税の例文検索・用例の一覧
- 消費税を商品価格に転嫁できない
- 税法の一部が改正された。
- 利金には一律20%の源泉分離課税がかかる。
- 納税制度の抜本的な見直しを検討すると発表
- 農産物などに課す関税
- 消費税増税に反対する
- 税金から控除されます
- 追徴課税される可能性
- 課税対象になると認定した
- 価格は税込みです
- 追徴分の税金
- 修正申告と納税を済ませた
- 10%の関税を賦課する
- 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
- あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
- 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
- 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているもののうち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用する目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空家等の所有者等に関するものについて、当該特別区の区長から提供を求められたときは、この法律の施行のために必要な限度において、速やかに当該情報の提供を行うものとする。
- 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。
- 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
- 政府の発行する印紙に紛らわしい外観を有する物又は印紙税法第九条第一項の規定による税印の印影に紛らわしい外観を有するもの若しくはこれに紛らわしい外観を有する印影を生ずべき器具は、これを製造し、輸入し、販売し、頒布し、又は使用してはならない。
- 前条又は他の法令の規定により印紙をもつて租税及び国の歳入金を納付するときは、収入印紙を用いなければならない。
- 前項に規定する収入印紙、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十三条第二項に規定する雇用保険印紙、道路運送車両法第百二条第五項に規定する自動車検査登録印紙、健康保険法第百六十九条第三項に規定する健康保険印紙、自動車重量税法に規定する自動車重量税印紙並びに特許法、実用新案法、意匠法、商標法及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律に規定する特許印紙の形式は、財務大臣が定める。
- 会社は、第一項の規定により印紙を売りさばいた金額から印紙の売りさばきに関する事務の取扱いに要する経費を控除した金額に相当する金額を、同項第一号の印紙に係るものは一般会計に、同項第二号の印紙に係るものは労働保険特別会計の徴収勘定に、同項第三号の印紙に係るものは年金特別会計の健康勘定に、同項第四号の印紙に係るものは国税収納金整理資金に、同項第五号の印紙に係るものは特許特別会計に、それぞれ納付しなければならない。
- 行政職俸給表(一)、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)又は研究職俸給表の適用を受ける職員(管理監督職員を除く。)が次に掲げる業務に従事する場合は、当該職員には、本府省業務調整手当を支給する。
- 本府省業務調整手当の月額は、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員にあつては当該職員の属する職務の級、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)又は研究職俸給表の適用を受ける職員にあつては当該職員の属する職務の級に相当すると認められる行政職俸給表(一)の職務の級であつて人事院規則で定めるものにおける最高の号俸の俸給月額に百分の十を乗じて得た額を超えない範囲内で人事院規則で定める額とする。
- 旧等級が行政職俸給表(一)の三等級、税務職俸給表の二等級、公安職俸給表(一)の二等級又は公安職俸給表(二)の二等級である職員(附則第九項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸の号数から一を減じた号数の号俸(旧号俸が一号俸である職員にあつては、一号俸)とする。
- 旧号俸が税務職俸給表、公安職俸給表(一)又は公安職俸給表(二)の二等級の一号俸である職員の切替日における号俸は、二号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
- 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が行政職俸給表(二)、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)、海事職俸給表(二)又は医療職俸給表(二)の一等級である職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、それぞれの俸給表の特一等級又は一等級とする。
- この法律は、遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約(以下「日米相続税条約」という。)を実施するため、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の特例その他必要な事項を定めるものとする。
- 日米相続税条約第四条の規定による特定の控除は、これに相当する相続税法の規定による控除の額に同条に規定する割合を乗じて得た額に相当する額により行なうものとする。
- 政府は、日米相続税条約第一条に規定するアメリカ合衆国の租税につき、アメリカ合衆国政府から日米相続税条約第六条第二項の規定による徴収の嘱託を受けたときは、国税徴収の例により、これを徴収する。
- この場合における当該租税及びその滞納処分費の徴収の順位は、それぞれ、国税及びその滞納処分費と同順位とする。
- 前二条に定めるものを除くほか、日米相続税条約の実施に関し必要な事項(この法律の規定の適用につき必要な事項を含む。)は、財務省令で定める。
