称の例文検索・用例の一覧
- 左右対称の家を建てたい。
- 専門家から称賛されている
- 前二項に定めるもののほか、第二項第二号(ハに係る部分に限る。)に規定する事業に関する事項には、当該市町村における地域の名称又はその略称を含む商標の使用をし、又は使用をすると見込まれる商品又は役務の需要の開拓を行う事業(以下この項及び第十八条において「商品等需要開拓事業」という。)に関する事項を記載することができる。この場合においては、商品等需要開拓事業ごとに、当該商品等需要開拓事業の目標及び実施期間を記載するものとする。
- 国土交通大臣及び文部科学大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下「指定法人」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
- 指定法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣及び文部科学大臣に届け出なければならない。
- この法律において「愛玩動物看護師」とは、農林水産大臣及び環境大臣の免許を受けて、愛玩動物看護師の名称を用いて、診療の補助(愛玩動物に対する診療(獣医師法第十七条に規定する診療をいう。)の一環として行われる衛生上の危害を生ずるおそれが少ないと認められる行為であって、獣医師の指示の下に行われるものをいう。以下同じ。)及び疾病にかかり、又は負傷した愛玩動物の世話その他の愛玩動物の看護並びに愛玩動物を飼養する者その他の者に対するその愛護及び適正な飼養に係る助言その他の支援を業とする者をいう。
- 愛玩動物看護師が第四条各号のいずれかに該当するに至ったときは、農林水産大臣及び環境大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて愛玩動物看護師の名称の使用の停止を命ずることができる。
- 前項の規定は、第九条第一項の規定により愛玩動物看護師の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。
- 愛玩動物看護師でない者は、愛玩動物看護師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
- 第九条第一項の規定により愛玩動物看護師の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、愛玩動物看護師の名称を使用したもの
- 第四十二条の規定に違反して、愛玩動物看護師又はこれに紛らわしい名称を使用した者
- この法律の施行の際現に愛玩動物看護師又はこれに紛らわしい名称を使用している者については、第四十二条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
- 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 製造業者にあっては、当該愛がん動物用飼料を製造する事業場の名称及び所在地
- 第五条第一項の規定により基準又は規格が定められた愛がん動物用飼料の製造業者又は輸入業者は、帳簿を備え、当該愛がん動物用飼料を製造し、又は輸入したときは、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その名称、数量その他農林水産省令・環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
- 第五条第一項の規定により基準又は規格が定められた愛がん動物用飼料の製造業者、輸入業者又は販売業者は、帳簿を備え、当該愛がん動物用飼料を製造業者、輸入業者又は販売業者に譲り渡したときは、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その名称、数量、相手方の氏名又は名称その他農林水産省令・環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
- 総務大臣恩給ニ関スル行政上ノ処分又ハ其ノ不作為ニ関スル審査請求ノ裁決ヲ為ス場合ニ於テハ審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条ニ規定スル機関ヲ謂フ)ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノ(以下審議会等ト称ス)ニ諮問スヘシ
- 恩給ヲ受クルノ権利ヲ有スル者死亡ニ因リ其ノ恩給ヲ受クルノ権利ガ消滅シタルニ拘ラズ其ノ死亡ノ日ノ属スル月ノ翌月以後ノ分トシテ当該恩給ノ過誤払ガ行ハレタル場合ニ於テ当該過誤払ニ依ル返還金ニ係ル債権(以下返還金債権ト称ス)ニ係ル債務ノ弁済ヲ為スベキ者ニ支払フベキ恩給アルトキハ総務省令ノ定ムル所ニ依リ当該恩給ノ支払金ノ金額ヲ当該過誤払ニ依ル返還金債権ノ金額ニ充当スルコトヲ得
- この法律で栄養士とは、都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいう。
- この法律で管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者をいう。
- 栄養士が第三条各号のいずれかに該当するに至つたときは、都道府県知事は、当該栄養士に対する免許を取り消し、又は一年以内の期間を定めて栄養士の名称の使用の停止を命ずることができる。
- 管理栄養士が第三条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、当該管理栄養士に対する免許を取り消し、又は一年以内の期間を定めて管理栄養士の名称の使用の停止を命ずることができる。
- 都道府県知事は、第一項の規定により栄養士の免許を取り消し、又は栄養士の名称の使用の停止を命じたときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
- 厚生労働大臣は、第二項の規定により管理栄養士の免許を取り消し、又は管理栄養士の名称の使用の停止を命じたときは、速やかに、その旨を当該処分を受けた者が受けている栄養士の免許を与えた都道府県知事に通知しなければならない。
- 栄養士でなければ、栄養士又はこれに類似する名称を用いて第一条第一項に規定する業務を行つてはならない。
- 管理栄養士でなければ、管理栄養士又はこれに類似する名称を用いて第一条第二項に規定する業務を行つてはならない。
