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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
章の例文検索・用例の一覧
- 下手な文章
- 品性に欠ける文章
- 序章に過ぎなかった
- 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
- 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
- 前項の契約は、国有林野の管理経営に関する法律第十八条第三項に規定する共用林野契約とみなして、同法第五章(同条第一項及び第二項を除く。)の規定を適用する。この場合において、同条第三項本文中「第一項」とあるのは「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第十六条第一項」と、「市町村」とあるのは「認定市町村(同法第十二条第一項に規定する認定市町村をいう。以下同じ。)」と、同項ただし書並びに同法第十九条第五号、第二十二条第一項及び第二十四条中「市町村」とあるのは「認定市町村」と、同法第十八条第四項中「第一項」とあり、及び同法第二十一条の二中「第十八条」とあるのは「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現
- この章に規定するもののほか、免許の申請、愛玩動物看護師名簿の登録、訂正及び消除、愛玩動物看護師免許証又は愛玩動物看護師免許証明書の交付、書換交付及び再交付、第二十六条第二項の規定により農林水産大臣及び環境大臣が登録事務の全部又は一部を行う場合における登録事務の引継ぎその他免許及び指定登録機関に関し必要な事項は、農林水産省令・環境省令で定める。
- この章に規定するもののほか、試験科目、第三十一条第二号の規定による愛玩動物看護師養成所の指定、受験手続、試験事務の引継ぎその他試験及び指定試験機関に関し必要な事項は、農林水産省令・環境省令で定める。
- 前項の規定により指定試験機関に予備試験事務を行わせる場合における第三十四条第二項、第三十五条第一項、第三十六条、第三十七条、第三十八条及び第四十四条から第四十七条までの規定の適用については、第三十四条第二項中「試験事務」とあるのは「試験事務及び附則第四条第一項に規定する予備試験事務(以下この章及び第五章において「予備試験事務」という。)」と、第三十五条第一項中「試験の」とあるのは「試験及び愛玩動物看護師国家試験予備試験(以下この章において「予備試験」という。)の」と、第三十六条中「試験の」とあるのは「試験及び予備試験の」と、第三十七条第一項中「試験事務」とあるのは「試験事務及び予備試験事務」と、「試験に」とあるのは「試験又は予備試験に」と、同条第二項中
- 第三項の規定による命令については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
- 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、田園住居地域、景観地区、風致地区又は伝統的建造物群保存地区
- この法律、麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)に違反する罪又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第十四章に定める罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者
- 業として、医療機器又は体外診断用医薬品の製造(設計を含む。以下この章及び第八十条第二項において同じ。)をしようとする者は、製造所(医療機器又は体外診断用医薬品の製造工程のうち設計、組立て、滅菌その他の厚生労働省令で定めるものをするものに限る。以下この章及び同項において同じ。)ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けなければならない。
- 都道府県及び市町村は、この章の規定による入会林野整備の円滑な実施を確保するため、当該入会林野整備を行なおうとする入会権者に対して、規約又は入会林野整備計画の作成又は変更に関し、助言、指導その他の援助を行なうように努めるものとする。
- 入会林野整備の対象とする入会林野が二以上の都府県にわたる場合には、この章において都道府県知事の権限に属させた事項は、農林水産大臣が処理する。
