、社会保障制度の基盤強化を進め、全ての団塊世代が75 歳以上になるまでに、財政健全化の道筋を確かなものとする必要がある、といった認識を踏まえて策定された
- そのため、政府は、2014年4月の消費税率引上げの際に耐久財を中心に駆け込み需要と反動減といった大きな需要変動が生じた経験を活かし、あらゆる政策を総動員し、経済に影響を及ぼさないように対応策を策定している
- なお、2019年6月のG20大阪サミットの首脳宣言では、世界における経常収支不均衡(いわゆる「グローバル・インバランス」)について、不均衡は依然として高水準かつ持続的であり、過度の不均衡に対処し、リスクを軽減するためには、各国の実情に即しつつ、注意深く策定されたマクロ経済・構造政策が必要であることが確認された
- 国〔厚生労働省〕及び都道府県は,医療の応援について近隣都道府県間における協定の締結を促進するなど医療活動相互応援体制の整備に努めるとともに,災害医療コーディネーター,災害時小児周産期リエゾン,災害派遣医療チーム(DMAT)の充実強化や実践的な訓練,ドクターヘリの災害時の運用要領の策定や複数機のドクターヘリ等が離着陸可能な参集拠点等の確保の運用体制の構築等を通じて,救 第6節迅速かつ円滑な災害応急対策,災害復旧・復興への備え2情報の収集・連絡及び応急体制の整備関係-27-急医療活動等の支援体制の整備に努めるものとする
- (7)公的機関等の業務継続性の確保国〔中央省庁〕は,首都中枢機能が地震により激甚な被害を被った場合等に備え,発災後に実施する災害応急対策業務及び継続する必要性の高い通常業務等を行うための業務継続計画を策定し,そのために必要な中央省庁の業務の実施体制を整えることとする
- また,中央省庁以外の国の機関においても,業務継続計画の策定等により,業務継続体制の確保を図ることとする
- 地方公共団体等の防災関係機関は,災害発生時の応急対策等の実施や優先度の高い通常業務の継続のため,災害時に必要となる人員や資機材等を必要な場所に的確に投入するための事前の準備体制と事後の対応力の強化を図る必要があることから,業務継続計画の策定等により,業務継続性の確保を図るものとする
- 特に,地方公共団体は,災害時に災害応急対策活動や復旧・復興活動の主体として重要な役割を担うこととなることから,業務継続計画の策定等に当たっては,少なくとも首長不在時の明確な代行順位及び職員の参集体制,本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の特定,電気・水・食料等の確保,災害時にもつながりやすい多様な通信手段の確保,重要な行政データのバックアップ並びに非常時 第6節迅速かつ円滑な災害応急対策,災害復旧・復興への備え3災害の拡大・二次災害防止及び応急復旧活動関係-29-優先業務の整理について定めておくものとする
- イ 待機児童の解消 未就学児に係る保育の受け皿整備については、平成29年6月に策定された「子育て安心プラン」において、令和2年度末までに約32万人分の保育の受け皿整備を行うこととされており、企業主導型保育による整備量である約6万人分を除いた約26万人分が市区町村による整備量となっている
- また、未就学児だけでなく就学児童についても平成30年9月に策定された「新・放課後子ども総合プラン」において、令和3年度末までに約25万人分の受け皿を整備して待機児童を解消するとともに、その後も女性就業率の上昇を踏まえ、令和5年度末までに合計約30万人分の受け皿を整備することとされており、令和2年度当初予算案においてその整備費用等が計上されている
- 地域医療構想は、都道府県が、地域の病床の機能分化・連携を進めるために、令和7年に向けて医療機能ごとの病床の必要量を定めるもので、平成28年度中に全ての団体で策定されている
- 平成29年度以降、個別の病院における転換する病床数等を内容とする「具体的対応方針」の策定に向けて、概ね二次医療圏ごとに設けられた地域医療構想調整会議で議論が進められており、「経済財政運営と改革の基本方針2019」においては、「地域医療構想の実現に向け、全ての公立・公的医療機関等に係る具体的対応方針について、診療実績データの分析を行い、具体的対応方針の内容が、民間医療機関では担えない機能に重点化され、2025年において達成すべき医療機関の再編、病床数等の適正化に沿ったものとなるよう、重点対象区域の設定を通じて国による助言や集中的な支援を行うとともに、適切な基準を新たに設定した上で原則として2019年度中に対応方針の見直しを求める