- 疾病の治療(助産を含む。)をなす場所であつて、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。
- 診療所は、これに病院、病院分院、産院その他病院に紛らわしい名称を附けてはならない。
- 助産所でないものは、これに助産所その他助産師がその業務を行う場所に紛らわしい名称を付けてはならない。
- 国、都道府県、市町村、第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院であつて、地域における医療の確保のために必要な支援に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の承認を得て地域医療支援病院と称することができる。
- 地域医療支援病院でないものは、これに地域医療支援病院又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。
- 病院であつて、次に掲げる要件に該当するものは、厚生労働大臣の承認を得て特定機能病院と称することができる。
- 特定機能病院でないものは、これに特定機能病院又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。
- 病院であつて、臨床研究の実施の中核的な役割を担うことに関する次に掲げる要件に該当するものは、厚生労働大臣の承認を得て臨床研究中核病院と称することができる。
- 臨床研究中核病院でないものは、これに臨床研究中核病院又はこれに紛らわしい名称を称してはならない。
- 国土交通大臣は、第十条第二項第三号イの規定による登録をしたときは、当該登録を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該登録をした日を公示しなければならない。
- 登録試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 会社は、寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手(お年玉付郵便葉書等を含む。以下「寄附金付郵便葉書等」と総称する。)を発行することができる。
- 昭和三十二年三月三十一日において一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)による改正前の法の規定による高等学校等教育職員級別俸給表又は中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける職員として在職し、引き続き施行日まで教育職俸給表(二)又は教育職俸給表(三)の適用を受ける職員として在職した者で、同年四月一日から施行日までの間に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定により学士と称することができる者又は学位を授与された者(以下この項において「学士等」という。)となつたものに対する施行日以降における最初又はその次の法第八条第六項又は第八項の規定の適用については、予算の範囲内で、人事院の定めるところにより、通じて
- 政府は、次条第二項の規定により同項の特定施設を取得した場合において、一般財団法人日本遺族会(昭和二十八年三月十一日に財団法人日本遺族会という名称で設立された法人をいう。以下「遺族会」という。)が元の軍人軍属で公務により死亡した者の遺族の福祉を目的とする事業であつて厚生労働大臣の指定するものの用に供するときは、遺族会に対し、当該特定施設を、他の法令の規定にかかわらず、無償で貸し付けることができる。
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- その薬局の名称及び所在地
- 申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品の名称、成分、分量、用法、用量、効能、効果、副作用その他の品質、有効性及び安全性に関する事項の審査の結果、その物が次のイからハまでのいずれかに該当するとき。
- 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品の名称、成分、分量、構造、使用方法、効果、性能、副作用その他の品質、有効性及び安全性に関する事項の審査の結果、その物が次のイからハまでのいずれかに該当するとき。
- 外国製造医療機器等特例承認取得者は、選任外国製造医療機器等製造販売業者を変更したとき、又は選任外国製造医療機器等製造販売業者につき、その氏名若しくは名称その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、三十日以内に、厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 外国指定高度管理医療機器製造等事業者は、前項の規定により選任した製造販売業者を変更したとき、又は選任した製造販売業者の氏名若しくは名称その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、三十日以内に当該認証をした登録認証機関に届け出なければならない。
- 登録認証機関の名称及び住所
- 厚生労働大臣は、第二十三条の二の二十三第一項の登録をしたときは、登録認証機関の名称及び住所、基準適合性認証を行う事業所の所在地、登録認証機関が行う基準適合性認証の業務の範囲並びに当該登録をした日を公示しなければならない。
- 登録認証機関は、その名称、住所、基準適合性認証を行う事業所の所在地又は登録認証機関が行う基準適合性認証の業務の範囲を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 第一号の入会林野につき入会権を消滅させることに伴い、前号の各入会権者に所有権が移転されるべき土地又は同号の権利が設定されるべき土地の所有者の氏名若しくは名称及び住所並びに消滅させるべき権利がある場合には、その種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名若しくは名称及び住所
- 第一号の入会林野について存する所有権及び入会権以外の権利で前号の消滅させるべき権利でないもの(第三者に対抗することができる権利及びこれに設定されている権利を除く。)の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名又は名称及び住所