- この章の規定による旧慣使用林野整備については、地方自治法第二百三十七条第二項及び第二百三十八条の六第一項(同法第二百九十四条第一項においてこれらの規定によることとされる場合を含む。)の規定は、適用しない。
- 都道府県又は市町村の職員は第二章の規定による入会林野整備又は前章の規定による旧慣使用林野整備に関し、当該入会林野整備を行なおうとする入会権者は当該入会林野整備に関し、土地又は土地に定着する物件の測量又は実地調査をするため必要があるときは、その必要の限度内において、他人の土地に立ち入り、又は測量若しくは実地調査の支障となる立木竹を伐採することができる。
- この章に規定するもののほか、液化石油ガス販売事業の登録の手続その他この章の規定の実施に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。
- 保安機関は、保安業務に関する規程(以下この章において「保安業務規程」という。)を定め、その認定をした経済産業大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。
- 第十六条第一項の経済産業省令で定める量以上の液化石油ガスを貯蔵するための貯蔵施設(以下この章において「貯蔵施設」という。)を設置しようとする者
- この章に規定するもののほか、貯蔵施設の設置の許可の手続、完成検査の手続その他この章の規定の実施に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。
- 都道府県知事は、政令で定めるところにより、この章に規定する液化石油ガス設備士免状に関する事務(液化石油ガス設備士免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。次項において「免状交付事務」という。)の全部又は一部を経済産業省令で定める法人に委託することができる。
- 独立行政法人奄美群島振興開発基金の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。
- この章及び基金に係る通則法の規定に基づく主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、鹿児島県知事が行うこととすることができる。
- 第三条から前条まで及び次章から第六章までに規定するもののほか、小笠原諸島に関し次に掲げる事項については、当分の間、他の法律の規定にかかわらず、政令で必要な規定を設けることができる。
- 小笠原諸島内にある土地につき昭和十九年三月三十一日(以下この章において「基準日」という。)において耕作(耕作に必要な防風林、道路、水路、ため池その他の施設の設置又は利用を含む。以下この条及び次条において同じ。)を目的とする地上権、永小作権又は賃借権(政令で定める理由による一時貸付けに係るものを除く。)を有していた者(基準日においてこれらの権利に係る土地をこれらの者に貸し付けていた者を除く。)又はその一般承継人(その承継の時においてその被承継人がこれらの権利を有していた場合にあつては、その権利を承継した者)である個人は、基準日からこの法律の施行後一年を経過する日までの間にこれらの権利が消滅している場合には、その日の翌日から一年以内に、これらの権利に係る土
- 小笠原村の長が最初に選挙されて就任するまでの間においては、東京都知事が自治大臣の同意を得て任命した者をもつて村長の職務を行なう者(以下この章において「職務執行者」という。)とする。
- 小笠原総合事務所は、小笠原村に置くものとし、その内部組織は、国土交通大臣が前項に規定する事務を所管する国の行政機関の長(以下この章において「関係行政機関の長」という。)と協議して定める。
- 主務大臣は、必要があると認めるときは、公庫、受託金融機関等(融通法第十条第一項の規定により委託を受けた金融機関を含む。以下この章において同じ。)、第二十条第一項の規定により業務の委託を受けた地方公共団体(融通法第十条第一項の規定により委託を受けた地方公共団体を含む。以下この章において「受託地方公共団体」という。)若しくは第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた者で同号ハからホまでの規定に該当するものその他政令で定める者(以下この項において「貸付けを受けた者」という。)に対して報告を求め、又はその職員に公庫、受託金融機関等、受託地方公共団体若しくは貸付けを受けた者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができ
- 第一章「日本経済の現状と課題」では、米中通商問題や中国経済の減速など海外経済の動向が我が国経済に及ぼす影響や、内需の柱である家計の所得・消費の動向、人手不足に対応した企業の生産性向上への取組、「Society 5.0」の経済効果等について分析するとともに、経済・財政一体改革の取組について概観する。