- (3)地方創生の動き ア 地方創生の動き 平成26年9月にまち・ひと・しごと創生本部が設置され、同年11月には、「まち・ひと・しごと創生法」(平成26年法律第136号)及び「地域再生法の一部を改正する法律」(平成26年法律第128号)が成立、さらに、同年12月には、「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」(平成26年12月27日閣議決定)及び、平成27年度からの5か年を対象期間とする第1期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」(平成26年12月27日閣議決定)が策定された(以下、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を「総合戦略」という
- 国の第1期「総合戦略」においては、<1>「地方にしごとをつくり、安心して働けるようにする」、<2>「地方への新しいひとの流れをつくる」、<3>「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」、<4>「時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する」の4つの基本目標の下、成果指標や政策パッケージが示され、これを受け、ほぼ全ての地方公共団体が「地方版総合戦略」を策定し、地方創生の取組が進められてきた
- 第2期の「総合戦略」の策定に向けて行われた、第1期「総合戦略」の取組の実施状況に係る検証では、上記の4つの基本目標のうち<1><4>のKPIについては、「目標達成に向けて進捗している」と評価された一方、<2><3>のKPIについては、「各施策の進捗の効果が現時点では十分に発現するまでに至っていない」と評価された
- 各地方公共団体においても、国の第2期「総合戦略」を勘案し、地方創生の充実・強化に向け、切れ目ない取組を進めるため、現行の「地方版総合戦略」の効果検証と併せて、次期「地方版総合戦略」の策定作業が進められており、国は、意欲と熱意のある地方公共団体の取組を引き続き支援していくこととしている
- (4)地域経済の活性化と地方への人の流れの創出 ア 分散型エネルギーインフラプロジェクト 地方公共団体を核として、需要家、地域エネルギー会社及び金融機関等、地域の総力を挙げて、バイオマス、廃棄物等の地域資源を活用した地域エネルギー事業を立ち上げるマスタープランを策定する団体を支援する「分散型エネルギーインフラプロジェクト」について、平成30年度までに46団体がマスタープランを策定している
- また、令和2年度においても、引き続き関係省庁タスクフォースと連携して、マスタープラン策定を支援するとともに、「事業化ワンストップ相談窓口」でコンサルティングを行うことにより、事業化に向けた支援を行うこととしている
- 総務省においては、地域における多文化共生の取組を推進するため、地方公共団体における多文化共生施策の推進に関する計画策定の際に参考となる「地域における多文化共生推進プラン」の策定・周知や、「多文化共生事例集」の公表などを行っており、現在同プランの令和2年度の改訂に向けた検討を進めているところである
- 国において平成25年11月に策定された「インフラ長寿命化基本計画」により、各インフラの管理者は、インフラの維持管理・更新等を着実に推進するための中期的な取組の方向性を明らかにする「インフラ長寿命化計画(行動計画)」を平成28年度までに策定すること、さらに、行動計画に基づき個別施設ごとの具体的な対応方針を定める「個別施設毎の長寿命化計画(個別施設計画)」を令和2年度までに策定することとされている
- )を策定し、公共施設等の現況や将来見通しを踏まえ、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するよう要請した
- 平成31年3月31日時点で、都道府県及び政令指定都市においては100%、市区町村においても99.8%の団体が、総合管理計画を策定している
- また、「インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議」において取りまとめた個別施設計画の策定状況のうち、主なものは、第53表 のとおりである
- 今後の各地方公共団体の取組の方向としては、総合管理計画に基づく公共施設等の適正管理の具体的な取組を進めるとともに、総合管理計画策定後に新たに得られた情報を基に、総合管理計画の見直し・充実を図り、より実効性あるものとしていく必要がある
- また、各地方公共団体においては、総合管理計画において設定した数値目標の達成状況や個別施設計画の策定状況の進捗管理を含めた全庁的な推進体制の構築や、PDCAサイクルの確立などを図ることが重要である