- 第十二条又は第二十三条第一項の規定により所有権又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を取得した者の当該権利の取得による経済的な利益については、租税を課さない。
- この法律は、印紙税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、納付及び申告の手続その他印紙税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。
- 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。
- 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。
- 一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。
- 別表第一第十八号から第二十号までの課税文書を一年以上にわたり継続して使用する場合には、当該課税文書を作成した日から一年を経過した日以後最初の付込みをした時に、当該課税文書を新たに作成したものとみなす。
- 一の文書(別表第一第三号から第六号まで、第九号及び第十八号から第二十号までに掲げる文書を除く。)に、同表第一号から第十七号までの課税文書(同表第三号から第六号まで及び第九号の課税文書を除く。)により証されるべき事項の追記をした場合又は同表第十八号若しくは第十九号の課税文書として使用するための付込みをした場合には、当該追記又は付込みをした者が、当該追記又は付込みをした時に、当該追記又は付込みに係る事項を記載した課税文書を新たに作成したものとみなす。
- 別表第一第十九号又は第二十号の課税文書(以下この項において「通帳等」という。)に次の各号に掲げる事項の付込みがされた場合において、当該付込みがされた事項に係る記載金額(同表の課税物件表の適用に関する通則4に規定する記載金額をいう。第九条第三項において同じ。)が当該各号に掲げる金額であるときは、当該付込みがされた事項に係る部分については、当該通帳等への付込みがなく、当該各号に規定する課税文書の作成があつたものとみなす。
- 別表第一第一号の課税文書により証されるべき事項
- 別表第一第二号の課税文書により証されるべき事項
- 別表第一第十七号の課税文書(物件名の欄1に掲げる受取書に限る。)により証されるべき事項
- 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。
- 別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書
- 印紙税の納税地は、次の各号に掲げる課税文書の区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。
- 第十一条第一項又は第十二条第一項の承認に係る課税文書
- これらの承認をした税務署長の所属する税務署の管轄区域内の場所
- 第九条第一項の請求に係る課税文書
- 当該請求を受けた税務署長の所属する税務署の管轄区域内の場所
- 第十条第一項に規定する印紙税納付計器により、印紙税に相当する金額を表示して同項に規定する納付印を押す課税文書
- 当該印紙税納付計器の設置場所
- 前三号に掲げる課税文書以外の課税文書で、当該課税文書にその作成場所が明らかにされているもの
- 第一号から第三号までに掲げる課税文書以外の課税文書で、当該課税文書にその作成場所が明らかにされていないもの
- 印紙税の課税標準及び税率は、別表第一の各号の課税文書の区分に応じ、同表の課税標準及び税率の欄に定めるところによる。
- 課税文書の作成者は、次条から第十二条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。)を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければならない。
- 課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。
- 課税文書の作成者は、政令で定める手続により、財務省令で定める税務署の税務署長に対し、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、税印(財務省令で定める印影の形式を有する印をいう。次項において同じ。)を押すことを請求することができる。
- 前項の請求をした者は、次項の規定によりその請求が棄却された場合を除き、当該請求に係る課税文書に課されるべき印紙税額に相当する印紙税を、税印が押される時までに、国に納付しなければならない。
- 税務署長は、第一項の請求があつた場合において、当該請求に係る課税文書の記載金額が明らかでないことその他印紙税の保全上不適当であると認めるときは、当該請求を棄却することができる。
- 課税文書の作成者は、政令で定めるところにより、印紙税納付計器(印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器(第十六条及び第十八条第二項において「指定計器」という。)で、財務省令で定める形式の印影を生ずべき印(以下「納付印」という。)を付したものをいう。以下同じ。)を、その設置しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けて設置した場合には、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、当該印紙税納付計器により、当該課税文書に課されるべき印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押すことができる。
- 前項の承認を受けて印紙税納付計器を設置する者は、政令で定めるところにより、同項の税務署長の承認を受けて、その者が交付を受ける課税文書の作成者のために、その交付を受ける際、当該作成者が当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、当該印紙税納付計器により、当該課税文書に課されるべき印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押すことができる。