- 第一号の入会林野につき入会権を消滅させること及びこれに伴い第三号の各入会権者に所有権が移転され若しくは同号の権利が設定され又は入会権以外の権利が消滅することにより、金銭の支払又は徴収をする必要がある場合には、その相手方の氏名又は名称、金額及び支払又は徴収の時期、方法その他の条件
- 何人も、印紙税納付計器、納付印(指定計器以外の計器その他の器具に取り付けられたものを含む。以下同じ。)又は納付印の印影に紛らわしい外観を有する印影を生ずべき印(以下「納付印等」と総称する。)を製造し、販売し、又は所持してはならない。
- 販売所の名称及び所在地
- 液化石油ガスの販売契約を締結する一般消費者等について第二十七条第一項に掲げる業務を行う第二十九条第一項の認定を受けた者の氏名又は名称及びその事業所の所在地
- 当該一般消費者等について第二十七条第一項各号に掲げる業務を行う第二十九条第一項の認定を受けた者の氏名又は名称
- 委託に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 事業所の名称及び所在地
- 特定液化石油ガス設備工事事業者は、特定液化石油ガス設備工事(経済産業省令で定めるものに限る。次条第一項において同じ。)をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該特定液化石油ガス設備工事に係る供給設備又は消費設備の見やすい場所に、氏名又は名称、施工年月日その他の経済産業省令で定める事項を記載した表示を付さなければならない。
- 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは第三十八条の六第一項の規定により当該指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)に、試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは関係委任都道府県知事に、それぞれ、その変更をしようとする日の二週間前までに、その旨を届け出なければならない。
- 当該液化石油ガス器具等を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(液化石油ガス器具等の輸入の事業を行う者にあつては、当該液化石油ガス器具等の製造事業者の氏名又は名称及び住所)
- 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 登録を受けた者が適合性検査を行う事業所の名称及び所在地
- 独立行政法人奄美群島振興開発基金の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。
- この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人奄美群島振興開発基金とする。
- 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 利害関係人が意匠権者の氏名又は名称及び登録番号を記載した書面その他経済産業省令で定める書面を特許庁長官に提出して請求したとき。
- 意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所
- 第一項の規定により設定された賃借権又は小笠原諸島内にある土地につき基準日に存していた耕作を目的とする賃借権でこの法律の施行の際存するもの(次項及び次条において「特別賃借権」と総称する。)に係る賃貸借の借賃その他の条件について当事者間に協議がととのわないときは、当事者は、東京都知事にあつせんを求めることができる。
- 建設大臣又は東京都知事は、第一項の許可をしたときは、直ちに、起業者の名称、事業の種類、使用しようとする土地の区域並びに使用の方法及び期間を建設大臣にあつては官報で、東京都知事にあつてはその定める方法で公示しなければならない。
- 第四条第七項又は第十三条第七項の規定に違反して、中央卸売市場若しくは地方卸売市場又はこれらに紛らわしい名称を称した者
- 公庫でない者は、沖縄振興開発金融公庫という名称を用いてはならない。
- お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第五条第一項に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第二項に規定するもののほか、飛鳥保存財団(昭和四十六年四月一日に財団法人飛鳥保存財団という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)が調達する飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に関する事業で政令で定めるものに必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができる。
- 第六条の規定に違反して沖縄振興開発金融公庫という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
- 惜しみない称賛
- 私はあなたの努力を称賛する
- 彼らは非対称的に配置された
- 対称形の関係の議論『原型で』は、取り換え可能ではない
- 彼らは対称的に配置された
- 公称GDP
- 二放射相称の
- 超対称性によると、それぞれの力はビッグバンの間に別々に現れた
- 米国の憲法の愛称は「オールドアイアンサイズ」である
- キリスト教徒はイエスの母を聖母マリアと称する
- 生産力のない、自称知識人のグループ
- ヒトデは放射線状である?つまり、彼らは放射状に対称形である
- 総称
- 自称『医者』は、いかなる種類の学位も持たない
- ヒトデは、放射相称を例示する
- 大げさな称賛で当惑する
- 彼は称号によって威厳をもっていた
- 彼らの称賛は突飛で不誠実であった
- 社会的に通用する職業の一員に対して一般的につけられる社会的敬称
- ドメイン名は右に行くにつれてより総称的になるよう、階層的に組織されている
- 非対称的機能
- 彼は彼女の最後の物理学紙について彼女を称賛した
- '銀河系外星雲'は'銀河'の昔の名称である
- '陛下'は、王に呼びかけるときに使う適切な呼称である
- 批評家は、大げさに彼女を称賛した
- その人の配偶者の料理を称賛する
- 彼らは彼が値する以上に彼を称賛した
- その教授は友人が彼の公式の称号を使うのを好まなかった
- 元気付けられる愛と称賛
- 自称、公衆道徳の監視者