- 第二章「労働市場の多様化とその課題」では、人生100年時代を迎え、働き方やキャリアに関する価値観が多様化する中で、性別・年齢等によらず、多様な価値観やバックグラウンドを持った人材が、個々の事情に応じて柔軟な働き方を選択でき、意欲や能力に応じて更に活躍できる環境を整備するための課題について論じる。
- 第三章「グローバル化が進む中での日本経済の課題」では、日本の貿易・投資構造の変化や最近の海外経済の動向を踏まえ、グローバル化が進展する中で、海外とのモノ、カネ、ヒトの交流を通じて、国内でより質の高い雇用を生み出すとともに、グローバルな変化を潜在成長力の強化につなげていくための課題について論じる。
- また、景気回復の長期化や少子高齢化もあり企業の人手不足感が大きく高まっており、今後も内需の増加傾向を維持するためには、技術革新や人材投資等によって生産性を大幅に向上させ、限られた人材の効果的な活躍を促すことが重要であり、これによって生産性の向上が賃上げや消費の喚起につながるような好循環を一層推進することが大きな課題である。こうした我が国経済が抱える課題を踏まえ、本章では、以下の4つの観点から、我が国経済の動向について分析する。
- 第6節では、本章の分析結果について整理し、日本経済の課題を再度確認する。
- こうした過去の動向を振り返ると、消費税率の引上げ(今回の消費税率引上げへの対策については、第1章第5節を参照)や世界経済の減速等の影響で、景気回復の動きが一時的に停滞する局面がみられたものの、国内における雇用・所得環境や企業収益といったファンダメンタルズの強さが維持されたことにより、その後の速やかな回復につながったと考えられる。
- こうした英国のEU離脱の動向や、前述の中国経済の減速や米中通商問題の動向の影響については、第3章において詳細に分析する。
- その後の6月のFOMCでは、声明文から「忍耐強く(be patient)」の文言が削除され、新たに、「先行きの不確実性が増している」とした上で、「成長を持続させるために適切に行動する」との文章が追加され、19年の利上げ見込み回数は0回と変わらなかったが、20年は1回の利下げが見込まれることとなった
- 本章では、我が国経済の景気の現状やリスク要因について確認するとともに、人手不足感が高まる中で、生産性向上に向けた課題等について分析した
- このような問題意識の下、この章では、<1>多様な人材の活躍が進んでいる背景、<2>多様な人材の活躍のために必要な雇用制度等の見直し、<3>多様な人材の活躍が生産性等の経済に与える影響の3つの論点を詳細に分析し、今後の日本経済の成長のためのインプリケーションを考察する
- ただし、本章では、基本的には前者の統計等で表される多様性、つまり性別、国籍(外国人労働者)、年齢(65歳以上の雇用者等)、働き方(限定正社員等)、キャリア(中途・経験者採用)、障害者といった属性について対象とする
- 本章においては、多様性を表す指標だけでなく、多様な人材を活かすための企業の取組についても焦点を当てて分析を行う3
- 多様な人材の活躍が企業に対してどのような影響を与えるのかという点については、詳しくは本章の3節で分析を行うが、ここでは多様な人材が企業で働くことがどのようなメカニズムにより、企業に対してポジティブな効果をもたらす可能性があるのかについて理論的な背景を整理する12
- 企業における女性の活躍は進んでいるが、女性管理職比率は依然として低い 本章で扱う多様性は女性に限定したものではないが、日本における多様化への取組は女性活躍推進を中心に進展してきたことが指摘されている23
- 本章では、<1>多様な人材の活躍が進んでいる背景、<2>多様な人材の活躍のために必要な雇用制度等の見直し、<3>多様な人材の活躍が生産性等の経済に与える影響、の3つの論点について分析を行った
- 本章では、グローバル化と日本経済の対応を整理した上で、今後の課題を考察する
- 他方で、中国経済については、第1章でみたように、2018年に入ってから経済成長が緩やかに減速しており、2018年の実質GDP成長率は6.6%と、前年の6.8%から低下した
- こうした産業では、GVCを通じて中国と密接に関連していることもあり、第1章でみたように、中国経済の減速によって、生産や輸出が弱含んでいる
- 地震に伴う被害としては,主に揺れによるものと津波によるものとがあるが, 第1編総則第2章防災の基本理念及び施策の概要-2-第3編「地震災害対策編」は,主として揺れによるものを対象として記述し,第4編「津波災害対策編」は,主として津波によるものを対象として記述している