- 第一項の承認を受けた者は、前二項の規定により印紙税納付計器を使用する前に、政令で定めるところにより、第一項の税務署長に対し、当該印紙税納付計器により表示することができる印紙税額に相当する金額の総額を限度として当該印紙税納付計器を使用するため必要な措置を講ずることを請求しなければならない。
- 前項の請求をした者は、同項の表示することができる金額の総額に相当する印紙税を、同項の措置を受ける時までに、国に納付しなければならない。
- 第一項の承認を受けた者が印紙税に係る法令の規定に違反した場合その他印紙税の取締り上不適当と認められる場合には、税務署長は、その承認を取り消すことができる。
- 税務署長は、印紙税の保全上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、印紙税納付計器に封を施すことができる。
- 第一項又は第二項の規定により印紙税に相当する金額を表示して納付印を押す方法について必要な事項は、財務省令で定める。
- 課税文書の作成者は、課税文書のうち、その様式又は形式が同一であり、かつ、その作成の事実が後日においても明らかにされているもので次の各号の一に該当するものを作成しようとする場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、相当印紙のはり付けに代えて、金銭をもつて当該課税文書に係る印紙税を納付することができる。
- 前項の承認の申請者が第十五条の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合その他印紙税の保全上不適当と認められる場合には、税務署長は、その承認を与えないことができる。
- 第一項の承認を受けた者は、当該承認に係る課税文書の作成の時までに、当該課税文書に財務省令で定める書式による表示をしなければならない。
- 第一項の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該課税文書が同項第一号に掲げる課税文書に該当する場合には毎月分(当該課税文書を作成しなかつた月分を除く。)をその翌月末日までに、当該課税文書が同項第二号に掲げる課税文書に該当する場合には同号に規定する日の属する月の翌月末日までに、その承認をした税務署長に提出しなければならない。
- その月中(第一項第二号に掲げる課税文書にあつては、同号に規定する日)に作成した当該課税文書の号別及び種類並びに当該種類ごとの数量及び当該数量を税率区分の異なるごとに合計した数量(次号において「課税標準数量」という。)
- 課税標準数量に対する印紙税額及び当該印紙税額の合計額(次項において「納付すべき税額」という。)
- 前項の規定による申告書を提出した者は、当該申告書の提出期限までに、当該申告書に記載した納付すべき税額に相当する印紙税を国に納付しなければならない。
- 第一項第一号の課税文書につき同項の承認を受けている者は、当該承認に係る課税文書につき同項の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定める手続により、その旨を同項の税務署長に届け出るものとする。
- 別表第一第十八号及び第十九号の課税文書のうち政令で定める通帳(以下この条において「預貯金通帳等」という。)の作成者は、政令で定めるところにより、当該預貯金通帳等を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、相当印紙の貼付けに代えて、金銭をもつて、当該承認の日以後の各課税期間(四月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。以下この条において同じ。)内に作成する当該預貯金通帳等に係る印紙税を納付することができる。
- 第一項の承認を受けた者は、当該承認に係る預貯金通帳等に、課税期間において最初の付込みをする時までに、財務省令で定める書式による表示をしなければならない。
- 第一項の承認を受けた場合には、当該承認を受けた者が課税期間内に作成する当該預貯金通帳等は、当該課税期間の開始の時に作成するものとみなし、当該課税期間内に作成する当該預貯金通帳等の数量は、当該課税期間の開始の時における当該預貯金通帳等の種類ごとの当該預貯金通帳等に係る口座の数として政令で定めるところにより計算した数に相当する数量とみなす。
- 第一項の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、課税期間ごとに、当該課税期間の開始の日から起算して一月以内に、その承認をした税務署長に提出しなければならない。
- 当該承認に係る預貯金通帳等の課税文書の号別及び当該預貯金通帳等の種類並びに当該種類ごとの前項に規定する政令で定めるところにより計算した当該預貯金通帳等に係る口座の数に相当する当該預貯金通帳等の数量及び当該数量を当該号別に合計した数量(次号において「課税標準数量」という。)
- 第一項の承認を受けている者は、当該承認に係る預貯金通帳等につき同項の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を同項の税務署長に届け出るものとする。
- 印紙税に係る過誤納金(第十条第四項の規定により納付した印紙税で印紙税納付計器の設置の廃止その他の事由により納付の必要がなくなつたものを含む。以下この条において同じ。)の還付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、その過誤納の事実につき納税地の所轄税務署長の確認を受けなければならない。
- ただし、第十一条及び第十二条の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項若しくは第十九条第三項(期限後申告・修正申告)に規定する期限後申告書若しくは修正申告書又は同法第二十四条から第二十六条まで(更正・決定)の規定による更正若しくは決定を含む。)に係る印紙税として納付され、又は第二十条に規定する過怠税として徴収された過誤納金については、この限りでない。