- 総務省においては、これらの留意事項について、平成30年2月に「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針」(平成26年4月22日)を改訂し、地方公共団体に通知するとともに、各地方公共団体が策定した総合管理計画の主たる記載内容等を総務省HPにおいて公表している
- 地方公共団体におけるクラウド導入を促進するため、各地方公共団体が「官民データ活用推進基本法」(平成28年法律第103号)に基づき策定した「クラウド導入等に関する計画」の策定状況等の公表を引き続き行い、計画の進捗管理を行うこととしている
- 今後の急速な人口減少等に伴うサービス需要の減少や施設の老朽化に伴う更新需要の増大など、公営企業を取り巻く経営環境が厳しさを増す中にあって、各公営企業が将来にわたってこうした役割を果たしていくためには、経営戦略の策定や抜本的な改革等の取組を通じ、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上を図るとともに、公営企業会計の適用拡大や経営比較分析表の活用による「見える化」を推進することが求められる
- また、第三セクター等については、財政的リスク状況を踏まえ、各地方公共団体における経営健全化のための方針の策定・公表を推進することが求められる
- ア 公営企業の更なる経営改革の推進について (ア)経営戦略の策定・改定の推進 経営戦略については、令和2年度までに策定を完了するよう各地方公共団体に要請している
- 第57表のとおり、平成31年3月31日時点では、57.4%の事業が策定済み、95.3%の事業が期限内に策定を完了する予定となっている
- また、策定済の経営戦略についても、取組の進捗と成果を一定期間ごとに評価、検証した上で、収支均衡を図る具体的な取組を再検討し、経営戦略の改定を行うことが必要である
- そのため、地方公共団体に向けた支援策として、策定した経営戦略の改定も見据え、平成31年3月に、「経営戦略策定・改定ガイドライン」(平成28年1月作成、平成31年3月最終改訂)や、事業ごとの具体的な策定・改定実務の手引書となる「経営戦略策定・改定マニュアル」(平成31年3月作成)を公表するとともに、引き続き、経営戦略の策定・改定に要する経費に対する特別交付税措置を講じるほか、全国ブロック単位での経営戦略の策定・改定に係る実務講習会などを実施することとしている
- なお、病院事業は、平成27年3月に、「新公立病院改革ガイドライン」(平成27年3月31日付け総務省自治財政局長通知)により、経営戦略に代えて、「新公立病院改革プラン」の策定を要請し、全ての公立病院が策定済みである
- (エ)外部専門家による支援 経営戦略の策定・改定、抜本的な改革の検討及び公営企業会計の適用等の取組を推進するため、総務省においては、各公営企業等がこれらの取組について検討を進めるに際し、公営企業等の経営に精通した外部専門家の助言等を受けることができる支援制度を設けている
- 特に広域化については、「「水道広域化推進プラン」の策定について」(平成31年1月25日付け総務省自治財政局長・厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)を発出しており、都道府県において、「水道広域化推進プラン」を令和4年度までに策定するよう要請している
- なお、「水道広域化推進プラン」の策定に向けた取組を支援するため、「水道広域化推進プラン策定マニュアル」(平成31年3月)を発出し、策定に当たっての実務上の参考資料として、プランの全体像や標準的な記載事項等を示している
- 特に、広域化・共同化の推進に当たっては「汚水処理の事業運営に係る「広域化・共同化計画」の策定について」(平成30年1月17日付け総務省自治財政局準公営企業室長等通知)を踏まえ、都道府県において、令和4年度までに「広域化・共同化計画」を策定するよう要請している
- このため、公立病院を経営する地方公共団体においては、「新公立病院改革ガイドライン」を踏まえ、「新公立病院改革プラン」を策定した上で、再編・ネットワーク化、経営形態の見直し、経営の効率化等の経営改革の取組が進められている
- また、令和2年夏頃を目処に「新公立病院改革ガイドライン」を改定し、令和3年度以降の更なる改革プランの策定を要請することとしている
- このような法人については、「第三セクター等の経営健全化方針の策定と取組状況の公表について」(令和元年7月23日付け総務省自治財政局公営企業課長通知)により、関係を有する地方公共団体に対して、経営健全化のための具体的な対応等を内容とする経営健全化方針を作成し、着実な取組を実施するとともに、取組状況を公表するよう要請している