- 第2章防災の基本理念及び施策の概要防災とは,災害が発生しやすい自然条件下にあって,稠密な人口,高度化した土地利用,増加する危険物等の社会的条件をあわせもつ我が国の,国土並びに国民の生命,身体及び財産を災害から保護する,行政上最も重要な施策である
- 第1編総則第2章防災の基本理念及び施策の概要-4-・被災者に対する救助・救急活動,負傷者に対する迅速かつ適切な医療活動,消火活動を行う
- 第3章防災をめぐる社会構造の変化と対応人口の偏在,少子高齢化,グローバリゼーション,情報通信技術の発達等に伴い我が国の社会情勢は大きく変化しつつある
- 第4章防災計画の効果的推進等第1節防災計画の効果的推進本計画は,「防災に関する総合的かつ長期的な計画」を定めるとともに,「防災業務計画及び地域防災計画において重点を置くべき事項」及び「防災業務計画及び地域防災計画の作成の基準となるべき事項」を定めるものとされている
- 第1節災害に強い国づくり,まちづくり1大規模広域災害への即応力の強化に関する事項-7-指定行政機関及び指定公共機関は防災業務計画を,地方公共団体は地域防災計画を,本章及び次章に記載する事項を踏まえ,それぞれ機関の果たすべき役割,地域の実態を踏まえつつ作成,修正する必要がある
- 第1編総則第4章防災計画の効果的推進等-8-国は,必要に応じ,災害,地域を特定した各種要綱,大綱や活動要領,耐震性に関する設計指針等の作成,見直しを図るものとする
- 第5章防災業務計画及び地域防災計画において重点を置くべき事項平成23年3月に発生した東日本大震災は,多くの課題と教訓を遺した
- この際,可能な範囲内で災害対応業務のプロ 第1編総則第5章防災業務計画及び地域防災計画において重点を置くべき事項-10-グラム化,標準化を進めることや,防災の各分野における訓練・研修等による人材育成を図ることも必要である
- ・非常用電源設備を整備するとともに,その保守点検の実施,的確な操作の徹底,専門的な知見・技術を基に耐震性があり,かつ浸水する危険性が低いなど堅固な 第2編各災害に共通する対策編第1章災害予防-24-場所(地震災害においては耐震性があること,津波災害及び風水害においては浸水する危険性が低い場所)への設置等を図ること
- 地方公共団体は,災害時に自らのみでは迅速かつ十分な対応が困難な場合に,他 第2編各災害に共通する対策編第1章災害予防-26-の地方公共団体からの物資の提供,人員の派遣,廃棄物処理等,相互に連携・協力し速やかに災害対応を実施できるよう,相互応援協定の締結に努めるものとする
- 国〔総務省〕は,被災市区町村応援職員確保システムにより登録される災害マネジメント支援員や対口支援の要員の育成・充実の一環として,住家等の被害の程度 第2編各災害に共通する対策編第1章災害予防-28-の調査や罹災証明書の交付に係る説明会等への積極的な参加を地方公共団体に対して促すものとする
- 国,公共機関,地方公共団体及び事業者は,それぞれの所管する施設,設備の被 第2編各災害に共通する対策編第1章災害予防-30-害状況の把握及び応急復旧を行うため,あらかじめ体制・資機材を整備するものとする
- 大規模地震が発生したときに行う応急対策活動は,本章に定めるところに加え,「大規模地震・津波災害対策対処方針」に定めるところによるほか,別表の上欄に掲げる場合に行う具体的な広域応急対策活動は,それぞれ同表の下欄に掲げる計画等に定めるところによるものとする
- 第2節発災直後の情報の収集・連絡及び活動体制の確立第2編2章2節「発災直後の情報の収集・連絡及び活動体制の確立」1災害情報の収集・連絡(1)地震情報の連絡地震が発生した場合,気象庁は,地震情報等の連絡を官邸〔内閣官房〕,内閣府,警察庁,防衛省,海上保安庁,消防庁等,関係都道府県及び関係指定公共機関に行う
- (2)被害規模の早期把握のための活動第2編2章2節1項(1)「被害規模の早期把握のための活動」(3)地震発生直後の被害の第一次情報等の収集・連絡第2編2章2節1項(3)「災害発生直後の被害の第一次情報等の収集・連絡」 第3編地震災害対策編第2章災害応急対策-108-(4)一般被害情報等の収集・連絡第2編2章2節1項(4)「一般被害情報等の収集・連絡」(5)応急対策活動情報の連絡第2編2章2節1項(5)「応急対策活動情報の連絡」2通信手段の確保第2編2章2節2項「通信手段の確保」3地方公共団体の活動体制第2編2章2節3項「地方公共団体の活動体制」4広域的な応援体制第2編2章2節5項「広域的な応援体制」5国における活動体制(1)内閣官房,指定行政機関,公共