- 第九条第二項又は第十条第四項の規定により印紙税を納付すべき者が、第九条第一項又は第十条第一項の税務署長に対し、政令で定めるところにより、印紙税に係る過誤納金(前項の確認を受けたもの及び同項ただし書に規定する過誤納金を除く。)の過誤納の事実の確認とその納付すべき印紙税への充当とをあわせて請求したときは、当該税務署長は、その充当をすることができる。
- 第一項の確認又は前項の充当を受ける過誤納金については、当該確認又は充当の時に過誤納があつたものとみなして、国税通則法第五十六条から第五十八条まで(還付・充当・還付加算金)の規定を適用する。
- 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、印紙税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第十一条第一項又は第十二条第一項の承認の申請者に対し、金額及び期間を指定して、印紙税につき担保の提供を命ずることができる。
- 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。
- 何人も、印紙税納付計器、納付印(指定計器以外の計器その他の器具に取り付けられたものを含む。以下同じ。)又は納付印の印影に紛らわしい外観を有する印影を生ずべき印(以下「納付印等」と総称する。)を製造し、販売し、又は所持してはならない。
- ただし、納付印等の製造、販売又は所持をしようとする者が、政令で定めるところにより、当該製造、販売若しくは所持をしようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合又は第十条第一項の承認を受けて印紙税納付計器を所持する場合は、この限りでない。
- 印紙税納付計器の販売業又は納付印の製造業若しくは販売業をしようとする者は、その販売場又は製造場ごとに、政令で定めるところにより、その旨を当該販売場(その者が販売場を設けない場合には、その住所とし、住所がない場合には、その居所とする。)又は製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。
- 印紙税納付計器の販売業者又は納付印の製造業者若しくは販売業者が当該販売業又は製造業の廃止又は休止をしようとする場合も、また同様とする。
- 第十条第一項の承認を受けて同項の印紙税納付計器を設置した者が当該設置を廃止した場合には、政令で定めるところにより、その旨を同項の税務署長に届け出て同条第六項の封の解除その他必要な措置を受けなければならない。
- 第十一条第一項又は第十二条第一項の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、当該承認に係る課税文書の作成に関する事実を帳簿に記載しなければならない。
- 印紙税納付計器の販売業者又は納付印の製造業者若しくは販売業者は、政令で定めるところにより、指定計器又は納付印等の受入れ、貯蔵又は払出しに関する事実を帳簿に記載しなければならない。
- 第八条第一項の規定により印紙税を納付すべき課税文書の作成者が同項の規定により納付すべき印紙税を当該課税文書の作成の時までに納付しなかつた場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課税文書の作成者から、当該納付しなかつた印紙税の額とその二倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税を徴収する。
- 前項に規定する課税文書の作成者から当該課税文書に係る印紙税の納税地の所轄税務署長に対し、政令で定めるところにより、当該課税文書について印紙税を納付していない旨の申出があり、かつ、その申出が印紙税についての調査があつたことにより当該申出に係る課税文書について国税通則法第三十二条第一項(賦課決定)の規定による前項の過怠税についての決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該課税文書に係る同項の過怠税の額は、同項の規定にかかわらず、当該納付しなかつた印紙税の額と当該印紙税の額に百分の十の割合を乗じて計算した金額との合計額に相当する金額とする。
- 第八条第一項の規定により印紙税を納付すべき課税文書の作成者が同条第二項の規定により印紙を消さなかつた場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課税文書の作成者から、当該消されていない印紙の額面金額に相当する金額の過怠税を徴収する。
- 第一項又は前項の場合において、過怠税の合計額が千円に満たないときは、これを千円とする。
- 前項に規定する過怠税の合計額が、第二項の規定の適用を受けた過怠税のみに係る合計額であるときは、当該過怠税の合計額については、前項の規定の適用はないものとする。
- 教会には十分の一税が収められた
- 彼の所得税申告の適時のファイリング
- 資産の課税評価額
- 総会は、すべての増税について採決する
- 差別的な税
- 特恵関税割合
- 住民の精巧な登録は脱税を防いだ?ジョン・バカン
- 税金詐欺のため私が告発された時には、弁護士は私に助言した
- 名目上の出席簿によって明らかにされるような課税可能な男性
- 莫大な課税
- 関税がかかる輸入品
- 貪欲な政府に税を払うこと
- 納税者は財政支出の抑制を望んでいる
- カナダ政府は、先住民の大学生に対する補助金に課税する計画を廃棄した
- 免税の酒
- その徴税令状には、全体に上院議員の指紋があった
- 従順な植民地は、…税金をごっそり取られる;強固さは未だ失われていない?エドマンド・バーク
- 彼らは、出廷しなかったために課税した
- 教会を公式に去ったが、彼女はまだ十分の一税を納めている
- 闇経済は税を支払わない
- 納税者は諸々の院外活動費を控除できる
- 共和党員は税制改革の考えを広めている
- 我々は、我々の税の返礼として多くの利益を得る
- この税は、下級の中流階級を圧迫する
- 市長は減税の現実を取り繕うことはしなかった
- 税法の著しい変更
- 羊毛を十分の一税として納めた
- 審判人は、租税裁判に決着をつけるように任命された
- いかなる権利も責任を伴う。いかなるチャンスも義務を伴う。いかなる所有も納税の義務を伴う。?ジョン・D・ロックフェラー・ジュニア
- 保護関税