- 第3節救助・救急,医療及び消火活動1救助・救急活動-109-(10)被災者生活・生業再建支援チームの開催第2編2章2節6項(9)「被災者生活・生業再建支援チームの開催」(11)自衛隊の災害派遣第2編2章2節6項(10)「自衛隊の災害派遣」第3節救助・救急,医療及び消火活動第2編2章4節「救助・救急,医療及び消火活動」1救助・救急活動(1)住民及び自主防災組織の役割第2編2章4節1項(1)「住民及び自主防災組織の役割」(2)被災地方公共団体による救助・救急活動第2編2章4節1項(2)「被災地方公共団体による救助・救急活動」(3)被災地域外の地方公共団体及び国の各機関による救助・救急活動第2編2章4節1項(3)「被災地域外の地方公共団体及び国の各機関による
- (4)爆発等及び有害物質による二次災害対策原子力発電所,石油コンビナート等の危険物施設等及び火災原因となるおそれのある薬品を管理する施設等の管理者は,爆発等の二次災害防止のため,施設の点 第3編地震災害対策編第3章災害復旧・復興-114-検,応急措置を行うものとする
- 3複合災害発生時の体制第2編2章3節3項「複合災害発生時の体制」第11節自発的支援の受入れ第2編2章11節「自発的支援の受入れ」1ボランティアの受入れ第2編2章11節1項「ボランティアの受入れ」2国民等からの義援物資,義援金の受入れ(1)義援物資の受入れ第2編2章11節2項(1)「義援物資の受入れ」(2)義援金の受入れ第2編2章11節2項(2)「義援金の受入れ」3海外等からの支援の受入れ第2編2章11節3項「海外等からの支援の受入れ」第3章災害復旧・復興第2編3章「災害復旧・復興」第1節地域の復旧・復興の基本方向の決定第2編3章1節「地域の復旧・復興の基本方向の決定」第2節迅速な原状復旧の進め方1被災施設の復旧等第2編3章2節1項「被災施設の復旧等」国
- 2災害廃棄物の処理第2編3章2節2項「災害廃棄物の処理」第3節計画的復興の進め方1復興計画の作成第2編3章3節1項「復興計画の作成」2防災まちづくり第2編3章3節2項「防災まちづくり」地方公共団体は,防災まちづくりに当たっては,必要に応じ,避難路,避難場所,延焼遮断帯,防災活動拠点ともなる幹線道路,都市公園,河川,港湾,空港等の骨格的な都市基盤施設及び防災安全街区の整備,ライフラインの共同収容施設と 第4節被災者等の生活再建等の支援2防災まちづくり-115-しての共同溝,電線共同溝の整備等,ライフラインの耐震化等,建築物や公共施設の耐震・不燃化,耐震性貯水槽の設置等を基本的な目標とするものとする
- 第4節被災者等の生活再建等の支援第2編3章4節「被災者等の生活再建等の支援」市町村は,被災建築物の応急危険度判定調査,被災宅地危険度判定調査,住家被害認定調査など,住宅に関する各種調査が個別の目的を有していることを踏まえ,それぞれの調査の必要性や実施時期の違い,民間の保険損害調査との違い等について,被災者に明確に説明するものとする
- 第5節被災中小企業の復興その他経済復興の支援第2編3章5節「被災中小企業の復興その他経済復興の支援
- このセクション・アレグロの楽章を演奏する
- ライオンは、この紋章の描写には激烈だ
- 彼女は自分の文章技術を十分に活用した
- 人にしてもらいたいと思うことは何でも、汝らも人にしなさい(マタイ福音書7章12節)
- 彼女は、とても美しく第三楽章を演奏した
- 復讐するは我にあり。我は復讐するであろう、と神は言われた??ローマ人への手紙、12章19節
- 彼らは、彼らの憲章の禁止令によって抑制された
- 貧者、障害者、ためらうものそして盲人??ルカによる福音書14章21節
- メルビルの文章の批判的な分析
- 主に信頼し、…善を行え。この地に住み着き、信仰を糧とせよ。?詩篇37章3節
- 笑っていても、心では悲しんでいる?箴言14章13節
- 戴冠する印章付きの指輪
- 腕に縫われた記章は彼が所属するユニットを示した
- 作者は最後から2番目の章で殺人者をうっかり明らかにする
- この幕間は2つの楽章の間に入る
- 章の間の接続的言葉
- この楽章はラレンタンドで演奏されるべきである
- その章は洞察的で新しい視点を提示する?RCエンジェル
- 教科書の各章末にある例題をしなければならない
- アレグロの後で第二楽章が始まる
- 四半期ごとに与えられる2つの紋章
- 産業革命は英国史の新しい一章を開いた
- 離婚は2人の関係の醜い一章だった
- 章の終わりの問題は微分法を含む数学法の例題だった
- 予言的な文章はあまりに不可解であったので、何世紀もの間それらの意味について議論されている
- 文章中に何度も出てきたその未知な言葉
- 教理に関する文章
- 芝居の断章
- ヘミングウェイは能動態の文章構造を好む
- 文章における聖書風の文体